http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/ ~imai/haikibutsu/haikibutsu.html 廃棄物処理工学 http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/ ~imai/haikibutsu/haikibutsu.html 第10回:H30年12月10日 今井 剛(循環環境工学科)
<お知らせ:12/26(水:月曜講義日)は休講です> 講義代替(第12回目)レポート課題 講義資料12の「第5章(その2)」をレポートとしてまとめよ。 講義資料12に記載の宿題も提出のこと。 (A4サイズのレポート用紙(2枚程度以上)を使用して下さい:横書き) 提出期限:1月7日の講義時 講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 前回の宿題(その1) 古紙100%再生紙の可能性について意見を述べよ。 提出期限:次回講義時 講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 前回の宿題(その2) PETボトルのリサイクルの将来のあり方について意見をまとめよ。 提出期限:次回講義時 講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと
定期試験について 平成30年2月5日(月)に実施 教室時間は通常通り
3.2.6 PETボトルのリサイクル NEW old 回収量 PETボトル販売量 回収量 樹脂生産量 回収率(%)= 回収率(%)=
3.2.6 PETボトルのリサイクル(その2)
再生PET樹脂の用途別実績(2012年度) 単位千トン PET to PETはまだ多いとはいえない。 シート(食品トレイ用など)、繊維(自動車などの内装材、カーペット、カーテンなど)
ペットボトルリサイクル推進協議会HPより
3.2.7 容器包装の識別表示と自治体の分別指導 「識別表示」は資源有効利用促進法に基づき、義務化された 日本容器包装リサイクル協会は分別基準を定めている 『プラスチック製容器包装』 ・容器包装以外の物が付着、混入していないこと ・プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること 『紙製容器包装』 ・濡れていないこと 各市町村で分別排出ルールが定められ、そのルールに従って分別しなければならない ・結束され、圧縮されていること 各市町村で分別のルールが定められ、そのルールに従って分別しなければならない (表3.2-11)
分別収集及び再商品化の対象となる容器包装 ★分別収集の対象となる容器包装は8種類。その内4種類は特定事業者が再商品化の義務を負う。 特定事業者に再商品化の義務有り 特定事業者に再商品化の義務無し アルミ缶 金属 容器包装廃棄物 スチール缶 ガラス ガラスびん (無色、茶色、その他色に分別) 紙パック (アルミニウムを使用したものは、 その他紙に分類される)) 紙 段ボール その他紙 PETボトル (※食料品、清涼飲料、酒類) プラスチック その他プラ (発泡スチロールトレイを含む) ※「食料品」は、醤油、乳飲料等、その他調味料。「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、 かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。
容リ法の対象となる容器包装とは どんな容器包装が該当するのかを判断する目安は、 (1)中身が商品か (2)中身と分離した際に不要となるか ★「容器」とは商品をいれるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むもの。 容リ法第二条では、以下のとおり定義されている。 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。 *)H18年の法改正で、有料で提供されたレジ袋も法の対象とするために、“商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む”が追加された。 即ち、有償で提供される容器包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むもの、即ち商品と一体性を有するものとして提供される場合は、容器包装に該当することになった。 どんな容器包装が該当するのかを判断する目安は、 (1)中身が商品か (2)中身と分離した際に不要となるか (3)社会通念上、容器包装と考えられるか
社会通念上、容器又は包装であると考えられるもの ◆容器包装の主な具体例◆ ●お菓子、玩具、靴、家電製品などの空き箱 ●ポケットティッシュの袋 ●口紅やスティック糊の入れもの ●飲料や納豆などのマルチパック ●たばこなどのオーバーラップ ●スーパー、コンビニが販売時に出すレジ袋・紙袋 (有料のものを含む※) ●デパート等が販売時に出す贈答用の箱 ●トイレットペーパーなどの集積包装 ●カップ麺のシュリンクパック ●飲料パックのストローの袋、弁当の割箸の袋等 社会通念上、容器又は包装であると考えられるもの ふた・キャップなど、容器や包装の一部に なっているもの ●容器の栓・ふた (カップ麺のふた・プリンのふた) ●キャップ(エアゾール缶のオーバーキャップ) ●シャンプーなどに付属するポンプや 引金式のノズル ●中ぶた (液状の化粧品ボトルの中ぶた) ●容器の口のシール (チューブ入りの調味料の口のシールなど) 容器の例 商品の保護または固定のために使われるもの、ふたやトレイに準ずるもの ●デパートなどの包装紙(有料のものを含む※) ●スーパー等で販売される生鮮食品のトレイを包むラップフィルム ●ハンバーガー・キャラメルなどを包む紙・フィルム ●板ガムやチョコレートの胴巻き ●書籍販売時に包装するカバー (有料のものを含む※)等 *商品全体を包むのに必要な最低面積の1/2を超えている包装材は対象です。野菜の結束用テープ・靴下の帯状ラベルなど1/2以下のものは対象外になります。 ●部品用の型枠 ●クレヨンケースの中敷 ●発泡スチロール製の緩衝材 ●商品を包む柔らかいシート状およびネット状のもの ●パックに入ったイチゴの表層面やバターの表面を覆ったフィルムなど、ふたに準ずるもの ●ワイシャツを販売する際、形を保つ台紙 包装の例 ※平成18年の容器包装リサイクル法の改正に伴い「容器包装」の定義が変更され、商品の容器及び包装自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることになりました。有償で提供される容器又は包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち商品と一体性を有するものとして提供される場合には、「容器包装」に該当します。
法の対象とならない容器包装とは ・・・おもしろいですね。 容器包装の対象とならない理由は以下のとおりです。。 1.は中身が商品でない 1. 手紙やダイレクトメールを入れた封筒 2. クリーニングの袋 3. 商品券などを入れた袋 4. CD、DVDのケース 5. 楽器、カメラ等のケース 6. ラベル、ステッカー、シール、テープ類 7. にぎり寿司の中仕切り 2.3.は役務の提供に使われている(商品を入れたものではない) 4.5.は中身と分離した場合に不要とならない 6.7.は社会通念上容器包装と判断しない ・・・おもしろいですね。
3.2.8 リサイクルのコスト ・分別収集、選別保管に伴う市町村の負担 市町村が負担する金額:約3000億円 容器包装リサイクル施行後の純増:380億円 ・特定事業者が支払う再商品化委託費の増加 分別収集・再商品化の効率化・合理化を推進し、社会的費用を抑制することが必要 分別収集・再商品化の効率化・合理化を推進し、社会的費用を抑制することが必要
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 本日の宿題 「プラスチックの規格を1種類のみに統一してリサイクルの効率を向上させよう!」という、政策が計画されているとする。あなたのこの政策についての意見(賛成or反対)とその根拠(単なる感情論だけでなく、情報も集める)。 提出期限:次回講義時 講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと
4章 廃棄物の分析・測定
4.廃棄物の分析・測定 4.1 試料採取・調整法 サンプリングを行う時に大切なこと *大量の試料から平均的な試料を分取 4.1 試料採取・調整法 サンプリングを行う時に大切なこと *大量の試料から平均的な試料を分取 *複数の試料を採取してサンプリング誤差を知る
都市ごみの試料採取方法 定
4.2 物理化学特性 4.2.1 物理組成 4.2.2 単位容積質量 → 教科書参照 4.2 物理化学特性 4.2.1 物理組成 ・構成成分を物質名称や製品種類名称などで分類表現し、その量を 質量割合で表現する ・廃棄物特性表現において、容易に測定可能 ・資源化・特性処分計画をつくるための基本情報となる 厨芥類 調理カスや食べ残しなど、骨や卵の殻なども含む その他 一般には5mmのふるいを通過したもの “ごみ”にはこんなものも入ってます(複合素材や新素材など) 紙おむつ 紙を使ってない場合も (不織布、高吸水性高分子など) 不織布 繊維を織らずに絡み合わせたシート状のもの ネコ砂 砂といっても市販のものは砂でないものが多い (紙、木、鉱物、シリカゲル、おからなど) 4.2.2 単位容積質量 → 教科書参照
4.2 物理化学特性
<以下、省略>
3.3 世界のごみ発生量と処理方法 ごみ量:アメリカが最大(図3.3-1) ごみの処理方法:焼却が多い国もあるが、ほとんどが埋立処理(図3.3-2) (大気汚染物質を放出すること、処理コストが高いことが理由) 焼却処理→高度な設備・技術による処理コストの増加、施設の建設費が高い ~デンマークの廃棄物処理~ デンマークではリサイクルの推進と埋立の抑制をなどを図るため、廃棄物や包装に対する課税(国税)を実施している 家庭廃棄物の中でも庭園ごみは、ほぼ100%がコンポスト(堆肥など)としてリサイクルされている リサイクル64%、焼却25%、埋立21%(2000年) 家庭廃棄物の中でも庭園ごみは、ほぼ100%がコンポスト(堆肥など)としてリサイクルされている
3) 途上国のごみ処理 開発途上国は、世界人口の70%以上を占める 廃棄物処理の分野では、収集体制の未整備、オープン・ダンピング(野積・投棄)などの不適切な最終処分とそれに伴う環境汚染、処分場のスキャベンジャ(拾い人)、不法投棄などの問題を抱えている地域が多い オープン・ダンピングの処分場 有価物を拾うスキャベンジャ オープン・ダンピングの処分場
途上国のごみ処理の課題 (1)埋立地での環境汚染の顕在化 開放投棄型の埋立地ではごみの飛散、ハエや蚊の繁殖、悪臭などの発生が一般的にみられる。また、埋立地から発生した浸出水によって地下水や表流水が汚染されることもある。乾期にはごみ山で火災が起こり、周辺大気を汚染する。 (2)非産業系の有害廃棄物問題の懸念 非産業系の有害廃棄物の代表例に医療機関から排出される感染性医療廃棄物がある。途上国の医療機関では独自に処理施設を保有して処理する例は少なく、外部に医療廃棄物専門の施設が整備されている例も多くない。よって、医療廃棄物と一般ごみが一緒に収集されて埋め立てられていることが多いので、感染症が発症するリスクが非常に高くなる。 非産業系の有害廃棄物の代表例に医療機関から排出される感染性医療廃棄物がある。途上国の医療機関では独自に処理施設を保有して処理する例は少なく、外部に医療廃棄物専門の施設が整備されている例も多くない。よって、医療廃棄物と一般ごみが一緒に収集されて埋め立てられていることが多いので、感染症が発症するリスクが非常に高くなる。
3.3.2 アメリカの状況 ・都市廃棄物の総排出量 8,810万トン(1960年)→1億5,160万トン(1980年)→2億3,400万トン(2000年) ・廃棄物の分類 廃棄物を固形廃棄物とそれ以外に区分し、固形廃棄物を「有害廃棄物」と「非有害廃棄物」とに分けている ・資源保護回復法 目的 ①廃棄物によってもたらされる人の健康および環境に対する害からの保護 ②エネルギーと天然資源の保全 ③廃棄物発生量の削減 ④環境面からみて安全な方法で廃棄物を処理 有害廃棄物は連邦政府、非有害廃棄物は州政府が管轄する
平成15年は7,227万トンがリサイクルされた(コンポスト含む) ・リサイクルの現状 平成15年は7,227万トンがリサイクルされた(コンポスト含む) 電化製品、カーペットなどの耐久品9.9% 新聞、雑誌などの非耐久品26.7% ガラス容器、アルミ容器などの容器包装材40.1% その他廃棄物23.3% ・リサイクルへの取り組み 「リサイクル市場創出プログラム」 地方公共団体に対して、一般廃棄物処理技術、ごみ収集、分別収集のプロセスや搬送、コストの抑制、その他支援に関する情報や方策を提供している リサイクル関連市場の開発、育成の支援、リサイクル関連の新たな雇用の創出、リサイクル市場の成長に伴う経済成長を目的としている 地方公共団体に対して、一般廃棄物処理技術、ごみ収集、分別収集のプロセスや搬送、コストの抑制、その他支援に関する情報や方策を提供している
3.3.3 EUの廃棄物政策 EUの廃棄物管理の3原則 (1)廃棄抑制 廃棄物の排出量を減らし、製品に含まれる危険物質の量を減らせば、廃棄物の処理が容易になる。廃棄抑制は製造方法と深く結びついており、消費者が環境に優しい製品を求めることが重要 (2)リサイクルとリユース 欧州委員会は廃棄物による環境への影響を最小限にするため、包装材、廃車などの廃棄の流れを定めた。EU指令により、加盟国は廃棄物の収集、リユース、リサイクル、処理について法令化することが求められている リサイクルやリユースできない廃棄物はできるだけ安全に焼却し、埋立はできるだけ控える。埋立事業に厳格なガイドラインを定めており、特に廃タイヤなど一部の廃棄物の埋立を禁じ、生物分解性のごみの埋立を量を減らすことを求めている。 (3)最終処分の改善とモニタリング リサイクルやリユースできない廃棄物はできるだけ安全に焼却し、埋立はできるだけ控える。埋立事業に厳格なガイドラインを定めており、特に廃タイヤなど一部の廃棄物の埋立を禁じ、生物分解性のごみの埋立を量を減らすことを求めている。