所得税の年末調整 -源泉徴収の意味- 平成16年11月24日(水) A106教室
給料、商売の利益、不動産の売却益など、個人の所得に対して国により課税される直接税です。 所得税とは 給料、商売の利益、不動産の売却益など、個人の所得に対して国により課税される直接税です。 アルバイト、TA、RA報酬にも かかります。
源泉徴収義務 所得税法183条 「給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。」
扶養控除等申告書の提出 ・主たる給与の支払者が本学のみの場合 →提出要 税額表甲により徴収→87,000円未満は0円 税額表甲により徴収→87,000円未満は0円 ・主たる給与の支払者が本学以外にある場合 →提出不要 税額表乙により徴収→給与額に関係なく5%
課税対象期間 暦年(1月~12月) 収入を得た月で、働いた月ではない。 10月~12月までTAを行い、請求書を翌年1月に提出すると1月に給与が支給されることになり、今回の課税対象額にならない。
年末調整 給与を支払う時に源泉徴収を行っているが、この源泉徴収額の1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければいけない税額(年税額)と一致しない。 この不一致を精算するため、年末に税額を正しく計算し、過不足額を求める ことを年末調整という。
・年末調整を行う者 扶養控除等申告書を提出した人 (主たる給与の支払者が本学) 提出していない人は、確定申告へ 年末調整対象者 ・年末調整を行う者 扶養控除等申告書を提出した人 (主たる給与の支払者が本学) 提出していない人は、確定申告へ
年末調整の結果 給与額合計(源泉徴収前)が、103万円以下であれば、所得税は0円。 支給時に徴収していた税額は還付(12月末) 103万円を超えると、課税され、支給時に徴収していなければ、不足となり、1月の給与から差し引く
・所得税は、0円となっても、103万円を超えると親の扶養から外れる。→国民健康保険に加入等 注意点<重要> ・所得税は、0円となっても、103万円を超えると親の扶養から外れる。→国民健康保険に加入等 自分で管理(事務局に問い合わせる等) ・所得税は0円でも、翌年住民税がかかる場合がある。 住民税のかかる所得額は、市町村によって異なるので、税務課に問い合わせる。
本学でアルバイト、TA、RAを行ったすべての人に1月の終わりに「平成16年分源泉徴収票」を交付しますので、秘書室にとりにいってください。 何かわからないことがあれば、気軽に事務局に聞きにきてください。