平成17年度 商法Ⅰ 講義レジュメNo.06 スーパー・テナント関係に対する商法23条の類推適用 最判平成7・11・30 民集49巻9号 2972頁、判時1557号136頁等 判例百選44~45p 近時、名板貸は商法が予定する典型的な事例よりも、その根底にある外観法理に基づいて類推適用される事例が増えている。 テキスト参照ページ:新商法講義 70~77p プライマリー 61~63p
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 事実の概要 スーパーマーケットYのテナント「Aペットショップ」からインコを購入したXは、インコがオウム病に感染していたため、オウム病性肺炎に感染し、Xの家族の中には死者も出た。 AはYとの契約場所をはみ出し、階段にも商品を陳列し、階段の壁には宣伝ビラを貼りだすなどしていた。 スーパーの屋上案内板には「ペットショップ」とだけ表示されAがテナントとして営業していた。 XはYに対して名板貸人としての責任を追及する損害賠償を請求した。
Yスーパーマーケット テナント契約 X インコを購入(売買契約) 商法Ⅰ講義レジュメNo.06 購入したインコがオウム病に感染していたために、家族がオウム病性肺炎に罹った。自分はYから買ったと認識していた。Aには債務不履行(不完全履行)の責任があるが、Yにも名板貸人として連帯して損害賠償の責任があるはずだ! Yスーパーマーケット テナント契約 フロアの賃貸借契約が主たる内容 ②商法23条:名板貸人の責任(損害賠償請求) X ・YとAは独立した商人であり、商号も別であるから、本来の名板貸しという関係(商号使用の許諾)は存在しないのではないか? ・YとAの間には雇用関係もないので、YにはAとの関係で民法715条にいう使用者責任も生じない。 ・インコの買主は一般に右インコがオウム病菌を保有する危険性を予想して購入しないのが通常であるから、販売店はこの危険性を念頭において、卸売業者に対しオウム病予防対策(テトラサイクリン系抗生剤を混ぜた餌を与えるなど)を施しているか否かを確認し、更に顧客に対しては、感染防止に必要な飼育方法の説明を行うなど、オウム防発症の予防に努めるべき注意義務があるにもかかわらずこれを怠つたため、買主の家族がオウム病性肺炎に罹患し死亡または受傷した場合には、右インコの販売店は、債務不履行責任を免れない。 ①民法415条:損害賠償請求 Aペットショップ インコを購入(売買契約) (XはYから買ったと認識していた)
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 原告Xの主張① Yは、店舗において、各階及び階上において販売する各種商品を明示した案内板を掲示し、とくに屋上にはプレイランド及びペット販売をしている旨を、さらに全店の営業時間は午前10時から午後7時までであることを表示して、被告店で販売する商品は全て被告が販売するものとの印象を顧客に与えている。 仮に、Yが、本件インコの売主ではなく、Aに店舗の場所を賃貸しているだけであるとしても、本件インコの売主であるAに、債務不履行の責任が生じることは明らかである。 Aに債務不履行に基づく損害賠償責任があることは明らかであるので、それを前提としてYに対する請求について検討する。 なお、Aには民法709条により不法行為に基づく損害賠償責任も成立しうるので、選択的に不法行為責任も主張しているが、債務不履行責任の方が立証が容易である。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 原告Xの主張② そして、被告は、同一外観の営業店舗を各地に設け、その商号である「Y」について営業上の信用や名声を博しているものであるところ、YのテナントであるAにその信用・名声を利用させ、その対価を賃料名目で収受しているのであるから、Aに対し、自己の商号利用行為について明示の許諾を与えているものといえる。 また、商法23条に規定する「取引」には、商取引はもちろんのこと、適法行為の外観をもつ不法行為を包含する。XがAの販売行為をYの販売行為と誤認し、本件インコを購入した結果、X及び家族が侵害を受けたのであるから、Yは、表見的営業主として、Xの蒙った損害を賠償する責任がある。 Aの営業の主体がYであるかのような外観の存在、Yの商号使用の許諾、Xの誤認を主張し、商法23条の適用を求める。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 被告Yの主張 Yは、Y店の屋上の一角をAに賃貸していたが、Yの商号を使用して営業することを許諾したことは一切ない。それどころか、Yは、Aに対し、Y名義を掲げて営業することを厳禁しており、実際の営業にあたっても、Yの営業とAの営業が混同されないような配慮を尽くしている。 商号使用の許諾、営業主体を混同させる外観の存在のいずれも否認。 また、ペット類という生き物の売買である以上、売買時点で本件インコに異常がなければ、その後病気になったとしても買主の責任とするのが商慣習である。更に、テトラサイクリンなど抗生剤の使用は、異常が発生したときに、獣医師の判断に委ねるのが筋であるから、売主としては、販売にあたり、インコの体内からオウム病クラミジアを完全になくしたり、あるいは、体内にオウム病クラミジアのないインコを売るべき義務まではないというべきである。結局、仮に、Aが、Xに本件インコを販売し、そのインコがオウム病クラミジアのキャリアであったとしても、Aには販売者としての責任はないし、当然、Yにもその責任はない。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 本件の争点 明示にも黙示にも商号使用の許諾という関係がないにもかかわらず、スーパーマーケットのテナントと取引した相手方が自己の取引相手をテナントではなく、スーパーマーケットであると誤認した場合に、商法23条が類推適用されうるか? 商法23条の基礎にある外観(表見)法理と 消費者保護の重視
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 Xの誤認について 1 《証拠略》によれば、Xは、昭和58年2月7日の本件インコ購入当時、単にYから本件インコを買ったものと考えており、AがYとは別の営業主体であるという認識を欠いていたこと、Xらは、本件訴訟前、もっぱらYに対して、Xらが同店から購入した本件インコによりオウム病性肺炎に罹患したとして対応を求めており、Yに対して本件損害賠償請求訴訟を提起したのち、Yが本件インコを販売していないと答弁して初めてYの表見的営業主としての責任原因の主張を追加したことが認められ、以上の事実によれば、Xが本件インコを購入した際、Yを営業主と誤認していたことが認められる。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 YとAとの関係について YはAとの間で、同人が同店に出店してペット業を営むため、出店及び店舗使用に関する契約(以下「本件テナント契約」という)を締結した。 テナント契約には次のような条項が含まれる Aは、Y及び他の出店者と協調し、店舗の統一的営業方針に基づきYの繁栄と信用保持に最善の努力をするものとする Aは、Y店内で営業を行うについて、その店名または屋号を「山宮ペットコーナー」と称する Aは、Yの名義またはAの名義以外の第三者の名称、商号を使用・表示する行為をしてはならない (1) 補助参加人は、営業を営むについて常に良質の商品を販売し、顧客へのサービスの充実を図るは勿論、被告及び他の出店者と協調し、店舗の統一的営業方針に基づき被告店の繁栄と信用保持に最善の努力をするものとする(第一条)。 (2) 被告は、補助参加人に対し、同人が被告店でペット業を営むため、同店の屋上部分一五・二六坪(別紙図面の赤線で囲む部分、以下「契約場所」という。)を賃貸する(第二条)。 (3) 補助参加人は、被告店内で営業を行うについて、その店名または屋号を「山宮ペットコーナー」と称する(第三条)。 (4) 契約の有効期間は、昭和五三年三月一日から二〇年間とする(第四条)。 (5) 補助参加人は、店舗の統一的営業方針ならびに出店者間の合理的均衡を維持するため、被告の承諾した取扱品目(ペット)について営業をなすものとし、これを被告の承諾なくして変更することはできない(第五条)。 (6) 補助参加人は、契約場所の賃料として、固定賃金月額五万三四一〇円、変動賃料月間売上高の二パーセント、共益費として月額三万五二六円を支払うこととし、その支払方法については、被告が補助参加人の売上金を毎日管理し、固定賃料、変動賃料、共益費、その他の諸経費を控除して補助参加人に返還することとする(第六、第七、第一二条)。 (7) 補助参加人は、契約場所及び共用部分における営業時間、休業日、店舗の開閉時間、昇降機の運転時間、商品物品の搬入搬出、警備、清掃、広告、設備保全、売上金の管理、従業員の就業等、日常の営業行為またはその付随行為については被告が定める店内規則を遵守し、店内規則に定めのない事項については、被告の指示に従わなければならないものとする(第一五条)。 (8) 補助参加人は、被告の名義または補助参加人の名義以外の第三者の名称、商号を使用・表示する行為をしてはならない(第二四条(4))。 (9) 契約期間中といえども、補助参加人が経営努力を怠り他の出店者との営業成績を比較した場合補助参加人の営業成績が著しく低下していったとき、被告がその成績向上につき示唆するもその成果が向上しないときには、被告は、催告を要せず即時契約を解除することができる(第二九条(10))。 ・ただし、Aは、昭和五三年三月一日以降、契約場所において、当初山宮ペットコーナーの名称でペットショップを営んでいたが、被告店が改装された際、店内案内板に間違えてペットショップ八島と表示された後は、特にこれに異議をとなえることなく、ペットショップ八島ないし八島ペットの名称で営業を続けていた。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 商法23条の法意 商法23条の法意は、第三者が名義貸与者を真実の営業主であると誤認して、名義貸与を受けた者との間で取引をなした場合に、「自己の名称を使用して営業をなすことを許諾したこと」を帰責事由として、名義貸与者(表見的営業主)に真実の営業主と同様の責任を負わせ、もって、名義貸与者が営業主であるとの外観を信頼した第三者を保護し、取引の安全をはかることにある。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 本件へのあてはめ 本件事実関係のもとでは、Aの営業はあたかもYの営業の中に組み込まれその一部となっているかの如き外観を呈し、Yの店舗内で買物をするという意識で来店する一般買物客からすると、特段の事情のない限り、Aの営業をYの営業と誤認するのは、むしろ避け難いところであると思料される。 したがって、取引の安全を保護する見地からして、本件においても、商号使用の許諾があった場合に準じて、商法23条を類推適用し、Aの営業をYの営業と区別するに足りる何らかの標識が備えられていない限り、Yについて名義貸人の責任を肯定するのが相当であるというべきである。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 YとAの営業を区別する標識の有無① Y直営の売り場従業員は原則制服着用、Aは独自のレジを設け、制服も包装紙も異なるものを使用。レシートにはAの商号が印字されていた。 店内数か所の館内表示板には、各フロアー毎にYが販売する商品の種類が黒文字で、その右横にテナント名が青文字で表示され、また、各テナント部分の前の天井からテナント名を書いた看板が吊り下げられていた。 Aはレシートの他には自己の商号を積極的に表示することはしていなかった。 (一) 被告店においては、一階から四階まで被告直営の売場があり、原則として、スーパーマーケット販売方式で営業がなされていた。なお、被告の従業員は、原則として、制服を着用していた。 (二) 他方、被告が自己の店舗内で外部の業者に営業させる契約形態には、大別してテナント契約と催事契約があり、テナント契約では、被告が場所を貸して賃料その他共益費をとるだけで営業主体はあくまでテナントであるのに対し、催事契約では、被告が特定の業者に委託して店内の一定の場所において営業を行わせるもので、営業主体は被告である。そして、テナントも催事業者も、それぞれ独自のレジを設け、対面販売方式で営業を行っていた。 (三) 昭和五八年二月当時、被告店には、補助参加人を含む約一二のテナントが入っており、店内数か所に設けられた顧客案内用の館内表示板には、各フロアー毎に被告が販売する商品の種類が黒文字で、その右横にテナント名が青文字で表示され(右各表示板のRF(屋上)の部分には、青文字で「プレイランド」及び「ペットショップ八島」と表示されていた。)、また、各テナント賃借り部分の前の天井から横約四〇センチメートル、縦約三〇センチメートルのテナント名を書いた同型の看板が吊り下げられていた。 (四) 補助参加人は、昭和五三年三月一日以降、契約場所内にレジを設け、当初山宮ペットコーナーの名称でペットショップを営んでいたが、被告店が改装された際、店内案内板に間違えてペットショップ八島と表示された後は、特にこれに異議をとなえることなく、八島ペットと表示されたレシートを発行していた。なお、補助参加人は、被告従業員の制服を着用せず、包装紙や代済テープも被告のものとは異なるものを使用していたが、右レシート発行の他には、自己の名称を積極的に表示することはしていなかった。
YとAの営業を区別する標識の有無② Yの屋上では、Aがペットショップを営業していた他は、Y直営の売場は存在しなかった。 商法Ⅰ講義レジュメNo.06 YとAの営業を区別する標識の有無② Yの屋上では、Aがペットショップを営業していた他は、Y直営の売場は存在しなかった。 屋上に上がる階段の登り口に設置された屋上案内板には、「ペットショップ」と比較的大きな赤文字で表示がなされていた。 Aは、契約場所をはみ出し、階段踊り場や階段ホール、屋上への出入り口外部などに、値札を付けた商品を置き、また、契約場所以外の壁に「大売り出し」と大書した紙を何枚も貼りつけるなどしていたが、被告は、これを黙認していた。 Y店舗内には直営ではあるが、レジが別で店員がYの制服を着用しておらず、直営であることが一見して明らかでない売場も存在した。 (五) 被告店の屋上では、補助参加人がペットショップを営業していた他は、プレイランドと称して有料の子供用遊戯器具が設置されているだけであり、被告直営の売場は存在しなかった。そして、店内の四階から屋上(五階)に上がる階段の登り口に設置されたプラスチック製屋上案内板には、「屋上遊園地、ペットショップ」と比較的大きな赤文字で表示され、また、四階から屋上に上がる階段の踊り場正面の壁には、樹木を型取った黄緑色の模様の中に、比較的大きな青文字で「ペットショップ」及び「屋上遊園地」の表示がなされていた。 (六) 補助参加人が被告から借りていた契約場所は、壁ないし板ガラスで仕切られ、出入口にはガラス製の片開き戸が設けられていたが、補助参加人は、契約場所をはみ出し、四階から五階に上がる踊り場や五階の階段を上がったホール、屋上(戸外)への出入り口外部など(別紙図面斜線部分)に、値札を付けた水槽、鳥籠、犬小屋、金魚、犬などの商品を置き、また、屋上(戸外)には釣堀用の水槽を置いてこれを管理しており、契約場所以外の壁に「大売り出し」と大書した紙を何枚も貼りつけるなどしていたが、被告は、これを黙認していた。 (七) 平成二年九月二八日当時、被告店内では、八店のテナントが営業していたところ(補助参加人は平成元年一〇月三一日に退店した。)、小出カメラ(一階)、つじむら、コミヤ、ナヲミ(二階)の四店は、前記同型の看板の他に、各自の賃借り部分の外側に沿って天井から自己の名称(商号)を表示した独自の看板を吊り下げるなどして、自己の営業と被告の営業を区別する方策を講じていたが、他方、一階菓子店「金花」のように、被告と短期営業契約を締結し、自らは看板を掲げずに営業をしているテナントや、一階「いずみ花園」のように、被告から借りている場所を大きくはみ出して商品を展示しているテナントも存在した。また、二階北西側の左右を壁で仕切られた催事売場(テナント退店後のスペースを利用したもの)、並びに、一階の医薬品売場及び資生堂化粧品売場(天井から「医薬品」ないし「資生堂化粧品」の看板を吊り下げていた。)のように被告直営ではあるが、レジが別で店員が被告の制服を着用しておらず、被告直営であることが一見して明らかでない売場も存在した。
第1審と原審の評価 23条類推適用を肯定 23条類推適用を否定 商法Ⅰ講義レジュメNo.06 第1審と原審の評価 一般の顧客をして店内におけるAの営業をYの営業と区別させる標識としては十分ではない。 のみならず、Yは、顧客に対する屋上案内板等にペットショップがあることを積極的に表示し、さらに、Aが契約場所を大きくはみ出して営業するのを黙認していたのであるから、Yには、営業主体を誤認させるような外観作出について、帰責事由がある 営業主体の識別のために基本的にして重要な事項である、テナント店の店名表示、Yの館内表示、YとAの従業員の外観上の識別、代金支払い方法の独自性、領収書の発行名義の明記、包装紙等の区別などについて、総合勘案すれば、Yの直営売場とテナント店の営業主体の識別のための措置は一応講じられていたということができる。 第1審:横浜地方裁判所 昭和60年(ワ)第116号 平成 3年 3月26日 判決 原審:東京高等裁判所(控訴審)平成3年(ネ)第1334号 平成 4年 3月11日 判決 第1審と原審はほぼ同様の23条についての解釈を示し、ほぼ同様の事実認定をしながらも、結論的には全く反対の評価を行った。 23条類推適用を肯定 23条類推適用を否定
本件判旨 原審が確定した事実は、買物客に対し、Aの営業があたかもYの営業の一部門であるかのような外観を与える事実ということができる。 商法Ⅰ講義レジュメNo.06 本件判旨 原審が確定した事実は、買物客に対し、Aの営業があたかもYの営業の一部門であるかのような外観を与える事実ということができる。 レシート上の名称は、目立ちにくい上、買物客も大きな注意を払わないのが一般であって、営業主体を区別する外観としての意味はほとんどない。 その他の事実も、これを個々的にみても、また総合してみても、買物客にとって、Aの売場の営業主体がYでないことを外観上認識するに足りる事実ということはできない。 2 他方、本件においては、前記一の4ないし7の事実も存在するというのであるから、これら事実が、買物客が営業主体を外観上認識するにつき、どのような影響を与えるかについて検討する。 (一)被上告補助参加人の売場では、忠実屋直営の売場と異なり、独自のレジが設けられて対面販売方式が採られていたが、被上告補助参加人の取扱商品であるペットは、その性質上、スーパーマーケット販売方式になじまないものであって、仮に忠実屋がそれを販売するにしても、対面販売の方式が採られてもしかるべきものといえるから、このことから買物客が営業主体を外観上区別することができるとはいえない。 (二)被上告補助参加人の従業員は忠実屋の制服等を着用していなかったが、営業主体が同一の売場であっても、その売場で取り扱う商品の種類や性質によっては、他の売場の従業員と同一の制服等を着用していないことは、世上ままあり得ることであって、このことも買物客にとって営業主体を外観上区別するに足りるものとはいえない。 (三)被上告補助参加人の発行するレシートには被上告補助参加人の名称が記載されていたが、レシート上の名称は、目立ちにくい上、買物客も大きな注意を払わないのが一般であって、営業主体を区別する外観としての意味はほとんどない。 (四)被上告補助参加人は忠実屋と異なる包装紙や代済みテープを使用していたが、これらは買物客にとっては忠実屋の包装紙等と比較して初めて判明する事柄であって、両者の営業を外観上区別するに足りるものとはいい難い。 (五)被上告補助参加人の売場の天井からはテナント名を書いた看板がつり下げられており、また、本件店舗内数箇所に設けられた館内表示板には、テナント名も記載され、忠実屋の販売する商品は黒文字で、テナント名は青文字で表示されていたが、天井からの看板は、横約四〇センチメートル、縦約三〇センチメートルという大きさからして、比較的目立ちにくいものといえるし、館内表示板は、テナント名のみを色で区別して記載しているにすぎないから、買物客に対し営業主体の区別を外観上明らかにしているものとまではいい得ない。 してみれば、これら事実は、これを個々的にみても、また総合してみても、買物客にとって、被上告補助参加人の売場の営業主体が忠実屋でないことを外観上認識するに足りる事実ということはできない。 3 以上によれば、本件においては、一般の買物客が被上告補助参加人の経営するペットショップの営業主体は忠実屋であると誤認するのもやむを得ないような外観が存在したというべきである。そして、忠実屋は、前記一の2のように本件店舗の外部に忠実屋の商標を表示し、被上告補助参加人との間において、同3の内容の出店及び店舗使用に関する契約を締結することなどにより、右外観を作出し、又はその作出に関与していたのであるから、忠実屋は、商法二三条の類推適用により、買物客と被上告補助参加人との取引に関して名板貸人と同様の責任を負わなければならない。 四 以上と異なる原審の判断には商法二三条の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨は理由があるから、原判決は破棄を免れず、その余の争点について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。 Yは、23の類推適用により、買物客とAとの取引に関して名板 貸人と同様の責任を負わなければならない。
商法Ⅰ講義レジュメNo.06 本件判決の評価 本件事案は、典型的な名板貸しの事例ではなく、商法23条の基礎にある外観法理に照らし、AとYの資力(弁済能力)の差異から、被害者である原告Xを救済するという観点から23条の類推適用を認めたものと評価できる。 もっとも、被害者救済のためならどこまでも類推の範囲を拡大することはできない。 本件では、社会通念に照らし、Yを営業主であると誤認させる外観があったと言えるか否かが問題である。
本判決の評価2 消費者保護を徹底するためには、消費者がテナントとスーパーの営業主体の区別を認識していたという事実だけで、スーパーの責任を問えないというのは正当性に欠ける。 スーパーはテナントからの賃料収入を確保するための手段を講じうる反面、テナントが消費者に損害を与えないよう監督する社会的な責任を負うべき。 23条の類推適用の範囲を拡大しすぎないためにも、スーパーがテナント店を含む全商品の安全性を確保しているという消費者の信頼を保護する法規制が求められているのではないか。