社会保険料・節約術 (節約術1) 賃金を最低賃金レベルで設定し、残額を法人からの貸付として経理処理をする。

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社会保険料・節約術 (節約術1) 賃金を最低賃金レベルで設定し、残額を法人からの貸付として経理処理をする。 そして残額は年末に賞与で精算をする方法。  <具体例>   山田商事株式会社(所在地・東京)    Aさん(営業部長)50歳   年収:720万円(年俸制)で検証   (現在の社会保険料)    720万円÷12ヶ月=60万円 → 標準報酬月額59万円    よって、健康保険料:34,073円/月(折半額)、厚生年金保険料:52,593円/月(折半額)    年間の社会保険料:(34,073円+52,593円)×12ヶ月=1,039,992円   (節約術1の社会保険料)    月給:11万円 → 標準報酬月額11万円 年末賞与:5,880,000円    健康保険料:6,353円/月(折半額)、厚生年金保険料:9,805円/月(折半額)    年間の社会保険料:(6,353円+9,805円)×12ヶ月=193,896円    賞与に係る健康保険料:311,850円、賞与に係る厚生年金保険料:133,710円    年間の社会保険料:193,896円+311,850円+133,710円=639,456円   差額:1,039,992円-639,456円=400,536円

(節約術1についての解説)  節約術1によって社会保険料を計算すると、月給を11万円とすることに標準報酬月額を大幅に引き下げることができ月の社会保険料を最低レベルまで削減することができる。そして、12月の賞与で本来の不足した分を支給して調整する。  ここで論点となるのは、月額11万円の給与では生活ができないという問題である。  そこで、月給の差額分49万円(=60万円-11万円)を法人からの貸付金(前払金、仮払金)として経理処理し、年末に賞与で精算をする。 (メリット)  年収が高ければ高いほど社会保険の節約幅が大きくなる。 <理由>  賞与に係る保険料額において、標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4 月1 日から翌年3 月31日までの累計額。平成28年4 月1 日からは年間573万円。)となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は月間150万円となるから。 (デメリット) ・社会保険料が削減される分、将来の年金額が減る ・経理上の話とはいえ、従業員は会社から金銭を借りていることになる  (年金機構から調査が入った場合にそなえて、従業員が法人から金銭の貸付を受けていることを証明する書類が必要となる) ・従業員数が多くなると経理処理業務の負担が重たくなる 

貸付金 【節約術1のイメージ図】 588万円 60万円 11万円 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 報酬額 588万円 貸付金を賞与で精算 60万円 貸付金 11万円 報酬月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

(節約術2)  主たる法人から給与を支払い、別法人から事業所得として報酬を支払う。 <具体例>   佐藤工業株式会社(所在地・東京)    Bさん(経理課長)50歳   年収:600万円(年俸制)で検証   (現在の社会保険料)    600万円÷12ヶ月=50万円 → 標準報酬月額50万円    よって、健康保険料:28,875円/月(折半額)、厚生年金保険料:44,570円/月(折半額)    年間の社会保険料:(28,875円+44,570円)×12ヶ月=881,340円   (節約術2の社会保険料)    主たる法人からの月給:11万円 → 標準報酬月額11万円    健康保険料:6,353円/月(折半額)、厚生年金保険料:9,805円/月(折半額)    年間の社会保険料:(6,353円+9,805円)×12ヶ月=193,896円    別法人からの報酬39万円 → 社会保険料なし   差額:881,340円-193,896円=687,444円

(節約術2についての解説)  仮に現在A法人から月額50万円の給与を支払っていた場合、当然50万円の給与に社会保険料が掛かる。  そこで、社会保険料は1法人のみでしか加入できないことを利用して、A法人の給与を減額し、 その代わりに別会社のB法人から差額を事業所得として支払う。  論点となるのは、A法人とB法人の所在地、労働内容、時間が問題となる。この節約術を利用する場合は、B法人の所在地、労働内容、時間を別々に設定しておかなければ社会保険徴収の調査対象となる。 (メリット)  年収が高ければ高いほど社会保険の節約幅が大きくなる。 (デメリット) ・社会保険料が削減される分、将来の年金額が減る ・別法人の所在地、事業内容、労働時間等について十分に考慮していかなければならない ・従業員は確定申告をしなければならなくなる(※) (※)ただし、事業所得は損益通算の対象となるので、確定申告の手続きは確かに面倒    ではあるが、還付申告を前提とした場合はメリットの方が大きい。

【節約術2のイメージ図】 A法人からの報酬(給与所得)に社会保険を掛ける 11万円 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 報酬月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 B法人からの事業所得として報酬を支払う 39万円 報酬月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月