肉骨粉等の原料リスト 1 死亡牛及び牛ラインを使ってよい原料 (1)補助対象原料 (2)補助対象とならない原料 1 死亡牛及び牛ラインを使ってよい原料 (1)補助対象原料 内臓(※1)、くず肉(※1)、骨(※1)、脂肪(※1)、皮(※1)、血液、蹄、 死亡獣畜(豚は除く) ※1 内臓、くず肉、骨、脂肪、皮は、 ① と畜場におけると畜の際に発生するもの。 ②カット場、食肉販売店、飲食店、食品製造業における食肉の処理・加工の際に発生するもの(補助対象原料とそれ以外が分別されているもの)。 ③ 原皮業者における原皮製造の際に発生するもの。 なお、補助対象数量は、要領に基づき算出する。 (2)補助対象とならない原料 特定危険部位、せき柱、 野生動物・競走馬・乗用馬・実験動物・海産哺乳動物の死体又はその残さ、家畜伝染病予防法に基づき処分された家畜、 ハム・ソーセージ・ベーコン(※2)、 牛・豚・鶏由来エキスガラ(※3)、獣脂かす(※4)、 豚・家きん由来原料(※4)、死亡豚・死亡家きん(※4) 飼肥料、ペットフード利用規制が一部解除されており、有効利用を進めていくべき原料 ※2 製造工程において工場内で発生したものであり、かつ、原料供給者が発行する書面により、返品又は売れ残り商品が混じっていないことが確認できる場合は、1の(1)の補助対象原料として扱う。 ※3 野菜等と共にエキスを抽出した残さ。 飼肥料又はペットフード原料にならない骨のみは、1の(1)の補助対象原料 として扱う。 ※4 飼肥料又はペットフード原料にならないものは、1の(1)の補助対象原料として扱う。
2 死亡牛及び牛ラインを使ってはいけない原料 2 死亡牛及び牛ラインを使ってはいけない原料 パンかす、天かす、卵殻、果物、野菜、魚介類、蒲鉾、食肉の処理・加工の際に分離した家畜の胃や腸の内容物、にかわかす(ソリュブル)、汚泥、化学物質や放射性物質等に汚染されたことが確認された畜産副産物及び死亡獣畜・家きん、飲食店の食べ残し、割箸・紙コップ・ビニル等その他1の死亡牛及び牛ラインを使ってよい原料以外のもの。