平成27年10月 公共事業労務費調査 平成27年度労務費調査のポイント ・公共事業労務費調査の変更点等の重要事項について説明いたします。

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平成27年10月 公共事業労務費調査 平成27年度労務費調査のポイント ・公共事業労務費調査の変更点等の重要事項について説明いたします。   左クリック(次シートへ)

公共事業労務費調査ご協力のお願い 「公共事業労務費調査」は、農林水産省と国土交通省が公共工事発注の際 の工事費積算に使用する「公共工事設計労務単価」の設定の基礎資料等 を得るための調査です。 御社で請け負われた工事が本調査の対象となった場合、請負契約に基づ き調査にご協力ください。また、下請企業の方にもご協力いただくようご連 絡をお願いします。 手引きやその他説明資料をご参照のうえ、所定の調査票を作成してください。 別途ご連絡する会場調査(一次審査)にて、作成した調査票を提出していた だき、記入の根拠資料を確認します。 ・「公共事業労務費調査」は、農林水産省と国土交通省が公共工事発注の際の工事費積算に使用する「公共工事設計労務単価」の設定の基礎資料等を得るための調査です。 ・御社で請け負われた工事が本調査の対象となった場合、請負契約に基づき調査にご協力ください。下請企業の方にもご協力いただくようご連絡をお願いします。 ・手引きやその他説明資料をご参照のうえ、所定の調査票を作成してください。別途ご連絡する会場調査(一次審査)にて、作成した調査票を提出していただき、記入の根拠資料を確認します。   左クリック(次シートへ)

調査票を作成する前に 例年、多くの標本が、記入事項の根拠資料の不足等が理由で棄却されて います。 折角ご協力いただいていることからも、棄却標本をできる限り少なくしていき たいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。 ・公共事業労務費調査では、例年多くの標本が無効標本として棄却されてしまっています。 ・せっかくご協力頂いていることからも、棄却標本を限りなく少なくしたいと思っていますので、ご協力をお願いします。 ・棄却される理由で多いのは記入根拠資料の不足で、主に3点あります。   左クリック(次シートへ)

① 就業規則等を確認してください 労働基準法では、所定労働時間は週40時間以内と定 められています。 御社の就業規則や雇用契約書(雇入通知書・労働条 件通知書)・変形労働時間制のカレンダーは法定時間 内になっていますか? なっていない場合、就業規則を変更し、労働基準監督 署へ届け出てください。 特に10年以上更新していない就業規則は、現行の労働基準法に準拠して いない可能性があります。 ・一点目は、就業規則に定める就業時間が法定の週40時間以内である事の確認ができないケースです。 ・就業規則の所定労働時間が週40時間以内になるように整備してください。 ・特に10年以上就業規則が更新されていない場合、現行の労働基準法に準拠してない可能性がありますので確認が必要です。   左クリック(次シートへ)

② 賃金台帳を確認してください 賃金台帳には、賃金の受領を証明する押印か本人の サインが必要です。 (ただし銀行の振込み領収書がある場合は除く) 賃金台帳を正しく整備し、押印または本人のサイン記 入を確実に行ってください。 ・二点目は、賃金台帳に本人のなつ印、またはサインがないケースです。 ・賃金台帳を正しく整備し、本人になつ印又はサインをしてもらってください。銀行の振込領収書がある場合は、それに代えることが出来ます。 ・賃金台帳をコピーをした場合は、改めてコピーになつ印又は本人のサインをもらってください。   左クリック(次シートへ)

③ 調査表作成の根拠資料を用意してください 会場調査での調査票提出時には、根 拠資料として諸資料の提示が必要です 。 調査票の様式1-1を印刷するとチェッ クリストが印刷されるので、漏れのない ようご準備ください。(手引きの裏表紙 にもチェックリストを掲載しています) ・三点目は、作業日誌や出勤簿など調査票の記入根拠となる資料がないケースです。 ・調査票の様式1-1を印刷すると「直前チェックリスト」が印刷されるので、チェックリストを利用して資料がそろっているか確認してください。   左クリック(次シートへ) 本調査によって得られた個人情報は適切に管理し、調査目的の範囲内で利用します。法令等の規定に基づく場合や本人の同意がある場合など一定の例外にあたる場合を除き、調査目的以外の目的に使用したり、第三者に提供したりすることはありません。

平成27年度 労務費調査のポイント 一人親方として働く方々の重点把握 退職金の調査 ・次に、平成27年10月の公共事業労務費調査のポイントについて説明します。 ・今年度調査のポイントは、「一人親方として働く方々の重点把握」「退職金の調査」の2点です。   左クリック(次シートへ)

手引き P.93~98 「参考資料-7  一人親方ついて」 1.一人親方として働く方々の   重点把握 一人親方とは、一般に「業務委託・請負といった名称の契約に基づき、 人を雇わずに事業を行うことを常態とする自営業者」を指します。 いわゆる一人親方として働く方々について、従来から調査を行ってい ますが、近年の増加傾向を踏まえ、その賃金水準を重点的に把握し ます。 一人親方として働く方々も、必ず調査票を作成し、会場調査にご出席 ください。 なお、自身の所定内労働時間を定めていない方も、必ず調査票を作 成願います。(所定内労働時間が分からない場合でも、調査を実施し ます)。 ・一点目は、一人親方の実態の重点把握です。 ・一人親方とは、一般に「業務委託・請負といった名称の契約に基づき、人を雇わずに事業を行うことを常態とする自営業者」を指します。 ・従来から一人親方については調査を行っていましたが、近年の増加傾向を踏まえて重点的に把握します。 ・一人親方についても必ず調査票を作成し、会場調査にご出席ください。   左クリック(次シートへ)

様式-1 賃金調査票 《記入例1-1 一般項目》 1人親方の場合、事業所規模「1人」を選択 事業所規模 番号 1人 1 2~4人 2 様式-1 賃金調査票 《記入例1-1 一般項目》 事業所規模 番号 1人 1 2~4人 2 5~9人 3 10~29人 4 30~99人 5 100~299人 6 300~499人 7 500~999人 8 1000人以上 9 1人親方の場合、事業所規模「1人」を選択 ・調査票における変更点として、様式-1の事業所規模に「1人」を追加しました。 左クリック(次シートへ)

一人親方に関する確認書類 審査会場において、賃金と経費の分離を確認するため、以下の書類が必要です。 必要な書類 具体例等 必須 1. 当該工事にかかる請負契約の書面 建設工事請負契約書 ● 2. 施工体系図 ー 3. 確定申告時の書類 平成26年分の所得税の確定申告書B 第一表(控) 平成26年分の所得税の確定申告書B 第二表(控) 平成26年分所得税青色申告決算書 または 平成26年分収支内訳書 4. 確定申告用の備付帳簿 月別総括集計表、現金出納帳、経費帳など (平成26年1月1日~平成27年10月分まで) 5. 作業日数、及び 時間がわかる書類 出面表、カレンダーなど 6. 請負代金の割増等の取り決めがわかる資料 労働時間が1日8時間、週40時間を超える場合、または深夜作業の場合に請負代金の割増等の取り決めがわかる資料 ・また、審査会場において、賃金と経費の分離を確認するために、これらの書類が 必要となります。会場へご持参下さい。 左クリック(次シートへ)

2.退職金の調査 手引き P.50 様式-3 従来より、退職金について調査を行ってきましたが、 賃金台帳に記載されない場合もあり、見落としがちで した。そのため、 様式-3に退職金の記入欄を設けています。 退職金の支払いがあった場合は、記入漏れのないよ うお願いします。 ・二点目は、退職金の調査です。 ・退職金は賃金の一つですが、賃金台帳に記載されない場合があり、見落としがちでした。 ・様式-3に退職金の記入欄を設けましたので、退職金の支払いがあった場合は、記入漏れの無いようにお願いします。   左クリック(次シートへ)

退職金は臨時の給与の 「退職金」へ必ず記入 様式-3 臨時の給与年計票 《記入例3-1》 臨時の給与(円) 退職金 平成 年 月 年 計 様式-3 臨時の給与年計票 《記入例3-1》 退職金は臨時の給与の 「退職金」へ必ず記入 臨時の給与(円) 退職金 平成 年   月 年 計 (12か月計) ・調査票における変更点として、様式-3の臨時の給与に「退職金」を追加しました。 左クリック(次シートへ)

調査票・資料の入手方法 手引きや調査票様式・その他説明資料は、国土交通省のウェブサイトで入手できます。 手引き 【PDF】 手引き 【PDF】 調査票の様式 【PDF】【Excel】 (調査票記入、Excel版には機能説明を含む) 調査票記入方法の説明スライド 【パワーポイント】 手当の逆引き 【PDF】 就業規則、賃金台帳作成の参考例 【PDF】 必ず平成27年10月調査 の様式に 記入してください。 労務費調査 で検索 ・調査票様式や記入の説明資料は、国土交通省のウェブサイトで入手できます。 ・アクセス方法は手引きや発注機関から元請けへの調査協力依頼をご覧ください。 ・ホームページから入手できる資料は、  ・公共事業労務費調査の手引き  ・調査票様式  ・調査票記入方法のスライド  ・手当の逆引き  ・就業規則・賃金台帳作成の参考例 の5種類です。 左クリック(次シートへ)

交通誘導警備員の方について 警備業法により、一部の工事については検定合格者の配置が義務付けられています。 対象工事が、配置義務づけ道路かどうかをよくご確認ください。 ・交通誘導警備員の方に対する調査について説明します。 ・警備業法により、公共工事の分野では、一部の工事について検定合格者の配置が義務付けられています。   左クリック(次シートへ)

交通誘導警備員の方への追加調査 調査の対象工事が警備業法により検定合格者の 配置を義務づけられて「いる」工事の場合  調査の対象工事が警備業法により検定合格者の 配置を義務づけられて「いる」工事の場合 配置を義務づけられた検定合格者として現場に入っている検定合格者(Ⅰ) 上記以外の検定合格者(Ⅱ) のどちらに該当するかを確認します。 ・交通誘導警備員の方に対して、通常の審査を行った後に、次の内容の調査を行います。 ・調査の対象工事が、警備業法により、検定合格者の配置を義務づけられている場合です。 ・調査対象の交通誘導警備員が、「配置を義務づけられた検定合格者として現場に入っている検定合格者」か、「それ以外の検定合格者」のどちらに該当するかを確認させていただきます。 ・なお、以後の説明では「配置を義務付けられた検定合格者の場合をⅠ、それ以外の場合をⅡとします。   左クリック(次シートへ) 配置義務のある工事 配置義務の無い工事 Ⅰ  Ⅱ 検定合格者 交通誘導 警備員全体 その他の交通誘導警備員

持参いただきたい資料 1. 検定合格書(コピー可) 2. 検定合格者の配置を義務づけられて「いる」工事の場合   従業員のシフト表(勤務計画表、業務計画書など)   現場への人員配置計画書 3. Ⅰ, Ⅱの区別の参考となる資料(コピー可) (警備業法19条第2項による契約後書面、 同第45条による、契約ごとに営業所に備え付けなければ ならない書面のうち規則第六十六条第一項第七号の部分 など) ・調査会場に持参いただきたい資料について、説明します。 ・検定合格者の方は、一級、二級に関わらず交通誘導業務に係る検定合格証明書を、会場に持参してください。なお、証明書はコピーで結構です。 ・対象工事が警備業法により、検定合格者の配置を義務付けられている工事の場合は、更に次の資料が必要です。 ・勤務計画表や業務計画書などの、従業員のシフト表と、現場への人員配置計画書を提出してください。 ・なお、これらの資料を作成していない場合は、新たに作成する必要はありませんが、なるべく作業当日の出面(でづら)がわかる資料をお持ち下さい。 ・調査の対象工事が、警備業法により、検定合格者の配置を義務づけられている場合で、調査対象者がⅠかⅡのどちらに該当するかを確認します。 ・「警備業法19条第2項による契約後書面」や「同第45条による、契約ごとに営業所に備え付けなければならない書面のうち規則第六十六条第一項第七号の部分」などの、Ⅰ、Ⅱの区別をする際に参考となる資料をご持参ください。なお、資料はコピーで結構です。   左クリック(次シートへ)

補足 項目 説明 警備業法19条第2項による契約後書面 警備業務の依頼者(通常は工事の元請)への契約事項を記載した書面です。 警備業務を行う契約を締結したときは依頼者へ遅滞なく交付しなければならない、と警備業法で規定されています。 同45条による、契約ごとに営業所に備え付けなければならない書類 検定合格者の配置義務のある警備業務の場合、警備業務に関する契約ごとに、合格証明書を受けている警備員の氏名を記載した書類を備え付けなければならない、と警備業法で規定されています。 ・「警備業法19条第2項による契約後書面」について説明します。 ・これは、工事の元請など警備業務の依頼者への契約事項を記載した書面です。警備業務を行う契約を締結したときは依頼者へ遅滞なく交付しなければならない、と警備業法で規定されています。 ・「同45条による、契約ごとに営業所に備え付けなければならない書類」について説明します。 ・検定合格者の配置義務のある警備業務の場合、警備業務に関する契約ごとに、合格証明書を受けている警備員の氏名を記載した書類を備え付けなければならない、と警備業法で規定されています。   左クリック(次シートへ)

おわりに チェックリストのチェック事項をよくご確認のうえ、必要な書 類を準備して調査会場へお越しください。 賃金実態を正確に反映した「公共工事設計労務単価」を決 定するため、正確なデータを提出されるよう、調査へのご理 解とご協力を重ねてお願い申し上げます。 ・以上で、公共事業労務費調査のポイントの説明を終わります。   ・チェックリストのチェック事項をよくご確認のうえ調査票を記入し、必要な書類を準備して調査会場へお越しください。 ・賃金実態を正確に反映した「公共工事設計労務単価」を決定するため、正確なデータを提出されるよう、調査へのご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。 左クリック(次シートへ)