基準緩和通所型サービス (通所型サービスA)の創設(案)について 資料6 基準緩和通所型サービス (通所型サービスA)の創設(案)について 平成30年2月15日 健康福祉部 地域福祉室 介護保険課
1.目的について 利用者のニーズ及び介護人材の不足に対応 ①利用者のニーズに対応 ②介護人材の不足に対応 ③利用者の選択肢を拡大 平成27年度に行った調査に基づき、生きがいづくりや社会参加の場の一つとして創設し、「他者との交流」を目的として利用している方のニーズに対応します。 ②介護人材の不足に対応 入浴・食事の提供・機能訓練を原則実施せず、生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の配置を不要とすること、並びに通所介護計画の作成を不要とすることで、介護人材の不足に対応します。 ③利用者の選択肢を拡大 短時間かつ低額なサービスを創設することで、利用者の選択肢を拡大します。
2.サービス内容・サービス提供時間について ○ 軽体操(いきいき百歳体操等) ○ レクリエーション ○ 健康チェック ○ 季節の行事 ○ 送迎 等 ※身体介護、専門職による機能訓練、入浴、食事の提供は原則実施しません。 サービス提供時間 ○2時間~5時間 ※午前中のみ・午後のみのサービス利用を想定しています。 ※短時間での利用を可能とし、利用者の選択肢を拡大します。
生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の配置は不要 3.人員基準について 生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の配置は不要 職種 配置基準 管理者 ○専従1人(資格要件なし) ※常勤である必要はありません。 ・原則として専ら当該通所型サービスAに従事する者でなければならない。 ・ただし、管理上支障がない場合は、①当該事業所内であれば他の職種、②同一敷地内であれば他事業所等の職務に従事することも可能。 従事者 ○専従1人以上(資格要件なし) ・単位ごとに、サービス提供時間帯に従事者(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数をサービス提供時間帯の時間数で除して得た数が、利用者20人までは1名以上、それ以上10またはその端数を増すごとに1人以上。 生活相談員 配置は不要 看護職員 機能訓練指導員
4.設備基準について 利用定員×3㎡の面積が必要 通所型サービスA事業所は、サービスを提供するために必要な場所を有するほか、消火設備その他の非常設備及び備品等を備えなければなりません。 ※通所型サービスAにおいては、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を それぞれ設けることを必要としていません。 設備名 内容 サービスを提供するために 必要な場所 ①利用定員数に3㎡を乗じた面積以上であることが最低基準 ②狭い部屋を多数設置するべきではない。 消火設備その他の非常災害に 際して必要な設備 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。
5.通所介護等と一体的に運営する場合の人員・設備の考え方① 一体的な運営とは 通所介護、現行相当サービス及び通所型サービスAのサービス利用者に対して、同一場所・同一時間帯でサービスを提供することを一体的な運営と言います。 その場合、必ずしも場所を分ける(パーテーションで仕切るなど)必要はないが、プログラム内容を区別するなど、要介護者の処遇に影響がないように配慮する必要があります。 人員について 通所介護、現行相当サービス及び通所型サービスAを一体的に運営する場合、人員基準については、通所介護及び現行相当サービスとは別に人員基準を満たす必要があります。ただし、利用者数15人以下の場合のみ、通所介護、現行相当サービス、通所型サービスAの利用者数を合算して介護職員を配置することが可能です。 設備について 通所介護、現行相当サービス及び通所型サービスAを一体的に行う場合、それぞれの利用者の処遇に支障がないことを前提にサービス提供する必要があるため、食堂及び機能訓練室の合計した面積は、事業所全体の利用定員×3㎡以上確保する必要があります。
5.通所介護等と一体的に運営する場合の人員・設備の考え方② 介護職員・従事者の配置の考え方 (例1) 通所介護、現行相当の利用者が15人、通所型サービスAの利用者が20人の場合 ⇩ ・通所介護、現行相当の利用者に対し、介護職員1人配置 ・通所型サービスAの利用者に対し、従事者1人配置 (例2) 通所介護、現行相当の利用者が20人、通所型サービスAの利用者が10人の場合 ・通所介護、現行相当の利用者に対し、介護職員2人配置 (例3) 通所介護、現行相当の利用者が10人、通所型サービスAの利用者が5人の場合 ・通所介護、現行相当、通所型サービスの利用者に対し、介護職員1人配置
運営基準は現行相当サービスとほぼ同様。変更点としては、通所介護計画の作成の代わりに簡易な指示書でもサービス提供できることとしました。 6.運営基準について 通所介護計画の代わりに指示書で可 運営基準は現行相当サービスとほぼ同様。変更点としては、通所介護計画の作成の代わりに簡易な指示書でもサービス提供できることとしました。 主な運営基準 【一例】 ① 内容及び手続の説明及び同意 ② 提供拒否の禁止 ③ サービスの提供の記録 ④ 通所介護計画に代わる簡易な指示書の作成 ⑤ 従事者または従事者であった者の秘密保持 ⑥ 事故発生時の対応
介護予防通所介護相当サービス(現行相当サービス) 7.報酬について① 現行相当サービスの80%を基本 生活相談員、看護職員、機能訓練指導員の配置を要しないことと、通所介護計画の作成をする必要がないことを考慮し、現行相当サービスの単価の80%を基本にした上で、通所介護の次期報酬改定も踏まえて決定する予定です。 サービス 介護予防通所介護相当サービス(現行相当サービス) 通所型サービスA(基準緩和サービス) 単価 ○1回当たりの報酬単価を設定 要支援1・事業対象者(週1回程度) 378単位/回 月4回超の場合 1,647単位/月 要支援2・事業対象者(週2回程度) 389単位/回 月8回超の場合 3,377単位/月 ○加算、減算はこれまでの介護予防通所介護と同じ ○1単位の単価は現在の地域別単価と同額(10.45円) ○上記の単位は第6期計画期間の単位であり、第7期 計画期間(H30~H32)では国が示す上限値に改定 予定 ○1回当たりの報酬単価を設定 要支援1・事業対象者(週1回程度) 301単位/回(※1) 月4回超の場合 1,318単位/月 要支援2・事業対象者(週2回程度) 301単位/回(※2) 月8回超の場合 2,613単位/月 ○加算は処遇改善加算のみ設定 ○減算は現行相当サービスと同じ (定員超過減算、人員基準減算、同一建物減算) ○1単位の単価は現在の地域別単価と同額(10.45円) ○上記の単位は現行相当の80%であり、変更予定 ※1・・・月4回超:1,318単位/月×12ケ月÷365日≒43単位 ⇒ 43単位×7日=301単位/回 ※2・・・基準緩和301単位/回×現行相当3,377単位/月÷389単位=2,613単位/月
7.報酬について② 現行相当との併用について 現行相当サービスと通所型サービスAを併用することは可能です。その場合、両サービスの単位数の合計に、次のとおり上限を設定しますので、ご注意ください。 (例1)要支援1の利用者に対し、現行相当サービスを1か月に2回、通所型サービスAを2回提 供した場合 →(378単位×2回)+(301単位×2回)=1,358単位<1,647単位・・・算定可 (例2)要支援1の利用者に対し、現行相当サービスを1か月に2回、通所型サービスAを3回提 供した場合 →(378単位×2回)+(301単位×3回)=1,659単位>1,647単位・・・算定不可 要支援1 事業対象者(週1回程度) 1,647単位/月 要支援2 事業対象者(週2回程度) 3,337単位/月
8.Q&A① Q1:通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)及び従前の介護予防通所 介護に相当するサービスを一体的に行う場合、専従要件や加配職員を求めている加算の 算定要件について、どのように考えればよいか。 1 算定要件として専従の職員配置を求めている加算である「中重度ケア体制加算」、「個別機能訓練加算 (Ⅰ)・(Ⅱ)」と 「認知症加算」については、人員基準の取扱いと同様、通所介護の職員が通所介護と一 体的に提供される通所型サービスA及び従前の介護予防通所介護相当のサービスに従事したとしても 当該職員は専従要件を通所介護で満たしている ものとして取り扱うこととする。 ※ 個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定においては、「常勤」の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じ て専従すること が要件であるが、常勤要件についても、それぞれのサービス提供に支障がない範囲 で同様の取扱いとする。 2 また、算定要件として職員の加配を求めている加算である「中重度ケア体制加算」と「認知症加算」に ついては、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業 所を評価する加算であることから通所型サービスAの職員の勤務時間は、加配職員として常勤換算 員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない。
8.Q&A② Q2:通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)及び従前の介護予防通所 介護に相当するサービスを一体的に行う場合、サービス提供体制強化加算を算定する上 で、職員の割合はどのように算出すればよいのか。 1 サービス提供体制強化加算の算定に当たっては、常勤換算方法により介護福祉士が50% 以上配置されていること等が要件とされており、通所介護と、緩和した基準によるサービス( 通所型サービスA)及び従前の介護予防通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、 ・ 通所型サービスAの職員は含めず、 ・ 従前の介護予防通所介護に相当するサービスの職員は含めて、職員の割合を算出する。 2 この場合、通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの双方においてサービ ス提供体制強化加算を算定可能である。
8.Q&A③ 一体的に行う事業所については、それぞれ必要となる職員(勤務時間)の合計に対し 介護に相当するサービスを一体的に行う場合、人員基準欠如の扱いはどのようにすべき か。 通所介護と、通所型サービスA及び従前の介護予防通所介護に相当するサービスを 一体的に行う事業所については、それぞれ必要となる職員(勤務時間)の合計に対し て実際の職員配置が人員欠如となる場合、一体的に運営している以上、それぞれの サービスの提供や利用者の処遇に支障があると考えられることから、それぞれの事業 所が人員基準欠如となり、 ・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの部分は、減算の対象と なる。 ・ 通所型サービスAの部分は、市町村の定める減算等の取扱いによることとなる。
8.Q&A④ Q4:通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)及び従前の介護予防通所 介護に相当するサービスを一体的に行う場合、定員超過利用の扱いはどのようにすべきか。 1 通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)及び従前の介護予防通所介護に相当する サービスを一体的に行う事業所の定員については、 ・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスについては、通所介護の対象となる利用者(要 介護者)と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの対象となる利用者(要支援者等)との合算で、 利用定員を定め、 ・ これとは別に通所型サービスAについては、当該サービスの利用者(要支援者等)で利用定員を定めるこ ととしている。 2 したがって、事業所全体では、利用定員を超えないものの、 ・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの部分が、通所介護と従前の介護予防通所介 護に相当するサービスの利用定員の超過利用となる場合、減算の対象となる。 ・ 通所型サービスAの部分が、通所型サービスAの利用定員の超過利用となる場合、市町村の定める減算 等の取扱いによることとなる。 3 なお、事業所は、適正なサービスの提供を確保するため、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるも のとする。
8.Q&A⑤ 1 通所介護の定員については、通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサ 介護に相当するサービスを一体的に行う場合、地域密着型通所介護への移行対象となる 利用定員についてどのように考えるのか。 1 通所介護の定員については、通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサ ービスを一体的に行う事業所の場合、通所介護の対象となる利用者(要介護者)と 従前の介護予防通所介護に相当するサービスの対象となる利用者(要支援者等) との合算で、利用定員を定めることとしている。 2 したがって、通所型サービスAの利用定員に関わらず、通所介護と従前の介護予 防通所介護に相当するサービスの合計定員が18 名以下の場合において、地域 密着型通所介護への移行対象となる。
8.Q&A⑥ Q6:通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)及び従前の介護予防通所 介護に相当するサービスを一体的に行う場合、食堂及び機能訓練室の合計した面積はど のように確保するべきか。 1 食堂及び機能訓練室の合計した面積については、 ・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスについては、利用定員×3㎡以上、 ・ 通所型サービスAについては、サービスを提供するために必要な場所を確保することが必要で ある。 2 通所介護、従前の介護予防通所介護に相当するサービス及び緩和した基準によるサービス( 通所型サービスA)を一体的に行う場合、それぞれの利用者の処遇に支障がないことを前提に サービス提供する必要があるため、食堂及び機能訓練室の合計した面積は、事業所全体の利 用定員×3㎡以上確保する必要がある。 3 なお、この場合、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)に関しては、要介護者への 処遇に影響を与えないことを前提に、総合事業の基準による人員配置が可能である。 ※「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」についてのQ&A 【平成27年8月19日版】より