平成27年度社会保険講習会 長崎県薬剤師会.

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検討事項2 『医薬品製造販売業GQP/GVP手順書<モデル>』の改訂
レセプトに関連する動向1 レセプトにまつわるトピック 労災レセプト 高齢者の一部負担金問題
2010/11/07 健康介護まちかど相談薬局 2019/5/2 持ち時間 : 30分
説明会資料 平成30年8月23日 於:伊都薬剤師会会館
適応症により医薬品の 使用方法が異なる際の注意点
参考資料.
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がん地域連携パスについて (連携医療機関向け) 連絡先・お問合せ先 徳島大学病院 がん診療連携センター 担当:宮越・兼子
健康教育導入について 宮崎県薬剤師会 健康教育推進委員会  鈴木 啓子.
人事労務 NEWS 令和元年 7月発行 休職の取扱いについて
健康サポート薬局に求められる機能 健康サポート薬局について かかりつけ薬局の基本的機能 健康サポート機能 【背景・課題】
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
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平成27年度社会保険講習会 長崎県薬剤師会

調剤報酬の算定の解釈 と注意事項 調剤報酬の算定の解釈と注意事項ということで、調剤報酬点数についてお話しします。 全てをお話しする時間はありませんので、重要と思われる部分のみお話しします。 本日お話しできなかった部分については、テキストをご覧ください。

調剤報酬点数表一覧  -1 - まず1頁には、調剤報酬点数表の一覧表を掲載しています。

調剤報酬点数表解釈 / 通則  -3- 3頁から、算定項目について、まとめています。

平成26年度調剤報酬 主な改定内容 1.調剤基本料 ・ 調剤基本料の特例の追加 ・ 基準調剤加算の施設基準の要件の見直し 平成26年度調剤報酬  主な改定内容 1.調剤基本料 ・ 調剤基本料の特例の追加         ・ 基準調剤加算の施設基準の要件の見直し    ・ 後発医薬品調剤体制加算の見直し 2.調剤料 ・ 一包化加算の消費税率8%に伴う改定    ・ 注射薬のうち支給できるものの追加    ・ 無菌製剤処理加算の改定 3.薬学管理料 ・ 薬剤服用歴管理指導料に、薬手帳を提供しない場合の点数の追加    ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し 4.特定保健医療材料料 ・ 処方せんに基づき交付できる特定保健医療材 料の追加 平成26年度調剤報酬改定の主な内容です。

分割調剤 (14日分を超える投薬の場合、1分割調剤につき) (2回目以降) 5 第1節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料  調剤基本料 (処方せんの受付1回につき) 41 点  〃  (上記で、妥結率50%以下の場合) 31  〃  (月4,000回超かつ集中率70%超) 25 〃  (上記で、妥結率50%以下の場合) 19  分割調剤 (14日分を超える投薬の場合、1分割調剤につき) (2回目以降) 5  後発医薬品分割調剤 (2回目に限り)  基準調剤加算1 12  基準調剤加算2 36  後発医薬品調剤体制加算1  後発医薬品調剤体制加算2 18 22 点点 調剤基本料の点数です。

-10- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注2 基準調剤加算1、2 -10- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注2 基準調剤加算1、2 区分00 -注2  基準調剤加算1、基準調剤加算2             (調剤基本料に対する加算) ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において調剤した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数(注1に該当する場合には注1に掲げる点数)に加算する。  なお、注1のロに該当する場合にあっては、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局においてのみ加算できる。  イ 基準調剤加算1  12点  ロ 基準調剤加算2 36点 まず、基準調剤加算について、確認します。

(変更点) 今回 (平成26年度改定)、下記の内容が追記、又は改定されました。 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注2 基準調剤加算1、2 -13- 【解説】 (変更点) 今回 (平成26年度改定)、下記の内容が追記、又は改定されました。 ① 施設基準の要件強化のため点数を改定   (10点→12点、30点→36点) ② 基準調剤加算1の施設基準に、「在宅業務に対応できる体制」「麻薬小売業の免許」が追加され、「24時間調剤体制」について改定が行われた。 ③ 基準調剤加算2の施設基準の「自局単独での24時間調剤体制」及び「在宅業務に対応できる体制」について改定が行われた。  ④ 調剤基本料の特例に該当する場合は、基準調剤加算の算定はできない。ただし、新設の特例(調剤基本料の特例(処方せんの受付回数1月に2500回超で4000回以下、かつ集中率が90%を超える薬局)については、「24時間開局」している旨を地方厚生局に届け出た薬局では基準調剤加算1の算定が可能とされた。 基準調剤加算は、平成26年度改定で、このような点が変更されました。 これは昨年の話ですので、本日の講習会では昨年度の変更点については触れませんので、ご了解ください。

第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注2 基準調剤加算1、2 -13- 【解説】 (留意点) ① 定期的に届出基準の内容と相違がないか点検するとともに、その内容に変更が生じた場合には、すみやかに変更の届出を行わなければなりません。  毎年7月1日現在の状況を、九州厚生局長あてに報告することが必要です。 定期的に届出基準の内容と相違がないか点検するとともに、その内容に変更が生じた場合には、すみやかに変更の届出を行わなければなりません。  毎年7月1日現在の状況を、九州厚生局長あてに報告することが必要です。 届出や報告の書類は、九州厚生局Websiteよりダウンロードします。

・ 十分な数の医薬品を備蓄: 基準調剤加算1は700品目以上、基準調剤加算2は1000品目以上 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 -13- 〇 基準調剤加算1・2の施設基準 ・ 十分な数の医薬品を備蓄: 基準調剤加算1は700品目以上、基準調剤加算2は1000品目以上 品目リストを別に添付 ・ 24時間調剤及び在宅業務が速やかにできる体制の確保: 基準調剤加算1は自局又は近隣の10未満の保険薬局との連携、基準調剤加算2は自局のみ 当該在宅支援連携体制を構築する保険薬局(基準調剤加算1のみ記載) 名称 所在地 ①   ⑤ ② ⑥ ③ ⑦ ④ ⑧ 基準調剤加算1と2の施設基準です。 これらの要件を満たす必要があります。 各項目の後に、申請の際に届出書に添付する書類に記載する内容又は提出する書類を記載しています。

・麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導が可能 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 -13- 〇 基準調剤加算1・2の施設基準 ・担当者及び担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等、連携している近隣の保険薬局の所在地、名称及び連絡先電話番号等を記載した文書の患者への交付、説明及び掲示 当該薬局における24時間の直接連絡を受ける体制 (次のいずれかに○をつけ、薬剤師名等を記入すること。)  (1) 担当者が固定している場合  (2) 曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合 (主な担当者を記載することで差しつかえない。)   ・担当薬剤師名:   ・連絡先: ・麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導が可能 麻薬小売業者免許証の番号を記載 ・ 患者ごとの薬剤服用歴管理記録の作成及び必要な指導 薬剤服用歴の記録の見本を添付

・ 地域の保険医療機関の通常の診察時間に応じた開局時間 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 -13- (留意点) 〇 基準調剤加算1・2の施設基準 ・処方せんの受付回数が1月に4,000回(基準調剤加算2にあっては600回)を超える保険薬局については、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下 全処方せんの受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの回数及びその割合   期間:  年  月  ~  年  月 受付回数(①)   主たる医療機関の回数(②) 集中率(②/①)(%) ・ 地域の保険医療機関の通常の診察時間に応じた開局時間 自局の開局時間に加えて、処方せんを発行している主たる保険医療機関の名称及び通常の診療時間を併せて記載

-14- 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 -14- 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 〇 基準調剤加算1・2の施設基準(つづき) ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出、体制の確保、掲示及び患者への文書の交付 在宅での薬学的管理指導に必要な体制の整備状況を記載 ・ 調剤従事者等の資質向上を図るため研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修の実施 職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付 ・ 薬局内にコンピューターを設置し、インターネットを通じて定期的に医薬品情報の収集及び保険薬剤師への周知 ・ 次の医薬品情報の提供体制の確保 一般名、剤形、規格、製剤の特徴、医薬品緊急安全性情報、 医薬品・医療機器等安全性情報、医薬品・医療機器等の回収情報 情報の入手手段(インターネット、書籍等)及び患者等からの連絡を受ける手段(電話、FAX、Eメール等)の一覧を添付する ・ 「薬局の求められる機能とあるべき姿」の公表についての別添に掲げる機能について整備するよう努める

-14- 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 -14- 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 〇基準調剤加算2のみ該当する施設基準 ・ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制の確保 医療材料及び衛生材料の品目リストを添付する ・ 直近の1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導等の実施回数が、合計して10回以上 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実施状況(届出時の直近一年間)  期間:  年  月  ~  年  月 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実施状況   実施回数:     回 (実施患者数:     ) 在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)     実施回数:     回 (実施患者数:     ) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険)

-14- 第1 節 調剤技術料 >区分00 調剤基本料 >注2 基準調剤加算1、2 〇基準調剤加算2のみ該当する施設基準 ・ 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る十分な周知 ・ あらかじめ患家の同意が得られた場合に、訪問薬剤管理指導の結果、必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供 ・ 地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携

【解説】 (留意点) ② 「24時間調剤に対応できる体制」について 基準調剤加算1の施設基準 (2) -14- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注2 基準調剤加算1、2 【解説】 (留意点) ② 「24時間調剤に対応できる体制」について   基準調剤加算1の施設基準 (2)     <平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課より> (問) 近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。 (答) 当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。 基準調剤加算の施設基準については、14頁より疑義解釈資料と併せて掲載していますので、参考にしてください。 (問) 連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。 (答) 地域における患者の需要に対応できること等が必要である。

区分00-注4 分割調剤 (長期投薬に係る処方せん受付時) 区分00-注5 分割調剤 (後発医薬品に係る処方せん受付時) -20- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 区分00-注4 分割調剤 (長期投薬に係る処方せん受付時) 区分00-注5 分割調剤 (後発医薬品に係る処方せん受付時) ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注4 分割調剤 (長期投薬に係る処方せん受付時) 区分00  調剤基本料 注4 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に係る処方せん受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方せんに基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節 薬学管理料は算定しない。 20頁より、分割調剤について、掲載しています。

区分00-注4 分割調剤 (長期投薬に係る処方せん受付時) 区分00-注5 分割調剤 (後発医薬品に係る処方せん受付時) -20- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 区分00-注4 分割調剤 (長期投薬に係る処方せん受付時) 区分00-注5 分割調剤 (後発医薬品に係る処方せん受付時) ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注5 分割調剤 (後発医薬品に係る処方せん受付時) 注5 後発医薬品に係る処方せん受付において、当該処方せんの発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方せんに基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料(区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。

区分00-注4、注5 分割調剤 (調剤基本料) 【解説】 (留意点) 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 -23-   区分00-注4、注5  分割調剤  (調剤基本料) 【解説】 (留意点) 分割調剤は、調剤報酬上では、長期投薬に係る処方せん受付時(14日分を超える処方せん)の分割調剤と、後発医薬品への変更を目的とする分割調剤(いわゆる後発医薬品のお試し調剤)の2つがあります。 長期投薬に係る処方せん受付時の分割調剤と、後発医薬品に係る処方箋の受付時、いわゆるお試し調剤によるものがあります。

③ 処方せんに記載されている全部の医薬品(外用薬を除く)について分割調剤を行います。一部の医薬品のみを分割調剤することはできません。 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 -23-   【解説】 (留意点) 1.分割調剤について特に注意が必要な事項 ① 長期投薬に係る処方せん受付時の分割調剤を行う場合は、処方せんの受付け時に医療機関に対し照会が必要で、 後発医薬品への変更を目的とする分割調剤を行った場合は、医療機関に連絡を行うことが必要です。 患者さんの同意が前提ですので、十分な説明が必要です。 ② 分割調剤を行う場合は、調剤日数の総計は、処方せんに記載された処方日数を超えることはできませんので、2回目以降の処方せん受付時は、調剤できる日数(参考1)に注意が必要です。 ③ 処方せんに記載されている全部の医薬品(外用薬を除く)について分割調剤を行います。一部の医薬品のみを分割調剤することはできません。 分割調剤について特に注意が必要な事項をまとめています。 ②の「調剤日数の総数」については、2回目の来局日によって、調剤できる日数が変わります。 計算式を24頁の参考1に掲載していますので、まだ計算したことがない方は一度研鑽してみてください。 ③も大事で、後発医薬品のお試し調剤で、後発医薬品のみ分割することはできません。処方せんに記載されている全部の医薬品を日数で分割します。

3) 分割調剤の場合、別の保険薬局で調剤済みとなる場合もありますので、予め処方せんの写しを取っておくなどの工夫が必要です。 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 -23-   【解説】(留意点) 1.分割調剤について特に注意が必要な事項 ④ 処方せんの取り扱い 1) 分割調剤の場合、処方せんに記載された投与総量の調剤が完了するまではその処方せんは調剤済みとなりません。そのため、調剤済みとならなかった処方せんについては、保険薬局において必要事項を記入した上で、患者に返却しなければなりません。 2) 分割調剤を受けた患者は、その調剤済みとならなかった処方せんにより、同一あるいは別の保険薬局において次回以降の調剤を受けることになります。 3) 分割調剤の場合、別の保険薬局で調剤済みとなる場合もありますので、予め処方せんの写しを取っておくなどの工夫が必要です。 4)  処方せんに記載された投与総量の調剤が完了し、その処方せんが調剤済みとなった場合には、患者に処方せんを返却せず、必要事項を記載の上、その保険薬局で保管することになります。 5) 分割調剤により調剤済みとならなかった処方せんには、薬剤師法第26条に規定されている事項(参考2)のほか、分割調剤を行った理由などを記入することが必要です。 処方箋の取りあつかいには注意が必要です。 まだ、残の日数が残っている場合は、必要事項を記載の上、患者に返します。 他の薬局で調剤済となることもありますので、処方箋の写しをとっておくなどの工夫が必要です。

「平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A」 日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月26日、4月17日)  第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤  -21- 「平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A」   日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月26日、4月17日) Q1 後発医薬品の分割調剤は、内用薬だけでなく、外用薬なども対象となるのか。 A 医薬品の長期保存の困難性などの理由から分割調剤する場合と同様に、対象となる。 Q2 分割調剤にあたり、医薬品の長期保存の困難性などの理由によるケースと後発医薬品の試用を目的とするケースが混在する場合には、どちらの分割調剤を行ったものとして算定しなければならないのか。 日薬によるQ&Aです。 A いずれか一方の点数しか算定できないが、どちらの分割調剤として算定しても差し支えない。ただし、長期保存の困難性などの理由で分割調剤を行った場合には、2回目の調剤時において薬剤服用歴管理指導料等を算定することはできない。

平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日) -22-  第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日) (平成26年度改定により一部修正・削除) 問1 2回目以降の分割調剤分と新規調剤分の処方せんを同時に受け付けた場合、調剤基本料はどのように考えたらよいのか。 答 分割調剤に係る調剤基本料については、長期投薬又は後発医薬品に係る処方せんについて分割して調剤した時の調剤行為を評価したものであり、新規調剤分とは別途算定することができる。 厚生労働省による疑義解釈資料です。 問2 施設基準を満たした薬局において、2回目以降の分割調剤5点の調剤基本料算定時に、基準調剤加算は認められれるか。 答 認められない。

平成16年度調剤報酬改定に関するQ&A 日本薬剤師会(平成16年4月1日) -22-  第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 平成16年度調剤報酬改定に関するQ&A   日本薬剤師会(平成16年4月1日) (平成26年度改定により一部修正・削除) (分割調剤に係る調剤基本料の算定対象について) Q2 分割調剤に係る調剤基本料5点は、投与日数が14日分以下の処方せんについても算定できるか。 A 薬剤の保存の困難性等の理由による場合には、14日分以下の処方せんを分割調剤しても、分割調剤時の調剤基本料5点は算定できないが、後発医薬品の試用を目的とした場合は算定できる。 ただし、分割調剤の行為は、算定の可否にかかわらず実施できる。 14日以下は、長期投与による分割調剤は算定できませんが、分割調剤の行為自体は実施できます。

【解説】 (留意点) -24- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 -24- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤   【解説】 (留意点) 24頁に、分割調剤における調剤可能な投与日数の計算方法を掲載しています。 2回目以降に来局した際に、処方日数通り調剤できるとは限りませんので、是非、一度計算してみてください。

第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 -25- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 -25-   調剤済みとならない場合、患者に処方せんを返さないといけませんので、 あらかじめ、処方箋に記載しないといけない事項も確認しておいてください。

第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤 -25-  

【解説】(留意点) 2.分割調剤の算定について -26- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤  -26- 第1 節 調剤技術料 > 区分00 調剤基本料 > 注4、5 分割調剤   【解説】(留意点) 2.分割調剤の算定について 算定の点数についても、長期投与と後発医薬品では異なりますので、ご注意ください。

1 内服薬[浸煎薬及び湯薬を除く] (1剤につき) 第1 節 調剤技術料 > 区分01 調剤料 > 1 内服薬 ― 2 7 ― 区分01 調剤料 1 内服薬[浸煎薬及び湯薬を除く]   (1剤につき) イ 14日分以下の場合 (1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5 点 (2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4 ロ 15日分以上21日分以下の場合 71 ハ 21日分以上30日分以下の場合 81 ニ 31日分以上の場合 89 嚥下困難者用製剤加算 80 一包化加算 イ 56日分以下の場合(投与日数が7又はその端数が増すごとに) 32 ロ 57日分以上の場合 290 つぎに、調剤料に移ります。 調剤料の点数及び加算を一覧で示しています。

区分01 調剤料 2 内服用滴剤 (1調剤につき) 10 点 3 屯服薬 (剤数にかかわらず、処方せんの受付1回につき) 21 4 浸煎薬 (1調剤につき、3調剤まで) 190 5 湯薬 (1調剤につき、3調剤まで) イ 7日分以下の場合 点  ロ 8日分以上28日分以下の場合 (1) 7日目以下の部分 (2) 8日目以上の部分(1日分につき) ハ 29日分以上の場合 400

区分01 調剤料 6 注射薬  (調剤数にかかわらず処方せんの受付1回につき) 26 点 無菌製剤処理加算  (1日につき) 中心静脈栄養法用輸液 (6歳以上、成人) 中心静脈栄養法用輸液 (6歳未満)  抗悪性腫瘍剤       (6歳以上、成人) 抗悪性腫瘍剤       (6歳未満) 麻薬             (6歳以上、成人) 麻薬             (6歳未満) 65 130 70 140 7 外用薬 (1調剤につき、3調剤まで) 10

夜間・休日等加算 (処方せんの受付1回につき) 40点 区分01 調剤料 麻薬等調剤加算 (1調剤につき) 麻薬 70 点 向精神薬、覚せい剤原料、毒薬 8 時間外加算 100分の100 休日加算 100分の140 深夜加算 100分の200 夜間・休日等加算 (処方せんの受付1回につき)    40点

自家製剤加算 [1調剤につき(イの①は投与日数が7又はその端数を増すごとに)、予製剤の場合は100分の20] 区分01 調剤料 自家製剤加算 [1調剤につき(イの①は投与日数が7又はその端数を増すごとに)、予製剤の場合は100分の20] イ 内服薬及び屯服薬 ① 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤の内服薬 20 点 ② 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤の屯服薬 90 ③ 液剤 45 ロ 外用薬 ① 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 ② 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75

計量混合調剤加算 (1調剤につき。予製剤の場合は100分の20) 区分01 調剤料 計量混合調剤加算 (1調剤につき。予製剤の場合は100分の20) ① 液剤の場合 35 点 ② 散剤または顆粒剤の場合 45 ③ 軟・硬膏剤の場合 80 在宅患者調剤加算 (処方せんの受付1回につき) 15

1- 注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬調剤料に対する加算) 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 -31- 1- 注2  嚥下困難者用製剤加算 (内服薬調剤料に対する加算) ○点数表 (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分01 調剤料 1 内服薬 (浸煎薬及び湯薬を除く)  注2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、所定点数に80点を加算する。 この中から、嚥下困難者用製剤加算を取り上げます。

① 嚥下困難者用製剤加算は、内服薬の調剤料に対する加算で、処方せん受付1回につき1回算定できます(「留意事項」ケ)。 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 -31- 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) 【解説】 (留意点) ① 嚥下困難者用製剤加算は、内服薬の調剤料に対する加算で、処方せん受付1回につき1回算定できます(「留意事項」ケ)。 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より> (平成26年度改定により一部修正・削除) 問  嚥下困難者用製剤加算は、頓服薬の場合は算定できないのか。 答  算定できない。 嚥下困難者用製剤加算は、内服薬の調剤料に対する加算で、屯服薬は加算の対象となりません。 嚥下困難者用製剤加算は、内服薬調剤料の加算で、処方箋受付1回につき1回算定します。 そのため、頓服薬の場合は算定できません。

1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) 【解説】 (留意点) 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 -31- 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) 【解説】 (留意点) ② 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものです。 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものです。 嚥下困難がどのような状態なのか、把握しておく必要です。

a) 嚥下困難である医薬品が一つだけの場合 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 -31- 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) a) 嚥下困難である医薬品が一つだけの場合 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より> (平成26年度改定により一部修正・削除) 問 本来、流通している剤形で品質が保証されているので、なるべく粉砕等はさけたいと考えるが、複数の錠剤などが処方されている場合において、ある特定の1つの医薬品のみ嚥下困難であるため剤形変更を行った場合でも算定可能か。 答  他の医薬品が液剤等のため容易に服用することができる場合であって、当該1医薬品を加工することにより、処方せんのすべての医薬品が服用しやすくなる場合は算定可。  基本的には、嚥下困難者用として処方せんの中のすべての薬剤が容易に服用できるように加工する必要があり、1医薬品のみの剤形変更で技術評価されるものとは限らない。理由により、嚥下困難者用製剤加算ではなく、自家製剤加算の散剤を算定することもありえる。 特定の医薬品だけ嚥下できないということでも算定できます。

b) 嚥下困難のため錠剤を粉砕したが、一部の錠剤はそのままで服用できるからと粉砕しなかった場合 -32- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 1-注2  嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) b) 嚥下困難のため錠剤を粉砕したが、一部の錠剤はそのままで服用できるからと粉砕しなかった場合 問 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害などがあって、錠剤を粉砕するなど飲みやすいように工夫すれば算定できるとあるが、1種類でも加工しないものがある場合には算定できないのか。 (答) 嚥下障害等のために医薬品の剤形を加工した場合、例えば一部の錠剤についてはそのまま服用できるという理由から粉砕しなかったとしても、嚥下困難者用製剤加算の算定要件は満たしていると考えます。 すなわち、処方された医薬品が服用可能であるかを1つずつ確認し、市販の剤形のままでは服用できないものだけを加工したのであれば、嚥下困難者用製剤加算の算定要件を満たしているものと考えます。 逆も可能で、嚥下できるものはそのまま渡してもかまいません。

(問) フロモックス錠を粉砕した場合、嚥下困難者用製剤加算は算定できるか。 -32- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) c) 「市販の剤形では服用が困難」とは (問) フロモックス錠を粉砕した場合、嚥下困難者用製剤加算は算定できるか。 (答) フロモックス錠の同一成分の散剤として、フロモックス小児用細粒100mgが市販されており、成人に対する適応もあります。 嚥下困難者用製剤加算の算定要件には、「市販の剤形では服用が困難な患者」と記載されているので、市販の剤形であるフロモックス小児用細粒での服用が困難かどうかを検討する必要があります。例えば、服用量が多くなるため服用が困難である等の理由が必要です。 同一成分・同一剤形の市販の剤形で対応できる場合は、市販の剤形を使用します。 市販の剤形でも服用が困難な場合は、算定が可能となりますが、その際は、 レセプトの摘要欄に、市販の剤形では服用が困難な旨及び理由を記載しておくといいでしょう。

問 散剤を飲めない人へのカプセル充填は、自家製剤加算か、嚥下困難者用製剤加算か。 -32- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) d) 対象は錠剤の粉砕だけではありません <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より> (平成26年度改定により一部修正・削除) 問  散剤を飲めない人へのカプセル充填は、自家製剤加算か、嚥下困難者用製剤加算か。 答  嚥下障害等により、市販の剤形では服用できない患者に対して剤形を加工した場合には算定できるが、カプセル剤の溶出性が散剤の場合と同じであることが担保されなくてはならない。    体内動態に問題ないことが確認され、医師の了解が得られ、局方の製剤総則に従って調剤を行った場合に限り、自家製剤加算を算定することができる。

③ 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければなりません (「留意事項」ク) 。 -32- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) 【解説】 (留意点) ③ 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければなりません (「留意事項」ク) 。

④ 剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できません(「留意事項」コ) 。 -32- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) 【解説】(留意点) ④  剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できません(「留意事項」コ) 。 (問) Rp1 A錠剤 1×朝食後 (錠剤を粉砕) Rp2 B錠剤、C散剤 2×朝夕食後 (錠剤を粉砕)    この場合、Rp1で嚥下困難者用製剤加算を、Rp2で計量混合調剤加算の算定は可能か。 (答) 嚥下困難な患者への服用しやすくするために錠剤を粉砕するなど、要件を満たしているのであれば、嚥下困難者用製剤加算の算定は可能と考えます。ただし、Rp2については、嚥下困難者用製剤加算の実施上の留意事項に「剤形を加工したものを用いて他の薬剤の計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できないものであること」と記載されていますので、算定は難しいと考えます。

⑤ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算及び自家製剤加算は算定できません(「留意事項」サ) 。 -32- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算 1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) 【解説】(留意点) ⑤ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算及び自家製剤加算は算定できません(「留意事項」サ) 。 (問) 嚥下困難者用製剤加算と一包化加算は同時に算定できるか。または、どちらを算定すればいいか。 (答) 実施上の留意事項には「サ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算及び自家製剤加算は算定できないものとであること」と記載されています。 どちらを優先するという記載はありませんが、調剤行為がどちらの実情にあったものかを考慮した上で、一貫して算定される必要があるかと考えます。

⑤ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算及び自家製剤加算は算定できません(「留意事項」サ) 。 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算  -32-  【解説】(留意点) ⑤ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算及び自家製剤加算は算定できません(「留意事項」サ) 。 (問) 錠剤を粉砕して調剤した場合には、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算のどちらを算定していいか。点数の高い方を選んでよいか。 (答) 点数が高いからと選ぶものではありません。調剤行為が算定要件を満たしているかどうかを判断する必要があります。     嚥下困難がある患者で、錠剤がそのままでは服用が困難だという事で、粉砕する等、処方全体として、服用しやすいように調剤を行った場合は、嚥下困難者用製剤加算の算定を行います。 自家製剤加算は、市販されている剤形では対応できない場合に、新たな剤形を製剤した場合に算定する点数です。例えば、半錠規格がないため、錠剤を半錠化するとか、散剤がないため、錠剤を粉砕する等を評価した点数です。

⑥ 時間外加算、休日加算及び深夜加算の加算額を算定する場合の基礎額には、嚥下困難者用製剤加算に係る加算分は含めません(「留意事項」ト)。 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注2 嚥下困難者用製剤加算  -33-  1-注2 嚥下困難者用製剤加算 (内服薬) 【解説】 (留意点) ⑥ 時間外加算、休日加算及び深夜加算の加算額を算定する場合の基礎額には、嚥下困難者用製剤加算に係る加算分は含めません(「留意事項」ト)。 ⑦ 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後、剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載することとされています(「留意事項」シ)。 ・ 嚥下障害等がある患者に対してのみ算定できるものであり、単に医師が粉末化の指示を行ったのみでは算定できないため、患者状態を確認し、理由を明確にしておくこと ・ 市販されている剤形で服用可能であると思われる患者については算定できない 嚥下困難者用製剤加算については、特にこれらの点にご注意ください。 ・ 嚥下障害等がある患者に対してのみ算定できるものであり、単に医師が粉末化の指示を行ったのみでは算定できないため、患者状態を確認し、理由を明確にしておくこと ・ 市販されている剤形で服用可能であると思われる患者については算定できない

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算  -33-  1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分01 調剤料 1 内服薬 (浸煎薬及び湯薬を除く(1剤につき)。)  注3  2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。  イ 56日分以下の場合に   投与日数が7又はその端数を増すごと  32点  ロ 57日分以上の場合 270点 次に、内服調剤料に対する加算である一包化加算です。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算  -33-  1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) ○実施上の留意事項(平成26年3月5日保医発第0305第3号) ス 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。 セ 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものであること。 49 つづきあり

1-注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算  -33-  1-注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) ○ 実施上の留意事項 (平成26年3月5日保医発第0305第3号) ソ 一包化加算は、処方せんの受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が56日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに30点を加算した点数を、投与日数が57日分以上の場合には、投与日数にかかわらず270点を所定点数に加算する。 タ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載すること。 チ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。 50

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算  -33、34-  1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) ○実施上の留意事項(平成26年3月5日保医発第0305第3号) ツ 同一薬局で同一処方せんに係る分割調剤をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。 テ 一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算(「区分番号01」の「注6」に規定する加算をいう。以下同じ。)及び計量混合調剤加算(「区分番号01」の「注7」に規定する加算をいう。以下同じ。)は算定できないものであること。 51

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) 【解説】 (留意点)  -34- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算   1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) 【解説】 (留意点) ① 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものです(「留意事項」セ)。 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する必要があります(留意事項の(1)のタ)。 一包化は、実施すれば算定できる点数ではなく、一包化がなぜ必要なのかを把握しておく必要があります。 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する必要があります

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) (留意点) ○ 本人の希望による一包化について  -34- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算   1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) (留意点) ○ 本人の希望による一包化について (問) 本人の希望により一包化する場合、実費徴収が可能か。  実施上の留意事項に「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」に定める手続きをえる必要がある」とされているが、「手続き」とは何か。 (答) 治療上の必要性がない場合の一包化は、健康保険の対象とはなりませんが、一定の要件を満たせば、患者から別途料金を徴収することが可能とされています。本誌p131に「実費徴収について」として、まとめていますので、ご確認ください。 患者からの実費徴収にあたっては、  1)薬局内へのサービス内容や料金の掲示  2)文書による患者からの同意  3)内容のわかる領収書の発行  などが必要とされています。 なお、治療上の必要性がない、本人の希望による一包化は、実費徴収が可能となります。徴収に当たっては要件があります。ご確認ください。

1-注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算)  -34- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算   1-注3  一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) (留意点) ② 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤、又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包と一包とした場合に算定します。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものとされています。  (留意事項「ス」より)

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算)  -34- 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算   1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) (留意点) a) 種類について  「種類」とは、錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類とします(実施上の留意事項 医科点数表 第3節 薬剤料より)。 <平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課より> (問) 一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。 (答) 貴見のとおり。 種類の考え方について、昨年、厚生労働省より疑義解釈が出ました。 同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤は1種類としてあつかいます。  同一銘柄の同一剤形の場合、規格が異なっても1種類とします。   例) ワーファリン錠0.5mg   1錠      ワーファリン錠1mg    1錠      ワーファリン錠5㎎    1錠 分1 朝食後    上記は、1剤1種類(1剤3種類ではない)です。

1-注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算  -35-    1-注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) (留意点) b) 服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤について (問)  下記の処方について、処方医からの一包化指示があり、一包化を行い、一包化加算を算定したところ、返戻となった。 算定要件には、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤とあるが。 処方1 A錠、B錠 1日1回朝食後 ×14日分 処方2 C錠、D錠 1日1回夕食後 ×14日分 服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤とは、

b) 服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤について 第1 節 調剤技術料 >>1 内服薬 >注3 一包化加算  -35-    (留意点) b) 服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤について (答) 一包化加算の算定については、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤の場合、服用時点の重なる部分が必要であるとされている。過去の疑義解釈の処方例をみると明らかであるが、具体的には下記に記載されている。 ○調剤と情報 2004年10月「処方・調剤・保険請求のQ&A」より、「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」は、服用時点(食後、食前、就寝前などの部分)が重複する2種類以上の「剤」がある場合を意味します。したがって、2種類以上の「剤」であっても服用時点が重複していなければ、一包化加算として算定することはできません。」 ○保険薬局業務指針2004年版「Q9」(p105)より、 「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤が処方されており、かつ一包化の趣旨を鑑み服用時点が重なる部分があることが条件である。」 服用時点の重なる部分が必要とされています。 朝2種類、夕2種類で、2剤ですが、服用時点に重なりがないため、算定はできません。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p35 (留意点) 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p35 (留意点) c) 「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」の内服用固形剤が散剤の場合について <平成20年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より>  (平成26年度改定により一部修正・削除) (問) 処方せんの指示により、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、計量混合調剤加算を算定するのか、それとも、一包化加算を算定することになるのか。 (答) 処方せんの指示の具体的内容及び患者の状態(治療上、一包化が必要か否か)にもよるが、基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、計量混合調剤加算を算定する。ただし、患者の状態が一包化加算の算定要件を満たしており、かつ、処方せんにおける一包化の指示が当該患者の状態を踏まえたものであることが明確である場合には、一包化加算を算定することができる。 1剤で3種類以上の内服用固形剤について 散剤の場合は、一包化加算か、計量混合調剤加算かどちらかを算定するかに対する疑義解釈です。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p35 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p35 (留意点) d) 「錠剤等は直接の被包から取り出した後行うもの」に対しての拡大解釈  下記の場合は算定が可能とする解釈が示されています。 <「平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A」日本薬剤師会より>  (平成26年度改定により一部修正・削除) Q 1剤で3種類の内服用固形剤を一包化するよう指示された処方せんにおいて、患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合等であっても、一包化加算を算定して差し支えないか。 A 別々にしたもの同士をテープや輪ゴムでまとめるなど、一包化加算の目的(薬剤の飲み忘れや飲み誤りの防止、または、薬剤を直接の被包から取り出すことが困難な患者への配慮)を十分踏まえた調剤が行なわれていれば、算定しても差し支えない。 日薬のQ&Aです。 別々にしたもの同士をテープや輪ゴムでまとめるなど、一包化加算の目的を十分踏まえた調剤が行われていれば、算定しても差し支えないという内容です。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p35、36 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p35、36 (留意点) ③ 一包化加算は、処方せんの受付1回につき1回算定します(「留意事項」ソより)。 a)  1回に受け付けた処方せんの中に、服用時点の重ならない(剤が異なる)2つの算定要件がある場合は、どちらか1つのみ算定します。 (問) 一包化加算は、2剤以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合及び1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合、算定できることとされているが、以下の例においては、どのように算定することになるのか。なお、処方医による一包化の指示があるものとする。 処方1 A錠、B錠、C錠 1日3回 毎食後 14日分 処方2 D錠、E散、F散 1日1回 朝食前 14日分 処方3 G散 1日1回 就寝前 14日分  1回に受け付けた処方せんの中に、服用時点の重ならない(剤が異なる)2つの算定要件がある場合は、

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 (留意点) ③ 一包化加算は、処方せんの受付1回につき1回算定します(「留意事項」ソより)。 a)  1回に受け付けた処方せんの中に、服用時点の重ならない(剤が異なる)2つの算定要件がある場合は、どちらか1つのみ算定します。 処方1 A錠、B錠、C錠 1日3回 毎食後 14日分 処方2 D錠、E散、F散 1日1回 朝食前 14日分 処方3 G散 1日1回 就寝前 14日分  (答) 処方1(1剤)と処方2(1剤)のいずれも一包化加算の要件を満たしており、かつ、処方1,処方2及び処方3の間で服用時点の重複はないことから、処方1又は処方2のいずれか一方について一包化加算を算定します。 どちらか1つのみ算定します。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 (留意点) ③ 一包化加算は、処方せんの受付1回につき1回算定します(「留意事項」ソより)。 b) 同日に複数の処方せんを受け付けて、処方せんの受付が1回と判断される場合について ア) 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんが一包化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合でも、一包化加算は1回のみの算定です。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 (留意点) ア)同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんが一包化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合でも、一包化加算は1回のみの算定です。 (問) 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において、それぞれに一包化の指示があり、それぞれの処方せんで一包化の算定要件を満たす場合は、どのように算定することになるのか。 処方せん1 A病院 内科 A錠、B錠、C散 1 日3 回毎食後 処方せん2 A病院 整形外科 D散、E散、F錠 1 日1 回朝食後 (答) 処方せん1または処方せん2のどちらかで、一包化加算を算定します。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 (留意点) ③ 一包化加算は、処方せんの受付1回につき1回算定します(「留意事項」ソより)。 b) 同日に複数の処方せんを受け付けて、処方せんの受付が1回と判断される場合について イ) 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんが、片方が一包化の指示があるが、もう一方が一包化の指示がない場合は、両方の処方医への一包化指示の確認が必要です。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 <調剤と情報2009年8月号より(平成26年度診療報酬改定で一部改変)> (問)  同一保険医療機関の異なる診療科(内科、耳鼻科)から交付された処方せんを受け取り,内科の処方せんについては一包化を実施,耳鼻科の処方せんについては PTPのまま投与した場合は,一包化加算は算定できるか。 <内科の処方せん> A錠  2錠 B錠  4錠 C錠  3錠  1日1回朝食後  28日分 <耳鼻科の処方せん> D錠  1錠  1日1回朝食後  28日分  内科の処方せんについて一包化の指示あり。耳鼻科の処方せんについても一包化の必要性について疑義照会したが、PTPのまま投与するよう処方医の指示あり。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p36 (答) 一包化加算を算定して構わない。 一包化加算は,患者の飲み忘れや飲み誤りの防止,錠剤などを直接の被包から取り出して服用することが困難な患者への配慮を目的としているもので,①服用時 点の異なる2種類以上の内服用固形剤が処方されている場合,または,②1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されている場合に,その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することを評価しています。また,錠剤と散剤を別々に一包化した場合や,臨時投薬分とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合でも算定することは認められますが,1回の処方せん受付で、一包化加算の算定はひとつしかできません。 ご質問のケースでは,耳鼻科の処方せんについて一包化の必要性を疑義照会したものの,結果的にPTPのまま投与することになりましたが,内科の処方せん (3種類の医薬品)については一包化を実施していますので,算定要件を満たしているものと判断できます。 

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p37 (留意点) ③ 一包化加算は、処方せんの受付1回につき1回算定します(「留意事項」ソより)。 b) 同日に複数の処方せんを受け付けて、処方せんの受付が1回と判断される場合について ウ) 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化加算を算定しても差し支えありません。なお、両方の処方医の一包化の指示の確認が必要です。

(答) 差し支えない。具体的には、次のような例が考えられる。 【例1】 処方せん1 A病院 内科 A錠、B錠 1 日3 回毎食後 p37 <平成20年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省、 「平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A」日本薬剤師会より>  (平成26年度診療報酬改定に基づき一部修正・削除) (問) 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化加算を算定しても差し支えないか。なお、いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。 (答) 差し支えない。具体的には、次のような例が考えられる。 【例1】 処方せん1 A病院 内科 A錠、B錠 1 日3 回毎食後 処方せん2 A病院 整形外科 C散、D散 1 日1 回朝食後 → 2枚の処方箋を併せて一包化加算を算定(用法の異なる2剤) 【例2】 処方せん1 A病院 内科 A錠、B錠 1 日3 回毎食後 処方せん2 A病院 整形外科 C散、D散 1 日3 回毎食後 → 2枚の処方箋を併せて一包化加算を算定(1剤3種類以上)

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p37 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p37 ③ 一包化加算は、処方せんの受付1回につき1回算定します(「留意事項」ソより)。 c) 異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合においては、受付回数が2回となりますので、それぞれの処方せんで判断することになります。 <平成20年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省、 「平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A」日本薬剤師会より>  (平成24年度診療報酬改定に基づき一部修正・削除) (問) 異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化加算を算定しても差し支えないか。 (答) 一包化加算は処方せんの受付1回につき1回のみ算定するものであり、質問の事例においては、別々の処方せん受付(受付回数が2回)となることから、一包化加算は算定できない。 69

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p37 (留意点) ⑤ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できます(「留意事項」チ)。  (問) 処方1 A錠 2錠 1日2回 朝夕食後 14日分 処方2 B錠 1錠 1日1回 夕食後 14日分 処方3 C散 3g 1日3回 朝昼夕食後 7日分 上記処方で、処方1と処方2については一包化指示があり、処方3は別包で調剤する。この場合、前年度までは処方1と処方2で一包化薬調剤料のみの算定であったが、今回の改定ではどうなるか。 別包の分は内服薬調剤料は算定できるか。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p37 (留意点) 処方1 A錠 2錠 1日2回 朝夕食後 14日分 処方2 B錠 1錠 1日1回 夕食後 14日分 処方3 C散 3g 1日3回 朝昼夕食後 7日分 (答) 処方3を識別を容易にすること等の観点から別に分包した場合、処方1と処方2のみで一包化加算の算定要件を満たすので、一包化加算の算定が可能と考えます。    また、一包化の有無にかかわらず、内服薬調剤料は処方1、処方2、処方3で、3剤の算定が可能です。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 (留意点) ⑤ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できます(「留意事項」チ)。  <平成26年度診療報酬改定 「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問)  処方された薬剤を一包化する際に、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば一包化加算を算定できるか。 (答) 算定して差し支えない。    この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 (留意点) ⑥ 自家製剤加算及び計量混合加算は、一包化加算を算定した場合においては、同時に算定できません(留意事項「テ」)が、一包化加算の算定要件とは、服用時点が重ならない剤などは算定が可能な場合があります。  <「平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A」  日本薬剤師会より> Q 一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが、この要件は内服用固形剤のみ(一包化加算の算定対象とならない部分を除く)に適用されるものであると理解してよいか。 A そのとおり。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 a) 一包化加算を算定した場合でも、 自家製剤加算及び計量混合加算の算定が可能な場合 <平成22年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省より>  (平成24年度診療報酬改定に基づき一部修正・削除) (問) 一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが、一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば、以下の処方において、処方1又は処方2で一包化加算、処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。  例1) 処方1 A錠、B錠 1日3回毎食後 × 14日分 処方2 C錠、D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分 処方3 E散、F散 1日1回就寝前 × 14日分

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 <平成22年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省より>  (平成24年度診療報酬改定に基づき一部修正・削除) 例1) 処方1 A錠、B錠 1日3回毎食後 × 14日分 処方2 C錠、D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分 処方3 E散、F散 1日1回就寝前 × 14日分 (答) 算定可能。   自家製剤加算及び計量混合調剤加算は、原則として1調剤行為に対して算定することとしている。   質問の例においては、処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており、処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが、処方3は、一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく、一包化加算の算定対象とならないことから、処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p38 b) 算定ができない例 (問) 処方1 A錠、B錠、C錠 1日1回朝食後、    14日分 処方2 D散、E散、F散 1日3回朝、昼、夕食後 14日分 上記処方で、処方1について1包化が指示されている。処方2は計量混合調剤加算を算定できるか。 (答) 算定できない。 実施上の留意事項(平成24年3月5日 保医発0305第1号 )に「テ 一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないものであること。」と記載されています。一包化加算の算定を行う場合、処方1のみでも算定要件を満たしますが、処方2の服用時点は処方1と重なっています。そのため、処方2は処方1と合わせて一包化加算の対象の剤となりますので、処方2での計量混合調剤加算は算定できません。 

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p39 (留意点) ⑦ 嚥下困難者用製剤加算と一包化加算は、一緒に算定はできません。(「嚥下困難者用製剤加算」留意事項「サ」) 一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、処方せんのすべての内服薬(ただし一包化加算については固形剤のみ)を対象として、一包化もしくは剤形の加工を行うことを評価しているものです。そのため、 1枚の処方せん中にー包化加算と嚥下困難者用製剤加算に該当するケースがあったとしても、いずれか一方しか算定できないものと解釈されています。

p39 <平成22年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省より>  (平成26年度診療報酬改定に基づき一部修正・削除) (問) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できないとされているが、以下のような服用時点の重複のない2つの処方について、処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。 処方 1 A錠、B錠、C錠 1日3回毎食後 × 14日分 処方 2 D錠、E錠、F錠 1日1回就寝前 × 14日分 (答) 算定不可。  一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方せん受付1回につき1回の算定としている。  したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方せんについて、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p39 (留意点) ⑧  投与日数が56 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに30点を加算した点数を、投与日数が57日分以上の場合には、投与日数にかかわらず270点を所定点数に加算します(「留意事項」ソ)。 ⑨ 同一薬局で同一処方せんに係る分割調剤をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算します(「留意事項」ツ)。 ⑩ 時間外加算、休日加算及び深夜加算の加算額を算定する場合の基礎額には、一包化加算に係る加算分は含めません。

1- 注3 一包化加算 (内服薬調剤料に対する加算) p39 (留意点) ⑪ 一包化加算については、算定対象となる剤が複数ある場合は、一包化を行った全ての剤の「加算料」欄に 包 の記号を付けることとされました  (「診療報酬請求書等の記載要領等について」)

p39 (問) レセプトには、一包化加算を算定した内服薬には全て 包 をつけなければいけないのか。 (答)  そのとおり。   「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)(平成24年3月26日保医発0326第2号)より (26) 「加算料」欄について   ア 一包化加算を算定する場合は、当該欄に 包 の記号を付して加算点数の合計点数を記載すること。また、一包化加算の算定対象となる剤が複数ある場合は、同加算を算定する点数に対応する 投薬日数が分かるように、原則として、当該日数が「調剤数量」欄に記載されている剤の欄に (当該日数の剤が複数ある場合は、いずれかの1欄にのみ)、一包化加算に係る点数を記載すること。   イ 一包化加算については、上記アのほか、当該加算の算定対象となる剤が複数ある場合は、一包化を行った全ての剤の「加算料」欄に 包 の記号を付すこと。

一包化加算 ・服用時点の異なる2種類以上又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤を服用時点ごとに一包として調剤した場合にのみ算定できるものをいう。 ・多種類の薬剤が投与されている患者で飲み忘れや誤りがある場合、また、心身の特性により薬剤を被包から取り出せない患者に対して一包化した場合に算定できるものであり、治療上の必要性が認められる場合に行うものである ・一包化の算定を行う場合には一包化が必要な理由を明確にしておくこと

注 1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 p39 区分01 調剤料 2 屯服薬 ○点数表 (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 2 屯服薬               21点  注 1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 ○実施上の留意事項 (平成26年3月5日保医発0305第3号) (2) 屯服薬   屯服薬の調剤料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方せん受付につき所定点数を算定する。

注 1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 p40 2 屯服薬 ○点数表 (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 2 屯服薬               21点  注 1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。 ○実施上の留意事項 (平成26年3月5日保医発0305第3号) (2) 屯服薬   屯服薬の調剤料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方せん受付につき所定点数を算定する。

p41 2 屯服薬 (留意点)  ① 屯服薬の調剤料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方せん受付につき21点を算定します。 ② 「医師の指示通り」「用法口授」「必要時」は用法として認められません。また、1回量の記載も必要です。用法・用量の確認を。 ③ 屯服薬とは(昭和24年10月26日 保険発第310号) 屯服薬は、1日2回程度を限度として臨時的に投与するものをいい、1日の服用回数が2回以上で、かつ、服用に時間的、量的に一定の方針のある場合は、内服薬とする。屯服薬は、症状に応じて臨時的服用を目的として投与するものをいう。

④ 屯服薬の投与許可回数については、医科点数・歯科点数の審査事項です。参考となるものとして、下記の疑義解釈があります。 p41 2 屯服薬 (留意点)  ④ 屯服薬の投与許可回数については、医科点数・歯科点数の審査事項です。参考となるものとして、下記の疑義解釈があります。 <平成12年度診療報酬改定 「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課より> (問) 屯服薬の投与許容回数に目安はあるのか。例えば14日処方の中に、頓用28回分はかまわないのか。 (答) 昭和24年保険発310号で「頓服薬は1日2回程度を限度として臨時的に投与するものをいい、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針のある場合は内服薬とする」とされている。例えば、ニトログリセリン錠のように、頓服で処方された薬剤の特性等からみて妥当であれば構わない。なお、院外 処方せん受付時に必要があれば処方医に照会すること。

(問) 処方せんに次のように記載されていた場合、内服薬として算定すべきか。それとも屯服薬として算定すべきか。 処方 医薬品A(鎮痛薬) 2錠 p41 2 屯服薬 (留意点)  ⑤ 内服薬と屯服薬 (日本薬剤師会「処方・調剤・保険請求のQ&A」、調剤と情報、2011年8月号、じほうより) (問) 処方せんに次のように記載されていた場合、内服薬として算定すべきか。それとも屯服薬として算定すべきか。    処方 医薬品A(鎮痛薬) 2錠       処方薬B(胃薬)  2錠       1日2回 朝・夕食後服用(屯用可) 14日分    注)医師は患者に対し「痛くない日は服用しなくてよい」と指導しているとのこと。

2 屯服薬 p41 (留意点)  ⑤ 内服薬と屯服薬 (日本薬剤師会「処方・調剤・保険請求のQ&A」、調剤と情報、2011年8月号、じほうより) (答) 内服薬と屯服薬の調剤料については、処方せんの記載内容によって判断することは言うまでもありません。基本的な考え方として、内服薬は「定時的に服用するもの」で、用量も1日量を単位として、これを1回または数回に分服するものとされています。これに対し、屯服薬については定時的に服用するものではなく、「用に臨んで服用するよう指示されているもの」で、用量が1回量を単位とされています。    ご質問のケースでは、「1日2回 朝・夕食後」という定時的な服用指示がされているものの、「屯用可」という指示もあり、また、患者に対して「痛くない日は服用しなくてもよい」と指導していることを考えると、屯服薬として取り扱うこともありえるかもしれません。しかし、処方せんの基本的な記載内容を見る限りでは「定時的」な指示であることから、この場合は「内服薬」として取り扱うものと判断するのが妥当と考えます。

区分01-注2 無菌製剤処理加算(注射薬調剤料に対する加算) p42 区分01-注2  無菌製剤処理加算(注射薬調剤料に対する加算) ○点数表(平成24年3月6日厚生労働省告示第57号) 注2  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ65点、75点又は65点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日につきそれぞれ130点、140点又は130点)を加算する。

p47 区分01-注2  無菌製剤処理加算(注射薬調剤料に対する加算) 【解説】 中心静脈栄養法用輸液 1日につき 65点 〃  6歳未満の乳幼児の場合 〃 130点 抗悪性腫瘍剤 70点 140点 麻 薬 ※1 同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの点数のみ算定する。 ※2 無菌調剤室を共同利用する場合については、「薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成24年8月22日 薬食発0822第2号)を遵守し適正に実施することとされている。

p46、47 区分01-注2  無菌製剤処理加算(注射薬調剤料に対する加算) 平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課 (問) 以下について、無菌製剤処理料を算定できると理解して良いか。 ① 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有しない薬局の薬剤師が、他局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行う ② 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有しない薬局の薬剤師が、他局のクリーンベンチを利用して無菌製剤処理を行う (答) ① については、薬事法施行規則第15条の9第1項のただし書に該当するケースであり、届出を行った上で算定可能である。 ② の設備(クリーンベンチ、安全キャビネット)の共同利用については、薬事法において認められていない。

p47 区分01-注2  無菌製剤処理加算(注射薬調剤料に対する加算) 【解説】 <参考1> 薬事法施行規則第15条の9第1項のただし書 (薬局における調剤) 第15条の9 薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。ただし、高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(以下「無菌調剤室」という。)を有する薬局の薬局開設者が、無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合においては、当該無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者は、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無菌調剤室を有する薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

ア 外用薬の調剤料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。 6 外用薬 p49 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 6 外用薬(1調剤につき)  10点 注 4調剤以上の部分については算定しない。 ○実施上の留意事項(平成26年3月5日保医発第0305第3号) (6) 外用薬 ア 外用薬の調剤料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。 イ 外用薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。 ウ トローチについては、外用薬として算定する。

6 外用薬 p49 【解説】 (変更点) 今回(平成26年度改定)、変更はありません。 (留意点) ① 外用薬の調剤料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき10点算定します。 外用薬は内用薬と異なり、「1調剤につき算定する」とされており、調剤行為を単位として算定します。 外用薬の調剤料の算定にあたっては、基本的に使用部位が同一であるか否かの違いを考慮して調剤数を判断するよう求められているわけではありませんので、あくまでも調剤行為・内容に応じて調剤数をカウントします。   (調剤と情報、Vol.17, No.12, p46, 2011年11月より) * 日本薬剤師会に外用薬の調剤数の数え方について確認したところ、下記の見解が示されました(2011年11月確認事項)。  「外用薬では、同じ銘柄でも規格が異なる場合は、用法の異同に係らず、調剤行為として『別の調剤行為』と考えるため、別調剤として調剤料の算定が可能である。」

2 屯服薬(調剤料) p49  具体的には、下記の事例は、それぞれ調剤数を別に算定できるとの回答でした。 (例1) 次の処方の調剤料は  処方1 イクセロンパッチ4.5mg 1日1回朝 1枚貼付 11日分  処方2 イクセロンパッチ 9mg 1日1回朝 1枚貼付 3日分     処方1に続けて処方2を使用 (例2) 次の処方の調剤料は  処方1 フェントステープ 1mg 1日1回朝 1枚貼付 3日分  処方2 フェントステープ 2mg 1日1回朝 1枚貼付 3日分     処方1と処方2は同日に使用 (回答) 上記について、日本薬剤師会に確認したところ、「別調剤として2調剤の算定が可能と考えます」との回答でした。

6 外用薬 p49 【解説】 (留意点) ② 外用薬の処方せんには、用法・用量の記載が必要です。 (問) 外用薬を処方する際に、用法・用量は記載しなくていいのか。

6 外用薬 p49、50 (答) 外用薬・注射薬については、「処方せんには、用法・用量はどのように記載すればいいのか」、「省略できるのか」という問合せが多く寄せられていますが、 処方せんには、外用薬・注射薬の用法・用量の記載が求められています。 このような質問があるのは、「調剤報酬明細書において外用薬・注射薬の用法の記載が省略できる」という記載を混同されているためと考えます。 処方せんの記載方法については、厚生労働省保険局医療課長通知「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)(最新版は、平成24年3月26日 保医発0326第2号)に「処方せんの記載上の注意事項」として定められ、外用薬・注射薬についても、用法及び用量の記載が求められています。関係する部分を抜粋します。

6 外用薬 p50 7  「処方」欄について  投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白である旨を表示すること。 (2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1回分量を記載すること。 (3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。

6 外用薬 p50 外用薬及び注射薬は、投与総量、1回あたりの使用量、1日当たりの使用回数及び使用時点、投与日数(回数)、使用に際しての留意事項等を記載することとされています。 厚生労働省は、保険薬局の指導・監査で指摘した事項を、例年、公表しています。その中に、「処方の記載が不備な処方せん」として「用法用量の記載がないもの」「用法用量の不適切な記載」の事例をあげています。 「用法・用量の記載がないもの」、「医師の指示通り」の旨の記載、「用法口授」の旨の記載、「必要時」の旨の記載、「適宜」の旨の記載については、「指導・監査」では、「記載不備」、「不適切な記載」として取り扱われ、「処方せんに不備があるにもかかわらず、確認せずそのまま調剤している例が認められるので改めること。」と指導されています。該当する処方せんを応需した薬局では、疑義照会が必要です。 なお、1日の使用量や使用回数、使用部位を疑義照会しても、回答が得られない場合、患者に確認した情報をもとに、例えば、「患者さんは、1日1回、1枚を腰に貼ると言われていますが、間違いないでしょうか。」と照会するのもいいかもしれません。

(問) ビソルボン吸入液と生理食塩液が吸入のため、混合するようにと処方せんが出ている。生理食塩液は注射だが、調剤していいか。 6 外用薬 p50 ○ Q&A (本会に寄せられた質疑より) (問) ビソルボン吸入液と生理食塩液が吸入のため、混合するようにと処方せんが出ている。生理食塩液は注射だが、調剤していいか。 (答)  生理食塩液には、薬価基準は注射に収載されていますが、外用の適応(皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進)もあります。 ビソルボン吸入液と同じく、吸入の適応を持っているので、他の吸入液と混合して吸入に使用することができます。この場合は、計量混合加算の液剤の算定が可能です。 よくある問い合わせで、ファンギソンシロップがうがいで処方されているというのがあります。ファンギゾンシロップは内服薬の適応しかありませんので、疑義照会を行ってください。

注4 時間外加算、休日加算、深夜加算 (調剤料に対する加算) p51 注4  時間外加算、休日加算、深夜加算       (調剤料に対する加算) ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

注5 夜間・休日等加算 (調剤料に対する加算) p51 注5 夜間・休日等加算   (調剤料に対する加算) ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方せん受付1回につき40点を加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。

注4  時間外加算、休日加算、深夜加算   注5  夜間・休日等加算 p53 【解説】 (留意点) ① 時間外加算、休日加算、深夜加算は、調剤基本料と調剤料をあわせた調剤技術料に対する加算で、重複して算定できません。また、これらに夜間・休日等加算もあわせて算定はできません。 ② 時間外等加算の対象となる調剤技術料の基礎額に、 1) 調剤基本料の加算である基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算は含まれます。 調剤料の加算では、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算は含まれますが、嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は含まれません。 。

注4  時間外加算、休日加算、深夜加算   注5  夜間・休日等加算 p54 【解説】 (留意点) ③ 開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所へ表示することが、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算の算定にあたっては必要です。 さらに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内のわかりやすい場所に掲示することが、夜間・休日等加算を算定するにあたっては必要です。 ④ 当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に、時間外加算、深夜加算を算定する場合、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する場合には、処方せんの受付時間を記載することが必要です。 ⑤ 調剤報酬明細書の摘要欄に、時間外加算、休日加算、深夜加算又は時間外加算の特例を算定した場合は、処方せんを受け付けた月日及び時間等、当該加算を算定した事由が明確にわかるよう記載することが必要です。

○ 年末・年始の休日における休日加算の算定について  年末・年始の休日における休日加算の算定については、例年12月、1月に多く寄せられます。  「12月29日」、「12月30日」、「12月31日」、「1月1日」、「1月2日」、「1月3日」は、休日として取り扱われます(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(平成24年3月5日保医発0305第1号)より)ので、当該日に処方せんを受けた場合は、条件を満たす場合に算定が可能となります。

○ 年末・年始の休日における休日加算の算定について ① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で、休日に調剤を受けた場合は、休日加算の算定対象となります。 ② 祝日を開局しないこととして届け出ている保険薬局では、調剤の応需体制を解除している際に、処方せんを受付けた場合は、休日加算の算定対象となります。常態として当該休日に開局し、処方せんを受付けた場合は、夜間・休日等加算の対象となります。 ③ 当該休日に調剤を行っている保険薬局では、開局時間内に処方せんを受付けた場合は、夜間・休日等加算の対象となります。開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、調剤の応需体制を解除している際に、処方せんを受付けた場合は、休日加算の算定対象となります

では、お盆の場合はどうでしょうか?  今年の8月14日は金曜日、8月15日は土曜日でした。  お盆は国民の休日ではありません。  したがって、閉局したのを患者の求めに応じて開局して調剤しても、休日加算の算定はできません。  お盆を開局しないとして届け出ている薬局においては、上記の場合、時間外加算の算定が可能です。  お盆を開局しないと届け出ていない薬局においては、8月15日土曜日の13時以降に、夜間・休日等加算の算定対象となります。

p56 注6  自家製剤加算 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれに次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りではない。

p56 注6  自家製剤加算 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) イ 内服薬及び屯服薬 (1)  錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤の内服薬(投与日数が7又はその端数を増すごとに) 20点 (2)  錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤の屯服薬 90点 (3)  液剤 45点 ロ 外用薬 (1)  錠剤、トロ一チ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 (2)  点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点

p58 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ① 自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しません。(「留意事項」イ)  (イ)  錠剤を粉砕して散剤とすること。  (ロ)  主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。  (ハ)  主薬に基剤を加えて坐剤とすること。  ・ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形 剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、自家製剤加算を算定します(「留意事項」エ)。  ・ 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行います(「留意事項」サ)。

p58 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) 問 1回量が1錠に満たない場合など、錠剤を粉砕し乳糖などを賦形して散剤とした場合などに使用した乳糖は、薬剤料として別途請求可能か。 答   賦形剤は請求できる。   なお、自家製剤加算は、個々の患者の特性に合わせ、市販されている剤形、含量では対応できない場合の製剤技術を評価したものであり、製剤工程中に使用した製剤化に必要な安定剤、溶解剤、矯味・矯臭剤などは、薬価収載されているものであっても、別に請求することはできない。

p58 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) 問  成人用のカプセル剤をあけて、又は錠剤を粉砕して小児用に計量した場合に自家製剤加算を算定できるか。 答   自家製剤加算の算定要件を満たせば算定は可能である。 ただし、小児に対しても適応される医薬品であれば、通常、散剤又は水剤があると思われるので、医師に照会を行い、処方変更などの可能性があると考えられ、当該製品が無い場合に限る。 

p58 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ②  自家製剤加算は、下記の場合は算定できません。  (イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合  (ロ) ドライシロップ等、液剤を調剤する場合であって、薬事法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合   (「留意事項」ウ、エ) 他に、 a)  嚥下困難者用製剤加算を算定した場合には、自家製剤加算は算定できません。

p58、59 a)  嚥下困難者用製剤加算を算定した場合には、自家製剤加算は算定できません。 (問) 錠剤を粉砕して調剤した場合には、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算のどちらを算定していいか。点数の高い方を選んでよいか。 (答) 点数が高いからと選ぶものではありません。調剤行為が算定要件を満たしているかどうかを判断する必要があります。 嚥下困難がある患者で、錠剤がそのままでは服用が困難だという事で、粉砕する等、処方全体として、服用しやすいように調剤を行った場合は、嚥下困難者用製剤加算の算定を行います。 自家製剤加算は、市販されている剤形では対応できない場合に、新たな剤形を製剤した場合に算定する点数です。例えば、半錠の規格がないため、錠剤を半錠化するとか、散剤の剤形がないため、錠剤を粉砕する等を評価した点数です。

p59 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) 問  散剤を飲めない人へのカプセル充填は、自家製剤加算か、嚥下困難者用製剤加算か。 答  嚥下障害等により、市販の剤形では服用できない患者に対して剤形を加工した場合には算定できるが、カプセル剤の溶出性が散剤の場合と同じであることが担保されなくてはならない。 体内動態に問題ないことが確認され、医師の了解が得られ、局法の製剤総則に従って調剤を行った場合に限り、自家製剤加算を算定することができる。

p54 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ②  自家製剤加算は、下記の場合は算定できません。 他に、 b) 自家製剤加算と計量混合調剤加算は、同時には算定できません。

p59 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) (問) 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できないとあるが、剤が異なる場合は、算定可能か。 (答)  以下の事例のように、「剤」が異なれば、両者の算定は可能である。 ○ 別剤(2剤)の場合   処方1 A錠 2錠 分2 14日分 (散剤への剤形変更の指示あり) →自家製剤加算   及び 処方2 B液 10mL →計量混合調剤加算 C液 10mL D液 10mL 分3 14日分

p59 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) (問) 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できないとあるが、剤が異なる場合は、算定可能か。 (答)  以下の事例のように、「剤」が異なれば、両者の算定は可能である。 ○ 同一剤(1剤)の場合   処方1 A錠 3錠 分3 14日分 (散剤への剤形変更の指示あり) →自家製剤加算   または 処方2 B散 1.5g →計量混合調剤加算 C散 0.5g (同一剤の場合は、 D散 1.0g 分3 14日分  どちらか一方を算定)

p59 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ②  自家製剤加算は、下記の場合は算定できません。 c) 一包化加算を算定した場合、算定対象となる剤については、自家製剤加算は算定できません。

p59 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ③  自家製剤加算は、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合(特別の乳幼児用製剤を行った場合を除く)においては、自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定します。それ以外の場合は、投薬量、投薬日数等に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定します(「点数表」注6、「留意事項」ア)。

p59、60 平成20年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成20年3月28日、5月9日) (問) 自家製剤加算において、錠剤の半割を行った場合に算定する区分(錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬。ただし、特別の乳幼児用製剤を行った場合を除く。)については、投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定することとされたが、この「投与日数」とは、服用時点に関係なく、実際に自家製剤の上調剤した日数と解釈してよいか。 (答) そのとおり。    隔日投与等の場合であっても実際に自家製剤の上調剤した日数分について算定する。

平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月26日、4月17日) p60 Q 内服薬の自家製剤を伴う医薬品を分割調剤した場合、次の例について自家製剤加算はどのように算定するのか。 【例】 A錠2mg 1.5錠 1日3回毎食後 ×20日分 (※ 10日分ずつ、2回に分割して調剤) A 1回目および2回目の調剤時は、いずれも10日分の自家製剤を行っているので、どちらについても自家製剤加算(内服薬)として40点を算定する。

p60 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ④  予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数を加算します。    「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方せん受付時に当該製剤を投与することをいいます(「点数表」注6、「留意事項」キ)。

p60 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ⑤  割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定します。    ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できません(「留意事項」オ)。

p56 平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月26日、4月17日) (問)  錠剤を割線で半錠にするとき、その成分の半錠規格は薬価基準に収載されていないが、顆粒剤・散剤は収載されている場合は自家製剤加算は算定できないのか。 (答) 算定できます。 その場合は、調剤報酬明細書の「処方」欄又は「摘要」欄に、「半錠」した旨を記載してください(粉砕と区別する必要があります)。

p60 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) 問  割線のある錠剤の4分割は算定可か。 答 フルイトランなど客観的に均一にできる根拠があれば算定可能。 また、医師の了解を得た上で、散剤として製剤した場合には、自家製剤加算が算定可能である。 

p60 a) 割線がない錠剤の半錠について 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) 問  処方せんに「半錠」の指示がある場合、自家製剤加算を算定できるか。 答   自家製剤加算の算定要件としては、剤形の変更が伴うものであるが、割線のある錠剤を半分に割る場合は剤形の変更が認められると判断し、算定可能である。   当然ながら、割線のない錠剤の場合は、薬物動態及び品質上の問題が無いことが前提であり、また、半錠の含量の製品が薬価収載されている場合には算定できない。 

p60 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課(平成16年3月30日) 問 割線が無い錠剤を分割しても、薬物動態に影響なければ算定可か。 答 含量の均一性を保障できない場合がある。 ただし、医師の了解を得た上で散剤とした場合には、自家製剤加算が算定可能である。 また、医師の了解を得たある。 

p61 注6  自家製剤加算 ・割線がない錠剤の半錠について  月刊基金2010年7月号「おたずねに応えてQ&A」(p47)より Q 自家製剤加算について教えて下さい。   割線がない錠剤を分割した場合に自家製剤加算は算定できますか。 A 割線がない錠剤を分割する場合は、含量の均一性を保証できるということであれば自家製剤加算の算定は可能です。 ※  調剤報酬明細書には、自家製剤加算の算定に当たっては「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のときはその事由を「摘要」欄に記載することとあります。   本件の算定にあたっては、「摘要」欄に、「半錠した旨」及び「含量の均一性が保証できる旨」を記載するようにしてください。

p61 注6  自家製剤加算 b) 薬価収載規格で対応ができる場合の半錠について  調剤と情報2010年8月号「処方・調剤・保険請求のQ&A」(P57)より抜粋 Q  例えば薬価基準に3mg、1mg、0.5mgという規格が収載されている錠剤について、処方医から3mg錠を半分に分割して投与するよう指示があった場合には、自家製剤加算を算定することはできますか。それとも1mg・0.5mgの組み合わせで対応できるという理由から、自家製剤加算の算定は認められないのでしょうか。

p61 注6  自家製剤加算 ・薬価収載規格で対応ができる場合の半錠について  調剤と情報2010年8月号「処方・調剤・保険請求のQ&A」(P57)より抜粋 A  既収載品の組み合わせにより対応できるという理由だけで、直ちに自家製剤加算の算定が認められないということにはなりません。    算定要件では、「ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない」と明記されています。    1mgと0.5mgという規格の錠剤の組み合わせにより対応することも考えられますが、1.5mgという規格の錠剤は薬価収載されていませんので、この要件で規定されている「算定できない」という部分には該当しないことになります。    したがって、自家製剤加算の算定はあり得るものと解釈できます。

p61 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ⑥  通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、算定できます。(「留意事項」ク)。

p57 平成24年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課 (問) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。 答 貴見のとおり。

p57 平成24年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課 (問) 6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされているが、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算定できるものではないという理解で良いか。 答 貴見のとおり。

p62 平成24年診療報酬改定「疑義解釈資料」    厚生労働省保険医療課 (問) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。 答 そのとおり。

p62 注6  自家製剤加算 【解説】 (留意点) ⑦ 調剤録等に、自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を記載します(「留意事項」コ) 。 ⑧ 時間外加算等を算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)には、自家製剤加算は含まれません。 ⑨ 調剤報酬明細書には、自家製剤加算を算定する場合は、「加算料」欄に 自 の記号を付して加算点数の合計点数を記載します。また、「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のときは、「摘要」欄にその事由を記載します。

注7 計量混合調剤加算 p62 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、所定点数に、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、注6に規定する加算のある場合、又は当該薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りではない。 イ 液剤の場合 35点 ロ 散剤又は顆粒剤の場合  45点 ハ 軟・硬膏剤の場合 80点

自家製剤加算 ・医薬品の特性を踏まえ、薬学的に問題がないと判断される場合に行う ・製造工程を調剤録等に記載する ・予製剤がある場合には、20/100に相当する点数を請求する ・同一剤形及び同一規格の医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない ・市販されている剤形・含量で対応できるものは算定できない ・製剤行為の結果、剤形が変化しないもの(軟膏剤を合わせたのみ)は、軽量混合調剤加算の算定対象 ・点眼薬(添付の粉末と溶解液つき)を溶解することで算定できない

p63 注7  計量混合調剤加算 【解説】 (留意点) ①  計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定できます。ただし、予製剤による場合はそれぞれの点数の100分の20に相当する点数を加算します(「点数表」注7、「留意事項」ア)。  ・ 計量混合調剤加算は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うものです(「留意事項」エ)。 ・ 原則として、剤形が同一の医薬品を単純に計量・混合した場合は、計量混合調剤加算に該当します。 ・ 処方医の指示により軟膏を基剤で希釈したような場合も該当します。

p63 平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日)   (平成26年度改定に基づき一部修正・削除) 問 計量混合調剤加算は、内服薬及び屯服薬の場合のみか。 答  その他、外用剤として、軟・硬膏剤、外用散剤、外用液剤も算定可能である。

平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日)   (平成26年度改定に基づき一部修正・削除) p63 問 ブロチン液とセネガシロップを混合した場合には、計量混合調剤加算を算定するのか。 答  その通り。  自家製剤加算は、個々の患者の特性にあわせ、市販されている剤形、含量では対応できない場合の製剤技術を評価したものであり、原則、剤形変更が伴う場合には算定可能である。  一方、計量混合調剤加算は、剤形変更を認めない散剤、顆粒剤、液剤、軟・硬膏剤の混合の場合に算定する。  また、以下のような計量混合の場合も計量混合調剤加算を算定できる。 ① 軟膏+クリーム ② 散剤+顆粒

平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日)   (平成26年度改定に基づき一部修正・削除) p64 問 計量混合調剤加算の場合、賦形のみでは算定付加か。 答 算定できない。  処方された医薬品が微量のため、そのままでは調剤または服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤などを混合した場合に算定できるのは、乳幼児のみである。  ただし、医療上の必要性から処方せん上に保険医が乳糖などの混合の指示をした場合は、計量混合調剤加算を算定できる。

p64 平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日)   (平成26年度改定に基づき一部修正・削除) 問 服用しやすくするためにシロップ剤に単シロップなどの矯味・矯臭剤を加えても計量混合調剤加算が算定できるか。 答 医療上の必要性が認められる場合は算定可能であるが、医療上の必要性が認められず、患者の希望に基づく甘味剤などの添加では計量混合調剤加算は算定できない。  なお、当該サービスについて、一定の要件を満たせば患者から実費を徴収しても差し支えない。

平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日)   (平成26年度改定に基づき一部修正・削除) p64 問  医師の指示に基づき、液剤に散剤を加え、用時振とうして服用するよう患者に指示の上、交付したものは、計量混合調剤加算が算定可能か。 答  計量混合調剤加算は、 ① 2種類以上の散剤または顆粒剤を各々計量混合した場合、 ② 2種類以上の液剤を各々計量混合した場合、 ③ 2種類以上の軟・硬膏剤を各々計量混合した場合であり、 それ以外には、調剤上の特殊な技術工夫を伴わない、ドライシロップ剤と液剤の混合なども計量混合調剤加算の対象である。

注7  計量混合調剤加算 p64 【解説】(留意点) ② 計量混合調剤加算は、次の場合は算定できません。  (イ)  液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について「自家製剤加算」を算定した場合  (ロ)  薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合    (「点数表」注7、「留意事項」ア) 他に ・剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できません。(「留意事項」(1)-コ) ・一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合加算は算定できません(「留意事項」(1)-テ) ・時間外加算等を算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)には、計量混合調剤加算は含まれません(「留意事項」(10)-イ)。

p64  a) 剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できません。 (問) Rp1 A錠剤 1×朝食後 (錠剤を粉砕) Rp2 B錠剤、C散剤、D散剤 2×朝夕食後 (錠剤を粉砕) この場合、Rp1で嚥下困難者用製剤加算を、Rp2で計量混合調剤加算の算定は可能か。 (答) 嚥下困難な患者への服用しやすくするために錠剤を粉砕するなど、要件を満たしているのであれば、嚥下困難者用製剤加算の算定は可能と考えます。ただし、Rp2については、嚥下困難者用製剤加算の実施上の留意事項に「剤形を加工したものを用いて他の薬剤の計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できないものであること」と記載されていますので、算定は難しいと考えます。

p64 a) 剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できません。 ただし、算定対象となる剤と別剤の場合は、算定が可能です。 (問) ① A錠 1T 1×朝食後 (粉砕) ② B錠 2T 2×朝夕食後 (粉砕) ③ C散 3g、D散1g 3×毎食後 (混合)   において、嚥下困難者用製剤加算を算定した場合、③において計量混合は算定できるか。 (答) 嚥下困難者用製剤加算を算定対象の剤と別剤ですので、計量混合調剤加算は算定できます。

p64 b) 一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できません。 ・算定対象となる剤が異なる場合は算定可能な場合もあります(p33 一包化加算をご覧ください) ・一包化加算と計量混合調剤加算のどちらを算定するかの考え方が示されています。

平成20年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険医療課(平成20年3月28日、5月 9日)   (平成24年度診療報酬改定に基づき一部修正・削除) p65 (問) 処方せんの指示により、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、計量混合調剤加算を算定するのか、それとも、一包化加算を算定することになるのか。 (答) 処方せんの指示の具体的内容及び患者の状態(治療上、一包化が必要か否か)にもよるが、基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、計量混合調剤加算を算定する。  ただし、患者の状態が一包化加算の算定要件を満たしており、かつ、処方せんにおける一包化の指示が当該患者の状態を踏まえたものであることが明確である場合には、一包化加算を算定することができる。

p65 注7  計量混合調剤加算 【解説】 (留意点) ③ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定します(「留意事項」イ)。   (参考)     ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として算定する(「留意事項」(1)-カ))。

p65 注7  計量混合調剤加算 【解説】 (留意点) ④処方された医薬品が微量のため、乳幼児(6歳未満)に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合に、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又は容易に服用できるようにした場合は計量混合調剤加算が算定できます 。(「留意事項」ウ)

p65 平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険医療課 (問) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。 (答) 貴見のとおり。

p65 平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険医療課 (問) 6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされているが、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算定できるものではないという理解で良いか。 (答) 貴見のとおり。

p65 平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その8) 」   厚生労働省保険医療課 (問) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。 (答) そのとおり。 ⑤ 時間外加算等を算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)には、計量混合調剤加算は含まれません。

p65 注7  計量混合調剤加算 【解説】 (留意点) ⑤ 時間外加算等を算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)には、計量混合調剤加算は含まれません。

計量混合調剤加算 ・ 予製剤による場合は100分の20に相当する点数を算定する ・ 医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題がないことを判断して行う。

薬剤服用歴管理指導料 [処方せんの受付1回につき] 41 点 第2節 薬学管理料 薬剤服用歴管理指導料  [処方せんの受付1回につき] 41 点 麻薬管理指導加算 22 重複投薬・相互作用防止加算 イ 処方に変更が行われた場合 10 ロ 処方に変更が行われなかった場合 20 特定薬剤管理指導加算 4 乳幼児服薬指導加算 5

長期投薬情報提供料 1 長期投薬情報提供料1 (情報提供1回につき) 18 点 2 長期投薬情報提供料2 (服薬指導1回につき) 28 第2節 薬学管理料 長期投薬情報提供料 1 長期投薬情報提供料1 (情報提供1回につき) 18 点 2 長期投薬情報提供料2 (服薬指導1回につき) 28

[月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については週2回かつ月8回)まで] 第2節 薬学管理料 在宅患者訪問薬剤管理指導料 [月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については週2回かつ月8回)まで] 1 同一建物居住者以外の場合 650 点 2 同一建物居住者の場合 350 麻薬管理指導加算 (1回につき) 100

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 (月4回に限る) 500 点 第2節 薬学管理料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 (月4回に限る) 500 点 麻薬管理指導加算 (1回につき) 100 在宅患者緊急時等共同指導料 (月2回に限る) 700 退院時共同指導料 600 服薬情報等提供料 (月1回に限り) 15 外来服薬支援料 185

第2節 薬学管理料 p69 ○実施上の留意事項(平成26年3月5日保医発第0305第3号) <薬学管理料> 第2節 薬学管理料 ○実施上の留意事項(平成26年3月5日保医発第0305第3号) <薬学管理料> 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。 なお、患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材(以下「服薬カレンダー」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。

保険薬局における患者のプライバシーへの配慮の促進(あっせん)に係る周知について(依頼) (平成27年3月27日 事務連絡:九州厚生局医療課長) ○「基準調剤加算」の施設基準  『薬局の求められる機能とあるべき姿』の公表について(平成26年1月21日付け薬食総発0121第1号)の別添に掲げる機能について整備するよう努めること。 特に可能な限り整備するよう努めることとされている機能の一つとして、「薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやり取りが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有すること。」とされている。

保険薬局における患者のプライバシーへの配慮の促進(あっせん)に係る周知について(依頼) (平成27年3月27日 事務連絡:九州厚生局医療課長) ○薬局業務運営ガイドライン(平成5年4月30日付け薬発第408号) 「患者のプライバシーに配慮しながら薬局の業務を行なえるよう、構造、設備に工夫することが望ましい。」 ○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け厚生労働省) 「受付での呼び出しや、病室における患者の名札の掲示などについては、患者の取り違え防止など業務を適切に実施する上で必要と考えられるが、医療におけるプライバシー保護の重要性にかんがみ、患者の希望に応じて一定の配慮をすることが望ましい。」

注1 患者について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p69 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分10 薬剤服用歴管理指導料       (処方せんの受付1回につき)  41点 注1 患者について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。 ただし、ハを除くすべての指導等を行った場合は、所定点数にかかわらず、処方せんの受付1回につき34点を算定する。 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。 ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。 ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。

注1 患者について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。(つづき) 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p70 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分10 薬剤服用歴管理指導料       (処方せんの受付1回につき)  41点 注1 患者について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。(つづき) ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。 ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。 注6 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

区分10  薬剤服用歴管理指導料 p73 【解説】 (留意点) 薬剤服用歴管理指導料の算定の有無にかかわらず、 薬剤師には、薬剤師法及び医療機器等法により、 調剤した薬剤について情報の提供及び薬学的管理が義務づけられています。

① 薬剤服用歴管理指導料の概略 (留意事項の(1)) 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p73 (留意点) ① 薬剤服用歴管理指導料の概略 (留意事項の(1)) 1) 患者ごとに薬剤服用歴を作成する。 2) 薬剤服用歴の記録に基づき、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認する。 3) 投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書(薬剤情報提供文書)又はこれに準ずるものにより提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を患者又はその家族などに行う。 4) 患者又はその家族等との対話により、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集する。 5) 収集した情報は要点を薬剤服用歴に記録する。 6) 薬剤服用歴に基づき、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行う。 7) 調剤を行った薬剤について、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を患者の手帳に経時的に記載する。 8) 残薬の状況については、薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、確認し、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努める。 9) 薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報を提供する。

p73 平成20年度診療報酬改定 「疑義解釈資料」     厚生労働省保険局医療課(平成20年3月28日、5月 9日) 問  薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録、患者又はその家族等からの相談事項の要点、服薬状況、患者の服薬中の体調の変化等を薬剤服用歴の記録に記載することとされているが、これらについて、その有無のみを記載した場合でも算定可能か。 答  従来の薬剤服用歴管理料の場合と同様に、単にこれらの事項の有無を記載しただけでは算定できない。   副作用歴等の患者情報等については、どのような副作用等に着目して聴取を行ったかなどの点を含め、薬学的な観点から聴取・確認した内容を記載すること。

p74 ② 薬剤情報提供文書について 区分10 薬剤服用歴管理指導料 1) 前項①-3)の情報提供する事項 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p74 ②  薬剤情報提供文書について 1) 前項①-3)の情報提供する事項  (イ) 当該薬剤の名称 (一般名処方による処方せん又は後発医薬品への変更が可能な処方せんの場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)  (ロ) 用法、用量、効能、効果  (ハ) 副作用及び相互作用   (ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項  (ホ) 保険薬局の名称、 情報提供を行った保険薬剤師の氏名  (ヘ) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等 2) 薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報について患者に提供すること。 3) 薬剤情報提供文書は、文書又はこれに準ずるものにより行うこととし、当該文書は、調剤を行ったすべての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。 ただし、 調剤した薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、 薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。 4) 「これに準ずるもの」 とは、視覚障害者に対する点字、 カセットテープ又はボイスレコーダーへの録音その他のものをいう。

p74 ② 薬剤情報提供文書について 区分10 薬剤服用歴管理指導料 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p74 ②  薬剤情報提供文書について 5) 効能、効果、 副作用及び相互作用に関する記載は、 患者等が理解しやすい表現によるものとする。また、 提供する情報の内容については正確を期すこととし、 文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。 6) 情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方せん発行医に確認する等慎重に対応すること。 7) 「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品とは、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成26年3月5日保医発0305第14号)の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。  ア 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無  イ 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(当該薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p74 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より a) 調剤した医薬品の分類(先発医薬品、後発医薬品等)による整理 (問)  薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。

p74 区分10 薬剤服用歴管理指導料 ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p74 ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について a) 調剤した医薬品の分類(先発医薬品、後発医薬品等)による整理 (答) 医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成27年6月19日適用)」※ が公表されている。  この整理の中で、 ①「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、 1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること 2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可) ②「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、 1) 調剤した医薬品は先発医薬品であること、 2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、

p75 区分10 薬剤服用歴管理指導料 ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p75 ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について a) 調剤した医薬品の分類(先発医薬品、後発医薬品等)による整理 ③「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること ④上記①から③のいずれにも該当しないが「先発医薬品に準じたもの」(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの)である場合には、①の1)及び2)に係る事項 ⑤上記①から④までのいずれにも該当しない場合は、長年に亘り使用されている医薬品であることや、漢方製剤や生薬であり後発医薬品は存在しないことなどを「後発医薬品に関する情報」として患者へ提供することが求められる。  ただし、④の場合の情報については、レセプトコンピュータが整備されるまでの当分の間、⑤の取り扱いに準じることとして差し支えない。  また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。  厚生労働省トップページ> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医療保険> 薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成27年6月19日適用)  http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/tp0305-01.html

区分10  薬剤服用歴管理指導料 p75 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より a) 調剤した医薬品の分類(先発医薬品、後発医薬品等)による整理 補足 (問)  調剤した薬剤が全て先発医薬品しか存在しない場合又は全て後発医薬品である場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無又は既に後発医薬品であることを患者に提供する事で足りると理解して良いか。また、薬価が先発医薬品より高額又は同額の後発医薬品については、診療報酬上の加算等の算定対象から除外されているが、これらについても後発医薬品であることを薬剤情報提供文書で提供するものと理解して良いか。 (答) いずれも貴見のとおり。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p75 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より b) 後発医薬品の有無は、同一規格・同一剤形で判断します。 (問) 薬剤情報提供文書による「後発医薬品に関する情報」の提供にあたり、後発医薬品の有無については、含量違い又は類似した別剤形も含めて判断しなければならないのか。 (答) 同一規格・同一剤形で判断する。ただし、異なる規格単位を含めた後発医薬品の有無等の情報を提供することは差し支えない。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p75 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より c) 後発医薬品の有無は、販売の有無で判断します。 (問) 調剤した先発医薬品に対応する後発医薬品の有無の解釈については、該当する後発医薬品の薬価収載日を基準に判断するのか。それとも、販売の有無で判断すればよいのか。 (答) 後発医薬品の販売の時までに適切に対応できれば良い。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p75 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より d) 後発医薬品の情報は、1つの品目でかまいません。 (問) 調剤した先発医薬品に対して、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品が複数品目ある場合、全品目の後発医薬品の情報提供をしなければならないのか。 (答) いずれか1つの品目に関する情報で差し支えない。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p76 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より e) 自局に該当する後発医薬品がない場合は、その旨を記載します。 (問) 調剤した先発医薬品について、薬価基準に後発医薬品は収載されているが、自局の備蓄医薬品の中に該当する後発医薬品が1つもない場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無及び自局では該当する後発医薬品の備蓄がない旨を患者に提供することで足りると理解してよいか。 (答) 貴見のとおり。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p76 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より f) 後発医薬品の価格は、先発医薬品との価格差が比較できることが必要です。 (問) 調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、当該品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。 (答) 調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p76 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より g) 用紙は、わかりやすければ、別紙でもかまいません。 (問) 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。 (答) 患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p76 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より h) 後発医薬品への変更不可の指示の有無に関係なく提供する必要があります。 (問) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。 (答) そのとおり。

○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p70 ②  薬剤情報提供文書について ○ 薬剤情報提供文書に記載する「後発医薬品に関する情報」の内容について      平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より i) さらに情報提供が求められた場合は、 (問) 患者から、薬剤情報提供文書の「後発医薬品に関する情報」として記載していること以上の内容について情報提供の求めがあった場合、後発医薬品情報提供料(平成24年3月31日をもって廃止)における「保険薬剤師が作成した文書又はこれに準ずるもの」を備え対応することで良いか。 (答) 貴見のとおり。

p76 ② 薬剤情報提供文書について ○ 文書が不要といわれた場合について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p76 ②  薬剤情報提供文書について ○ 文書が不要といわれた場合について <「平成18年度 調剤報酬改定等に関するQ&A」 日本薬剤師会注より> Q  薬剤服用歴管理指導料に係る業務の中で、調剤した薬剤に関する情報提供は実施したが、患者から「文書による交付は不要」との申し出があった場合、その他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。 A  患者への薬剤情報提供文書の交付は、服薬指導の一環として実施される情報提供の中に含まれている手段の1つである。   患者からの特段の申し出があったために、結果として患者に薬剤情報提供文書を交付しなかった場合であっても、患者の医薬品の適正使用が確保されるよう、文書を用いた説明を行うなど調剤した医薬品に関する情報提供が適切に実施されていれば問題ない。

1) 薬剤服用歴に記録する事項 (「留意事項」(3)) 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p77 ③ 薬剤服用歴に関する事項 1) 薬剤服用歴に記録する事項 (「留意事項」(3)) ア 患者についての記録   氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先等 イ 処方についての記録   処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日 ・処方内容等 ウ 調剤についての記録   調剤日・処方内容に関する照会の要点等 エ 患者についての情報の記録   患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等 オ 患者又はその家族等からの相談事項の要点 カ 服薬状況 キ 残薬の状況の確認 ※ ク 患者の服薬中の体調の変化 ケ 併用薬等の情報   (一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。) コ 合併症を含む既往歴に関する情報

1) 薬剤服用歴に記録する事項 (「留意事項」(3)) (つづき) 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p77 ③ 薬剤服用歴に関する事項 1) 薬剤服用歴に記録する事項 (「留意事項」(3)) (つづき) サ 他科受診の有無 シ 副作用が疑われる症状の有無 ス 飲食物の摂取状況等   (現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。) セ 後発医薬品の使用に関する患者の意向 ソ 手帳による情報提供の状況 タ 服薬指導の要点 チ 指導した保険薬剤師の氏名  ※ 残薬の状況の確認にあたり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴の記録に記載する。

2) 薬剤服用歴の記録は、同一患者についてのすべての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう保存・管理する。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p77 ③ 薬剤服用歴に関する事項 2)  薬剤服用歴の記録は、同一患者についてのすべての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう保存・管理する。 3)  薬剤服用歴の記録は、最終の記入の日から起算して3年間保存する (「留意事項」(11))。

④ 処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に確認する事項 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p77 ④ 処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に確認する事項 エ 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録 オ 患者又はその家族等からの相談事項の要点 カ 服薬状況 キ 残薬の状況の確認 ク 患者の服薬中の体調の変化 ケ 併用薬等の情報   (一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。) コ 合併症を含む既往歴に関する情報 サ 他科受診の有無 シ 副作用が疑われる症状の有無 ス 飲食物の摂取状況等   (現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。) セ 後発医薬品の使用に関する患者の意向

・ 服薬指導は、処方せんの受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行う。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p78 ⑤ 服薬指導について ・ 服薬指導は、処方せんの受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行う。 ・ 特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況を確認する。 ・ その都度過去の薬歴を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直す。   確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴の記録に記載する。 ・ 副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とする。「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)は、医薬品医療機器情報提供ホームページ(http://www.pmda.go.jp/)に掲載されている。

(問) 服薬指導は患者又はその家族等に対してとあるが、どの範囲まで含むのか。 例えば特別養護老人ホームなどの入所者の場合などはどうか。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p78 ⑤ 服薬指導について ○ 対象者について <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課注より> (問) 服薬指導は患者又はその家族等に対してとあるが、どの範囲まで含むのか。 例えば特別養護老人ホームなどの入所者の場合などはどうか。 (答) 基本的に「直接看護に当たっているもの」であり、複数の施設入所者の薬歴を作成し、個々の患者に対する服薬指導を行うためには、直接看護に当たっていると考えられない事務職員等に対する場合では算定できない。

(問) 生活習慣病の生活指導も適正使用のための指導となるか。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p78 ⑤ 服薬指導について ○ 指導内容について <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課注より> (問) 生活習慣病の生活指導も適正使用のための指導となるか。 (答) 算定要件は処方された薬剤に係る指導である。  なお、適正使用とは医薬品を正しく使用することであり、ヒートシールが不燃物であることなどを指導しても算定できないことは当然である。

区分10  薬剤服用歴管理指導料 p78 ⑥ 薬手帳について ○ 調剤を行った薬剤について、その投薬を受ける患者等に対して、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方せん又は後発医薬品への変更が可能な処方せんの場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項を患者の手帳に経時的に記載する。 1) 「手帳」 とは、 経時的に薬剤の記録が記入でき、 かつ次にアからウに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。 ア 患者に関する記録   患者の氏名、生年月日、連絡先等 イ 薬物療法の基礎となる記録   患者のアレルギー歴、 副作用歴等 ウ 疾患に関する記録   患者の主な既往歴等 2) 手帳の当該欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認するとともに、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指導するなどして、手帳が有効に活用されるよう努める。

P78,79 ⑥ 薬手帳について 区分10 薬剤服用歴管理指導料 区分10  薬剤服用歴管理指導料 P78,79 ⑥ 薬手帳について 3) 手帳に初めて記載する保険薬局の場合には、保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を記載する。 4) 手帳への記載による情報提供は、調剤を行ったすべての薬剤について行うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等をいい、投薬された薬剤や服用患者の病態に応じるものである。 5) 手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。 6) 患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、できるだけ同一の手帳で管理できるよう、保険薬局は1冊にまとめるなどに努める。 7) 所有している手帳を持参しなかった患者に対して必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、薬剤服用歴管理指導料の「注1」ただし書にかかる所定の点数34点を算定する。

p79 ⑥ 薬手帳について ○患者が薬手帳を持参しなかった場合 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p79 ⑥ 薬手帳について ○患者が薬手帳を持参しなかった場合 <平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より> (問) 患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。 (答) 34点を算定すること。  なお、薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないもの(例えば、紙1枚を折って作っただけの簡易型のもの)では、薬剤服用歴を経時的に管理することができないため、34点を算定すること。

p79 ⑥ 薬手帳について ○患者が薬手帳を持参しなかった場合 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p79 ⑥ 薬手帳について ○患者が薬手帳を持参しなかった場合 <平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より> (問) 患者がお薬手帳を持参し忘れたため、新しい手帳を交付した場合には、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は41点を算定できると理解して良いか。 (答) 貴見のとおり。  ただし、次回来局時に従前のお薬手帳を持参するように患者に説明するとともに、次回患者が複数のお薬手帳を持参して来局した際には1冊にまとめること。

(問) 薬局において患者からお薬手帳を預かることは認められるか。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p79 ⑥ 薬手帳について ○患者が薬手帳を持参しなかった場合 <平成26年度診療報酬改定「疑義解釈資料」厚生労働省保険局医療課より> (問) 薬局において患者からお薬手帳を預かることは認められるか。 また、調剤の際に、当該薬局において保管しているお薬手帳により情報提供を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定することは認められるか。 (答) お薬手帳については、記載した薬局以外の医療機関等との情報共有を行うこと等を目的とするものであることから、患者が保管し活用することを前提としている。複数のお薬手帳を1つに集約化するために一時的に預かったような場合を除いて、患者にお薬手帳を渡していない状態が持続することは想定していない。  なお、薬局において保管しているお薬手帳に記入等を行った場合は、薬剤服用歴管理指導の要件に係る業務を行ったとは認められない。

(問) 薬剤手帳へは相互作用に関する情報についても記載することとされているが、どの程度の範囲まで記載しなければならないのか。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p79 ⑥ 薬手帳について ○薬手帳の記載内容について <「平成16年度 調剤報酬改定等に関するQ&A」 日本薬剤師会注より> (問) 薬剤手帳へは相互作用に関する情報についても記載することとされているが、どの程度の範囲まで記載しなければならないのか。 (答) 処方されている医薬品同士の相互作用がある場合はもちろんだが、その患者が服用している(あるいは服用する可能性のある)一般用医薬品や食物などとの相互作用が把握できる場合には、それらの主な情報についても記載することが求められる。

P79、80 ⑥ 薬手帳について ○薬手帳の記載内容について 区分10  薬剤服用歴管理指導料 P79、80 ⑥ 薬手帳について ○薬手帳の記載内容について <「平成20年度 調剤報酬改定等に関するQ&A」 日本薬剤師会注より> (問) 高血圧症等の慢性疾患を主病とし、長期間、同一の処方及び調剤が行われている患者に対して薬剤服用歴管理指導料を算定する場合、「お薬手帳」への薬剤名等の記載は、「前回と同じ」などと記載することでよいか。 (答) 慢性疾患を主病とする患者であっても、別の疾病又は負傷に係る投薬が行われる可能性があること、また、「前回と同じ」などと連続して手帳に記載した場合、いつの時点の調剤まで遡ればよいのかが患者及び他の医療関係者にも分かりづらいことから、基本的には、調剤する都度、薬剤の名称、用法、用量等の必要な情報を記載すべきである。 (つづきあり)

p80 ⑥ 薬手帳について ○薬手帳の記載内容について (答) (つづき) 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p80 ⑥ 薬手帳について ○薬手帳の記載内容について <「平成20年度 調剤報酬改定等に関するQ&A」 日本薬剤師会注より> (答) (つづき)   ただし、記載を行う手帳の頁と同一の見開きの頁に以前調剤した薬剤の名称等が記載されており、薬剤師が、当該調剤と同一内容であることを確認した上で記載する場合など、患者及び医療関係者が容易に当該調剤に係る必要な情報を確認できる形で記載した場合(シール等を直接手帳に貼付する場合を含むが、シール等を患者に交付する場合は含まない。)は、この限りでない。 また、経時的に記載されていない手帳の記載を時系列順に整理する場合や複数の手帳の記載を1冊にまとめる場合など、過去の薬剤情報を見やすく整理する観点から「前回と同じ」などと記載するのは差し支えない。

⑦ 薬剤服用歴管理指導料は、同一患者について第1回目の処方せん受付時から算定できます。 区分10  薬剤服用歴管理指導料 p80 (留意点) ⑦ 薬剤服用歴管理指導料は、同一患者について第1回目の処方せん受付時から算定できます。 ⑧ 「区分番号15」 の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病、又は負傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合に限り算定できますが、それ以外の場合には算定できません(介護保険の「居宅療養管理指導料」又は「介護予防居宅療養管理指導費」を算定している患者についても同様です)。

薬剤服用歴管理記録 ○ 薬剤服用歴管理記録は患者情報を集積したものであり、適切な服薬指導を行うために必要不可欠なものである。 ○ 患者情報を収集・整理した上で、必要な服薬指導を行う。 ○ 薬剤服用歴管理記録は、調剤報酬請求の根拠となる記録である。 ○ 疾病に関する一般的な生活指導は、薬学的管理指導とはいえない。 (記載すべき事項)  ・ 「エ」から「セ」までの事項については、処方せん受付後、薬を取りそろえる前に、患者等に確認すること。  ・ 残薬の状況については、薬剤服用歴の記録に基づいて、また、患者又はその家族等から確認すること。残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴の記録に記載する。

薬剤服用歴管理記録  (電子薬歴について) ・ 運用管理規定を作成しているか? → 操作マニュアルと混同しないように! ・ 何時、誰が記録したかが判別可能か?  修正の記録はどうか?

区分10-注3 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p81 区分10-注3 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 注3 薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数を加算する。 イ 処方に変更が行われた場合 20点 ロ 処方に変更が行われなかった場合 10点

区分10-注3 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p81 区分10-注3 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p81 ○実施上の留意事項(平成26年3月5日保医発第0305第3号) ア  重複投薬・相互作用防止加算は、薬剤服用歴の記録に基づき、併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)及び併用薬、飲食物等との相互作用を防止するために、処方医に対して連絡・確認を行った場合に算定する。処方医の同意を得て、処方の変更が行われた場合に「注3」のイを算定し、処方に変更が行われなかった場合は「注3」のロを算定する。    なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。 イ 薬剤の追加、投与期間の延長が行われた場合は、「注3」のイは算定できない。 ウ 重複投薬・相互作用防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。

区分10-注3 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p81 区分10-注3 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p81 ○実施上の留意事項(平成26年3月5日保医発第0305第3号) エ 複数の保険医療機関又は複数の診療科で処方せんを交付された患者について、処方せんの受付時点が異なる場合であっても所定の要件を満たした場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定できる。 オ 同時に複数の保険医療機関又は複数の診療科の処方せんを受け付け、複数の処方せんについて薬剤を変更した場合であっても、1回に限り「注3」のイを算定する。 カ 院内投薬と院外処方せんによる投薬に係る処方変更についても、重複投薬・相互作用防止加算は算定できる。 キ 残薬の確認の結果、処方の変更が行われた場合についても、「注3」のイを算定できる。

区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算        (薬剤服用歴管理指導料) p81 【解説】 (留意点)  重複投薬や相互作用の防止のために疑義照会を行った結果、処方変更が行われなかった場合であってもその理由を患者に説明しておくことも必要です。  患者による勝手な服薬の中止は治療上の危険を招くこともあるので注意しなければなりません。

区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算        (薬剤服用歴管理指導料) p81、82 【解説】 (留意点) ① 重複投薬・相互作用防止加算は、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、 当該加算は算定できません。 ② 目的は、併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。 ) 及び併用薬、 飲食物等との相互作用を防止することです。 ③ 算定は、薬剤服用歴の記録に基づき、併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。 ) 及び併用薬、 飲食物等との相互作用について、処方医に対して連絡・確認を行った場合に算定します。 処方医の同意を得て、 処方の変更が行われた場合に 20点を算定し、処方に変更が行われなかった場合は10点を算定します。

区分10-注2 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p82 区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算        (薬剤服用歴管理指導料) p82 平成16年度診療報酬改定 「疑義解釈資料」     厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日) (平成26年度改定により一部修正・削除) 問  服用中の他の医療機関の薬剤、服用中のOTC、あるいはお薬手帳との重複投薬、相互作用が認められる場合も算定可能か。 答  患者が持参したお薬手帳、院内処方などにより、重複投薬などの可能性が判明した場合は、その医薬品を処方している医療機関等に照会を行い、確認の結果、重複などが認められる揚合は、算定可能。

区分10-注2 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p82 区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算        (薬剤服用歴管理指導料) p82 平成16年度診療報酬改定 「疑義解釈資料」     厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日) (平成26年度改定により一部修正・削除) 問  重複投薬あるいは相互作用防止のために医師に確認した結果、処方に変更がない場合とはどういうものか。 答  当該加算は、複数の処方せんがなくとも、薬歴に基づき併用しているOTC薬、飲食物などから重複投薬あるいは相互作用が認められると判断された場合に医師に照会を行うことを評価したものである。     医師への照会の結果、患者の疾患の改善が優先され、処方医から併用しているOTC薬、飲食物などを中止するなどの指示があった場合などが考えられる。

区分10-注2 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p82 区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算        (薬剤服用歴管理指導料) p82 平成16年度診療報酬改定 「疑義解釈資料」     厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日) (平成26年度改定により一部修正・削除) 問  過去の副作用歴、アレルギー歴から処方薬剤について処方発行医に照会を行った結果、処方変更が行われても算定できないのか。 答  重複投薬又は相互作用防止の理由ではないので算定できない。

区分10-注2 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p82 区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算        (薬剤服用歴管理指導料) p82 ・ 複数の保険医療機関又は複数の診療科で処方せんを交付された患者について、 処方せんの受付時点が異なる場合であっても重複投薬・相互作用防止加算は算定できます。 平成16年度診療報酬改定 「疑義解釈資料」     厚生労働省保険局医療課(平成16年3月30日) (平成26年度改定により一部修正・削除) 問  同じ医療機関の同じ診療科の異なる医師が異なる日に処方せんを発行した場合に、重複投薬あるいは相互作用防止のために医師に確認し、処方の変更があった場合は、算定可能か。 答  同一医療機関の同―診療科の処方せんは算定できない(残薬の確認の結果、処方変更が行われた場合を除く)。

区分10-注2 重複投薬・相互作用防止加算 (薬剤服用歴管理指導料) p82 区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算        (薬剤服用歴管理指導料) p82 ・ 院内投薬と院外処方せんによる投薬に係る処方変更についても、 重複投薬・相互作用防止加算は算定できます。 ・ 複数の保険医療機関又は複数の診療科の処方せんを交付された患者について、 同時に処方せんを受け付けた場合、複数の処方せんについて薬剤を変更した場合でも、 1回のみ20点の算定です。 <平成16年度 診療報酬改定 「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課注より> 問  異なる医療機関から同時に2枚の処方せんを受付け、一方の疑義照会では処方変更は行われず、他方の疑義照会では処方変更が行われた場合、重複投薬・相互作用防止加算の10点、20点はそれぞれ算定できるか。 答  重複投薬・相互作用防止加算が算定できるのは、どちらか一方の処方せんについてのみ算定する。 また、2枚の処方せんが共に処方変更された場合は20点のみの算定である。

④ 処方の変更が、薬剤の追加、投与期間の延長の場合は、20点は算定できません。 区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算 p83 ④ 処方の変更が、薬剤の追加、投与期間の延長の場合は、20点は算定できません。 ⑤  残薬の確認の結果、処方の変更が行われた場合、20点を算定できます。 残薬の確認の結果、処方変更が行われた場合は、同一医療機関・同一診療科の処方せんによる場合でも算定できます。 <平成16年度 診療報酬改定 「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課注より> 問  通常、同一医療機関・同一診療科の処方せんによる場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定できないが、薬剤服用歴管理指導料の新たな要件として追加された「残薬の状況の確認」に伴い、残薬が相当程度認められて処方医への照会により処方変更(投与日数の短縮)が行われた場合に限り、同加算の「処方に変更が行われた場合」を算定できるものと解釈して差し支えないか。 (答) 差し支えない。ただし、残薬の状況確認に伴う処方変更は、頻回に発生するものではないことに留意する必要がある。

区分10-注2  重複投薬・相互作用防止加算 p83 ⑥ 薬剤服用歴に、重複投薬・相互作用防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、 変更内容を記載します。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p83 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) ○点数表 (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分10  薬剤服用歴管理指導料  注4  特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に 確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、所定点数に4点を加算する。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84 【解説】 (留意点) ① 特定薬剤管理指導加算のまとめ 1  処方せんの受付の際の確認事項   特に安全管理が必要な医薬品について、患者の服用状況、 効果の発現状況、 注意すべき副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況、 注意すべき併用薬の有無等について確認します。 2  説明事項   服用に際して注意すべき副作用やその対処方法、 服用及び保管に係る取扱い上の注意事項等について詳細に説明します。 3  指導  ・ 必要な指導を行います。  ・ 具体的な薬学的管理及び指導の内容については、 「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」( 日本薬剤師会) 等を参照。 4  記録   対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、 薬剤服用歴の記録に記載します。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84 【解説】 (留意点) ① 特定薬剤管理指導加算のまとめ (つづき) 5  特に安全管理が必要な医薬品とは、  ・ 抗悪性腫瘍剤 ・ 免疫抑制剤  ・ 不整脈用剤 ・ 抗てんかん剤  ・ 血液凝固阻止剤(ワルファリンカリウム、塩酸チクロピジン、硫酸クロピドグレル及びシロスタゾール並びにこれらと同様の薬理作用を有する成分を含有する内服薬に限る。)  ・ ジギタリス製剤 ・ テオフィリン製剤  ・ カリウム製剤(注射薬に限る。) ・ 精神神経用剤  ・ 糖尿病用剤 ・ 膵臓ホルモン剤  ・ 抗HIV薬 6 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、 そのすべてについて必要な薬学的管理及び指導を行いますが、処方せんの受付1回につき1回に限り算定します。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84、85 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84、85 【解説】 (留意点) ② 該当薬剤については、平成22年度の厚生労働省からの疑義解釈により示されています(表にまとめました)。診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じであることが示されています。 <平成22年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課より> (問) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。 (答) そのとおり。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84、85 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p84、85 【解説】 (留意点) ② 該当薬剤については、平成22年度の厚生労働省からの疑義解釈により示されています(表にまとめました)。診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じであることが示されています。 <平成22年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課より> (問) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。 (答) そのとおり。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 【解説】 (留意点) ② 該当薬剤について ・ 複数の適応を有する医薬品の場合の取扱いについて <平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A  日本薬剤師会より> Q  複数の適応を有する医薬品であって、特定薬剤管理指導加算の対象範囲とされている適応以外の目的で使用されている場合であっても、同加算は算定可能であると理解してよいのか。 A  特定薬剤管理指導加算の対象範囲以外の目的で使用されている場合には、同加算の算定は認められない。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 【解説】(留意点) ・ 複数の適応を有する医薬品の場合の取扱いについて <平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課より> (問) これまで薬効分類上「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」及び「抗てんかん剤」以外の薬効分類に属する医薬品であって、悪性腫瘍、不整脈及びてんかんに対応する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合は「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれるとされてきたが、この取扱いに変更はないか。また、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要としないとあるが、前述に該当する場合、当該目的で処方された場合か否かの確認をする必要はあるか。 (答) 処方内容等から「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するか否かが不明である場合には、これまで通り、当該目的で処方されたものであるかの情報収集及び確認を行った上で、当該加算の算定可否を判断する必要がある。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 【解説】 (留意点) ③ 具体的な薬学的管理及び指導の内容については、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)を参照することとされています。本ガイドラインについては、日本薬剤師会ホームページに掲載されています(本会ホームページにも掲載しています)。 ④ 該当薬剤が複数処方されている場合には、すべてについて必要な薬学的管理及び指導を行うことが求められています。ただし、処方せんの受付1回につき1回に限りの算定です。 <「平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A」 日本薬剤師会より> Q  特定薬剤管理指導加算については、「過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で」とあるが、初めて来局した患者についても算定できると解釈してよいか。 A  差し支えない。

区分10-注4 特定薬剤管理指導加算 (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 区分10-注4  特定薬剤管理指導加算       (薬剤服用歴管理指導料に対する加算) p85 【解説】 (留意点) ⑤ 当然ながら、該当薬剤についての薬学的管理・指導の内容は、その要点を薬剤服用歴の記録に記載する必要があります。  表 「特定薬剤管理指導加算」の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲  (略)

p79 平成22年度調剤報酬改定に関するQ&A     日本薬剤師会 (平成22年3月19日) Q  特定薬剤管理指導加算については、「過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で」とあるが、初めて来局した患者についても算定できると解釈してよいか A  差し支えない。

特定薬剤管理指導加算 1)過去の服薬指導歴の記録を参照すること。 2)服用に際して注意すべき副作用やその対処法、服用及び管理に係る取扱い上の注意事項等について説明すること。 3)上記について説明し、必要な指導を行った場合に算定すること。 4)特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、そのすべてについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。 5)対象となる医薬品に関して患者等に対して確認した内容及び行った指導の要点について薬剤服用歴の記録に記載すること。 6)特に安全管理が必要な医薬品の服用に関し、次の事項について、患者に確認すること。 ①服用状況、②効果の発現状況、③注意すべき副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況、④注意すべき併用薬の有無

(長期投薬情報提供料1、長期投薬情報提供料2) p87 区分13  長期投薬情報提供料   (長期投薬情報提供料1、長期投薬情報提供料2) ○点数表 (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分13  長期投薬情報提供料 1 長期投薬情報提供料1 (情報提供1回につき)     18点 2 長期投薬情報提供料2 (服薬指導1回につき)     28点  注1  長期投薬情報提供料1は、患者又はその家族等の求めに応じ、長期投薬に係る薬剤の使用が適切に行われるよう、長期投薬に係る処方せん受付時に、処方せんを受け付けた保険薬局が、当該薬剤の服薬期間中にその使用に係る重要な情報を知ったときは、患者又はその家族等に対し当該情報を提供することにつきあらかじめ患者の同意を得た上で、実際に当該情報を提供した場合であって、当該患者の次回の処方せんの受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定する。

(長期投薬情報提供料1、長期投薬情報提供料2) p87 区分13  長期投薬情報提供料   (長期投薬情報提供料1、長期投薬情報提供料2) ○点数表 (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分13  長期投薬情報提供料 1 長期投薬情報提供料1 (情報提供1回につき)     18点 2 長期投薬情報提供料2 (服薬指導1回につき)     28点  注2  長期投薬情報提供料2は、患者又はその家族等の求めに応じ、注1に規定する服薬期間中に患者又はその家族等に対し、服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合であって、当該患者の次回の処方せん(当初に受け付けた処方せんと同一の疾病又は負傷に係るものに限る。)の受付時に再度服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合に算定する。  注3  区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

長期投薬に係る処方せんの、当該薬剤の服用期間中 区分13  長期投薬情報提供料 p89 ○ 長期投薬情報提供料1と長期投薬情報提供料2の要点① 長期投薬情報提供料1 長期投薬情報提供料2 点数 情報提供1回につき18点 服薬指導1回につき28点 患者等の同意 あらかじめ同意を得ること 同意を得ること 対象となる処方箋 処方期間が15日以上の処方箋 対象期間 長期投薬に係る処方せんの、当該薬剤の服用期間中 当該薬剤の服用期間中に実施する行為 使用に係る新たな重要な情報を知った時、当該情報を患者等に提供 服薬状況等の確認及び必要な指導を患者に行う 医師への連絡 特に配慮が必要と考えられる薬剤については、提供前に医師に確認する等慎重に対応する - 算定日 次回の処方せんの受付時 提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行う 再度服薬状況等の確認及び必要な指導を行う 記録 薬剤服用歴等に記録 調剤報酬明細書への記載 「摘要」欄に、情報提供の対象となる調剤の年月日、投薬日数及び服薬期間中に情報提供を行った日を記載 「摘要」欄に、指導の対象となる調剤の年月日、投薬日数及び服薬期間中に指導を行った日を記載

区分13  長期投薬情報提供料 p89、90 【解説】 (留意点) ① 長期投薬情報提供料1と長期投薬情報提供料2は独立したものです。 ② 長期投薬情報提供料1は、算定要件を満たせば、情報提供1回につき算定できます。長期投薬情報提供料2は、算定要件を満たせば、服薬指導を行った回数分算定できます。 ③ 患者又は家族等の同意を得ることが必要です。長期投薬情報提供料1は「あらかじめ同意を得る」ことが必要で、「同意を得た場合には、その旨を当該患者の薬剤服用歴の記録に記載すること」とされています。 ④ 対象となる処方せんは、内服薬以外でも算定可能です。当該処方せんに係る薬剤の服薬期間中については、外用薬などの投薬期間も該当します。

服薬期間中の「服薬状況等の確認」とは、患者の服薬状況や服薬期間中の体調変化等の確認を行うことをいいます。 区分13  長期投薬情報提供料 p90 【解説】 (留意点) ⑥ 長期投薬情報提供料2については、患者又はその家族等が保険薬局を訪れた際又は電話等により、当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合に、薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、薬剤の適正な使用のための指導を行います。 服薬期間中の「服薬状況等の確認」とは、患者の服薬状況や服薬期間中の体調変化等の確認を行うことをいいます。 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 長期投薬情報提供料2は、患者や家族からの電話により服薬指導を行った場合であっても算定可能か。 (答) 算定できる。 ただし、本情報提供料の算定について患者の同意が得られている場合であって、かつ次回受付時に再度、服薬状況や患者の体調変化などを確認した場合に限る。

区分13  長期投薬情報提供料 p90 【解説】 (留意点) ⑤ 長期投薬情報提供料1では、当該処方せんに係る薬剤の服薬期間中に、その使用に係る新たな重要な情報を知ったときは、速やかに患者又はその家族等に対して実際に当該情報を提供し、注意を促します。   「重要な情報」とは、処方せん受付時に提供した薬剤情報以外の情報で新たに知り得た情報であって、当該患者の薬剤服用歴に基づき、服薬中の患者に重大な影響を与えると思われる事項で、例えば、医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報が該当します。   情報提供に当たって、特に配慮が必要と考えられる薬剤については、情報提供の前に処方せん発行医に確認する等慎重に対応することが必要です。

(問) 服用期間中の患者に重大な影響を与える新たに知り得た情報はどういうものか。 区分13  長期投薬情報提供料 p90 【解説】 (留意点) <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課より> (問) 服用期間中の患者に重大な影響を与える新たに知り得た情報はどういうものか。 (答) 医薬品緊急安全性情報(いわゆるドククーレター)、医薬品・医療機器等安全性情報などがあげられる。薬歴に基づき、新たに認められた一部の併用薬、飲食物との「相互作用」や「警告」、「禁忌」などの重篤な副作用の追加などが、服用期間中の患者に重大な影響を与えると判断される場合を想定している。    当該情報提供に当たっては、単に患者を不安がらせ、薬剤の中止や一律に受診を促すなどのことがないよう十分な経験を積んだ薬剤師により適切に行われるものと理解している。

服薬期間中の「服薬状況等の確認」とは、患者の服薬状況や服薬期間中の体調変化等の確認を行うことをいいます。 区分13  長期投薬情報提供料 p90、91 【解説】 (留意点) ⑥ 長期投薬情報提供料2については、患者又はその家族等が保険薬局を訪れた際又は電話等により、当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合に、薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、薬剤の適正な使用のための指導を行います。 服薬期間中の「服薬状況等の確認」とは、患者の服薬状況や服薬期間中の体調変化等の確認を行うことをいいます。 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 長期投薬情報提供料2は、患者や家族からの電話により服薬指導を行った場合であっても算定可能か。 (答) 算定できる。 ただし、本情報提供料の算定について患者の同意が得られている場合であって、かつ次回受付時に再度、服薬状況や患者の体調変化などを確認した場合に限る。

区分13  長期投薬情報提供料 p91 【解説】 (留意点) ⑦ 算定は、次回の処方せん受付時に、必要な事項を確認し、必要な事項を指導した際に行います。   長期投薬情報提供料1は、提供した情報に関連した副作用の発現状況、注意事項の遵守状況等を確認し、必要な指導を行います。   長期投薬情報提供料2は、再度服薬状況等の確認を行います。   長期投薬情報提供料2の場合、「次回の処方せん受付時」は、「当初受付の処方せんと同一の疾病又は負傷に係るもの」に限られています。ただし、当初受け付けた処方せんの処方と同様の処方又は処方された薬剤から一連の治療に基づくことが類推され、患者等から確認が得られた場合も該当します。   長期投薬情報提供料2は、次回の処方せん受付と同日に行った当該情報提供料に係る服薬状況等の確認及び必要な指導については、同日の処方せん受付で行った薬剤服用歴管理指導料と同時に算定することはできません。ただし、同日前に行った確認及び指導については、算定できます。

区分13  長期投薬情報提供料 p91 【解説】 (留意点) ⑧ 服薬情報等提供料についても、算定要件を満たしていれば、同時に算定できます。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p95 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 1 同一建物居住者以外の場合 650点 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p95 ○点数表  (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分15  在宅患者訪問薬剤管理指導料  1 同一建物居住者以外の場合 650点  2 同一建物居住者の場合  300点 注1  あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険薬局が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合の当該患者(以下「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。  この場合において、1と2を合わせて保険薬剤師1人につき1日に5回に限り算定できる。

注3 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。* 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p95 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分15  在宅患者訪問薬剤管理指導料  1 同一建物居住者以外の場合 500点  2 同一建物居住者の場合  350点 注2  麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。 注3 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。* 注3  在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。 ※ 第5節 経過措置 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注3の規定は適用しない。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p98、99 (留意点) ① 在宅患者訪問薬剤管理指導を始める前に、九州厚生局に届け出が必要です。 ② 介護保険被保険者証の確認を必ず行ってください。介護保険の適用患者の場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)ではなく、居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費(いずれも介護保険)を算定することとされています(介護保険の項( p 213 )参照)。 ③ 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、あらかじめ地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に算定します。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p98、99 (留意点) ④ 当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得て実施します。 ⑤ 月4回、末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回に限り算定します。月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上とします。 ⑥ 保険薬剤師1人につき在宅訪問薬剤管理指導料「1」と「2」を合わせて1日5回に限り算定します。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p99、100 (留意点) ⑦ 訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下、在宅基幹薬局)が、連携する他の保険薬局(以下、サポート薬局)について、下記の事項について当該患者又は家族等の同意を得ている場合は、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が行った訪問薬剤管理指導についても算定が可能です。  ・ 薬学的管理指導計画の内容を共有していること  ・ 緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わりサポート薬局が訪問薬剤管理指導を行うこと

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p99、100 (留意点) ⑦  a) サポート薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合  ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は、在宅基幹薬局が行います。費用は両者の合議です。  ・ サポート薬局が薬剤服用歴を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有します。  ・ 指示をした医師に対する訪問結果についての報告等は在宅基幹薬局が行います。  ・ 調剤報酬明細書に、在宅基幹薬局は、当該訪問薬剤管理指導を行ったサポート薬局名、当該訪問薬剤管理指導を行った日付及びやむを得ない事由等を記載します。 b) サポート薬局が処方せんを受け付け、調剤を行い、さらに、訪問薬剤管理指導を行った場合  ・ 調剤技術料及び薬剤料等はサポート薬局が算定します。在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行い、調剤報酬明細書の摘要欄にはサポート薬局が処方せんを受け付けた旨を記載します。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p101 (留意点) ⑧ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」は、在宅での療養を行っている患者(同一建物居住者であるものを除く。)に対して、「2」は、在宅での療養を行っている患者であって同一建物居住者であるものに対して、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定します。  ・在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者をいいます。ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成20年厚生労働省告示第128号)、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)等に規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できません。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p102 ⑨ 「薬学的管理指導計画」について  処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、又は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものです。  薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載します。 ・ 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等保存してください。 ・ 薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定します。 ・ 訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行います。 ・ 少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行います。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p102 (留意点) ⑩ 処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について、必要に応じて、情報提供します。 ⑪ 薬剤服用歴の記録の在宅患者訪問薬剤管理指導料における記載事項   薬剤服用歴管理指導料の薬剤服用歴の記録+   在宅患者訪問薬剤管理指導料での追加分

⑪ 在宅患者訪問薬剤管理指導料における薬剤服用歴の記録 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p102 (留意点) ⑪ 在宅患者訪問薬剤管理指導料における薬剤服用歴の記録 1) 薬剤服用歴管理指導料における薬剤服用歴の記録  ア 患者についての記録 氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先等  イ 処方についての記録 処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日 ・処方内容等  ウ 調剤についての記録    調剤日・処方内容に関する照会の要点等  エ 患者についての情報の記録    患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等  オ 患者又はその家族等からの相談事項の要点  カ 服薬状況  キ 残薬の状況の確認   ク 患者の服薬中の体調の変化

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p102 (留意点) ⑪ 在宅患者訪問薬剤管理指導料における薬剤服用歴の記録 1) 薬剤服用歴管理指導料における薬剤服用歴の記録(つづき)  ケ 併用薬等の情報    (一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)  コ 合併症を含む既往歴に関する情報  サ 他科受診の有無  シ 副作用が疑われる症状の有無  ス 飲食物の摂取状況等    (現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)  セ 後発医薬品の使用に関する患者の意向  ソ 手帳による情報提供の状況  タ 服薬指導の要点  チ 指導した保険薬剤師の氏名

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p102 (留意点) ⑪ 在宅患者訪問薬剤管理指導料における薬剤服用歴の記録 2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料における追加分  ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名  イ 処方医から提供された情報の要点  ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)  エ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点  オ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点  カ サポート薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合には、(5)で規定する事項

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 P103 (留意点) ⑫ 調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該調剤年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入します。 ⑬ 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16kmを超えた場合は、特殊の事情があった場合を除き算定できません  ・ 「16kmを超えた場合」とは、患家を中心とする半径16kmの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合  ・ 「特殊な事情」とは、患家の所在地との距離が16kmの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出た薬局が存在しない等   注意: 特殊な事情がなく、患家の希望により16kmを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合は、保険診療としては認められないため、在宅患者訪問薬剤管理指導料は患者負担です。   経過措置:平成24年3月31日以前に医師による訪問薬剤管理指導の指示があった患者については、当該規定(16kmの距離要件)は適用されません。

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 p104 (留意点) ⑭ 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合を除く。)、「区分番号13」の長期投薬情報提供料、「区分番号14の2」の外来服薬支援料、「区分番号15の5」の服薬情報等提供料は算定できません。

213頁をご覧ください

平成27年4月、介護保険法が改正されました p213 薬局の業務に関係する主な変更点は下記の通りです。  薬局の業務に関係する主な変更点は下記の通りです。  ・ 介護保険サービスの利用者負担割合の一部変更 これまでは原則1割とされていましたが、平成27年8月1日より、65歳以上(第1号被保険者)の方のうち、所得が一定以上ある方については利用者負担割合が2割になりました。 利用者負担割合(1割又は2割)については、市区町村から、利用者(要介護・要支援認定者)に交付される「介護保険負担割合証」に記載されています。介護サービスを利用する時は「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の2枚を提示するとされていますので、薬局ではこの2枚をご確認ください。  ・ 介護保険サービスの利用者負担の上限額の一部変更  利用者負担は、所得に応じて月々の上限額(高額介護(介護予防)サービス費の基準)が設定されています。平成27年8月1日より、新たに「現役並み所得者に相当する利用者がいる世帯の方」(利用者負担上限額:44,400円)の区分が追加されました。 平成27年4月に、介護保険法が改正されました。 これまでは原則1割とされていましたが、平成27年8月1日より、65歳以上(第1号被保険者)の方のうち、所得が一定以上ある方については利用者負担割合が2割になりました。 利用者負担割合(1割又は2割)については、市区町村から、利用者(要介護・要支援認定者)に交付される「介護保険負担割合証」に記載されています。介護サービスを利用する時は「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の2枚を提示するとされていますので、薬局ではこの2枚をご確認ください。 利用者負担は、所得に応じて月々の上限額(高額介護(介護予防)サービス費の基準)が設定されています。平成27年8月1日より、新たに「現役並み所得者に相当する利用者がいる世帯の方」(利用者負担上限額:44,400円)の区分が追加されました

p213 平成27年4月、介護保険法が改正されました  薬局の薬剤師が行う「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」については、算定単位数及び要件の変更はありませんでした。 薬局の薬剤師が行う「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」については、算定単位数及び要件の変更はありませんでした。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導と 在宅患者訪問薬剤管理指導 p214 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導と 在宅患者訪問薬剤管理指導 【介護保険】 居宅療養管理指導費 介護予防居宅療養管理指導費 【医療保険】 在宅患者訪問薬剤管理指導料 算定 点数 (単位) 同一建物居住者以外の場合 503単位/回 650点/回 同一建物居住者の場合 352単位/回 300点/回 麻薬加算 100単位/回 100点/回 算定回数 月4回まで(算定する比の間隔は6日以上開けること) ※ 末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる 算定患者数 - 保険薬剤師1人につき 1日5名まで算定可 保険薬局と患家との距離 16キロメートル以内 ※ 特殊の事情がある場合を除く 214頁をごらんください。 薬剤師による在宅での薬学的管理・服薬指導は、介護保険では「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」、医療保険では「在宅患者訪問薬剤管理指導」があります。 それぞれを比較しています。 前回の介護保険改定までは、医療保険と同じに改定していたのですが、 今回の介護報酬の改定で変更はありませんでしたので、算定点数、算定患者数の制限、保険薬局と患家との距離の制限等が異なったままとなっていますので、ご注意ください。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導と 在宅患者訪問薬剤管理指導 p214 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導と 在宅患者訪問薬剤管理指導  薬剤師による在宅での薬学的管理・服薬指導を行うに当たって、患者の介護保険の認定の有無を確認する必要があります。  介護保険で要支援1~2及び要介護1~5として認定を受けている場合は介護保険の(介護予防)居宅療養管理指導費を請求し、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できません。 改めて確認ですが、薬剤師による在宅での薬学的管理・服薬指導を行うに当たって、患者の介護保険の認定の有無を確認する必要があります。  介護保険で要支援1~2及び要介護1~5として認定を受けている場合は介護保険の(介護予防)居宅療養管理指導費を請求し、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できません。査定の対象となりますので、必ず確認をお願いします。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導と 在宅患者訪問薬剤管理指導 p214 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導と 在宅患者訪問薬剤管理指導 ○在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について (平成24年10月9日付 厚生労働省保険局医療課事務連絡)  在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導については、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、要介護認定等を受けた後も、誤って、介護報酬上の薬剤師による居宅療養管理指導費でなく、在宅患者訪問薬剤管理指導料を継続して算定する事例等が見受けられているとのことです。算定上の過誤に対応するため、関係者へ取り扱いが示されました。 介護保険の居宅療養管理指導を算定すべきところを、誤って、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している事例が多くみられるとのことで、通知が発出されています。

○在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について p214 ○在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について 1  保険薬局においては、診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対して、介護保険の被保険者証の提示を求めること等により当該患者が要介護被保険者等であるか否かの確認を行うほか、要介護認定等を申請した場合には当該保険薬局に連絡するよう求めること。 2 保険薬局に対し在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る指示を行う医師においては、当該指示に係る患者が要介護認定等を申請したことを把握した場合には、当該保険薬局に対してその旨を情報提供するよう努めること。 3  介護支援専門員(ケアマネジャー)においては、利用者が保険薬局から在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定に係る薬剤管理指導を受けていることを把握した場合には、当該利用者が要介護被保険者であること等を当該指導料を算定する保険薬局に情報提供するよう努めること。また、要介護等認定の申請手続きを代行する際にも、当該患者が在宅患者訪問薬剤管理指導を受けているかを確認し、受けている場合には、その旨を保険薬局へ情報提供するよう努めること。 4  医療保険の適用対象時(要介護等の認定前)から居宅療養管理指導によるサービス提供を受ける際に必要となる介護保険の様式による重要事項説明書及び契約書を作成した場合には、介護保険の適用対象となった際に、改めて契約書を作成することは不要とする。 保険薬局に対してだけでなく、医師、ケアマネジャーに対しても薬局に情報提供するように依頼しています。 また、医療保険の適用対象時(要介護等の認定前)から居宅療養管理指導によるサービス提供を受ける際に必要となる介護保険の様式による重要事項説明書及び契約書を作成した場合には、介護保険の適用対象となった際に、改めて契約書を作成することは不要とする。 とありますので、在宅訪問指導を開始する際は、医療保険でも、介護保険の様式で実施してかまわないとのことです。

○医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項 p214 1 月の途中で要介護被保険者等となる場合等の留意事項について   要介護被保険者等となった日から、同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、1月あたりの算定回数に制限がある場合(医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における歯科衛生士が行う居宅療養管理指導の場合の月4回など)については、同一保険医療機関において、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するものであること。 2 在宅患者緊急時等共同指導料に関する留意事項について  介護保険における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した日は調剤に係る在宅患者緊急時等共同指導料は算定できない。

○「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」 又は「在宅患者訪問薬剤管理指導」の業務の流れ p215 「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」または「在宅患者訪問薬剤管理指導」の業務の流れとして、算定までの流れを示しています。 在宅患者訪問薬剤師管理指導の実施の際は、九州厚生局に届け出が必要。 介護保険で、保険薬局は、指定居宅療養管理指導サービス事業者としてみなし指定されています。 患者宅を訪問した際に、介護保険対象者か否かの確認が必要です。

○「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」 又は「在宅患者訪問薬剤管理指導」の業務の流れ p215

○「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」 又は「在宅患者訪問薬剤管理指導」の業務の流れ p215

○「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」 又は「在宅患者訪問薬剤管理指導」の業務の流れ p215 介護保険の場合は、 指導の後は、 薬歴簿へ必要な事項を記録し、医師への報告、ケアマネジャーへの情報提供を行います。 保険請求は、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の介護報酬は国保連合会に、 調剤技術料と薬剤料と特定保険医療材料料の調剤報酬は、国保連合会又は支払基金に請求します。 なお、調剤報酬明細書の摘要欄に、「〇介」の文字と、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の合計算定回数を記載します。

○「居宅療養管理指導」及び「介護予防居宅療養管理指導」 又は「在宅患者訪問薬剤管理指導」の業務の流れ p215 介護保険については、他にも重要な事項がありますが、残りはテキストでご確認ください。

注3 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。 区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 p106 ○点数表 (平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 500点 注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回に限り算定する。 注2  麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。 注3 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。 注4 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。 ふたたび医療保険にもどります。 106頁をご覧ください。 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回に限り算定します。

サポート薬局による指導でも算定できます。 ③ 必ずしも緊急性が認められない場合は、薬剤服用歴管理指導料を算定します。 区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 p108 【解説】(留意点) 訪問薬剤管理指導を実施している患者の状態の状態が急変した場合等、計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、主治医の急な求めに応じて、薬剤師が患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合の評価です。 サポート薬局による指導でも算定できます。 ③ 必ずしも緊急性が認められない場合は、薬剤服用歴管理指導料を算定します。 ④ 月4回まで算定できます。 ⑤ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における薬剤服用歴の記録の記載事項は、在宅患者訪問薬剤管理指導と同じです。 ⑥ 注2の麻薬管理指導加算は、区分15の在宅患者訪問薬剤管理指導の注2 麻薬管理指導加算と同じ内容です。 ⑦ 保険薬局と患家との距離は、特殊な事情を除き、16km以内です。 ⑧ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、実費をいただきます。 留意点を108頁にまとめています。

区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点(月2回) 区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 p108 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分15の3  在宅患者緊急時等共同指導料 700点(月2回) 注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの看護師等又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。 108頁の、在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの看護師等又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定します。

区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点(月2回) 区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 p108 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分15の3  在宅患者緊急時等共同指導料 700点(月2回) 注2  麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。 注3  保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。 注4 区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。

p111 区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 【解説】 (留意点) ①  患者及び家族が安心して療養生活を送ることに資するために、在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、患者に対する診療等を行う医療関係職種等(居宅介護支援事業者の介護支援専門員を含む)が一堂に会しカンファレンスを行い、より適切な治療方針を立てるとともに、カンファレンスの参加者の間で診療方針の変更等の情報を的確に共有するそのような取組を評価するものです。

p111 区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 【解説】 (留意点) 在宅患者緊急時等共同指導料は、 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、 患者の病状の急変や、診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、当患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、患家を訪問し、 関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスを行うとともに、 共有した当該患者の診療情報及び当該カンファレンスの結果を踏まえ、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行った場合に、 月2回に限り算定します。  カンファレンスを行った日と異なる日に当該薬学的管理指導を行った場合でも算定できますが、速やかに薬学的管理指導を行います。

p111 区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 【解説】 (留意点) ③ カンファレンス及びそれに基づく薬学的管理指導1回につき1回に限り算定するものです。 ④ カンファレンスは、原則として患家で行いますが、患者・家族が希望する場合はこの限りではありません。

p141 区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 (留意点) ⑤  在宅患者緊急時等共同指導料における薬剤服用歴の記録の記載事項は、「区分番号10 薬剤服用歴管理指導料」の(3)の記載事項に加えて、次の事項について記載が必要です  ア カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名  イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由  ウ カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)  エ 当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

p142 区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 (留意点) ⑥  在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算定できません。 注2の麻薬管理指導加算は、区分15の在宅患者訪問薬剤管理指導の注2 麻薬管理指導加算と同じ内容です。 ⑧ 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える場合、特殊な事情がある場合を除き算定できません。

平成20年度調剤報酬改定等に係るQ&A 日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月28日、4月17日) p98,99 平成20年度調剤報酬改定等に係るQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月28日、4月17日) p98,99  (平成26年調剤報酬改定により一部修正・削除) Q  在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急時等共同指導料など、在宅医療に関連する点数は、介護保険の適用患者である場合にも算定できると解釈して差し支えないか。 A  差し支えない。  介護保険の適用患者の場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)ではなく、居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費(いずれも介護保険)を算定することとされているが、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急時共同指導料などについては、医療保険を適用(算定)することができる。  また、介護保険の適用患者であって、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病または負傷に係る臨時の投薬が行われた場合(ただし、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料には該当しない場合)は、薬剤服用歴管理指導料を算定することができる。 在宅患者救急訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急時等共同指導料は、医療保険ですが、介護保険の手今日患者である場合にも算定できるとする疑義解釈です。

平成20年度調剤報酬改定等に係るQ&A 日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月28日、4月17日) p98 平成20年度調剤報酬改定等に係るQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月28日、4月17日) p98  (平成26年調剤報酬改定により一部修正・削除) Q  在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急時等共同指導料など、在宅医療に関連する点数は、介護保険の適用患者である場合にも算定できると解釈して差し支えないか。 A  (つづき) ※ 薬学管理料のうち、介護保険の適用患者(居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費を算定)であって算定可能な項目 ・ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ・ 在宅患者緊急時等共同指導料(居宅療養管理指導の実施日は算定不可 ・ 退院時共同指導料 ・ 薬剤服用歴管理指導料 (当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合) これ以外にも、退院時共同指導料の算定も可能です。 また、薬剤服用歴管理指導料については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合に算定が可能です。

厚生労働省保険医療課(平成20年3月28日、5月 9日) p110 平成20年度診療報酬改定「疑義解釈資料」   厚生労働省保険医療課(平成20年3月28日、5月 9日) p110 問 午前中に在宅患者訪問薬剤管理指導を行った患者について、病状の急変や診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、同日の夕方に、当該患者の在宅療養を担う保険医の求めにより患家を訪問し、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスを行い、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急時等共同指導料の両方を算定してもよいか。また、同様に、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を同日に算定することは可能か。 (答) 在宅患者緊急時等共同指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えてカンファレンスの結果を踏まえた療養上必要な薬学的管理指導を行うことを評価したものであるため、同日に両方を算定することはできない。 なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料については、それぞれの算定要件を満たしていれば、同日でも両方を算定することが可能である。 在宅患者緊急時等共同指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えてカンファレンスの結果を踏まえた療養上必要な薬学的管理指導を行うことを評価したものであるため、同日に両方を算定することはできない。 なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料については、それぞれの算定要件を満たしていれば、同日でも両方を算定することが可能である。

平成20年度調剤報酬改定等に係るQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月28日、4月17日) p110  (平成22年調剤報酬改定により一部修正・削除) Q1 在宅患者緊急時等共同指導料は、医療関係職種等によるカンファレンスとともに、それに伴う薬学的管理指導を実施した場合に算定できるが、カンファレンス1回につき指導を2回実施した場合には、当該点数を2回算定することは可能か。 A  カンファレンス1回につき薬学的管理指導を2回実施した場合であっても、在宅患者緊急時等共同指導料は1回しか算定できない。

区分15の4 退院時共同指導料 p112 区分15の4 退院時共同指導料 600点 区分15の4 退院時共同指導料 p112 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分15の4  退院時共同指導料  600点 注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。 112頁に退院時共同指導料について掲載しています。

② 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できます。 p114 区分15の4  退院時共同指導料 【解説】 (留意点) ① 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できます。 ② 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できます。 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できます。

③ 退院時共同指導料は、医療保険での点数ですが、介護保険の適用患者でも算定できます。 p114 区分15の4  退院時共同指導料 【解説】 (留意点) ③ 退院時共同指導料は、医療保険での点数ですが、介護保険の適用患者でも算定できます。   ただし、退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはなりません。  なお、退院時指導料は入院中の患者について算定するものです。訪問指導を実施している患者の急変等で、患者宅でのカンファレンスを実施に該当するものとして、在宅患者緊急時共同指導料があります。 退院時共同指導料は、医療保険での点数ですが、介護保険の適用患者でも算定できます ただし、退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはなりません。  なお、退院時指導料は入院中の患者について算定するものです。訪問指導を実施している患者の急変等で、患者宅でのカンファレンスを実施に該当するものとして、在宅患者緊急時共同指導料があります。

平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月26日、4月17日) p114 Q  退院時共同指導料は、介護保険の適用患者についても算定できるのか。 A 算定できる(医療保険が適用される)。ただし、退院後に在宅で療養を行う患者が対象であり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院もしくは入所する患者(いわゆる転院や転床)、または、死亡退院した場合については算定できない。

平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月26日、4月17日) p114 Q  退院時共同指導料の算定後に患者が死亡退院した場合、当該指導料の保険請求についてはどう取り扱うべきか。 A 患者が死亡退院した場合は、退院時共同指導料に係る保険請求を取り下げる必要がある。 Q  入院から在宅医療へ移行するにあたっては、病院(入院中)ではなく、退院直後に患家でカンファレンスを実施することもあるが、患家でカンファレンスを実施した場合にも退院時共同指導料は算定できるのか。 A 退院時共同指導料は入院中の患者について算定するものであり、患家で指導を実施した場合には算定できない。

⑤ 退院時共同指導料は、指導を実施した時点で算定します。 p114 区分15の4  退院時共同指導料 【解説】 (留意点) ④ 退院時共同指導料を算定する場合は、患者の薬剤服用歴の記録に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載し、患者又はその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付します。 ⑤ 退院時共同指導料は、指導を実施した時点で算定します。    ただし、退院時共同指導料は処方せんに基づいて発生する指導料ではないため、保険請求は、「保険医療機関の所在地及び名称」「保険医氏名」欄を記載しない単独の明細書で行います(「摘要」欄への記載が必要です)。 保険請求は、「保険医療機関の所在地及び名称」「保険医氏名」欄を記載しない単独の明細書で行います(「摘要」欄への記載が必要です)。

平成20年度調剤報酬改定に関するQ&A  日本薬剤師会(平成20年3月25日、3月26日、4月17日) p114 Q 退院時共同指導料については、どの時点で算定するのか。 A 指導を実施した時点で算定する。

注2 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。 p115 区分15の5 服薬情報等提供料 ○点数表(平成26年3月5日厚生労働省告示第57号) 区分15の5  服薬情報等提供料 15点 注1 処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。 注2  区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。 服薬情報等提供料は、処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。

① 患者の同意を得て、現に診療を受けている医療機関に対して服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に算定します。 区分15の5  服薬情報等提供料 p116 【解説】 (留意点) ① 患者の同意を得て、現に診療を受けている医療機関に対して服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に算定します。 ② 文書により提供する情報とは、下記の3種類です。  ア 当該患者の服薬状況  イ 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等  ウ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報 ③ ア及びイについて処方せん発行医療機関より情報提供の求めがあった場合、又はア、イ及びウについて保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関して情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、患者が受診している保険医療機関に対して文書により提供します。 ④ 「服薬状況」とは、患者が薬剤の用法及び用量に従って服薬しているか否かに関する状況のほか服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えに関する情報を含みます。 患者の同意が必要です。 文書により提供する情報とは、下記の3種類です。  ア 当該患者の服薬状況  イ 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等  ウ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

区分15の5  服薬情報等提供料 p116、117 【解説】 (留意点) ⑤ 患者に自覚症状がある場合には、当該自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含めて情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとします。 ⑥ ウは、処方せんの記入上の疑義照会等では算定できません。 ⑦ 患者1人につき同一月に1回に限り15点を算定します。2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定です。ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できます。 ⑧ 薬剤服用歴の記録に、当該文書の写しを添付する等の方法により保存しておきます。 ⑨ 「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できません。

(問) 処方せんの記入上の疑義等では算定できないとあるが、具体的にはどのようなものか。 p116 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 処方せんの記入上の疑義等では算定できないとあるが、具体的にはどのようなものか。 (答) 薬学的な判断を伴わない、以下のようなものがあげられる。   ①単なる処方せん上の記入漏れ、記入ミス、判読不能。   ②軟膏をどこに塗るか。   ③点眼をどちらの目にさすか。  など

は、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して差し良いか。 p116 <平成24年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 入院中の患者が他医療機関を受診して処方せんが交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月から   は、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して差し良いか。 (答) 貴見のとおり。

(問) 服薬情報等提供料は、医療機関ごとに月1回算定できると考えてよいか。 p117 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 服薬情報等提供料は、医療機関ごとに月1回算定できると考えてよいか。 (答) その通り。    ただし、異なる医療機関又は診療科に対する服薬情報提供であれば、当該医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。

(問) 服薬情報等提供料は、処方せん受付のない日でも、算定要件を満たせば算定可能か。 p117 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 服薬情報等提供料は、処方せん受付のない日でも、算定要件を満たせば算定可能か。 (答) 可能。次回の処方せん受付時に算定できる。

(問) 服薬情報等提供料は、薬剤服用歴管理指導料を算定していなくても算定可能か。 p117 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 服薬情報等提供料は、薬剤服用歴管理指導料を算定していなくても算定可能か。 (答) 算定できる。    薬歴に基づき保険薬局が情報提供の必要性を認めた揚合のほか、医師の求めに応じ患者の服薬状況を保険医療機関に情報提供する場合もある。

(問) 服薬情報等提供料を算定した場合には、レセプト摘要欄への記載が必要か。 p117 <平成16年度診療報酬改定「疑義解釈資料」 厚生労働省保険局医療課> (問) 服薬情報等提供料を算定した場合には、レセプト摘要欄への記載が必要か。 (答) レセプト摘要欄への記載は必要ないが、医療機関等に情報提供した文書の写しを薬剤服用歴の記録などに添付しておくことが求められる。