厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室

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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室 平成30年度 医療観察診療報酬改定について 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室

平成30年度医療観察診療報酬改定の概要について 1 対象者の社会復帰・地域移行を進める観点から、次の改定を行う。 (1)遠隔地加算の要件緩和  現行では、帰住先の都道府県に指定入院医療機関が整備されていないことが加算要件と なっていた。指定入院医療機関が設置されている場合であっても、満床等で転院ができない時   には、遠隔地加算を算定できるものとする。 (2)治療抵抗性統合失調症対象者受入促進加算の新設  指定通院医療機関において、クロザピンによる治療を行っている対象者の受け入れた場合の 評価を新設する。 (3)医療観察訪問看護情報提供料の一部新設   訪問看護ステーションにおいて、ケア会議が無い月に関係機関に情報提供をした場合の評価 を新設する。 2 その他、平成30年度における診療報酬の改定状況を踏まえ、所要の改正を行う。   ・ 入院医学管理料におけるクロザピンの包括範囲からの除外   ・ 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)の廃止、複数による訪問看護の見直し等 (平成29年11月28日及び平成30年1月10日に有識者による懇談会を実施) (平成30年1月17日~1月30日にパブリックコメントを実施) 1

平成30年度医療観察診療報酬改定について ① 1 医療観察法対象者の社会復帰・地域移行を推進する観点からの改定について 平成30年度医療観察診療報酬改定について ① 1 医療観察法対象者の社会復帰・地域移行を推進する観点からの改定について (1)遠隔地加算の要件緩和   社会復帰期入院対象者入院医学管理料における遠隔地加算は、帰住先に指定入院医療 機関が設置されていないことが要件となっている。帰住先に転院することを前提とした規定だが、満 床などにより転院がかなわず、遠隔地からの外泊訓練が強いられるケースがある。   そのため、指定入院医療機関の存否にかかわらず、満床等で転院がかなわず退院のため遠隔 地から外泊訓練を行う場合にも、遠隔地に該当する地域の加算を認める。  ※ [現 行] 算定要件 「帰住先の所在する都道府県に指定入 院医療機関が整備されている場合を除 く。」 [改定後] 算定要件 「(削除)」 ※ ただし、帰住先の都道府県に指定入 院医療機関があり、当該医療機関に 転院できる場合は算定できない。

平成30年度医療観察診療報酬改定について ② (2)治療抵抗性統合失調症通院対象者受入促進加算 平成30年度医療観察診療報酬改定について ② (2)治療抵抗性統合失調症通院対象者受入促進加算    帰住先にクロザピンを使用できる指定通院医療機関が無いため、退院が遅れる事例がある。   入院対象者の社会復帰を促進するため、クロザピンによる治療を受けている対象者を受け入れ た場合に算定できる加算を新設する。 (3)医療観察訪問看護情報提供料の一部新設    指定通院医療機関と保護観察所や地域の関係機関等との連携を更に強化するため、ケア   会議が無い月においても算定できる点数を新設する。 [新設]    治療抵抗性統合失調症通院対象者受入促進加算 2,220点   (医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の初回算定時に限り、     所定点数に加算。) [新設]    医療観察訪問看護情報提供料(Ⅱ) 150点   (ケア会議が無い月において、関係機関からの求めに応じ、情報提供等を行った場合、     月に1回に限り算定する。)

平成30年度医療観察診療報酬改定について ③ 2 健康保険法の診療報酬点数表の改正に準じた改定について 平成30年度医療観察診療報酬改定について ③ 2 健康保険法の診療報酬点数表の改正に準じた改定について (1)入院医学管理料における包括範囲からのクロザピンの除外。    地域移行を推進するため、精神科救急・合併症入院料等について、包括範囲からクロザピンの   薬剤料が除外されたことに準じて、入院対象者入院医学管理料の包括範囲から当該薬剤料を除 外する。 [現 行] 入院対象者医学管理料 以下を除き、診療に係る費用は、所定点数に含まれている。 ① 医療観察精神科電気痙攣療法 ② 医療観察退院前訪問指導料 ③ 1,000点以上の画像診断・処置・手術 ④ 「③」に係る薬剤料・特定保険医療材料料 [改定後] ⑤ クロザピンの薬剤料

平成30年度医療観察診療報酬改定について ④ (2)医療観察法通院精神療法の評価の見直し 平成30年度医療観察診療報酬改定について ④ (2)医療観察法通院精神療法の評価の見直し   措置入院患者の退院後の診療を担うこととされた医療機関において実施する通院精神療法につい ての評価を新設等。 [現 行] 医療観察通院精神療法 (新設) イ 法第42条第1項第2号又は第51条第1項 第2号による決定を受けた後初めて指定通院医 療機関において診療を行った日において、地域の 精神科救急医療体制を確保するために必要な協  力等を行っている精神保健指定医等が医療観察 通院精神療法を行った場合 600点 ロ (略) [改定後] 医療観察通院精神療法 イ 精神保健福祉法の入院措置を経て退院し  た患者であって、都道府県等が作成する退院 後に必要な支援内容等を記載した計画に基 づく支援期間にあるものに対する、当該計画に 基づく療養を担当した実績がある精神科の医 師が、通院対象者に対して医療観察法通院 精神療法を行った場合 660点 ロ 法第42条第1項第2号又は第51条第1項 第2号による決定を受けた後初めて指定通院 医療機関において診療を行った日において、 60分以上行った場合 540点 ハ (略)

平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑤ (3)医療観察精神科電気痙攣療法の評価の見直し 平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑤ (3)医療観察精神科電気痙攣療法の評価の見直し (4)医療観察認知療法・認知行動療法の評価の見直し [現 行] 1 医療観察電気痙攣療法 3,000点 注1・注2 (略) 注3 (新設) [改定後] 1 医療観察電気痙攣療法 2,800点 注3 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法 第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣 の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場 合は、900点を所定点数に加算する。 [現 行] 4 医療観察認知療法・認知行動療法 イ 地域の精神科救急医療体制を確保するた めに必要な協力等を行っている精神保健指 定医による場合 500点 ロ イ以外の医師による場合 420点 ハ 地域の精神科救急医療体制を確保するた 定医と看護師が共同して行う場合 350点 [改定後] (削除) イ 医師による場合 480点 ロ 医師と看護師が共同して行う場合 350点

平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑥ (5)医療観察精神科ショート・ケアにおける疾患別等専門プログラム加算の新設 平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑥ (5)医療観察精神科ショート・ケアにおける疾患別等専門プログラム加算の新設   専門治療プログラムの普及や適切な医学管理の推進の観点から、専門的なプログラムに係る加算 を新設。 [現 行] 7 医療観察精神科ショート・ケア イ・ロ (略) (新設) [改定後] 7 医療観察精神科ショート・ケア イ・ロ (略) 注6 40歳未満の患者に対して、当該患者と類似    の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を       作成し、当該計画について文書により提供し、当 該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複 数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施し    た場合に、治療開始日から起算して5月を限度 として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム 加算として、200点を所定点数に加算する。ただ し、精神科の医師が特に必要性を認めた場合は、 治療開始日から起算して2年を限度として、更 に週1回かつ計20回に限り算定できる。

平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑦ (6)医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)等の廃止 平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑦ (6)医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)等の廃止   利用者の疾患や環境など、個別の状況に対応した効果的な精神科訪問看護(医療観察精神 科訪問看護・指導料(Ⅲ))が提供されることを推進する観点から廃止。 (7)医療観察法訪問看護における24時間対応体制の評価の見直し   地域で安心して療養生活が送れるよう、24時間連絡体制加算を廃止し、24時間対応の評価を 1本化する。 [現 行] 医療観察精神科訪問看護・指導料  ロ 医療観察精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点 医療観察訪問看護基本料  ロ 医療観察訪問看護基本料(Ⅱ)      160点                      [改定後]  ロ 削除 [現 行] 医療観察24時間対応体制加算 540点 医療観察24時間連絡体制加算 250点 [改定後] 医療観察24時間対応体制加算  640点(削除)

平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑧ (8)複数名による訪問看護の見直し 平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑧ (8)複数名による訪問看護の見直し   複数名訪問看護加算について算定方法を見直し、評価を充実する。 [現 行] 医療観察精神科訪問看護・指導料 イ 看護師等が他の看護師等と同時に医療観 察訪問看護を行った場合 450点 ロ 看護師等が准看護師と同時に医療観察 訪問看護を行った場合   380点 ※ 医療観察訪問看護基本料の当該加算についても同様 [改定後] 医療観察精神科訪問看護・指導料 イ 看護師等が他の看護師等と同時に医療観 察訪問看護を行った場合 ⑴ 1日に1回の場合     450点 ⑵ 1日に2回の場合     900点 ⑶ 1日に3回以上の場合  1,450点 ロ 看護師等が准看護師と同時に医療観察 訪問看護を行った場合 ⑴ 1日に1回の場合     380点 ⑵ 1日に2回の場合     760点 ⑶ 1日に3回以上の場合  1,240点

平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑨ (9)過疎地域等の訪問看護の充実 平成30年度医療観察診療報酬改定について ⑨ (9)過疎地域等の訪問看護の充実   住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過疎地域等における訪問看護について要件  の緩和等の見直しを行う。 [現 行] 医療観察訪問看護基本料 注6 別に厚生労働大臣が定める地域に所    在する訪問看護事業型指定通院医療機    関の看護師等が、最も合理的な経路及び 方法による当該訪問看護事業型指定通 院医療機関の所在地から患家までの移動 にかかる時間が1時間以上である者に対 して医療観察訪問看護を行った場合には、 医療観察特別地域訪問看護加算として、 所定点数の100分の50に相当する点数 を加算する。 ※ 医療観察精神科訪問看護・指導料について同様の規定を新設する。 [改定後] 医療観察訪問看護基本料 注6 訪問看護事業型指定通院医療機関の看 護師等が、最も合理的な経路及び方法による   当該訪問看護事業型指定通院医療機関の   所在地から患家までの移動にかかる時間が1 時間以上である者に対して医療観察訪問看 護を行い、次のいずれかに該当する場合、特 別地域訪問看護加算として、所定額の100 分の50に相当する額を加算する。  イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問 看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療 観察訪問看護を行う場合  ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪    問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、   別に厚生労働大臣が定める地域に居住する通院対   象者に対して精神科訪問看護・指導を行う場合