ルート回収の概要と事務 1 主に、ルート回収参加施設向けの、実務的な内容となっています。

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ルート回収の概要と事務 1 主に、ルート回収参加施設向けの、実務的な内容となっています。  ★ここからは、ルート回収の概要と事務についての説明となります。  主に、ルート回収参加施設向けの、実務的な内容となっています。  ルート回収に参加されていない施設の担当者は、参考にしていただければと思います。 1

横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法 ルート回収とは 横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法    市庁舎・関内周辺ビル等を除く、約1,300施設が参加 (主目的) 事業系ごみの分別・排出ルールを全職員に普及する みなさんの施設から発生したごみを排出するには、 「廃棄物処理法」の中で廃棄物は自らの責任で処理しなければならないと定められており、各施設ごとに処理業者と契約をして排出をすることになります。 ★ルート回収は、★各施設が行う廃棄物処理に係る契約業務を「一本化」して行い、共通のルールで分別・排出するシステムです。★主な目的としては、ルート回収を通じて事業系ごみの分別・排出のルールを全職員に普及することとしています。★現在、市庁舎や関内周辺のビルなどを除いた、約1,300施設が参加しています。 排出事業者を一本化して、契約をすることで、★スケールメリットによる経費の節減や古紙の売払いが可能になること、また、回収に伴う環境負荷や、各施設が行う契約事務に係る負担が軽減されるという、二次的な効果もあります。ここで、確認したいことは、あくまで排出者責任は各施設にありますので、共通のルールを守り、各施設が責任を持って分別・排出していただくようお願いします。   (二次的)  ・ 経費の節減・古紙売払い可    ・ 回収に伴う環境負荷の軽減  ・ 施設の事務処理の負担軽減  2

ルート回収参加上の制約 ・委託業者の選定方法が入札となる。 ・回収ルートに効率が求められる。 ・禁忌品となる古紙が多くなる。 →仕様が画一的となり、排出できるものが制限され、  排出ルールが厳しくなる。 →契約業者の決定に非常に時間がかかる。 →収集日、時間等を自由に設定できない。 →他施設の収集時間に影響するため、回収準備を 怠ると、 取り残しとなる。 ★ルート回収の参加にあたっては、いくつかの制約があります。まず、ルート回収は、入札により契約業者を決定します。そのため、仕様書に記載できる内容は、日常業務の中で一般的に排出される廃棄物を対象とした画一的なものになってしまい、★ 回収の対象外となるものも多く、排出のルールも厳しくなります。また入札により事業者を決定するため、★事業者の決定までに非常に時間がかかります。また、限られた時間内に、すべての施設から回収するためには、効率的なルートで回収しなければならないため、★収集日程や時間を自由に設定することができません。また、収集日の朝8:45までに、廃棄物の計量、マニフェストの記入を済ませて収集場所に出していただくことも厳守していただかなければなりません。もし、回収準備ができていなかった場合などは、あとの施設の収集時間に遅れが出るため、★収集は行われず取り残しとなってしまうことになります。古紙については、古紙問屋に売払いを行うため、品質を保つ必要があることから、★禁忌品となるものも多くなってしまいます。参加にあたっては、強制をするものではありません。制度のメリット、義務、負担等を施設内で十分検討いただき判断してください。参加される場合は、これらのルールを守っていただくことが大前提となります。 →売払いを行うために一定の品質を保つ必要があり、  禁忌品が多くなる。 3

ルート回収対象の廃棄物 参加施設のほとんどに共通して出る廃棄物 ③ガラス・陶磁器くず ④ゴムくず ⑤蛍光管 ⑥乾電池 ⑦廃食用油 ①廃プラスチック類  ②金属くず  ③ガラス・陶磁器くず  ④ゴムくず  ⑤蛍光管  ⑥乾電池  ⑦廃食用油  ⑧燃やすごみ  ⑨古紙(売払) ★ルート回収の対象となるのは、日常業務に共通して出る廃棄物となります。廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、ゴムくず、蛍光管、乾電池、廃食用油の産業廃棄物7種類と、一般廃棄物の燃やすごみと古紙2種類の、あわせて9種類が収集対象となります。 4

ルート回収対象外の廃棄物 ・有害なもの 例:病院の感染性廃棄物、アスベスト等 ・扱いが特殊なもの   例:病院の感染性廃棄物、アスベスト等 ・扱いが特殊なもの   例:ペンキ、溶剤、洗剤などの流動状のもの、充電池等 ・処理困難な電子機器  例:パソコン周辺機器等 ・家電リサイクル法対象品、パソコン ・一時多量ごみ ・粗大ごみ(金属30cm以上、その他50cm以上のもの) ・廃棄物ではないもの(土、石など) ★ルート回収は、業者との契約により実施しているため、契約外の廃棄物を排出することはできません。 現在対象外となっているものは、★感染性の廃棄物やアスベストなど、人の健康に被害を生ずるおそれのあるもの、★処理の際に特殊な扱いが必要となる、ペンキや溶剤、洗剤など流動状のものや充電池★パソコンの周辺機器など基盤が大部分で、処理が困難な電子機器は対象外となります また、★家電リサイクル法対象の4品目やパソコンといった処理方法が別に定められているものや★施設のお祭りなどで一時的に大量に発生した一時多量ごみ★30cm以上の金属、その他の素材で50cm以上の大きさの粗大ごみといったものは、ルート回収の対象外です。 このようなルート回収の対象外となるものを廃棄する際には、各施設で個別に業者と契約を結んで処理をしていただくことになります。 また、★土や石といった廃棄物ではないものも、対象外となります。例えば、抜いた草などに付いた土なども落としてから排出していただくことになります。 5

産業廃棄物の分別 産 業 廃 棄 物 6 廃プラスチック類 指定PETボトル( ) ペットボトル それ以外    業 廃 棄 物 廃プラスチック類 指定PETボトル(  ) ペットボトル それ以外 汚物等がついて資源化困難なもの、塩化ビニル製品、化繊の布、合成ゴム、混合物(プラの割合が多い) 資源化できないプラ それ以外〈プラ容器包装(  )、プラ製品全般〉 プラスチック類 金属 くず 飲食料用の缶 缶 スプレー缶 汚物、さびがついて資源化困難なもの、混合物(金属の割合が多い) 資源化できない金属 それ以外の金属製品 小さな金属類 ガラス・ 陶磁器 くず 飲食料用のびん びん その他のガラス製品、陶磁器 ガラス陶磁器類等 ゴム くず 天然ゴム製品(ラテックス手袋、輪ゴムなど) ゴムくず ★ルート回収の対象となる産業廃棄物は、法令上は、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、ゴムくずの4種類が対象ですが、ルート回収ではリサイクルとごみの減量をすすめるため、さらに細かく分別をしています。 廃プラスチックは、3つに分別します。1つ目がペットボトル。それ以外として、塩化ビニル、化繊の布、合成ゴム製品、混合物(例えば、ラミネートした紙などは、紙かプラかと言うとプラの方が多いので法令上は廃プラスチック類ですが、物自体紙とプラが混ざってしまっているので混合物にあたります)、汚れのためリサイクルできないプラスチック、などを2つ目の「資源化できないプラスチック」とし、プラスチック製容器包装や、50cm以下のプラスチック製品全般を3つ目のプラスチック類として分別します。汚れのためリサイクルできないプラスチックは、工業用油などしつこい汚れが付着し、洗い落とすことが出来ず、リサイクルできなくなってしまったプラスチックが対象となります。弁当容器など、洗浄すれば汚れが落とせるものは、汚れを落とし、プラスチック類として分別してください。金属くずは、飲食料品の入っていた缶、スプレー缶と、それ以外として、さびなどでリサイクルが困難なもの、金属の割合が多い混合物(30㎝以内)などは資源化できない金属、それ以外の30cm未満の金属の4種類に分別します。ガラス・陶磁器くずは、飲食料用のびんとそれ以外のガラス・陶磁器類の2種類に分別します。ゴムくずは輪ゴムやラテックスの手袋などの天然ゴム製品のみが対象です。★そして、赤い点線で囲まれたものは、リサイクルが困難なため産業廃棄物として焼却や埋立処分になってしまいますが、その他はリサイクルされています。きちんと分別していただければ、リサイクルの対象となるものはかなりあります。 6

問題 このゴム手袋の処分方法は??? 7 ★それではここで一つ皆さんに問題です。 ★★あるルート回収施設の方がこのゴム手袋の処分に困っています。皆さんならどのような処分方法を教えてあげますか?? 7

●天然ゴム製(ラテックス)の手袋であれば・・・ゴムくず。 正解 ●天然ゴム製(ラテックス)の手袋であれば・・・ゴムくず。 ●合成ゴム製(ニトリル手袋など)・塩化ビニル製(PVC)の手袋であれば・・資源化できないプラ。 ★正解は実は一つではありません。 ★天然ゴム製の手袋であればゴムくずで処分。 ★合成ゴム製や塩化ビニル製の手袋であれば資源化できないプラで処分。 このようにゴム手袋ひとつを処分する場合にも、材質によって分別の方法が異なります。 したがって、★処分する際には一度製品の材質を確認してみてください。 当課にお問い合わせいただいた際も、伺った製品情報を参考に、インターネットで原材料を検索しご回答しています。 それとこれは昨年の研修会の質問にもあったのですが、皆さんがよく職場等で使用されている消しゴムですが、 実は皆さんが一般的に使っている消しゴムは、近年は塩化ビニル製のものがほとんどで名称は消しゴムと言っても正確にはゴム製品ではなく、 塩化ビニル製のもの、つまり消しゴムを処分する際には、資源化できないプラでの処分が正しいようです。 なお10年程前までは、五十音順の分別一覧表を作成していましたが、先ほどのゴム手袋のように素材が多様な製品も続々とでてきておりますので 全項目を一覧表とし、更新をしていくことが難しくなっているため現在は提供していません。 ☆それぞれを製品にする際の材質によって分別の方法が異なるので、製品そのものが何で出来ているかをよく確認しましょう!! 8

一般廃棄物(古紙・燃やすごみ)の分別 古 一 般 紙 廃 棄 物 燃やすごみ 9 新聞 新聞紙、新聞の折り込みちらし 雑誌 書籍、雑誌、製本した紙、パンフレット 段ボール 紙パック 飲料用紙パック    ※但し、内側が銀色のものは対象外(禁忌品) 白コピー用紙 コピー用紙、PPC用紙    ※外見が似ている「ざら紙」なども可 シュレッダーくず シュレッダーにかけた紙 その他の紙 封筒、メモ、付せん、包装紙、ちらし、色紙、画用紙、ボール紙、紙箱、和紙 など 燃やすごみ リサイクルに適さない紙=禁忌品 油や汚物で汚れている紙、 金色・銀色の紙、捺染紙、感熱発砲紙、裏カーボン紙、ノーカーボン複写紙、 感熱紙、印画紙、 感光紙、シール・ラベル、はく離紙、 磁気のついた切符など、 圧着はがき、 紙コップ、紙皿、(ヨーグルト、アイスクリーム、カップ麺の)紙容器 ほか 生ごみ、布(天然繊維のもの)、50cm未満の木(枝、草、木製品)など ★ルート回収で収集する一般廃棄物は、古紙と燃やすごみの2種類となります。 古紙はすべて売払いの対象となっているため、リサイクルしやすいように、7種類に分別しています。まず、新聞は、新聞紙と折り込みチラシが対象です。雑誌は、書籍や雑誌など製本したもの。 段ボール、紙パックは飲み物が入った紙パックを言います。紙パックは内側が銀色のものは対象外になりますので注意してください。白コピー用紙の中には、コピー用紙と定型で外見が似ているざら紙なども含まれます。カラー印刷した用紙は、地が白であれば白コピー用紙に分けていただいて結構です。それと、シュレッダーくず、以上の6種類に該当せず、禁忌品にもあたらない紙、封筒、付せん、包装紙、ちらし、色紙などのすべてを含むものがその他の紙になります。 燃やすごみにあたるものは、主に生ごみ、天然繊維の布、剪定した枝や草などと、古紙の禁忌品にあたるものなど、リサイクルに適さない紙が対象です。 9

クリップ、ガチャ玉、テープなどはすべて取り除く! 古紙排出時の注意点 クリップ、ガチャ玉、テープなどはすべて取り除く! 産業廃棄物です!  例:クリップ、ガチャ玉=小さな金属、セロテープ=廃プラスチック類            ※ホッチキスの針もできるだけ外して、小さな金属へ 異物・禁忌品が混入しないように! ★古紙は売払いの対象品であることから、品質の保持が必要です。排出の際には、古紙についているクリップやガチャ玉、テープなどの、古紙以外のものはすべて取り除いてください。取り除いたものは、それぞれ素材によって分別して廃棄してください。使用できないクリップやガチャ玉は小さな金属、セロテープはプラスチック類になります。 ホッチキス針も、できるだけはずして、小さな金属類として分別していただければ、よりリサイクルをすすめることができます。また、古紙以外の異物や禁忌品が混入すると、リサイクル過程に支障をきたし、古紙の品質をさげてしまいます。現在、皆様のご協力で、分別した古紙を売り払い、歳入を得ることができています。引き続き、禁忌品が混入することがないようご協力をお願いします。 有価物として売却します! 異物(古紙以外のもの)、禁忌品が混入すると、リサイクルの際に支障が生じてしまいます。 10

② 金色、銀色の紙(内側が銀色の紙パック、 銀紙など) ③ 捺染紙(アイロンプリント用紙) ④ 感熱発泡紙(点字用紙) ⑤ 裏カーボン紙 禁忌品 = 燃やすごみ ① 油や汚物で汚れている紙 ② 金色、銀色の紙(内側が銀色の紙パック、            銀紙など) ③ 捺染紙(アイロンプリント用紙) ④ 感熱発泡紙(点字用紙) ⑤ 裏カーボン紙 ⑥ 磁気のついた切符、駐車券等 ⑦ 圧着はがき ⑧ 絵の具、クレヨン、インク、墨等で色を塗った紙 (面積の概ね3割以上を塗ったもの。文字を書いた程 度であればリサイクル可) ★禁忌品にあたる紙類は、現在16種類ありますが2ページに分けてご紹介します。 まずは一般的にも禁忌品とされることが多いものです。 ①油や汚物で汚れている紙、これはリサイクルの過程で他の紙に汚れが移ってしまいます。 ②内側が銀色の紙パックなど金属がふくまれている金色、銀色の紙、 ③捺染紙(なっせんし)、これはアイロンプリント用紙ですが、特殊なインクが使用されているため、紙としてリサイクルした後に必ず色が残ってしまいます。 ④感熱発泡紙は点字用紙のことですが、熱で膨張するため、出来上がった紙に凹凸ができてしまいます。 ⑤裏カーボン紙はカーボンインクが他の紙に移ってしまいます。 ⑥磁気のついた切符などの紙 ⑦圧着はがき ⑧絵具、クレヨン、インク、墨などで色を塗った紙は、文字を書いた程度であれば問題ありませんが、3割以上色を塗ってしまった状態だと、含まれている油分や色などがリサイクルの過程で支障があるため、すべて燃やすごみとなってしまいます。 11

紙容器(ヨーグルト、アイスクリーム、カップ麺など) 禁忌品 = 燃やすごみ ⑨ 洗剤の紙容器、石鹸の包装紙 ⑩ 紙コップ、紙皿、   紙容器(ヨーグルト、アイスクリーム、カップ麺など) ⑪ 感光紙(設計図等の青焼きなど) ⑫ 粘着物のついた紙  (粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑬ はく離紙(シール、ラベルの台紙など) ★禁忌品の続きになります。 ⑨洗剤・石鹸の紙容器や包装紙などのにおいのついた紙は、他の紙ににおいがうつってしまいます。 ⑩紙コップなどの紙容器類は薬剤等で加工されているかつ、食品容器などのにおいが付着しているような紙容器もあるため、リサイクルの過程で支障が生じます。 ⑪青焼きと言われる感光紙は紙の表面に特殊な薬剤が塗ってあるため、リサイクルには適しません。 ⑫粘着テープなど粘着物のついた紙は、粘着物が古紙の中でダマになってしまいます。 ⑬シールの台紙などの剥離紙 ⑭ノーカーボン複写紙 ⑮レシートやFAXなどに使われる感熱紙 ⑯印画紙や写真プリント用紙などの写真 ここで注意していただきたいことがあります。 このページに載っているものは、市庁舎ではミックスペーパー扱いで廃棄されていますが、 ルート回収の分別ではリサイクルの質を高める為に禁忌品となり、古紙ではなく燃やすごみでの廃棄になりますので、特に市庁舎からルート回収施設に異動された方などは注意が必要です。 ⑭ ノーカーボン複写紙 ⑮ 感熱紙(黒字のレシートなど) ⑯ 写真(印画紙、写真プリント用紙など) 12

〇ルート回収の分別 〇ルート回収の排出方法 袋詰めのルール 計量作業 〇産業廃棄物管理票、 計量票の記入方法 〇実績報告ファイルの 入力方法   袋詰めのルール   計量作業   〇産業廃棄物管理票、  計量票の記入方法 〇実績報告ファイルの  入力方法 〇受託者情報   など ★また、ルート回収では、毎年度「分別・排出の手引き」を作成しています。★ルート回収における分別方法や排出方法、産業廃棄物管理票・計量票の記入方法、受託業者の連絡先など、ルート回収に必要な基本情報を掲載しています。この手引きはホームページに掲載しておりますので、不明な点をすぐに確認できるよう、ダウンロードして、お手元に保管するようにしてください。   ルート回収ホームページからダウンロード    http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/shi-g30/ 13

ホームページとメルマガ ルート回収ホームページ ルート回収メールマガジンの購読申込 http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/shi-g30/   (配信しているメールマガジンにリンクあり) ルート回収に必要な情報が掲載されています。 ルート回収メールマガジンの購読申込 http://ml.city.yokohama.jp/mailman/listinfo/route-g30 随時、重要な情報をお送りしています。 ルート回収参加施設は必読!各施設で必ず2人以上購読してください。 ★ここからは各施設のルート回収担当者向けのご説明になります。 ルート回収関連の情報や資料は、ルート回収ホームページに掲載しています。ご不明の点がありましたら、まずこちらからご確認ください。 また、重要な情報は、随時メールマガジンで各施設へお送りしています。参加施設が多いため、個別に対応するのは困難です。メールマガジンを各施設、必ず2名以上で受信できるように、メールアドレスを登録してください。登録・退会はご本人に行っていただく必要があります。 担当者やアドレスが変わった際には、必ず新担当者・新アドレスで受信できるよう登録をお願いします。 14

参加にあたっての注意事項 ◎必ず複数でメールマガジンに登録してください。 ◎届いたメールマガジンは必ず読んでください。 ◎ルート回収のホームページ等から必要な資料を印刷し、いつでも確認できるようにしてください。 (分別・排出の手引き、収集日程表、業者一覧、分別一覧等) ★そして、ルート回収に参加するのにあたっては、先ほども説明しましたが、各施設で必ず2人以上メールマガジンに登録し、届いたメールマガジンは必ず目を通して、その指示や案内を承知していただく、ということは絶対に守ってください。実際1,300か所からの施設が参加されていますので、このメルマガが唯一の連絡手段とならざるを得ない、ということを改めてぜひご理解願います。 以下 【箇条書き3項読み上げ】 など、改めてよろしくお願いします。    上記について厳守願います。 15

ルート回収年間スケジュール ★こちらのスケジュールに沿って、メールマガジンあるいは総務課を通じて、お知らせや作業の依頼をさせていただきます。★四半期ごとの実績報告と★次年度の参加意向調査について説明をします。 16

実績報告用ファイルの中身 元のファイル名「XXXXX」を 施設ID(半角数字5ケタ)に変更してから 使用します 施設名称、施設IDを入力する欄 U列以降に、産業廃棄物等の年間排出量、マニフェスト交付枚数が自動計算されています。 日々、排出量を入力する欄(I列からAW列まで) (枚数、合計は自動計算) ★皆さんには、4月から、28年度実績報告用ファイルを使って実績を入力いただいていると思います。前年度の様式に上書きすることのないようにお願いします。 様式内の★★施設名称と施設ID欄に必ず記入して保存してください。昨年度も記入漏れの施設がありましたので、再度確認をお願いします。 排出量は、マニフェスト及び計量票に記載されているとおりに記入してください。この時点でマニフェスト及び計量票の記入誤りに気付いたとしても、修正、変更することはできません。この実績報告は四半期ごとに提出していただきますので、4月から6月分について第1四半期として7月早々に提出をお願いすることになります。各区局の総務課から提出先、提出期限などが通知されますので、期限内に、区局総務課または担当課へ提出してください。この様式は、一年分の排出量を入力し管理できるように設計されています。四半期ごとの合計数量が★上段のグレーの部分に自動計算されるようになっています。なお、経費の支払につきましては、いったん資源循環局が業者からの請求に基づき支払をします。年度終了後、1年分の額が確定した時点で、提出していただいたこの実績報告に基づき各施設ごとの排出量から負担額を確定していきます。実績報告についてはくれぐれも入力漏れがないようにお願いします。 17

18 29年度「参加意向調査」 区、局の総務課経由で行います ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課 ② 各施設あて通知   区、局の総務課経由で行います ① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課 8~9月頃(詳細未定) ② 各施設あて通知     区・局の担当課⇒各施設 ② 区局の担当課が参加を検討  区・局の担当課 (※新規施設の場合等) ③ 参加申込票の提出       各施設⇒区・局の担当課 ★平成29年度の参加意向調査について、8月末から9月頃に区・局の総務課経由で取りまとめをします。 改めてお知らせをしますが 参加申込票をルート回収ホームページからダウンロードし、内容を確認、押印の上、紙で総務課あるいは担当課へ提出をお願いします。新規施設が参加される場合には、担当課からの申し込みも可能です。提出していただいた参加申込票の内容を、資源循環局一般廃棄物対策課が一本化して財政局に入札を依頼します。そのため、ここで参加施設数、参加内容を確定していかないと3月中にすべての委託を決定することができません。確認期限を過ぎた後の修正は出来ません。収集回数や種類についても必ず確認をお願いします。学校向けに行っている産業廃棄物の夏季追加収集の希望もここで確定していただくことになります。 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認 してください! ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 18

排出にあたっての注意事項 対象品目、回収業者、回収日・時間帯、 実績報告、各種経理手続き ◎ルート回収のルールに従って分別・排出してください。 対象品目、回収業者、回収日・時間帯、 実績報告、各種経理手続き ◎検針済のはかりを用意してください。 ◎収集日の朝8:45までに廃棄物を計量しマニフェストを作成し、回収場所に出してください。 ★毎年秋に各施設にルート回収への参加意向を確認しているところですが、その際は「参加申込の手引き」を必ずお読みいただいたうえで、対象品目、回収業者、回収日・時間帯、そして四半期ごとの実績報告、各種経理手続き等必要な事務処理などのルールを守っていただくことが大前提となります。 また、計量には検定証印等があるはかりを用意していただき、収集日の朝8:45までには計量し、マニフェストの作成までを終えて回収場所に出してください。 これが出来ていない場合には回収業者の作業遅延にも繋がりますので、取り残しとする場合もあります。 これは分別・排出の手引きや、参加申込の手引きにもしっかりと載せているものですのでそれぞれの手引きは必ずよく読んでいただきますようお願いします。 上記についてご理解の上、参加をお願いします。 19

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記入方法 名前はフルネーム 00001 資源 太郎 28  4 1 横浜スリム推進センター 記入日ではなく収集日 ID番号は正しく  ○○○-〇〇〇○ ×××-×××× ××区〇○町△-△△ ID番号があっても施設名称・所在地ともに必須 ※ゴム印を使用する場合には2枚目以降も忘れずに! ✓ 2 5 ✓ 3 4 ✓ 0 9 内訳をそれぞれチェック チェックは一種類のみ ※種類が複数なら複数のマニフェストを記入 数量は小数点第1位まで 種類の合計を記入 ※計算間違いのない ように! ×××株式会社 ×××-×××× ○○○-○○○○ △△区△△町○○-○○ ★廃棄物を排出する際には、産業廃棄物管理票 通称マニフェストを交付しなければなりません。 マニフェストは、処理を委託する産業廃棄物の情報を処理業者に正確に伝えるもの、また廃棄物の処理状況を排出者がきちんと把握するためのものです。様式は7枚複写式になっています。一枚目のA票がご自身の施設の控えになります。2枚目の B票以下6枚を収集運搬業者が回収した時点で、記載した数量が確定します。その後の修正は困難ですので記入誤りがないように注意してください。また、記入方法ですが、★左上の交付年月日は収集した日を交付年月日としてください。★5ケタのID番号の記入、★交付担当者名はフルネーム、★施設名称・所在地も必ず記入してください。ゴム印を使用する場合には、7枚すべてに押されていることを確認してください。 ★廃棄物の種類ごとに1枚交付するので、種類のチェックは1カ所のみです。例えば、廃プラスチック類と金属くずの両方にチェックして交付してはいけません。★内訳にチェックをいれてそれぞれの数量を記入してください。★この数量は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを記入してください。★数量欄に種類の合計を記入します。★運搬受託者、処分受託者の欄は、年度によっては印刷していないこともありますので、印刷していない場合は、各施設で記入してください。また年度の途中で記載内容に変更が生じる場合もありますので、その際には、修正、追記をお願いします。7枚複写のうち B2票、D票、E票が業者から返却されますので、★右下の照合確認欄には、各票の一番上の交付番号が同じものか、運搬終了日、運搬担当者の記入押印があるか、処分終了日、処分担当者の記入押印があるか、最終処分日、最終処分を行った場所の記載がそれぞれあるかを確認し、その日付を記載していただき、A票とともに5年間保存してください。マニフェストは必ず平成28年度版を使用してください。まだ昨年度以前のものが使用されてることがたびたびあります。古いものはすべて処分してください。記入漏れ、数量を小数点第2位まで記入したもの、など多く見られます。発行するときは再度確認をするようにお願いします。 ちなみに処分に際してはカーボンを使っているものですので、古紙ではなく燃やすごみとなります。 印刷していない場合は、業者一覧を確認して、名称・住所を必ず記入 20

蛍光管・乾電池用マニフェストの記入方法(1) 名前はフルネーム  28  6   1 00001 資源 太郎 横浜スリム推進センター 記入日ではなく収集日 ID番号は正しく  ○○○-〇〇〇○ ×××-×××× ××区〇○町△-△△ ID番号があっても施設名称・所在地ともに必須 ※ゴム印を使用する場合には2枚目以降も忘れずに! ✓ ✓ ✓ ✓ 3 4 名称をチェック チェックは一種類のみ ※種類が複数なら複数のマニフェストを記入 重量は小数点第1位まで 荷姿をチェック 処分方法をチェック ✓ 処分事業場をチェック ★蛍光管・乾電池用マニフェストがこちらになります。こちらも、7枚複写となっています。記入方法は産業廃棄物と同じです。 蛍光管で1枚、乾電池で1枚、別々に作成してください。 この例は蛍光管を排出する際の記載例となっています。 右下の照合確認の欄は、産業廃棄物マニフェストと同じように、業者から返却されたら、その日付を記載していただき、A票とともに5年間保存してください。 21

蛍光管・乾電池用マニフェストの記入方法(2) 名前はフルネーム  28  6   1 00001 資源 太郎 横浜スリム推進センター 記入日ではなく収集日 ID番号は正しく  ○○○-〇〇〇○ ×××-×××× ××区〇○町△-△△ 3 4 ✓ ✓ ✓ ✓ チェックは一種類のみ ※種類が複数なら複数のマニフェストを記入 ✓ ケミカル工場 230-0044  045-502-1470 弁天町3-1 ★そしてこちらが乾電池を排出する際の記載例です。 蛍光管も乾電池も使用するマニフェストは同じものになりますが、今年度乾電池を排出する際のマニフェストには注意点があります。 今年度に関しましては、5月26日付のメールマガジンでもお知らせしましたが、中段青枠の【運搬先の事業場(処分事業場)】の乾電池の処分事業場が4月19日付で変更になりましたので、乾電池を排出する際には青枠内の末広作業所の部分と、所在地、電話番号を二重線で消し、このような形で手書きで追記していただく必要があります。 これは乾電池を排出する際のお話になりますので、蛍光管を排出する際には追記などは必要ありませんのでご注意ください。 そして右下の照合確認の欄は、同じように、業者から返却されたら、その日付を記載していただき、A票とともに5年間保存してください。 追記箇所はこちら 22

計量票の記入方法(古紙・燃やすごみ) 23 施設名称、施設IDともに要記入 横浜スリム推進センター 00001 記入日ではなく収集日  28    6    1  横浜スリム推進センター  00001 記入日ではなく収集日      10  5     3 ✓ 小数点第1位まで 袋数あるいは束数を記入      25  9     5 ★古紙と燃やすごみを排出する際には、ルート回収専用の計量票を交付します。古紙と燃やすごみ、別々に交付が必要となります。 計量票は、A、Bの2枚複写となっていますので、B票に正しく複写されているか、必ず確認してから交付してください。こちらもB票を収集運搬業者が回収した時点で数量が確定しますので、記入誤りのないように注意してください。計量票は返還、照合の確認作業はありませんが、支払等の根拠となる資料になります。こちらも5年間保存してください。排出日、施設名称と施設IDはすべて記入してください。種類については、こちらも古紙は古紙のみ、★燃やすごみは燃やすごみでそれぞれ交付が必要です。排出量は小数点第1位まで記入してください。その他の紙を燃やすごみの欄に記入する誤りが見受けられます。また、2枚複写となっていますので、数枚重ねたまま記入してしまうと前の数字が次の計量票にも写ってしまい、次に記入する時に判読できなくなることがあります。記入時は、特に注意してください。 各分別品目ごとに、束または袋の数も記入してください。古紙は排出が無い場合も計量票を交付してください。★担当者名はフルネームで記入してください。 古紙と燃やすごみは別の計量票に記入 ※チェックは一枚につき一カ所のみ 名前はフルネーム 23

ご不明な点やご意見等がございましたら、下記までご連絡ください。 できることから少しずつ みんなで 地球にやさしい行動を ひろげていきたいね。。。 ご清聴ありがとうございました。 ご不明な点やご意見等がございましたら、下記までご連絡ください。 ★研修は以上で終了です。お疲れ様でした。 横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課 問い合わせ先 TEL:671-2507/FAX:663-0125 Email : sj-route@city.yokohama.jp 24