平成25年度  第2回ジェネラルファーマシスト研修会 保険調剤について 平成25年5月12日 薬局機能委員会.

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
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代表申請社名:〇〇 実施体制:〇〇〇/〇〇〇/…
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
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平成25年度  第2回ジェネラルファーマシスト研修会 保険調剤について 平成25年5月12日 薬局機能委員会

はじめに 本セミナーは、保険薬剤師が日々の業務の中で感じる疑問や質問について、できるだけ明確に具体的に解説することによって、保険制度全般の解釈の理解を深め、適正な保険薬局の運営をしていただくことを目的としています。 本セミナーでは、保険薬剤師資料集、保険薬局Q&A、保険調剤Q&A、関係法規等の資料をもとにスライド内容を構成しており、鹿児島県薬独自の解釈を示したものではありません。

法令について 日本国憲法 第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 法律 政令(施行令) 省令(施行規則) 告示・通知 <参考資料> 保険薬局Q&A1 『薬剤師居が知っておきたい法律・制度』P47 「日本国憲法を頂点として、法律、政令、省令、・・・段階的な構造になっています。このため、下位の法令は上位の法令に基づいて制定されることになります」 「もしも下位の法令が上位の法令の範囲を超えていたり、矛盾していた場合には下位の法令は認められないことになります」 ・・・・・POINT→すべての法令は憲法第25条に矛盾しないこと! 日本国憲法 第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。

法令・通知の種類について 法律 政令 (施行令) 省令 (施行規則) 告示 通知 <参考資料>保険薬局資料集P16~P19 憲法についで優越する効力を持つ。法律は国会の決議を経て、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し、天皇が交付して施行する。 薬剤師法 薬事法 医療法 高齢者の医療の確保に関する法律 介護保険法など 政令 (施行令) 憲法や法律を施行するために、内閣が制定する命令である。法律の施行令といえる。「施行令」は、法律の執行に必要な細則や、法律の委任に基づく事項などを定めたものである。 薬剤師法施行令 健康保険施行令 高額医療費の自己負担限度額の改定 など 省令 (施行規則) 各省大臣が、主管する行政事務について発する命令である。「施行規則」は、省令により、法律または政令の委任に基づく事項をさだめた規則。 薬剤師法施行規則 薬事法施行規則 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則など 告示 国家や地方公共団体などが、ある事項を一般の人に広く知らせる形式であり、官報に掲載する。 診療報酬算定方法の改正告示など 通知 各省などが、所管の諸機関や職員の執務上依拠し遵守しなければならない法令の解釈や運用方針を示達するものである。 厚生労働省の通知等 (保発、保医発など) ※官報には掲載されない <参考資料> 保険薬局資料集P16~P19 <参考資料>保険薬局資料集P16~P19

日本薬剤師会の定める規定 薬剤師綱領 (昭和48年10月 日本薬剤師会制定) 薬剤師綱領                     (昭和48年10月 日本薬剤師会制定) 一.薬剤師は国から付託された資格に基づき、医薬品の製造・調剤・供給において、その固有の任務を遂行することにより、医療水準の向上に資することを本領とする。 一.薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し、国民の健康増進に寄与する社会的責務を担う。 一.薬剤師はその業務が人の生命健康にかかわることに深く思いを致し、絶えず薬学・医学の成果を吸収して、人類の福祉に貢献するよう努める。 薬剤師倫理規定                (平成9年10月 日本薬剤師会改訂) 前 文  薬剤師は、国民の信託により、憲法および法令に基づき、医療の担い手の一員として、人権の中でもっとも基本的な個人の生命・健康の保持増進に寄与する責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に発する倫理が存在するが、さらに、調剤をはじめ、医薬品の創製から供給、適正な使用に至るまで、確固たる薬(やく)の倫理が求められる。薬剤師が人々の信頼に応え、医療の向上及び公共の福祉の増進に貢献し、薬剤師職能を全うするために、ここに薬剤師倫理規定を制定する。

薬剤師倫理規定 (平成9年10月 日本薬剤師会改訂) 薬剤師倫理規定             (平成9年10月 日本薬剤師会改訂) 第1条(任務)  薬剤師は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、調剤をはじめ、医薬品の供給、                   その他の薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活の確保に努める。 第2条(良心と自律)  薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。 第3条(法令等の遵守)  薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法、健康保険法、その他の関連法規に精通し、これら法令等を遵守する。 第4条(生涯研鑚)  薬剤師は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑚するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。 第5条(最善尽力義務)  薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者等と協力し、医療及び保健、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。 第6条(医薬品の安全性等の確保)  薬剤師は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努める。また、医薬品が適正に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給に当たり患者等に十分な説明を行う。 第7条(地域医療への貢献)  薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。 第8条(職能間の協調)  薬剤師は、広範にわたる薬剤師職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。 第9条(秘密の保持)  薬剤師は、職務上知り得た患者等の秘密を、正当な理由なく漏らさない。 第10条(品位・信用等の維持)  薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない

今日は『薬事法』(第1部)と『健康保険法』(第2部) 保険薬局を取り巻く法律の例 薬事法 薬剤師法 毒物劇物取締法 覚せい剤取締法 麻薬及び 向精神薬取締法 医療法 食品衛生法 健康保険法 学校保健安全法 個人情報保護法 生活保護法 ・・・・・その他多数 今日は『薬事法』(第1部)と『健康保険法』(第2部) を中心に解説します。

第1部 薬事法 第一条  この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

管理薬剤師について 薬事法 (薬局の管理) 第七条  薬局開設者が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。 2  薬局開設者が薬剤師でないときは(中略)薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。 3  薬局の管理者(略)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 (管理者の義務) 第八条  薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。 2  薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。

Q.保険薬剤師は何箇所でも兼務できるのですか? (保険薬局Q&A Q26) Q.保険薬剤師は何箇所でも兼務できるのですか? (保険薬局Q&A Q26) A.管理薬剤師でなければ、基本的に複数の保険薬局を兼務することは可能です。 ただし、いわゆる名義貸しはみとめられません。 なお管理薬剤師であっても 学校薬剤師との兼務は認めら れています。

掲示物について 薬事法 第九条の三 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。 資料集P304

第十五条の十五 法第九条の三 の規定による掲示は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。 薬事法施行規則 (薬局における掲示) 第十五条の十五  法第九条の三 の規定による掲示は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。 2  法第九条の三 の厚生労働省令で定める事項は、別表第一の二のとおりとする。 別表第一の二 (第十五条の四、第十五条の十五関係)  第一 薬局の管理及び運営に関する事項  一 許可の区分の別  二 薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証の記載事項  三 薬局の管理者の氏名  四 当該薬局に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名  五 取り扱う一般用医薬品の区分  六 当該薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明  七 営業時間、営業時間外で相談できる時間  八 相談時及び緊急時の連絡先 第二 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項  一 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説  二 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説  三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説  四 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説  五 一般用医薬品の陳列に関する解説  六 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説  七 その他必要な事項  ただし掲示の義務は薬事法以外にもたくさんある

Q.薬局に標示・掲示しないといけないものとは? (保険薬局Q&A Q35) Q.薬局に標示・掲示しないといけないものとは? (保険薬局Q&A Q35) 薬局の外側の見えやすいところに掲示する項目 備考 1 「保険薬局」の標示を見やすい所に掲示する。(指定省令第2条) ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 2 後発医薬品調剤体制加算を算定する旨届け出ている保険薬局は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及ぴ外側の見えやすい場所に掲示する。 ・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 3 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。 ・診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 4 保険薬局の外側の見やすい場所に、開局時間及び休業日並びに時間外,休日,深夜における調剤応需体制に関する事項等についても掲示することが望ましい。 ・保険医療機関及び保険医療養担 当規則の一部改正等に伴う実施上 の留意事項について ・薬局業務運営ガイドライン 5 基準調剤加算を算定する保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤 応需が可能な保険薬局の所在地、名称、及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む)を原則として初回の処方せん受付時に患者又はその家族等に交付するとともに、同様の事項を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。 6 基準調剤加算を算定する保険薬局は、内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示していること。  A. 資料集P304

薬局の外側 ② ① ③ ④ ⑤ ⑥

薬局の中の見えやすいところに掲示する項目 備  考 1 薬局開設の許可証  薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 ・薬事法施行規則 2 明細書発行に関する事項 *電子請求が義務付けられている薬局   正当な理由のない限り、原則として明細書を無料で発行   正当な理由 ① 明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用           ② 自動入金機の改修が必要な場合   注)明細書発行を行う旨を施設内掲示するとともに、明細書発行を希望しない方には、その旨の申出を促す掲示を行う等の配慮が必要 *電子請求が義務付けられていない薬局  明細書発行に関する状況を施設内掲示する掲示の内容   → 明細書発行の有無、手続き、費用徴収の有無、その金額など ・医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について 3 薬局の管理及び運営に関する掲示 一 許可の区分の別 二 薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証の記載事項 三 薬局の管理者の氏名 四 当該薬局に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名 五 取り扱う一般用医薬品の区分 六 当該薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明 七 営業時間、営業時間外で相談できる時間 八 相談時及び緊急時の連絡先 ・薬事法

② ② 薬局の内側 ①

薬局の中の見えやすいところに掲示する項目 備  考 4 一般用医薬品の販売制度に関する事項 一 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説 二 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 四 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 五 一般用医薬品の陳列に関する解説 六 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説七 その他必要な事項 七 その他必要な事項 ・薬事法 ・薬事法施行規則 5 後発医薬品調剤体制加算を算定する旨届け出ている保険薬局は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及ぴ外側の見えやすい場所に掲示するするとともに,後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見えやすい場所に掲示していることが求められている。 ・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 6 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内のわかりやすい場所に掲示する。 ・診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 7 患者から実費を徴収する場合、実費徴収に係るサービスの内容や料金等をわかりやすく掲示すること ・「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「選定療養用及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施条の留意事項について 8 労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号による標札 (労災指定薬局) 様式第3号 ・労働者災害補償保険法施行規則 9 患者の見やすい所に標示(縦12.5センチ、横5.5センチ程度の硬質材を用 い、その中央に「生活保護法指定(医)」と表示 する。)を掲示 生活保護法施行規則第13条

④ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

薬局の中の見えやすいところに掲示する項目 備  考 10 保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること ・診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 通則 11 薬剤服用歴管理料に関する事項 ・保険薬局及び保険薬剤師療養担 当規則(薬担規則) ・保険薬局に係る厚生大臣の定め る掲示事項関係 12 基準調剤加算の届け出をしている場合、基準調剤加算に関する事項 ・療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 13 無菌製剤処理加算の届け出をしている場合、無菌製剤処理加算に関する事項 ・保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について 14 在宅患者訪問薬剤管理指導の届け出をしている場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項 ・保険医療機関及び保険医療養担 当規則の一部改正等に伴う実施上 の留意事項について ・特掲診療料の施設基準等及びそ の届出に関する手続きの取扱いに ついて 15 薬局の業務に従事する薬剤師の氏名を、薬局内の見やすい場所に掲示すること.(ガイドライン) ・薬局業務運営ガイドライン 16 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 17 個人情報に関わる事項 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html ・個人の情報を保護に関する法律

⑪ ⑫ ⑮

⑭ ⑯

⑰ ⑰

処方せん枚数の届出について 薬事法施行令 (取扱処方せん数の届出) 第二条 薬局開設者(法第七条第一項 に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年三月三十一日までに、前年における総取扱処方せん数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総取扱処方せん数が著しく少ない場合又はこれに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。

管轄保健所 (鹿児島市は県薬務課) 届出 複写 (押印済) FAX 保険薬局 鹿児島県 薬剤師会 複写 (押印済)

薬局機能情報の届出について 薬事法 第八条の二 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない。 2 薬局開設者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。 3 薬局開設者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。 5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

Q.薬局機能情報提供制度とは何ですか? (保険薬局Q&A Q44) A.薬局開設者に対し「医療を受ける患者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報」を都道府県に報告するよう義務付けられているもので住民・患者による薬局の適切な選択を支援することを目的としている制度です。 少なくとも処方せん応需の実績は変更されますので毎年更新が必要です。 平成19年4月1日より施行された改正薬事法により創設された 都道府県は、薬局機能情報の正確性を確保する観点から、1年に1 回以上の定期的な報告に際して、保健所設置市・特別区に対し、当該保健所 設置市・特別区に開設する薬局の機能情報について、照会を行うことができ ることとする。

薬局機能情報の内容(都道府県への報告事項) 薬事法施行規則 (薬局開設者の報告事項) 第十一条の3 別表第1 第一 管理、運営、サービス等に関する事項  一 基本情報  (1) 薬局の名称  (2) 薬局開設者  (3) 薬局の管理者  (4) 薬局の所在地  (5) 電話番号及びファクシミリ番号  (6) 営業日  (7) 営業時間  二 薬局へのアクセス  (1) 薬局までの主な利用交通手段  (2) 薬局の駐車場   (i) 駐車場の有無   (ii) 駐車台数   (iii) 有料又は無料の別  (3) ホームページアドレス  (4) 電子メールアドレス  三 薬局サービス等  (1) 相談に対する対応の可否  (2) 対応することができる外国語の種類  (3) 障害者に対する配慮  (4) 車椅子の利用者に対する配慮  (5) 受動喫煙を防止するための措置  四 費用負担  (1) 医療保険及び公費負担等の取扱い  (2) クレジットカードによる料金の支払の可否

第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項  一 業務内容、提供サービス  (1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数  (2) 薬局の業務内容   (i) 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否   (ii) 一包化薬に係る調剤の実施の可否   (iii) 麻薬に係る調剤の実施の可否   (iv) 浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否   (v) 薬局製剤実施の可否   (vi) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否   (vii) 薬剤服用歴管理の実施の有無   (viii) 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否  (3) 地域医療連携体制   (i) 医療連携の有無   (ii) 地域住民への啓発活動への参加の有無  二 実績、結果等に関する事項  (1) 薬局の薬剤師数  (2) 医療安全対策(医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無)  (3) 情報開示の体制  (4) 症例を検討するための会議等の開催の有無  (5) 処方せんを応需した者(以下この表において「患者」という。)の数  (6) 患者満足度の調査   (i) 患者満足度の調査の実施の有無   (ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無

変更・届出について 薬事法施行規則 (変更の届出) 第十六条 法第十条 の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 第十六条  法第十条 の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所 薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 薬局の名称 薬局の構造設備の主要部分 当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 通常の営業日及び営業時間 郵便等販売を行うときは、その方法

Q.開局時間や開局日を変更したけど 何か届出は必要ですか?(保険薬局Q&A Q39) Q.開局時間や開局日を変更したけど 何か届出は必要ですか?(保険薬局Q&A Q39) A.必要です。速やかに届出してください。 ⇒薬事法上での「薬局」として 管轄保健所(鹿児島市は県薬務課)へ届出 ⇒健康保険法上での「保険薬局」として 九州厚生局鹿児島事務所へ届出

Q.勤務する保険薬局が変わったのですが、 何か手続きが必要ですか?(保険薬局Q&A Q40) Q.勤務する保険薬局が変わったのですが、 何か手続きが必要ですか?(保険薬局Q&A Q40) A.はい!届出が必要です。                    A 管轄保健所   ① 変更届出書(薬局開設者が速やかに行なう)   ② 使用関係を証する書類 (   〃   ) B 九州厚生局鹿児島事務所   ① 保険薬局届出事項変更届 (   〃   ) 平成25年4月1日から薬局開設許可等に係る権限移譲で 当該事務事項が鹿児島市保健所へ変更された!!

医薬品販売について 薬事法 第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 日本薬局方に収められている物 第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 日本薬局方に収められている物 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。) 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。) 薬事法 第二十四条  薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない

Q.薬局で販売可能な医薬品には どんなものがありますか? A.医薬品の分類 薬局医薬品 一般用医薬品 医療用医薬品 薬局 製剤 第一類 医薬品 第二類 第三類 処方せん 処方せん医薬品以外の 指定第二類 薬剤師による情報提供(必須) 薬食安発第0330007号 平成19年3月30日 一般用医薬品区分リストについて その後区分リストの変更は随時行われている。

処方せん医薬品の販売について 処方せん医薬品等の取扱いについて 1.処方せん医薬品について ⑴ 原則 平成17年3月30日 薬食発第0330016号 1.処方せん医薬品について ⑴ 原則 処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新薬事法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならないものであること。なお、正当な理由なく、処方せん医薬品を販売した場合については、罰則が設けられているものであること。 処方せん医薬品等の取扱いについて 平成17年3月30日 薬食発第0330016号 厚生労働省医薬食品局長通知

Q.処方せん医薬品を販売できる「正当な理由」とは? A.【原則】医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、      正当な理由なく、販売を行ってはならない 薬食発0331第17号 平成2 3 年3 月3 1 日 厚生労働省医薬食品局長 正当な理由とは? ① 大規模災害時等 ⑧ 在外公館の職員等の治療のため ② 地方自治体の実施する医薬品の備蓄 のため ⑨ 臓器の移植に関する法律に規定する  業として行う臓器のあっせんのため ③ 市町村が実施する予防接種のため ⑩ 新薬事法その他の法令に基づく試験  検査のため ④ 助産師が行う臨時応急の手当等のため ⑪ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医  療機器の原材料とするため ⑤ 救急救命士が行う救急救命処置のため ⑫ 動物に使用するため ⑥ 船員法施行規則第53 条第1項の規定に  基づき、船舶に医薬品を備え付けるため ⑬ その他①から⑫に準じる場合 ⑦ 医学、歯学、薬学、看護学等の教育・研   究のため ※詳細は、関連通知をご参照の上ご対応ください。

Q.例外として処方せんが無くても販売できる場合とは? A.医療用医薬品の販売⇒ 原則、処方せんが無ければ不可! 平成17年3月30日 薬食発第0 3 3 0 0 1 6 号 厚労省医薬食品局長通知より 1.医療用医薬品(処方せん医薬品)の販売     「正当な理由(13項目) 」に合致する場合のみ可能! 2.医療用医薬品(処方せん医薬品以外)の販売 例 外  「正当な理由」がある場合(上記)の他・・・   ⇒OTCでの対応を考慮(必須) したが対応できない場合で、   ⇒「販売することがやむを得ない状況にある」こと。   ⇒また、早期に受診するよう必要な勧奨を行うこと。 (必須)     ⇒販売に係るルールを守ること。    遵守事項(必要最小限数量・販売記録・薬歴・添付文書等)     (必須)        ・販売品目 ・販売日 ・販売数量 ・患者氏名 ・連絡先  (住所や電話)  適切な対応を!

医薬品の調剤・販売の体制について 第一条 (略) 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第一条  (略) 2  前項第十号から第十二号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 医薬品の使用に係る安全な管理(以下「医薬品の安全使用」という。)のための責任者の設置 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提     供のために必要となる情報の収集その他調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施

Q.薬局の業務体制の新たな基準で特に整備の 必要なものは何ですか? (保険薬局Q&A Q32を改変) Q.薬局の業務体制の新たな基準で特に整備の 必要なものは何ですか? (保険薬局Q&A Q32を改変) A.(体制省令 第一条) 抜粋 薬局において医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制の基準 調剤の業務に係る医療の安全を確保するため ●指針の策定 ●従事者に対する研修 ●その他必要な措置 情報の提供その他の調剤の業務に係る適正な管理を確保するため 医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため

薬 局 開 設 者 の 義 務 (体制省令 第一条) 医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の設置 (体制省令 第一条) 医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の設置 薬 局 開 設 者 の 義 務 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報 提供のために必要となる情報の収集 調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理 医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施

Q.血糖測定器などの高度管理医療機器 はどうすれば販売できますか?(保険薬局Q&A Q45) Q.血糖測定器などの高度管理医療機器 はどうすれば販売できますか?(保険薬局Q&A Q45) A.高度管理医療機器等の販売業・賃貸業の許可を取得する必要があります。 【許可申請先】 管轄保健所(鹿児島市は県薬務課) 【手数料】 29,200円 ご不明な点は、上記申請先に問い合わせください。 高度管理医療機器等 販売業許可⇒営業所ごと 許可の有効期間⇒6年 営業管理者が必要

医療機器の定義と分類 医療機器の分類 高度管理医療機器 管理医療機器 一般医療機器 副作用又は機能の障害が生じた場合,人の生命及び健康に与える影響 重大な影響を与えるおそれがある。 (クラスⅣ,Ⅲ) 影響を与えるおそれがある。        (クラスⅡ) 影響を与えるおそれがほとんどない。 (クラスⅠ) 具体例 コンタクトレンズ 自己血糖測定器 縫合糸 歯科用インプラント材 人工呼吸器 ※ 除細動器 ※ 測定器 ※ 家庭用電気治療器 補聴器 電子血圧計 歯科用金属 家庭用マッサージ器 アルカリイオン整水器 X線診断装置 ※ 心電計 ※ 高圧蒸気滅菌器 ※ 視力補正用眼鏡レンズ 鋼製小物類 救急絆創膏 X線フィルム 歯科用ワックス 臨床化学分析装置 ※ ※特定保守管理医療機器

クラスⅠ 一般医療機器 

クラスⅡ 管理医療機器

クラスⅢ及びⅣ 高度管理医療機器

第2部 健康保険法 健康保険法 第一条  この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

保険薬局とは? 「薬局」と「保険薬局」は 規定する法律が異なります。 関係法 許可または 指定の権限 所管 薬局 薬事法 都道府県知事 保健所 保険薬局 健康保険法 厚生労働大臣 厚生労働省 地方厚生局

保険薬剤師とは? 健康保険法 (保険医又は保険薬剤師) 第六十四条 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

Q.勤務する保険薬局が変わったのですが、 何か手続きが必要ですか?(保険薬局Q&A Q40) Q.勤務する保険薬局が変わったのですが、 何か手続きが必要ですか?(保険薬局Q&A Q40) A.はい!届出が必要です。                    薬事法→管轄保健所   ① 変更届出書(薬局開設者が速やかに行なう)   ② 使用関係を証する書類 (   〃   ) 健康保険法→九州厚生局鹿児島事務所   ① 保険薬局届出事項変更届 (   〃   ) 平成25年4月1日から薬局開設許可等に係る権限移譲で 当該事務事項が鹿児島市保健所へ変更された!!

ただし、氏名の変更・勤務先の都道府県が変わった場合には 【保険薬剤師の登録について】 一度、登録したら改めて登録手続きする必要はありません。 ただし、氏名の変更・勤務先の都道府県が変わった場合には 10日以内に変更前の地方厚生局長あてに「保険薬剤師登録票」および「変更届」を添えて届け出なければなりません。    保険薬剤師                           届出↓10日以内     名簿の写しを送付   変更前の地方厚生局長 →→→→→→ 新しい管轄の地方厚生局長                                                           ↓新しい名簿の作成                          地方厚生局に掲示される←←←登録手続き完了   ↓ 登録票の交付↓             届出をした保険薬剤師

Q.他の保険薬局で臨時に保険薬剤師として 1日勤務する場合、何か手続きは必要ですか? (保険薬局Q&A Q42を改変) Q.他の保険薬局で臨時に保険薬剤師として 1日勤務する場合、何か手続きは必要ですか? (保険薬局Q&A Q42を改変) A.はい!届出が必要です。     (前項と同様の手続きが必要になります)                   薬事法→管轄保健所   ① 変更届出書(薬局開設者が速やかに行なう)   ② 使用関係を証する書類 (   〃   ) 健康保険法→九州厚生局鹿児島事務所   ① 保険薬局届出事項変更届 (   〃   ) 平成25年4月1日から薬局開設許可等に係る権限移譲で 当該事務事項が鹿児島市保健所へ変更された!!

Q.保険薬剤師が知らなければならない こととは何ですか?(保険薬局Q&A Q23) Q.保険薬剤師が知らなければならない こととは何ですか?(保険薬局Q&A Q23) A.保険薬剤師であるからには薬事法、薬剤師法に加え、健康保険法についても理解が必要です。 その中でも特に・・・・・ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 は健康保険法に基づいた保険調剤業務に ついて基本的なルールが示されているものです。

処方せんの確認、後発品の調剤、調剤の一般的方針など、保険調剤業務に従事するうえで熟知しておかなければならないことが明記されています。 薬担規則とは? 健康保険法に基づき、 処方せんの確認、後発品の調剤、調剤の一般的方針など、保険調剤業務に従事するうえで熟知しておかなければならないことが明記されています。 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項 及び第四十三条ノ六第一項 (これらの規定を同法第五十九条ノ二第七項 において準用する場合を含む。)の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。

保険薬局の担当範囲・担当方針 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (療養の給付の担当の範囲) 第一条  保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 (療養の給付の担当方針) 第二条  保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 (適正な手続の確保) 第二条の二  保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

保険薬局の禁止事項について 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (健康保険事業の健全な運営の確保) 第二条の三  保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。 2  前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。 (経済上の利益の提供による誘引の禁止) 第二条の三の二  保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

Q.保険薬局の独立性とは何ですか? (保険薬局Q&A Q11) A.保険薬局は、構造面・経済面・機能面から見て、保険医療機関から独立していることが必要です。 保険医療機関と一体構造となっていないこと 保険医療機関と一体的な経営を行なっていないこと 処方せん応需の代償として保険医療機関または保険医に対する利益供与をしないこと

Q.開局時間の規定や目安はある のですか?(保険薬局Q&A Q38) A.患者の「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」としての役割をはたすためには、保険薬局の都合だけで開局時間・開局日をきめるべきではないでしょう。 特に、基準調剤加算を算定している薬局は 「特定の医療機関からの処方せん応需にのみ対応したものではないこと」とされているので注意が必要です。

Q.処方せん発行医療機関の職員が患者の 処方せんを保険薬局に持参しても大丈夫? (保険薬局Q&A Q53改変) Q.処方せん発行医療機関の職員が患者の 処方せんを保険薬局に持参しても大丈夫? (保険薬局Q&A Q53改変) A.大丈夫とは言えません! 処方せん⇒患者またはその家族等に交付されるもの 交付された処方せん⇒持ち主である患者等の意思で自由に保険薬局を選択できる。 上記処方せんの流れの中で、医療機関職員が処方せんを特定の保険薬局に持参する場合とは、どのようなケースが想定されるだろうか・・・? 特にその行為が常態化している場合等には、医療機関側に対し、「誘導」の指摘がなされてもおかしくない状況と考えられます。 基準調剤加算のところ????

Q.特養老人ホームなどの職員が処方せんをまとめて 持ってくるけど大丈夫ですか?(保険薬局Q&A Q52) Q.特養老人ホームなどの職員が処方せんをまとめて 持ってくるけど大丈夫ですか?(保険薬局Q&A Q52) A.それを禁止する規定はありませんが・・・少なくとも患者の薬局選択に関する同意が必要と考えられ、施設側と患者(及びその家族等)との間で委任状を取り交わしておいた方が良いと思われます。 ≪注意≫施設等の処方せんを受付けた保険薬局において、 「一包化加算」や「薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料等)」の不適切な算定が多々見受けられるようです。ご注意ください! 【補足】 介護老人保健施設入所者への処方せんの交付は、 原則認められていません!  ただし、介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医 により、例外的に処方せんを交付できる場合があります。

Q.介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医が処方せんを交付できる場合とは? A 悪性新生物に罹患している患者に対 し、抗悪性腫瘍剤を投与する場合(注射薬を除く) 人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある者に対 してエリスロポエチン又はグルベポエチンを投与する場合 疼痛コントロールのための医療用麻薬を投与する場合 血友病の患者に対して血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体を投与する場合 抗ウィルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能もしくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る)を投与する場合 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤を投与する場合 医科診療報酬点数表の第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用 インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る)を投与する場合 老 老 発 第0 8 0 4 0 0 1 平成 2 0年 8 月 4日 厚生労働省 老健局老人保健課長通知

Q.患者へお茶やコーヒーをふるまっても 良いのでしょうか?(保険薬局Q&A Q30) Q.患者へお茶やコーヒーをふるまっても 良いのでしょうか?(保険薬局Q&A Q30) A.関係通知で水・お茶の提供は 禁じられてはいません。 一般的に見て常識の範囲内であれば 「利益による誘引」にはあたりません。  しかし・・・  あくまで薬局のサービスの差別化とは、  薬剤師が行う専門知識に基づいたサービス。  飲み物をサービスの評価基準と考えている  薬剤師がいたら本末転倒です。

Q.患者に無償でティッシュなどのサービス品 を提供してもいいの?(保険薬局Q&A Q31) Q.患者に無償でティッシュなどのサービス品 を提供してもいいの?(保険薬局Q&A Q31) A.関係通知などで明らかに禁止されて いる訳ではありません。 ティッシュを提供する目的は何でしょうか? 他の薬局との差別化のため? 保険薬局の機能・役割から考えると疑問! 健康保険上、このようなケースは明らかに 行き過ぎ行為と判断されても仕方ないでしょう。

規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について【保医発0914 第1号】 ポイント付与の禁止 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当 規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について【保医発0914 第1号】 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第26号)が公布され、平成24年10月1日より、患者の一部負担金に応じたポイントサービス(ポイント付与)について原則禁止される事になりました。 【本改正の趣旨】 保険調剤等においては、調剤料や薬価が公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくない。 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではない。 ただし、クレジットカードや電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払いの利便性向上が目的であることに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとしますが、その取扱いについては、引き続き検討する。

処方せん応需について 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条  保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 薬剤師法 (調剤の求めに応ずる義務) 第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 薬事法施行規則 第十五条の十二  薬局開設者は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。

Q.処方せんに記載された医薬品の在庫がなかった 場合、受付を断ってもいいですか? (保険薬局Q&A Q51 改変) Q.処方せんに記載された医薬品の在庫がなかった 場合、受付を断ってもいいですか? (保険薬局Q&A Q51 改変) A.“在庫なし”は、調剤を断る理由になりません。 処方せんを受けた保険薬局が責任もって調剤するのが原則です。 ≪対応例≫ *取り寄せて対応する。 *それが、難しい場合は近隣の在庫がある薬局を紹介する。 いずれにせよ、迅速な対応・懇切丁寧な説明が必要です。 1軒の薬局の不親切な対応が、多くの薬局の社会的信頼 を損なう可能性があります。ご注意ください。

A.難しい問題ですが、一般的には一部負担金を支払わないという理由だけで調剤拒否する Q.来局患者のうち、「次回一緒に払うから」と言って なかなか一部負担金を支払ってくれない人がいます。 このような場合、どうすればいいですか? また、調剤拒否はできますか? (保険調剤Q&A Q143) A.難しい問題ですが、一般的には一部負担金を支払わないという理由だけで調剤拒否する ことは困難でしょう。 現行の解釈としては一部負担金を支払わないために処方箋による調剤を拒否することは「正当な理由」として認められないようです。

国民健康保険法第74条 保険医療機関等は、前項の一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。 国民健康保険法第44条  保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1.一部負担金を減額すること。 2.一部負担金の支払を免除すること。 3.保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することと  し、その徴収を猶予すること。 ※証明書が必要 証明書=一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(申請により6ヶ月以内の適応) 震災、風水害、火災、などの重大な損害を受けた時 干ばつ、例外、凍霜害等により収入が著しく減少したとき 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき ※保険者への処分の請求については、あくまでも保険薬局としてその患者から一部負担金の支払いを受けるべく十分努力したことが前提ですが、悪質なケースなどについては、保険者に相談してみるのも一つの方法です。

保険証の提示について 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (処方せんの確認) 第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。

保険証の提示について 健康保険法施行規則 (処方せんの提出) 第54条 法第53条第3項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号 又 は第3号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。

Q.患者に保険証の提示を求めてもいいの? (保険薬局Q&A Q49) Q.患者に保険証の提示を求めてもいいの? (保険薬局Q&A Q49) A.はい。確認が必要な場合には提示を求めて下さい。 保険調剤を行う際は、処方せんに記載された患者の「保険者番号」、 「記号・番号」、「自己負担割合」等に基づき、適正な保険調剤及び 保険請求をしなければなりません。 しかし、処方せんへの記載漏れや記載誤り等がある場合や処方せん 交付日と薬局での調剤日が異なる場合など、正確な負担割合を確認 するためには、患者からの保険証提示が不可欠となります。 以前は患者の保険証の確認が認められていませんでしたが、 平成14年10月1日より、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」 の内容が一部改正され、患者の保険証の確認が認められるように なりました。

Q.患者の保険証は、コピーをとって 保管してもいいですか?(保険薬局Q&A Q50) Q.患者の保険証は、コピーをとって 保管してもいいですか?(保険薬局Q&A Q50) A.患者の保険証をコピーすることは認められていません!  ご注意ください。 もし、コピーをとりたい場合は・・・ 必ず患者の同意を得てコピーして下さい。 患者の保険証の取扱いは慎重に・・・。

保険薬局における請求について (適正な手続の確保) 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

Q.保険請求する上で必要な届出は何ですか? (保険薬局Q&A Q43改変) Q.保険請求する上で必要な届出は何ですか? (保険薬局Q&A Q43改変) A. 生活保護法(法別番号12) 指 定 指定申請書 1)新規開設 2)移転開設 3)法人設立 4)開設者変更 鹿児島市: 市役所保護第一課 それ以外: 管轄福祉事務所 廃 止 生活保護法に基づく指定医療機関廃止届 1)廃止 2)移転廃止 変 更 生活保護法に基づく指定医療機関変更届 1)所在地変更 2)名称変更 3)管理者変更 4)その他の変更

労働者災害補償保険 鹿児島市:労働基準監督局 それ以外:管轄労働基準監督署 特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害治療費、水俣病総合対策 他 特定疾患(法別番号51) 鹿児島市:鹿児島市保健所 それ以外:管轄保健所 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 結核患者の適正医療 (法別番号10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 認定疾病医療 (法別番号18) 一般疾病医療費 (法別番号19) 鹿児島市:県庁健康増進課 障害者自立支援法 更生医療(法別番号15) 鹿児島市:鹿児島市役所障害者福祉課 それ以外:県障害福祉課 育成医療(法別番号16) 精神通院医療 (法別番号21) 療養介護医療及び基準該当療養介護医療 (法別番号24)

戦傷病者特別援護法 療養給付 (法別番号13)  更生医療 (法別番号14) 鹿児島市:鹿児島市役所障害者福祉課 それ以外:県障害福祉課 公  害 指定申請不要  保険薬局であれば可 母子保健法 養育医療 (法別番号23) 県子ども福祉課 肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付 医療の給付 (法別番号38) 薬局ごとの指定申請不要 県薬剤師会がまとめて県と協定 (県薬会員の薬局は申請不要) 石綿による健康披害の救済に関する法律 医療費の支給 (法別番号66) 保険薬局であれば取扱い可能 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 医療支援給付 (法別番号25) 医療扶助、介護扶助とも指定を受けることが必要。ただし、平成20年3月31日までに生活保護の指定薬局は指定を受けたものとみなす。 鹿児島市:市役所保護第一課 それ以外:管轄福祉事務所

児童福祉法 小児慢性特定疾患治療研究 事業に係る医療の給付 (法別番号52) 薬局ごとの指定申請不要 県薬剤師会がまとめて県と協定 (県薬会員の薬局は申請不要) 児童福祉法の措置等に係る 医療の給付 (法別番号53) 申請不要

処方せんについて 薬剤師法 (処方せんによる調剤) 第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。 薬剤師法施行規則 第十五条  法第二十六条 の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地 法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容 法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容

Q.患者が薬を紛失し、処方せんが再発行された場合、保険調剤は可能ですか? (保険薬局Q&A Q56) Q.患者が薬を紛失し、処方せんが再発行された場合、保険調剤は可能ですか? (保険薬局Q&A Q56) A.再発行された処方せんに基づき調剤することは可能ですが、保険調剤は不可。 費 用 ⇒ 全額、患者の自己負担 法令上、 必ずしも「処方せんの再発行」は必要ではありません。 医師の了解があればOKです。ただし・・・ 麻薬処方せんについては「処方せんの再発行」必須。

Q.処方せんの裏とかにメモ書きしても大丈夫 ですか?(保険薬局Q&A Q60) Q.処方せんの裏とかにメモ書きしても大丈夫 ですか?(保険薬局Q&A Q60) A.単なるメモ書きの場合、好ましくないと判断される可能性が高いです。 処方せん及び調剤録への記入については、具体的な記載 事項が規定されているため、それ以外のメモ書きとしての 記入が、調剤に関して必要な情報かどうかが判断基準に なるものと考えられます。 規定されている内容以外の情報については、 必要に応じ薬歴等に記録するよう心がけましょう。

Q.患者さんから「処方せんのコピーが欲しい」といわれた。調剤済みの処方せんのコピーしても構わない? (保険調剤Q&A Q173) Q.患者さんから「処方せんのコピーが欲しい」といわれた。調剤済みの処方せんのコピーしても構わない? (保険調剤Q&A Q173) A.特段問題がないものと考えます。   ただし、その処方せんが調剤済みであることが   ハッキリ判るようにしてコピーを渡すようにしましょう。 そもそも処方せんは患者が薬局に持参するものです。 また法令上、調剤済みの処方せんの開示を禁止しているものでは ありません。 ただし、疑義照会の内容が記入されている場合には、治療に際して 支障がないことを十分確認した上で開示に応じる必要があります。 また、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報取扱業者(薬 局)としては、利用者(患者)から保有個人データについて開示の求 めが合った場合には法令上、その開示要求に応じなければなりま せん。

Q.1枚の処方せんに複数の薬剤師が関わった場合には、すべての薬剤師が署名または記名押印しなければならないのか?(保険調剤Q&A Q169) Q.1枚の処方せんに複数の薬剤師が関わった場合には、すべての薬剤師が署名または記名押印しなければならないのか?(保険調剤Q&A Q169) A.調剤に関わったすべての薬剤師による署名または記名押印は必要ありません。すべての薬剤師が署名などを行っても差し支えありませんが、その場合は、最終的に責任を負う薬剤師が特定できるよう記載上の工夫が必要。 ただし、管理薬剤師がすべての署名を行えばよいという わけではありません。 共同指導などでは、この点に関する指摘も目立ちます ので、誤解しないよう十分注意してください。

調剤録について 薬剤師法 第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。 薬剤師法施行規則 第十六条  法第二十八条第二項 の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。 患者の氏名及び年令 薬名及び分量 調剤年月日 調剤量 調剤した薬剤師の氏名 処方せんの発行年月日 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地 前条第二号及び第三号に掲げる事項

Q.調剤録と保険調剤録の違いについて 教えて下さい。(保険薬局Q&A Q64) A.規定している法律が違います。 調剤録 薬剤師法、薬剤師法施行規則第16条 保険調剤録 薬担規則第5条および第10条 薬担規則第10条 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。 薬担規則第5条 保険薬局は、調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

健康保険法に係る保険調剤録 保険調剤録 調剤録 保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて 2 調剤録について (昭和36年6月14日保険発第57号 各都道府県保険課長・各関係官庁団体宛 厚生省保険局医療課長通知) 2 調剤録について  保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。  なお、この調剤録は、調剤済となった処方せんに調剤録と同様の事項を記入したものをもってかえることができること。 保険調剤録 調剤録 薬剤師法施行規則第16 患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別 当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量及び使用期間 当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患者負担金額

調剤済み処方せん、調剤録の保存について 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (処方せん等の保存) 第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 薬剤師法 第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。 薬剤師法 第二十八条 3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

Q.調剤済みの処方せんや薬歴を 薬局外の場所に保存してもいいの? (保険薬局Q&A Q33改変) A.調剤済みの処方せんおよび調剤録は、 「診療録等を保存する場所について」の一部改定により電子保存・外部保存が可能となりました。 ただ、薬歴については法律上の規定は ありませんが、「必要に応じ直ちに参照 できるように保存・管理する」とされており、 薬歴は薬局内に保存すべきものといえます。 資料集P359~361 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン P76~91 講義はQ34をふまえて

診療録等の保存を行う場所について 第2 診療録等の外部保存を行う際の基準 1 電子媒体により外部保存を行う場合 医政発第0329003号 保発第0329001号 平成14年3月29日 第2 診療録等の外部保存を行う際の基準 1 電子媒体により外部保存を行う場合 平成11年通知2に掲げる基準(第1に掲げる記録の真正性、見読性及び保存性の確保をいう。)をみたさなければならないこと。 電気通信回線を通じて外部保存を行う場合にあっては、保存に係るホストコンピューター、サーバー等の情報処理機器が医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所その他これに準ずるものとして医療法人等が適切に管理する場所に置かれるものであること。なおこの取り扱いは、電子媒体により保存を行う場合、情報が瞬時に大量に漏洩する可能性があり、かつ、情報の漏洩源を特定しにくいと考えられることを勘案したものであり、今後の情報技術の進展、個人情報保護に関する法整備の状況等を見つつ、引き続き検討し、必要に応じて見直しを行う予定である。 患者のプライバシー保護に充分留意し、個人情報の保護が担保されること。 外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任において行うこと。また事故等が発生した場合における責任の所在を明確にしておくこと。

外部保存通知 今回追加されたもの 薬剤師法 第27条(処方せんの保存) 薬剤師法 第28条(調剤録) 薬担規則 第6条(処方せんの保存) 医師法第 24 条に規定されている診療録 歯科医師法第 23条に規定されている診療録 保健師助産師看護師法第 42条に規定されている助産録 医療法第 21 条、第 22 条及び第 22 条の 2 に規定されている診療に関する諸記録及び同法第22条 医療法第22条の2に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録 歯科技工士法第 19条に規定されている指示書 救急救命士法第 46 条に規定されている救急救命処置録 保険医療機関及び保険医療養担当規則第 9 条に規定されている診療録等 歯科衛生士法施行規則第 18 条に規定されている歯科衛生士の業務記録 今回追加されたもの 薬剤師法 第27条(処方せんの保存) 薬剤師法 第28条(調剤録) 薬担規則 第6条(処方せんの保存) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関する基準第9条(診療録等) 調剤薬局における処方せんの電子的保存は例外的に認められていたが、 今回、調剤録も含めて外部保存通知が適応されることになった。 「診療録等の保存を行う場所について」の一部改定について 平成25年3月25日 診療録等を医療機関等以外への場所へ外部保存する場合については、「診療録等の保存を行う場所について」(以下外部保存通知)により既に認められていることに鑑み、記入済みの調剤録も当該通知で示されている条件に準じて外部保存を行うことを認めることとし、外部保存通知を別紙の通り改正する

(注)ただし電子的記録の三条件を満たすことが大前提 見読性の確保 必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。 (ア) 情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。 (イ) 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。 真正性の確保 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。 (ア) 故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。 (イ) 作成の責任の所在を明確にすること より詳しくは 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン P76~91 保存性の確保 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について  平成17年3月31日付  薬食発第0331020号  保発 第0331005号 ※詳細は『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』でご確認ください。

電子薬歴を利用する際に求められる基本的な要件 1.自己責任 説明責任:システムが基準を満たしていることを第三者に説明する責任 管理責任:システムの運用面の管理を当該施設が行う責任 結果責任:システムにより発生した問題点や損失に対する責任 2.基準 真正性:記録時間・記録者の明確化、上書き書き換えの禁止等 見読性:必要に応じて、容易な見読や印刷ができること等 保存性:法令に定める期間の保存、バックアップ等 より詳しくは 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン P76~91 3.留意事項 運用管理規定の制定 患者プライバシーの保護 ※詳細は『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』でご確認ください。

疑義照会について 薬剤師法 (処方せん中の疑義) 第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

Q.疑義照会した際、どこに何を記録すればいいの? (保険薬局Q&A Q58) Q.疑義照会した際、どこに何を記録すればいいの? (保険薬局Q&A Q58) 疑義照会 A 「回答内容」もしくは「変更内容」を記載 処方せん 備考欄 or 処方欄 調 剤 録 薬 歴 【疑義照会の際の記録】 医師からの回答内容・変更内容とは別に、規定等で定めれてはいませんが、疑義照会 の際は、「いつ」「誰に」「何について」照会したか記録しておくよう心がけましょう! 【処方欄へ記入する場合】 保険医の記載内容に二重線を入れたり、重ねて記入したり、修正するのは避けましょう。 できればボールペン及びインクの色を替えて、医師の記載に重ならないよう記入し、 疑義照会による記載であることが明らかに判るような記入が望ましいと思われます。 医師の訂正印が必要と判断される可能性あり!

Q.長期不可の医薬品が、屯服薬として 数十回分処方されていた場合の対応は? (保険薬局Q&A Q57) Q.長期不可の医薬品が、屯服薬として 数十回分処方されていた場合の対応は? (保険薬局Q&A Q57) A.薬剤師として薬学的な見地から判断し、疑義がある場合は、その都度適正な判断のもと、処方医に疑義照会してください。 ≪屯服薬の解釈≫ 「1日2回程度を限度として臨時的に投与するものをいい、1日2回以上 にわたり時間的、量的に一定の方針がある場合は内服薬とする。」                       (昭和24年10月26日 保険発第310号) 報酬の部分で説明? (懸念される処方の仕方) 長期処方する目的で、同一の薬剤を定期薬と屯服薬の両方で処方したり、 あるいは屯服薬を数十回分として処方する。 屯服薬の処方について厚労省より疑義解釈等の具体的な提示が望まれる ところと言えます。

Q.疑義照会しても、処方せん内容を変更してもらえなかった場合の対応は? (保険薬局Q&A Q59改変) Q.疑義照会しても、処方せん内容を変更してもらえなかった場合の対応は? (保険薬局Q&A Q59改変) A.適切に疑義照会したにもかかわらず変更・削除等の指示が得られなかった場合は、処方せんの内容のまま調剤しなければなりません。 その際、 必ず処方医からの回答(変更・削除不可の理由等) について適切に記録しておくことが大切です。

領収書の取り扱いについて 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (領収証の交付) 第四条の二 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。 3 前項に規定する明細書の交付は、正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければならない。

Q.患者に交付する領収証・明細書については、 厚生労働省から標準様式が示されていますが、独自に作成した様式を使用してもかまいませんか? (保険調剤Q&A Q146) A.患者にわかりやすく、かつ、厚生労働省が示してい る標準様式の内容(項目)を具備しているものであれ ば、どのような様式の領収証であってもかまいません。

Q.公費負担医療が適用され、自己負担金の徴収が生じない患者の場合には、医療費の内容のわかる 領収証は交付しなくてもかまいませんか? (保険調剤Q&A Q147) A.差し支えありません。 ただし・・・ 明細書については交付義務はありませんが、「明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい」(平成22年3月29日事務連絡)とされています。

後発品の変更について 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (後発医薬品の調剤) 第七条の二 保険薬局は、薬事法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。

Q.処方せんには「後発医薬品への変更不可」とあるけど、患者は後発医薬品を希望。変更してもいい? (保険薬局Q&A Q71) Q.処方せんには「後発医薬品への変更不可」とあるけど、患者は後発医薬品を希望。変更してもいい? (保険薬局Q&A Q71) A.処方医の了解が必要です。 処方せんの記載上の注意事項(厚生労働省通知)において、「処方せんに記載したすべての先発医薬品について後発医薬品に変更すること及びすべての後発医薬品について他の後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合」には、処方医が「保険医署名」欄に署名又は記名・押印することとなっています。したがって、「後発医薬品への変更不可」の指示がある処方せんについては、患者が希望したとしても、処方医へ確認せずに後発医薬品へ変更することはできません。 しかし、ケースによっては、患者が後発医薬品への変更を希望する場合もあるでしょう。そのような場合には、その旨を処方医に疑義照会したうえで、もし処方医の了解が得られれば、後発医薬品へ変更して調剤することが可能です。 疑義照会の内容は、忘れずに調剤録および薬歴に記録してください。

Q.後発医薬品へ変更可能な処方せんだけど、すべて後発医薬品に変更しなければだめ? (保険薬局Q&A Q72) Q.後発医薬品へ変更可能な処方せんだけど、すべて後発医薬品に変更しなければだめ? (保険薬局Q&A Q72) A.患者の同意が得られた範囲で構いません。 Q.後発医薬品に変更する場合、剤形の変更などが可能になったって本当?(保険薬局Q&A Q73) A.本当です。平成22年4月1日より、一定の範囲内において、処方せんに記載された医薬品を処方医に事前に確認することなく含量違いまたは類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤することが可能になっています。

変更の可否(処方せんの記載上の留意事項7(5)~(6)) 含量規格が同一の後発医薬品への変更調剤 含量規格が異なる後発医薬品への変更調剤 類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤 「変更不可」等の記載なし ○ 「変更不可」の記載あり × 「含量規格変更不可」 の記載あり 「剤形変更不可」 及び「剤形変更不可」 一覧表にするとこのような形になります。 変更不可などの記載がない場合は、すべての変更が可です。 変更不可の記載がある場合は、すべての変更が不可です。 含量規格変更不可の記載がある場合、同一含量規格変更は可、含量変更は不可、類似剤形への変更も可です。 剤形変更不可の記載がある場合、同一含量規格の変更は可、含量変更も可、剤形変更は不可となります。 含量変更不可、剤形変更不可と記載がある場合は、同一含量規格のものしか変更できません。

Q.後発医薬品への変更可能な処方せんに基づいて後発医薬品に変更する場合、先発医薬品と後発医薬品で効能が違う後発医薬品に変更しても大丈夫? (保険薬局Q&A Q75) A.効能・効果(適応症)などの違いがあるにもかかわらず、先発医薬品から後発医薬品に変更することや処方せんに記載された後発医薬品を他の後発医薬品に変更することには注意が必要です。 厚労省  後発品変更で適応外 「可能なものは査定」 カテゴリ : 調剤報酬関連執筆 : kpadi 2012-3-17 8:25 日刊薬業より 厚労省  後発品変更で適応外 「可能なものは査定」  変更調剤によって起きる後発医薬品の適応外使用について、社会保険診療報酬支払基金が査定は困難と表明したことについて、厚生労働省は今月中旬、日本製薬工業協会に担当者を派遣し「一律に査定しないという意味ではない。個別事案に応じて査定できるものは査定する」との見解を示した。 「現時点では基金による査定処理は困難」 先発・後発適応違いについて カテゴリ : 調剤報酬関連執筆 : kpadi 2012-1-31 11:15 後発医薬品への変更調剤に関して、先発品では適応があっても後発品に適応がない場合、処方せん発行元もしくは保険薬局側が審査の対象となるが、現状では先発品と効能効果に違いがある後発品の情報を正確に把握することが困難と支払い基金が厚生労働省に見解を求めていた(2010年12月13日付)。 それに対する見解が、1月17日厚生労働省保険局長から出された(保発0117第1号)。それには、“先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品について、一律に査定を行うことは、後発品医薬品への変更調剤が進まなくなること、また、それに伴い、医療費が増える可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めていただきたい”といったことが記載されているよう。 それを受け、支払い基金側は、諸般の事情から、「現時点では基金による査定処理は困難」との立場を示した模様。

先発医薬品との効能・効果等の相違是正に ついて 平成18年6月22日 厚生労働省医政局経済課長・医薬食品局審査管理課長通知 「後発医薬品における効能・効果等の是正について」(抜粋) 1.医薬品製造販売業者は、自社が製造販売する後発医薬品の効能効果等とその承認に当たって標準製剤とされた先発医薬品(以下「標準先発品」という。)の効能効果等が合致しているか否かを定期的に自己点検し、相違がある場合には、合致させるべく可及的速やかに対処すること。 2.現在承認されている後発医薬品について、その標準先発品が有する効能効果等であって、後発医薬品が取得していない効能効果等がある場合には、当該後発医薬品の製造販売業者は、平成18年8月末日までに効能効果等の相違を是正するための承認事項一部変更承認申請(以下「一変申請」という。)を行うこと。 なお、当該一変申請については、再評価指定中の品目であっても認めることとするものであること。

A.必ず説明しなければならない。 Q.後発医薬品へ変更可能な処方せんを受け付けた 場合、患者に対し、後発医薬品に関する説明を しなければならないか。(保険調剤Q&A Q158) A.必ず説明しなければならない。 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (調剤の一般的方針) 第8条 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る  後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める  医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した  保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、  患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わ  なければならない。この場合において、保険薬剤師は、  後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。 <参考資料:後発変更に関するクレーム事例> 後発は希望しなかったのに、説明もなく全部後発 カテゴリ : トラブル&クレーム執筆 : kpadi 2013-3-28 17:35 以下、寄せられた原文のまま掲載します。ただし、地区、病院名、薬局名は伏しておきます XX市にあるA病院で一般名処方の処方箋をもらいました。 隣の、B薬局で薬をもらってくれと言われ、ファイルを渡され、そちらに行きました。 はじめのアンケートで「後発品に変えるか?」との欄があったので、先発品を希望していたため「いいえ」にしました。 しかし、説明もなく、すべて後発品で薬剤を出されました。 後発品の加算も取られていました。 病院の癒着、アンケートで否定していても、後発品を説明なく出すところが気になりました。 こういったことは違反だと記憶しているのですが、どうなのでしょうか。 相談者の話が100%として考えると、この事例の問題点は次のような所にあるように思います。 1) 病院が薬局を指定したこと 2) ジェネリックを希望していないにもかかわらず、全てジェネリックで調剤されたこと 3) 調剤の内容について、事前・事後の説明がなかったこと(在庫などの関係で、もしジェネリックを使用せざるを得ない場合は、その点について、まず、患者さんに説明し、同意を得ることが必須です) 4) 後発加算に対する患者さんの誤解があること(施設基準を満たした場合の加算ですが、この加算については、結構な数の方が理解されていません。しばしば、ジェネリックを使用していないのに、何故、とられるのというクレームが寄せられます) 5) 一連の流れの中において、病院と薬局が癒着していると患者さんが思われてしまっていること 6) 十分な説明と同意のない調剤に対して、そして5)について、患者さんが違法性を感じられていること しかし、少なくとも、3)が十分であれば、おそらくこういったクレームは生じてこなかったのではないかと思います。 患者さんも疑問に思われたら、まず、薬局で尋ねてみるといった姿勢も必要なことのように思います。 4月7日の薬剤師会 県民公開講座 午後の部で、COMLの山口さんが、「賢い患者になりましょう」と言うタイトルでお話をされます。 医療者側に非を問うばかりではだめ、受身の姿勢ではだめ、医療は患者と医療提供者が共同して、お互いの立場を理解して、よりよい関係の下、自分なりに納得できる医療を築いていくもの そのためには、患者側からの、そして医療提供者からの歩み寄り・・・・その時、あなたは賢い患者になれる!! なんて、ことをお話されるのではないかと思います (想像です) 賢い患者を裏返せば、医療提供者

Q.後発医薬品への変更可の処方せんで、一部の先発医薬品について、患者が希望する後発医薬品の備蓄量が足りなくなったときに、患者もしくは処方医の同意があれば、後発医薬品と先発医薬品を混在して調剤することは可能か?(保険調剤Q&A Q154) A.結果的には認められない。 医薬品の適正使用という観点から見ても好ましいことでは ないし、患者の求めの応じた行為でもないことから、 結果的に「認められない」と判断される。 患者へは不足していることを説明したうえで、 直ちに不足分を手配するか、処方せんに記載されている 先発医薬品のまま調剤するか、患者の意向をきちんと 確認することが必要。

実費の取り扱いについて 療養の給付と直接関係のない サービスの取り扱いについて    サービスの取り扱いについて  (平成17年9月1日 医保発第0901002号) 療養の給付と直接関係ないサービス等については、社会保険医療とは別に提供されるものであることから、もとより、その提供及び提供に係る費用の徴収については、関係法令を遵守した上で、保険医療機関等と患者の同意に基づき行われるものであるが、保険医療機関等は、その提供及び提供に係る費用の徴収に当たっては、患者の選択に資するよう次の事項に留意すること。

Q.保険薬局で保険点数とは別に患者から実費徴収できるものはありますか?(保険薬局Q&A Q91) Q.保険薬局で保険点数とは別に患者から実費徴収できるものはありますか?(保険薬局Q&A Q91) A.あります。 治療と関係ないサービスやものについては、保険診療との混合診療に当たらないため、実費の徴収が認められています。

患者の希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性が ない場合に限る。 実費徴収が認められているサービス等 患者の希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性が   ない場合に限る。 患者の希望に基づく甘味剤等の添加(治療上の必要性がなく、かつ、治療上問題がない場合に限る。) 患者の希望に基づく服薬カレンダー(日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材をいう。)の提供 在宅医療に係る交通費 薬剤の容器代(ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。) 保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料 保険外併用療養に係る薬剤の費用 ・「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る構成労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項(平成20年3月28日保医発第0328001号厚生労働省保険局医療課長通知) ・療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて(平成17年9月1日保医発第0901002号厚生労働省保険局医療課長通知)

患者から実費徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。 実費徴収に関する手続きについて 保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に実費徴収に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。 患者からの実費徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。この同意の確認は、徴収に係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者の署名を受けることにより行うものであること。 患者から実費徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。 ・「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る構成労   働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項(平成20年3月28日保医発第0328001号厚労省保険局医療課長通知) ・療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて(平成17年9月1日保医発第0901002号厚労省保険局医療課長通知) ・医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成20年3月5日保発第  0305002号厚労省保険局長)

麻薬の取扱について 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第一条 (抜粋) 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。

麻薬取扱者の定義(一部抜粋) 都道府県知事 免許の日から翌年の12月31日まで 種類 定義 (法第二条) 免許権者 (法第三条) 資格要件 第二項) 有効期間 (法第五条) 麻薬 卸売業者 麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者 都道府県知事 薬局または医薬品の販売業者(要薬剤師) 免許の日から翌年の12月31日まで 小売業者 麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。 薬局 麻薬施用者 疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。 医師、歯科医師、獣医師 麻薬管理者 麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。 医師、歯科医師、獣医師または薬剤師

麻薬及び向精神薬取締法 (施用、施用のための交付及び麻薬処方せん) 第27条 麻薬及び向精神薬取締法 (施用、施用のための交付及び麻薬処方せん) 第27条 6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。 麻薬及び向精神薬取締法施行規則  (薬を記載した処方せんの記載事項) 第九条の三 法第二十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調剤する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあっては、主たる事務所所在地)) 二 処方せんの使用期間 三 発行の年月日 四 麻薬業務所の名称及び所在地 診療報酬請求書等の記載要領等について      昭和51年8月7日 保険発第82号 別紙2 第5 処方せんの記載上の注意事項  8 「備考」欄について   (2) 麻薬を処方する場合には、麻薬取締法第27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用者の免許証の番号を記載すること。

Q.麻薬小売業者の免許がない場合、 麻薬処方せんの調剤を断っていいですか? (保険薬局Q&A Q67) Q.麻薬小売業者の免許がない場合、 麻薬処方せんの調剤を断っていいですか? (保険薬局Q&A Q67) A.理由を丁寧に説明し、   お断りするしかありません! ただし、患者さんから見て調剤拒否にあたるような言動や対応にならないよう注意し、近隣で対応してもらえそうな保険薬局を紹介してあげるなど、適切に情報提供することが求められています。 医療提供施設の薬局として、社会的に貢献していただく ためにも、積極的に麻薬小売業の許可を取得していた だくことが望まれます。

Q.麻薬の在庫が切れた場合、他の薬局から小分け してもらうことは可能?(保険薬局Q&A Q69) Q.麻薬の在庫が切れた場合、他の薬局から小分け してもらうことは可能?(保険薬局Q&A Q69) A.麻薬及び向精神薬取締法施行規則が一部改正され、平成19年9月より、特例的に麻薬小売業者間(すなわち薬局間)での麻薬の譲渡・譲受が可能になりました。 麻薬の在庫量の不足のため麻薬処方せんに記載された分量の麻薬を調剤することができない場合に限る 背景  〜 在宅での疼痛緩和医療を円滑に進めるための環境整備の一環 〜 事前に同一都道府県内の薬局と共同して麻薬小売業者間譲渡許可を受ければ、共同で許可を受けた薬局間での麻薬の譲渡・譲受を行うことができる。 ※ 麻薬の賃借は今まで通り認められていない。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定についての一部改正について (平成23年7月1日薬食監麻発第0701第4号) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定についての一部改正について            (平成23年7月1日薬食監麻発第0701第4号) 本通知は、麻薬小売業者間の譲渡許可制度について、麻薬小売業者による制度の 利用を更に促すため、当該制度の留意事項通知の一部改正が行われた。 【具体的改正点】 麻薬小売業者間譲渡許可の申請について、これまでは事業者間の移動  時間等を考慮して判断するとされていたが、今回の改正にて(従来の移  動時間等による要件にあわない場合でも)同一市区町村内であれば原  則認めるとされたこと 監視指導事項について、麻薬を交付する患者が一人しかおらず、それ以  外に交付する見込みがない場合などにおいて、   ①譲受した際に不足していた麻薬の確保について在庫を確保すること   ②一方的に譲渡されるだけになっていること  についての指導を要さないものとして差し支えないとされたこと 許可申請手続きの簡素化に関すること

麻薬小売業者間譲渡許可の際の注意点 業務所(薬局の所在地) A県 B県 C県 薬局 薬局 ○同一の都道府県の区域内 ×異なる都道府県の区域

麻薬小売業者間譲渡許可の際の注意点 許可申請の制限 A県 B県 薬局 薬局 薬局 薬局 ○許可申請が重複していない ×許可申請が重複している

麻薬小売業者間譲渡の注意点 麻薬処方せんの写し及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後、麻薬を交付し、同時に譲渡確認書を譲受人に交付すること。 法第38条の規定にもとづき麻薬帳簿への記載を行うこと 麻薬帳簿の備考欄に譲渡・譲受の相手方の名称を記載すること。 特例を利用した譲渡についても法第47条第2項の届(年間報告)として毎年11月30日までに都道府県知事に届けること 品目ごとに許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数としてカッコ書きで併記すること

Q.患者の家族から残った麻薬を預かった際、 どうやって廃棄するの?(保険薬局Q&A Q70) Q.患者の家族から残った麻薬を預かった際、 どうやって廃棄するの?(保険薬局Q&A Q70) A.使用しなくなった調剤済み麻薬を家族から預かった場合 ⇒麻薬小売業者(薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の薬剤師又は職員立ち会いのもと廃棄します。 廃棄は、焼却、放流、酸・アルカリにより分解、希釈、他の薬剤との混合等、麻薬の回収が困難な方法で廃棄します。 ★在庫している麻薬が期限切れ・変質・破損等により使用不可能になった場合は・・・ ⇒あらかじめ「麻薬廃棄届」を都道府県知事に届け出た後、麻薬取締員等の指示に従い廃棄します。 ≪廃棄後の対応≫ 「調剤済麻薬廃棄届」を30日以内に都道府県知事へ届出 30日以内であれば、その間に行った複数の廃棄をまとめて一つの  届出書で提出することも可能。 「麻薬帳簿」あるいは「廃棄用の補助簿」に廃棄した麻薬の  品名・数量・年月日等必要事項を記載

指導・監査について 健康保険法 (厚生労働大臣の指導) 第七十三条 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 健康保険法 (保険医療機関又は保険薬局の報告等) 第七十八条  厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 参考資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mhww-att/2r9852000002mi1p.pdf

Q.指導と監査とは何ですか? (保険薬局Q&A Q94) A.指導、監査はともに、健康保険法等に基いて、保険診療の質と向上と適正化を目的に行われるものです。 指導 保険調剤と保険請求の適正化に重点が置かれる。誤った請求や調剤報酬の不適切な解釈等がある場合には指導を受ける。 結果によっては自主返還するよう指摘をうけることがある 監査 基本的に保険のルールを守っていないことが明白な場合に 行われる。 原則として不正の程度な内容により「取消処分」「戒告」「注意」のいずれかの措置

指導形態 集団指導 集団的個別指導 都道府県別 個別指導 個別指導 共同指導 特定共同 個別指導 選定基準 ※詳細は指導大綱でご確認ください  指導形態 選定基準 集団指導 新規指定の薬局については概ね1年以内にすべてを対象とする。 診療報酬改定時、指定更新時などは、指導の目的、内容を勘案して。 集団的個別指導 1件当たりの平均点数が高い保険医療機関等について、平均点数が高い順に選定。 個別指導 都道府県別 個別指導 ①請求に関する情報の提供があり、都道府県個別指導が必要と認められた保健医療機関等。 ②個別指導の結果、「再指導」「経過観察」であって、改善が認められない保健医療機関。 ③監査の結果「戒告」または「注意」を受けた保険医療機関。 ④集団的個別指導の結果、大部分の明細書について適正を欠くものが認められた保健医療機関。 ⑤集団的個別指導を受けた保険医療機関のうち、翌年度の実績もなお高点数保険医療機関に該当するもの。 ⑥正当な理由がなく集団的個別指導を拒否したもの。 ⑦その他都道府県個別指導が必要と認められるもの 共同指導 ①過去の都道府県個別指導にもかかわらず、改善が見られず、共同指導が必要と認められる保険医療機関。 ②支払基金から請求に関する連絡があり、共同指導が必要と認められる保健医療機関 ③集団的個別指導を受けた医療機関のうち、翌年度の実績もなお高点数保険医療機関に該当するもの。 (ただし、いずれかの個別指導をうけたものについてはこの限りでない) ④その他特に共同指導が必要と認められる保険医療機関。 特定共同 個別指導 ①医師等の卒後教育修練や高度な医療を提供する医療機関である臨床研修指定病院、大学付属病院、特定機能病院等の保険医療機関 ②同一開設者に係る複数の都道府県の所在する保険医療機関 ③その他緊急を要する場合等であって、特に特定共同指導が必要と認められる保険医療機関。 ※詳細は指導大綱でご確認ください

集団指導 集団的 個別指導 都道府県別 個別指導 共同指導 特定共同 個別指導 ※詳細は指導大綱でご確認ください 指導の内容 により決定  指導形態 出席者 指導の方法 立会 指導後の措置 結果の 通知 報告書 集団指導 指導の内容 により決定 講習・公演等 集団的 個別指導 原則管理者。 必要に応じて 請求事務担当者。 原則として少数の診療報酬明細書に基づき、個別に簡便な面談方式 ○ 翌年度においても高点数保険医療機関に該当した場合、翌々年度に個別指導を行う。なお、対象となった大部分の診療報酬明細書について適正を欠くものが認められた場合、概ね1年以内に都道府県別個別指導を行う 口頭で説明 都道府県別 個別指導 開設者、管理者。 必要に応じて 保険医等、診療報酬請求事務担当者、 看護担当者。 原則、連続した2ヶ月分の診療報酬に基づき、面談方式 ①概ね妥当 ②経過観察 ③再指導 ④要観察 ※なお、指導中に診療内容または診療報酬の請求について、明らかに不正又は著しい不当が疑われる場合にあっては、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。 文書による通知 指摘した事項に係る改善報告書の提出 共同指導 特定共同 個別指導 ※詳細は指導大綱でご確認ください

Q.指導対象となった場合、拒否することはできないのですか?(保険薬局Q&A Q103) A.正当な理由がなく、集団的個別指導および個別指導を拒否することはできません。 指導大綱 第8 指導拒否への対応 正当な理由なく集団的個別指導を拒否した場合は、個別指導を行う。 正当な理由なく個別指導を拒否した場合は、監査を行う。

以上で 第2回ジェネラルファーマシスト研修会 「保険調剤について」 を終了します。 ご清聴ありがとうございました。