高圧ガス保安法関係法令の 改正等について 平成29年7月12日(水) 平成29年度コンビナート事業所保安対策推進連絡会(第1回)

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高圧ガス保安法関係法令の 改正等について 平成29年7月12日(水) 平成29年度コンビナート事業所保安対策推進連絡会(第1回) 安全防災局 安全防災部 工業保安課 コンビナートグループ

はじめに 平成29年3月22日高圧ガス関係法令等が 一部改正(平成29年4月1日施行) 資料4-1 容器保安規則等の一部を改正する省令 (容器保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則) 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示 特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定について(内規) 高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の工事の取扱い 容器保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示 認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定に係る事業所の体制の基準を定める告示 溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示 まず、初めに、平成29年3月22日高圧ガス関係法令等が一部改正されました。施行は平成29年4月1日からとなっております。今回は、大きく分けると5つの改正がありました。 一つ目は、容器保安規則等の一部が改正されました。ここでは主に軽微な変更工事等の取り扱いについて改正がありました。 二つ目は、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示等の改正がありました。 三つ目は、今回の改正で新設された特定認定事業者及び自主保安高度化事業者について、認定に関する内規が定められました。 四つ目は、軽微な変更の工事の取り扱いについての通知が改正されました。 五つ目は、容器保安規則の機能性基準の運用についてや、高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈についての一部改正がありました。 今回の改正は多岐にわたりますので、本日は、コンビナート等保安規則の改正及びそれに付随する通知等の改正について主に説明します。 なお、今回の改正の詳細については、経済産業省ホームページをご確認ください。 容器保安規則の機能性基準の運用について 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規) 認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定について(内規) 経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2017/03/290322.html

② コンビナート事業所用 高圧ガス保安法関係 申請手続・検査受検の手引の改正に ついて(平成29年6月20日改正) 目次 ① 高圧ガス保安法関係法令の改正 について ② コンビナート事業所用 高圧ガス保安法関係 申請手続・検査受検の手引の改正に ついて(平成29年6月20日改正) 本日の内容ですが、まず、高圧ガス保安法関係法令の改正について、そのうち主にコンビナート等保安規則の改正について説明します。次に、コンビナート等保安規則の改正に伴うコンビナート事業所用高圧ガス保安法関係申請手続・検査受検の手引の改正について説明します。 それでは、高圧ガス保安法関係法令の改正について説明します。 ダウンロード先 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5050/p14905.html 2

平成29年3月22日付け省令等改正 (1)第一種製造者に係る軽微な変更の工事の範囲拡大 【コンビ則第14条】 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 (1)第一種製造者に係る軽微な変更の工事の範囲拡大 【コンビ則第14条】 認定完成検査実施者・認定保安検査実施者(特定認定事業者※1)及び 自主保安高度化事業者※2は、軽微な変更の工事範囲が拡大。 ※1 認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者のうち、新たな技術を    導入する等によりレベルの高い自主保安を実施している事業者。    認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者に関する申請に加えて、    特定認定事業者に関する申請が必要(今回の改正で新設)。   ※2 現行の認定完成検査実施者・認定保安検査実施者制度から連続運転    に係る要件を除いた要件に適合している事業所。    バッチ処理等を行っている一般化学等の事業者向けに新たに構築さ    れた制度である(今回の改正で新設) 。 今回のコンビ則等の主な改正点の一つ目は、第一種製造者に係る軽微な変更の工事の範囲拡大です。今回の改正により、認定完成検査実施者・認定保安検査実施者(特定認定事業者※1)及び 自主保安高度化事業者※2は、軽微な変更の工事範囲が拡大されました。拡大範囲について説明する前に、今回新たに追加された認定制度について軽く説明します。まず、特定認定事業者は、 認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者のうち、新たな技術を導入する等によりレベルの高い自主保安を実施している事業者です。認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者に関する申請に加えて、 特定認定事業者に関する申請が必要です。自主保安高度化事業者は、現行の認定完成検査実施者・認定保安検査実施者制度から連続運転に係る要件を除いた要件に適合している事業所。 バッチ処理等を行っている一般化学等の事業者向けに新たに構築された制度である。なお、それぞれの制度の詳細については、高圧ガス保安協会にお問い合わせ下さい。それでは次に今回の改正に伴い具体的に どの点が範囲拡大されたか説明します。 特定認定事業者及び自主保安高度化事業所制度の詳細については、高圧ガス保安協会にお問い合わせ下さい。

平成29年3月22日付け省令等改正 ア 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 ア 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者   が行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事 (ア)高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(認定品等又は保安上支障の ないものへの変更に限る 。)の工事であって、当該設備の処理能力の 変更を伴わないもの※(コンビ則第14条第1号に該当するものを除く。) ※ 高圧ガス製造許可申請書に添付する製造計画書等に記載するコンビ則 第3条第2項   第2号に掲げる事項及びプロセスフロー図(P&ID)に変更がないもの    例)認定保安検査実施者が認定管類施工業者により下記の配管のルート   変更を実施 まず、一つ目が、認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者が行う工事について、軽微変更の範囲が拡大されました。 改正前では、認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる施設についてのみ軽微変更の範囲が拡大されていましたが、 今回の改正により、認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者が行う工事についても軽微変更の範囲が拡大されました。 具体的には次の3つの工事について軽微な変更の工事となります。 一つ目は、高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(認定品等又は保安上支障のないものへの変更に限る 。)の工事であって、当該設備の処理能力の 変更を伴わないもの※(コンビ則第14条第1号に該当するものを除く。)です。これは、高圧ガス製造許可申請書に添付する製造計画書等に記載するコンビ則 第3条第2項第2号に掲げる事項及びプロセスフロー図(P&ID)に変更がないものが該当します。 具体的な例としては、認定保安検査実施者が認定管類施工業者により下記の配管のルート変更を実施するといった例が当てはまります。 変更前 変更後

平成29年3月22日付け省令等改正 ア 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 ア 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者   が行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事 (イ)高圧ガス設備(特定設備を除く。)の配管からバルブ若しくはフランジ    継手への変更又はバルブ若しくはフランジ継手から配管への変更の工事    であって、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの (コンビ則第14条第1号及びア(ア)に該当するものを除く。) 例)自主保安高度化事業者が下記の工事を実施 変更前 変更後 二つ目は、高圧ガス設備(特定設備を除く。)の配管からバルブ若しくはフランジ継手への変更又はバルブ若しくはフランジ継手から配管への変更の工事であって、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないものが軽微な変更の工事になりました。 具体的な例としては、自主保安高度化事業者が下記のようにバルブやフランジを追加・削除する例が当てはまります。

平成29年3月22日付け省令等改正 ア 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 ア 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者   が行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事 (ウ)ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並び    に法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の    経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項    の変更がないものに限る※ 。)の工事    (コンビ則第14条第1号、第2号及びア(イ)に該当するものを除く。 ) ※ 取り替える設備に関し、コンビ則第3条第1項に規定する高圧ガス製造許可申請書に   添付する製造計画書等に記載するコンビ則第3条第2項各号(第5号及び第6号に掲げ   るものを除く。)に変更がないもの 例)自主保安高度化事業者が同材質・同形状にて配管の取替えを実施 など 三つ目は、ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る※ 。)の工事が軽微な変更の工事となりました。こちらは、改正前は認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる施設についてのみ軽微な変更の工事として認められていたものですが、認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者が行う工事について軽微な変更の工事となりました。 (改正前は認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる施設についてのみ軽微な変更の工事として認められていた)

平成29年3月22日付け省令等改正 イ 認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことが ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 イ 認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことが   できる製造施設において行う工事であって、次に掲げる設備の変更の   工事 (ア)特定設備(設計圧力が30MPa以上のものを除く。)のノズル(当該特定 設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え (処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定め る技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に 関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る※ 1。 )の 工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられ る母材の種類が告示※2で定める要件を満たすもの(応力除去を行う必要    がないと認められる場合に限る。) ※1 取り替える設備に関し、コンビ則第3条第1項に規定する高圧ガス製造許可申請書    に添付する製造計画書等に記載するコンビ則第3条第2項各号(第5号及び第6号に    掲げるものを除く。)に変更がないもの 今まで説明した3つの工事は、繰り返しになりますが、認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者が行う工事について、軽微な変更の工事として認められています。 加えて、認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う場合は、特定設備(設計圧力が30MPa以上のものを除く。)のノズル(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替えも軽微な変更の工事として認められております。なお、特定設備のノズルの取替えが軽微として認められる場合には溶接方法等に制限がありますのでご注意下さい。 ※2 溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示(平成22年経済産業省告示第57号)

平成29年3月22日付け省令等改正 ウ 認定完成検査実施者のうち特定認定事業者として認められている者が ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 ウ 認定完成検査実施者のうち特定認定事業者として認められている者が   自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設におい   て行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事 (ア)特定設備(設計圧力が30MPa以上のものを除く。)のノズル(当該特定 設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え (処理設備の処理能力の変更がないものであって、かつ、同等以上の性能    を有するものに限る※ 1。 )の工事であって、溶接の方法がすみ肉溶接で    あり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示※2で定める要件を満た    すもの(応力除去を行う必要がないと認められる場合に限り、イ(イ)    に該当するものを除く。 ) ※1 取り替える設備に関し、コンビ則第3条第1項に規定する高圧ガス製造許可申請書    に添付する製造計画書等に記載するコンビ則第3条第2項第2号及び第7号に掲げ    る事項に変更がないものであって、取り替える特定設備の種類に応じ、法第56条    の3第4項で定める技術上の基準に適合するものであり、材質を変更する場合に    あっては、当該材質変更により、従来生じていた又は生じるおそれのあった腐食    及び劣化損傷以外の腐食及び劣化損傷が生じるおそれのないものに限る さらに、認定完成検査実施者のうち特定認定事業者として認められているものが、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う場合は、次の2つの工事が軽微な変更の工事となります。 一つ目は、特定設備(設計圧力が30MPa以上のものを除く。)のノズル(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替えのうち、条件等がありますが、処理設備の処理能力の変更がないものであって、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えも軽微な変更の工事となります。 ※2 溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示(平成22年経済産業省告示第57号)

平成29年3月22日付け省令等改正 ウ 認定完成検査実施者のうち特定認定事業者として認められている者が ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 ウ 認定完成検査実施者のうち特定認定事業者として認められている者が   自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設におい   て行う工事であって、次に掲げる設備の変更の工事 (イ)特定設備(設計圧力が30MPa以上のものを除く。)の取替え (処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定め    る技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に    関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る※ 。 )の    工事(ウ(ア)に該当するものを除く。 ) ※ 取り替える設備に関し、コンビ則第3条第1項に規定する高圧ガス製造許可申請書に   添付する製造計画書等に記載するコンビ則第3条第2項各号(第5号及び第6号に掲げ   るものを除く。)に変更がないもの 二つ目は、特定設備(設計圧力が30MPa以上のものを除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る※ 。 )も軽微な変更の工事となります。

平成29年3月22日付け省令等改正 (2)保安検査の受検日に関する取り扱いの変更 【コンビ則第34条ほか】 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 (2)保安検査の受検日に関する取り扱いの変更 【コンビ則第34条ほか】 保安検査は基準日※1,2(前回の保安検査から規定の期間を経過した日)を設定し、その日から1ヶ月(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、自主保安高度化事業者は3ヶ月)以内に受検または自ら保安検査を行う。 ※1 保安検査を行ったことのない製造施設については、完成検査を行っ    た日から規定の期間(基本1年)を経過した日を基準日とする。 ※2 平成29年4月1日改正省令施行の際、既に設置され、保安検査を受    けている施設の基準日は、改正省令施行前の直近の保安検査受検日    を基準とする。 今回のコンビ則等の主な改正点の二つ目は、保安検査の受検日に関する取り扱いの変更 です。 なお、今回の省令改正等に伴い、保安検査申請書(様式第17)、高圧ガス保安協会 保安検査受検届書(様式第19)、指定保安検査機関 保安検査受検届書(様式第20)、保安検査記録届書(様式第34)についても改正がありましたので、改正後の様式をご利用下さい。

基準日の考え方(今年度の保安検査の基準日が5月1日の製造施設の場合) 平成29年3月22日付け省令等改正 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 基準日の考え方(今年度の保安検査の基準日が5月1日の製造施設の場合) 非認定事業者 平成30年4月1日 平成30年5月1日 (保安検査の基準日) 平成30年6月1日 (この日までに受検) 保安検査受検日 =基準日 5月1日に保安検査を受検したものとみなす (5月1日が保安検査の基準日) 認定完成検査実施者、自主保安高度化事業者、認定保安検査実施者 (県知事の保安検査を受検する必要がある製造施設) 平成30年2月1日 平成30年5月1日 (保安検査の基準日) 平成30年8月1日 (この日までに受検) 保安検査受検日 =基準日 5月1日に保安検査を受検したものとみなす (5月1日が保安検査の基準日)

基準日の考え方(今年度の保安検査の基準日が5月1日の製造施設の場合) 平成29年3月22日付け省令等改正 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 基準日の考え方(今年度の保安検査の基準日が5月1日の製造施設の場合) 認定保安検査実施者(自ら保安検査を行える製造施設) 平成30年2月1日 平成30年5月1日 (保安検査の基準日) 平成30年8月1日 (この日までに実施) 保安検査実施日 =基準日 5月1日に保安検査を実施したものとみなす (5月1日が保安検査の基準日)

平成29年3月22日付け内規改正 (3) 高圧ガスの処理量の合算規定の見直し【法第5条】 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 (3) 高圧ガスの処理量の合算規定の見直し【法第5条】 製造設備の処理能力が100m3/日(第1種ガスの場合は300m3/日)未満である製造施設であって、他の製造施設とガス設備で接続されていないもの※1、2で、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの ⇒処理能力を合算しなくてよいものとする。 ※1 用役の用に供する窒素及び空気のみが通る配管で接続され、かつ、    緊急時に当該ガスの供給を遮断する措置が講じられてる場合を含む。 製造設備の処理能力が100m3/日(第1種ガスの場合は300m3/日)未満である製造施設であって、他の製造施設とガス設備で接続されていないもの※1、2で、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの ⇒処理能力を合算しなくてよいものとなっております。 ここで、他の製造施設とガス設備で接続されていないものとしては、用役の用に供する窒素及び空気のみが通る配管で接続され、かつ、緊急時に当該ガスの供給を遮断する措置が講じられてる場合も含まれております。 さらに、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者のうち特定認定事業者として認められる者については、単に緊急時に当該ガスの供給を遮断する措置が講じられてる配管で接続されている場合も含まれます。 ※2 単に緊急時に当該ガスの供給を遮断する措置が講じられてる配管で    接続されている場合を含む(特定認定事業者に限る)。

平成29年3月22日付け省令等改正(まとめ) (1) 第一種製造者に係る軽微な変更の工事の範囲拡大 【コンビ則第14条関係】 ※主にコンビ則適用事業所に関連する部分抜粋 (1) 第一種製造者に係る軽微な変更の工事の範囲拡大 【コンビ則第14条関係】 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者及び自主保安高度化事業者は、軽微な変更の工事範囲が拡大された。 (2) 保安検査の受検日に関する取り扱いの変更 【コンビ則第34条ほか】 保安検査は基準日を設定し、その日から1ヶ月(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、自主保安高度化事業者にあっては3ヶ月)以内に受検または自ら保安検査を行うこととなった。 (3) 高圧ガスの処理量の合算規定の見直し 【法第5条】 認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者のうち特定認定事業者として認められる者については、処理量の合算条件が緩和された。

高圧ガス保安法関係の手引きの改正 (1) 保安検査の受検日に関する取り扱いの変更 (コンビナート事業所向け手引きP10 エ・オ)

高圧ガス保安法関係の手引きの改正 (2) 第一種製造者に係る軽微な変更の工事の範囲拡大 (コンビナート事業所向け手引きP17~18)

高圧ガス保安法関係の手引きの改正 (3) その他(保安検査申請の記入方法について) なお、手引きには明記しておりませんが、保安検査申請時及び保安検査記録届時には製造施設の最新のフローシート及び製造施設の配置図の添付をお願いします。

高圧ガス保安法関係の手引きの改正 (4) その他(保安検査証の記載について) 平成30年4月1日 平成30年5月1日 (保安検査の基準日) 平成30年6月1日 (この日までに受検) 保安検査受検日を検査証に記載 5月1日に保安検査を受検したものとみなす (=検査証に記載する年月日)

以上、ご清聴ありがとうございました。