三井住友海上あいおい生命の企業保障プラン 100歳満了定期保険のご案内

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三井住友海上あいおい生命の企業保障プラン 100歳満了定期保険のご案内 2018/10/14 三井住友海上あいおい生命の企業保障プラン 100歳満了定期保険のご案内 2012年4月

経営者を取りまく4つのリスクと 100歳満了定期保険 2018/10/14 経営者を取りまく4つのリスクと 100歳満了定期保険

経営者を取りまく4つのリスク 経営者を取りまく4つのリスク ①企業防衛(事業保障)対策 ②死亡退職金・弔慰金対策 ③勇退退職金対策 ~会社存続のために~ ①企業防衛(事業保障)対策 ~ご遺族のために~ ②死亡退職金・弔慰金対策 ~ご自身のために~ ③勇退退職金対策 ~後継者のために~ ④相続・事業承継対策

100歳満了定期保険は4つのリスクに対応できます 「100歳満了定期保険」と4つのリスク 100歳満了定期保険は4つのリスクに対応できます ~会社存続のために~ ①企業防衛(事業保障)対策 ~ご遺族のために~ ②死亡退職金・弔慰金対策 100歳満了定期保険 ~ご自身のために~ ③勇退退職金対策 ~後継者のために~ ④相続・事業承継対策

リスク① 企業防衛(事業保障)対策資金 保障額 死亡・高度障害保険金を財源に リスク① 企業防衛(事業保障)対策資金 取引先・金融機関への借入金返済対策、従業員の雇用継続のための資金対策をいいます。 「会社の顔」である経営者に万一のことがあった場合、取引先や金融機関への信用低下を招いたり、 従業員の方々が退職して事業に支障をきたすおそれがあります。 会社を守り、後継者に円滑に事業を引き継ぐためにも、これらの対策を日ごろから準備することは経営者の大きな責任といえます。 準備しておきたい保障額 借入金対策資金・・・借入金相当額 (短期借入金+買掛金+支払手形)×1.7倍※ ※受取保険金は雑収入となり、益金となります。そのため、保険金に対する課税を勘案して借入金相当額の約1.7倍としています。 (2011年8月施行中の税制によります) 保証月数 従業員の給与保証額 …従業員1人あたりの年間給与×従業員数× 12か月 イメージ図 100歳満了定期保険 保障額 死亡・高度障害保険金を財源に ご契約 100歳満了 借入金の返済、給与の支払いに

リスク② 死亡退職金・弔慰金対策資金 保障額 死亡・高度障害保険金を財源に リスク② 死亡退職金・弔慰金対策資金 ご家庭における大黒柱の喪失により、残されたご家族の生活における経済的なバランスは崩れます。 ご家族の生活資金を確保し、相続税の納付・円滑な遺産分割にも役立つ、死亡退職金や弔慰金の 支払財源の準備をお勧めします。 イメージ図 役員退職慰労金規程の作成 取締役会・株主総会を経て役員退職慰労金規程を整備することにより、退職金の 支払基準を明確にしておくことをおすすめします。 役員退職慰労金規程が制定されていないと、役員退職金の支給基準が不明確となり、過大な役員退職金として損金算入が認められない場合(法人税法第36条)もあります。 100歳満了定期保険 保障額 死亡・高度障害保険金を財源に ご契約 100歳満了 相続税法上の非課税扱い ご遺族のために 死亡退職金・弔慰金の支払いに・・・ ◆死亡退職金 500万円×法定相続人数                           *相続税法第12条1項6号 ◆弔慰金 業務上死亡のとき 最終報酬月額×36か月        業務外死亡のとき 最終報酬月額× 6か月                           *相続税法基本通達3-20 ※2011年8月施行中の税制によります。

リスク③ 勇退退職金対策資金 解約返戻金を財源に リスク③ 勇退退職金対策資金 経営者は私財をつぎ込んで事業を支えているにもかかわらず、その退職金の準備は従業員 に比べ、おろそかになりがちです。 経営者の長年の功労に報いるため退職金が確実に支払われるよう計画的な準備をお勧めします。 100歳満了定期保険の活用により、勇退退職金の支給財源をご勇退の予定時期に確保できます。 100歳満了定期保険 解約返戻金を財源に イメージ図 ご契約 ご勇退 100歳満了 退職所得の税務上の特長 ご勇退退職金のお支払いに・・・ ① 退職所得控除   勤続年数20年以下:勤続年数×40万円     勤続年数20年超  :800万円+70万円×(勤続年数-20年) ② 退職所得控除後の金額の1/2が課税対象 ③ 分離課税(退職所得は他の所得とは分離して課税) ※2011年8月施行中の税制によります。

リスク④ 相続・事業承継対策資金 ① 勇退時に名義変更(法人→代表者個人) して相続・事業承継対策に 100歳満了定期保険 ご契約 ご勇退 リスク④ 相続・事業承継対策資金 財産の大部分が自社株と不動産で占められている場合、これらの財産は現金化や売却が容易ではありません。 不動産や自社株の評価により高額の相続税が課税されるケースもありますので、後継者への負担を 軽くするためにも相続税の納税資金を準備しておくことをお勧めします。 そこで、これまで法人で契約していた100歳満了定期保険を、相続・事業承継対策として活用する方法があります。 イメージ図 100歳満了定期保険 ① 勇退時に名義変更(法人→代表者個人)         して相続・事業承継対策に ご契約 ご勇退 個人の一生涯の死亡保障確保のために・・・ ① 名義変更 ② 終身保障移行(あるいは終身保険への変更) 一生涯保障 ②終身保障(保険)へ変更 (終身保障移行特約あるいは、他の       保険種類への加入を活用します) 法人契約の100歳満了定期保険を経営者(被保険者)の勇退時に経営者名義の終身保障(あるいは終身保険)に変更することにより、経営者個人の相続対策(納税資金対策・代償分割資金対策)に活用することができます。 *終身保障移行特約の付加、終身保険への変更にあたっては、当社所定の要件を満たす   場合には告知や医師の診査は不要です。

「100歳満了定期保険」の機能 -ご契約後についてー 「100歳満了定期保険」の機能 -ご契約後についてー 100歳満了定期保険は、「保障内容を見直したい場合」、「緊急に運転資金が必要な場合」、「保険料のお払込みが困難な場合」等に対応できる機能を備え、幅広く経営者のニーズにお応えします。 終身保障移行特約を付加することによって、一定期間の保障から終身の保障へ移行することができます。 ・・・詳細は9ページへ 機能 ① 終身保障移行特約 イメージ図 健康状態にかかわらず、終身保険等の新しい保険種類へご契約いただけます。 ・・・詳細は10ページへ 機能 ② 他の保険種類への加入 イメージ図 ・・・詳細は14ページへ ご契約の解約返戻金のうち、当社所定の範囲内で、必要資金を貸付します。 機能 ③ 契約者貸付制度 イメージ図 保険金額を少なくして以後の保険料を少なくする方法です。 ・・・詳細は15ページへ 機能 ④ 減額(一部解約) イメージ図 機能 ⑤ 払済保険注 イメージ図 ご契約後の保障の必要な期間の変化に応じて保険期間を変更(延長または短縮)することができます。 ・・・詳細は17、18ページへ 機能 ⑥ 保険期間の変更 イメージ図 保険料のお払込みを中止し、解約返戻金をもとに、同一の保険種類の保険金額の小さな契約に変更することができます。 ・・・詳細は16ページへ 注 保険期間は変更前と変わりませんが、通常の場合、保険金額はもとのご契約より少なくなります。 ※ 取扱上の制限等がありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

保障内容の見直し 終身保障移行特約の活用 定期保険 保険料払込済の終身保障 ▲ 一生涯の保障を希望される場合、保険料払込期間満了後または払済保険に変更したうえで「終身保障移行特約」を付加することにより、主契約の解約返戻金を原資にして保険料払込済の終身保障に移行することができます。 ※払済保険とは、これまで継続してきた契約の解約返戻金を、原契約と同一の保険種類、同一の保険期間の保険契約の一時払保険料に 充当し、払済保険金額を決め、契約を継続させる取扱のことです。以後の保険料の払込は不要です。 ※契約日から5年経過、かつ50歳到達以後の年単位の契約応当日に付加できます。 ※終身保障に移行される場合は、移行日の2か月前までに必要書類とともにお申し出ください。 ※特別条件付でのご契約の場合は、終身保障移行特約の付加をお取扱いできません。   ただし、特別条件が保険金削減支払方法のみの場合、削減期間経過後はお取扱いが可能です。 イメージ図 保障額は減少します。 定期保険 保険料払込済の終身保障 解約返戻金 ▲ 移行 ※取扱上の制限等がありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

保障内容の見直し 他の保険種類への加入 定期保険 終身保険 (一生涯保障) 現在のご契約の保険期間満了または解約後、一生涯の保障を希望される場合は、健康状態にかかわらず(診査・告知なし)終身保険等の新しい保険種類へご契約いただくことが可能です。 ※責任開始日(復活の場合は復活日)から2年経過後において、現在のご契約の保険期間満了または解約の翌日から           起算して1か月以内にお申し出いただき、当社所定の要件を満たせば加入できます。 ※新契約の死亡保障額は前契約の死亡保障額以下となります。 ※特別条件付のご契約は、本取扱いはできません。  ただし、特別条件が保険金削減支払方法のみの場合、削減期間経過後は取扱可能です。 イメージ図 定期保険 終身保険 (一生涯保障) 以下の保険種類への加入が可能です。 ◆積立利率変動型終身保険                      ◆養老保険 ◆積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)          ◆収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型) (注) ◆終身保険(一時払)                           ◆無解約返戻金型逓減定期保険(注)            ◆積立型終身保険 (注)変更前のご契約(主契約または特約)によっては本制度をご利用いただけないことがあります。

保障内容の見直し 終身保障移行特約と他の保険種類(終身保険)への加入との相違点(その1) 

保障内容の見直し 終身保障移行特約と他の保険種類(終身保険)への加入との相違点(その2) 6863 6172 1年後 5,654 100.9 終身保障移行特約と他の保険種類(終身保険)への加入との相違点(その2)  【ご契約例】 40歳・男性が、保険金額:1億円の100歳満了定期保険(保険期間・保険料払込期間:100歳満了)に加入し、70歳時に終身保険(一時払)に変更した場合と終身保障移行特約を付加した場合の比較。 70歳時(30年後)の解約返戻金は5,600万円。解約返戻金を全て活用した場合の試算。 (単位:万円) 解約返戻金 返戻率(%) 1年後 5,654 100.9 5,508 98.3 5年後 5,871 104.8 5,632 100.5 10年後 6,120 109.2 5,772 103.0 15年後 6,335 113.1 5,890 105.1 20年後 6,507 116.2 5,984 106.8 変更後の 解約返戻 金推移 6863 .34 万円 6172 .32 保険金額 終身保障移行特約による 終身保障への移行 他の保険種類への加入 ※返戻率=解約返戻金÷5,600万円(変更時(70歳)の100歳満了定期保険の解約返戻金) ※上表の解約返戻金の数値は万円未満を切り捨てて表示しています。 ※2011年10月1日現在の料率に基づいて試算しています。  変更後の保険金額、解約返戻金は移行時の基礎率で計算されますので、将来変更されることがあります。

老後対策 年金支払移行特約(終身保障移行の場合はお取扱いできません) 《年金支払移行特約のしくみ》 「他の保険種類への加入」により、終身保険(一時払)に加入後、あるいは積立利率変動型終身保険・積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)に加入して保険料払込期間満了後、年金支払移行特約を付加することで、その時点の解約返戻金を原資として、死亡・高度障害保障の全部または一部を年金受取に移行できます。 ※契約日から3年以上(終身保険(一時払)は5年以上)経過している必要があります。 ※年金支払への移行は、保険料払込期間満了後、当社所定の条件を満たす場合、年単位の契約応当日に当社所定の特約を付加していただきます。   なお、お客さまのお申し出により移行いただくもので、自動的に移行するものではありません。 ※年金移行される場合でもお払込みいただいた保険料は個人年金保険料控除の対象となりません。 ※年金支払へ移行された場合、解約・契約者貸付・減額はできません。年金の一括受取は当社所定の範囲でお取扱いします。 《年金支払移行特約のしくみ》 積立利率変動型終身保険     (低解約返戻金型) 終身保険(一時払) 積立型終身保険 年金受取 ■確定年金(5・10・15・30年) ■10年保証期間付終身年金 解約返戻金 =保険料払込期間満了以降の契約応当日 イメージ図 ※取扱上の制限等ありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

緊急時の資金対策 契約者貸付制度 解約返戻金を 支払財源として 100歳満了定期保険 ご契約 100歳満了 契約者貸付制度 会社にとって資金繰りは切実な問題です。重要な取引先の倒産等による債権の焦げ付きにより、 予期せぬ事態の想定も必要です。たとえ黒字であっても運転資金のショートは会社を危機に追い込んでしまいます。 100歳満了定期保険は蓄積された解約返戻金の一定の範囲内で「契約者貸付制度」を利用することができます。 100歳満了定期保険 解約返戻金を 支払財源として イメージ図 ご契約 100歳満了 法人契約の場合、保険差益(差損)は発生しません。 法人が契約者貸付を実行した場合、雑収入(雑損失)は発生せず、純粋に現金だけを調達することが可能です。 【経理処理(仕訳例)】 契約者貸付制度 解約返戻金の一定の範囲内で、 必要資金を貸付します。 ※取扱上の制限等がありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

緊急時の資金対策 減額(一部解約) 返戻金の計算方法 一部解約することで、解約返戻金をお受け取りいただけます。 この場合、保険金額(保障)の減少に伴い、以後の支払保険料も減少します。 また、減額した契約は解約などと違い減額後3年以内で健康状態が良好であれば(診査・告知が必要)、当社所定の 要件を満たす場合、もとの契約に戻すことができます 。 保険金額4,000万円減額 解約返戻金 保険金額1億円 保険金額6,000万円 解約返戻金 1,000万円 解約返戻金 イメージ図 ご契約 ▲5年後 返戻金の計算方法 5年経過後に「1,000万円の解約返戻金」がある保険契約の、保険金を1億円から6,000万円に4,000万円分を減額(一部解約)した場合の解約返戻金は、 解約前の解約返戻金1,000万円 × 4,000万円/1億円 = 400万円 ※取扱上の制限等がありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

保険料のお払込みが困難になられたとき 払済保険 変更前の 保障額 変更後の保障額 ▲ 保険料の払込みは中止するものの、ご契約を有効に継続したい場合については払済保険に変更することで対応できます。注 また、払済保険に変更した契約は解約などと違い、払済後3年以内で健康状態が良好であれば(診査・告知が必要)、 当社所定の要件を満たす場合、もとの契約に戻すことができます。 (注)払済とは、これまで継続してきた契約の解約返戻金を、原契約と同一の保険種類、同一の保険期間の保険契約の一時払保険料に 充当し、払済保険金額を決め、契約を継続させる取扱のことです。以後の保険料の払込は不要です。 ※契約日から1年以上経過していることが必要です。 保険期間は変わりません。 保障額は減少します。 変更前の 保障額 変更後の保障額 イメージ図 ▲ ご契約 100歳満了 払済保険に変更(保険料の払込中止) ※取扱上の制限等がありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

保障内容の見直し 保険期間の変更(延長) 45歳時に ▲ 10年満了定期保険 当社所定の要件を満たす場合、変更保険料をお払込みいただくことにより、 健康状態にかかわらず(診査・告知なしで)保障を延長することができます。 変更前保険期間 変更後保険期間 10年満了定期保険 45歳時に 保険期間・保険料払込期間を10年満了→100歳満了へ延長 差額(変更保険料) を払込み イメージ図 ▲ ご契約 (40歳) 10年満了 100歳満了 保険期間の延長 保険期間延長後の保険料および解約返戻金は、40歳から100歳満了定期保険をご契約いただいた場合と同等となります。 払込み ※取扱上の制限等がありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

保障内容の見直し 保険期間の変更(短縮) 45歳時に ▲ 10年満了定期保険 当社所定の要件を満たす場合、保障を短縮することができます。保険期間を短縮したことにより返戻金が発生する場合には、ご契約者にお支払いします。保障額はそのままで保険料負担を軽減することができます。 変更後保険期間 変更前保険期間 10年満了定期保険 45歳時に 保険期間・保険料払込期間を100歳満了 →10歳満了へ短縮 差額(返戻金)をお支払い イメージ図 ▲ ご契約 (40歳) 10年満了 100歳満了 保険期間の短縮 保険期間短縮後の保険料および解約返戻金は、40歳から10年満了定期保険をご契約いただいた場合と同等となります。 ※取扱上の制限等がありますので、実際の手続きに際しては取扱代理店までお問い合わせください。

このご案内は商品の概要を説明しています。 ご検討の際は必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 <引受保険会社>三井住友海上あいおい生命保険株式会社           ライフエージェント営業部 東京第二LA支社        〒101-8485         東京都千代田区神田錦町3-11-1        ℡ 03(5282)7972 <取扱代理店> 株式会社リンクサポート        〒100-0005         東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階        ℡ 03(5288)5354 登2011-A-257(2011.10.1)