団体人身意外傷害保険の手配をお勧めいたします。 *ご注意:疾病、重大疾病などは、免責となります。 団体傷害保険 MSI通信5月号では、弊社の雇用主責任保険をご紹介いたしました。雇用主責任保険は工傷保険の補足的商品として、工傷事故の発生後、事業主の賠償責任をカバーする内容になっています。しかし、非工傷事故(事業主に責任のない事故)は、工傷保険でも雇用主責任保険でも賠償されません。仕事中に発生した非工傷事故あるいは仕事中以外の時間に発生した意外事故により従業員が負傷したとき、企業に法律上の賠償責任はありませんが、団体傷害保険にご加入いただくことで、従業員への一定の補償が可能となります。本保険は従業員に対する福利厚生の一種として、従業員の安心感を満たすとともに、従業員の定着に役立っているとの声もあります。今回のMSI通信は団体傷害保険を簡単にご紹介いたします。 例1) 通勤途中、従業員が交通法規を守らず事故が発生し、本人がケガをした。 説明:2011年<工傷保険条例>により、本人に大きな過失のある交通事故は工傷事故として認定されません。 例2) 家で足を滑らせ、足を骨折してしまった。 説明:仕事と関係のない傷害事故は工傷認定は大変困難です。 団体人身意外傷害保険の手配をお勧めいたします。 団体人身意外傷害保険概要 紙面の都合上、詳細は省略いたします。 詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせください。 <基本補償> 傷害死亡保険金 傷害後遺障害保険金 <オプション(特約)> 傷害医療費用保険金 傷害入院手当保険金 交通事故倍額保険金 <補償内容> 死亡、後遺障害(1級~7級 一括支払い) 医療費用、入院 交通事故倍額 *ご注意:疾病、重大疾病などは、免責となります。 <3つの時間指定> 就業時間中担保 就業時間外担保 24時間担保