~処方せん受付から薬を交付するまで~ 保険薬剤師の業務内容及び法的責任 保険調剤の実践 ~処方せん受付から薬を交付するまで~ 保険薬剤師の業務内容及び法的責任 平成24年9月2日 初任者研修会 鹿児島県薬剤師会 理事 御手洗洋一
講義を始めるにあたって 本講義では「保険薬剤師資料集」「配布資料」等を使用いたします。準備をお願いします。 本講義ではSGD(スモールグループディスカッション)をしたり、発表したりしていただきたいと考えておりますので、心の準備をお願いします。 講義の最後に、本日使用いたしましたスライドのコピーをお渡しいたします。 講義の内容は、保険薬局における保険調剤についてです。病院薬剤師の先生方におかれましては、直接関係ない事項もあると思いますが、保険薬局での業務内容を知ることも重要なことだと考えますので最後までお付き合いください。
今日の予定 保険調剤の流れ(10分) 処方せん鑑査・処方鑑査 (15分+10分) 疑義照会(5分) 調剤業務・調剤過誤(10分) 服薬指導・薬剤情報提供(20分+10分) 薬歴の記載(5分) 調剤報酬(5分) 薬剤師の法的責任(5分) 国民からの薬剤師へのクレーム(3分)
薬局における一般的な調剤の流れ 注意:左に示しております業務の流れは、 一般的なものを例示してあり、 個々の薬局により、順序が 医師の処方せん発行 処方せん受付 処方せんの確認 処方内容の確認 患者インタビュー 薬剤服用歴の確認 薬剤の調整 計数調剤 ・計量調剤 調剤薬鑑査 服薬指導 調剤報酬算定 薬剤の交付 疑 義 照 会 回 答 患者 注意:左に示しております業務の流れは、 一般的なものを例示してあり、 個々の薬局により、順序が 入れ替わることがあります。
調剤の一般的方針(保険薬剤師資料集P36) 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下、薬担規則) (調剤の一般的方針) 第8条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 2 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。 3 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
1.処方せん受付 ・処方せん持参者の確認 ・患者観察 ○保険証等の確認 薬局における一般的な調剤の流れ 医師の処方せん発行 処方せん受付 処方せんの確認 処方内容の確認 患者インタビュー 疑 義 照 会 回 答 薬剤服用歴の確認 薬剤の調整 計数調剤 ・計量調剤 調剤薬鑑査 服薬指導 調剤報酬算定 薬剤の交付 患者
処方せんの確認(薬剤師) 薬担規則(保険薬剤師資料集P34,P292) (処方せんの確認) 第3条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。
保険証確認について(患者) 健康保険法施行規則(保険薬剤師資料集P34,P292) (処方せんの提出) 第五十四条 法第六十三条第三項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又 は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。 保険証の確認について、皆様に押さえておいて欲しいのですが、 健康保険法施行規則(処方せんの提出)第五十四条に、薬局で薬剤の支給を受けようとする者は、処方せんを保険薬局に提出しなければならない。ただし、保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは、処方せん及び被保険者証を提出しなければならない。ということになっております。 すなわち、保険薬局の求めがあった場合、患者さんは保険証を提示する義務があるということです。 しかし、義務ですからとか、提示しないと10割負担になりますよとか、高圧的態度で接するとトラブルに発展してしまいかねませんので、患者さんへは、慎重に、適切な対応をよろしくお願いします。 保険薬局の求めがあった場合、 患者さんは保険証を提示する義務があります。 しかし、保険証の確認はトラブルに発展しやすいので、 患者さんへは適切な対応をお願いします。
保険証等の提示ポスター まず保険証の提示ポスターです。 薬局における保険証の確認はよくトラブルの原因になっているようで、皆様方の1度はご経験があるのではないかと思います。 このポスターは数年前、社会保険事務局との打ち合わせのもとに作成したポスターがございましたが、もう在庫もなく、要望もあるようでしたので、新たに作成いたしました。文言は数年前のものと全く同じものです。 このポスターを掲示することにより、少しでもその頻度を減らせればと思います。
2.処方せんの確認 ○処方せん記載事項の確認 薬局における一般的な調剤の流れ 医師の処方せん発行 処方せん受付 処方せんの確認 処方内容の確認 患者インタビュー 疑 義 照 会 回 答 薬剤服用歴の確認 薬剤の調整 計数調剤 ・計量調剤 調剤薬鑑査 服薬指導 調剤報酬算定 薬剤の交付 患者
Ⅲ.処方せん形式上のチェック 保険薬剤師資料集P325 「公費番号負担者番号、受給者番号」 及び「保険者番号、記号・番号」の確認 患者氏名・年齢・生年月日・性別 薬品名・分量・用法・用量 発行年月日(交付年月日) 使用期間 病院・診療所などの名称・所在地 処方医氏名の署名あるいは記名押印 保険者番号・被保険者証などの記号番号 後発医薬品変更不可欄の「☓」「✔」、保険医署名欄への署名又は記名押印の確認 <麻薬処方せんの場合> ⑩ 麻薬施用者の免許番号 ⑪ 患者の住所
処方せん受付時における確認 〔 〕 ○患者の氏名・年齢等・被保険者証の番号もれ ○保険医療機関名・住所及び発行医の署名または記名押印もれ 処 方 せ ん (この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。) 公費負担番号 公費負担医療 の受給者番号 保 険 者 番 号 被保険者証・被保険 者手帳の記号・番号 患 者 氏 名 生年月日 区 分 明 大 昭 平 年 月 日 男・女 被保険者 被扶養者 保険医療機関の 所在地及び名称 電 話 番 号 保険医氏名 ㊞ 交付年月日 平成 年 月 日 処方せんの 使用期間 平成 年 月 日 特に記載のある場合 を除き、交付の日を含 めて4日以内に保険薬 局に提出すること。 〔 〕 処 方 備 考 後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て 不可の場合、以下に署名又は記名・押印 保険医署名 調剤済年月日 保険薬局の所在 地 及び 名 称 保険薬剤師氏名 公費負担医療の 受 給 者 番 号 ○患者の氏名・年齢等・被保険者証の番号もれ ○保険医療機関名・住所及び発行医の署名または記名押印もれ ○交付年月日の記載もれ、あるいは期限切れ ○保険上使用が認められていない医薬品が処方されているもの ○医薬品の規格単位等の記載もれ ○用法・用量・処方日数などの指示等の記載もれ・約束処方・略号等で記載されたもの ○長期投与の認められていない薬剤が長期投与されているもの ○長期投与されているにもかかわらず備考欄に特殊な事情等の理由が記されていないもの ○後発医薬品変更不可欄への保険医の署名がなされていないか。 ○麻薬処方せんの場合、 麻薬施用者番号や患者住所が記載されていないもの ○処方の最後に「以下余白」などの区切りがないもの ○訂正印がないなど、訂正の経緯が疑わしいもの ○偽造処方せんの疑いがないか確認
薬担規則(保険薬剤師資料集P37) (使用医薬品) 第9条 保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 薬担規則(保険薬剤師資料集P36) (通知) 第7条 保険薬局は、患者が詐欺その他不正行為により療養の給付を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。
①処方せんの確認 例1 平成22年7月25日本日受付 ①記名のみで押印がない 〔 〕 ②ツムラ43 略号は認められない ③ザンタック錠の規格 処 方 せ ん (この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。) 公費負担番号 公費負担医療 の受給者番号 保 険 者 番 号 被保険者証・被保険 者手帳の記号・番号 患 者 氏 名 生年月日 区 分 明 大 昭 平 年 月 日 男・女 被保険者 被扶養者 保険医療機関の 所在地及び名称 電 話 番 号 保険医氏名 ㊞ 交付年月日 平成 23年 7 月 24日 処方せんの 使用期間 平成 年 月 日 特に記載のある場合 を除き、交付の日を含 めて4日以内に保険薬 局に提出すること。 〔 〕 処 方 備 考 後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て 不可の場合、以下に署名又は記名・押印 保険医署名 調剤済年月日 平成 年 月 日 保険薬局の所在 地 及び 名 称 保険薬剤師氏名 公費負担医療の 受 給 者 番 号 ①処方せんの確認 例1 平成22年7月25日本日受付 12345678 123・4567 薩摩 隼人 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 ①記名のみで押印がない 46年11月25日 099-257-8288 桜島 大 ②ツムラ43 略号は認められない タケプロンOD錠30mg 1錠 分1 寝る前 14日分 ツムラNo.43 7.5g 分3 毎食後 14日分 ③ザンタック錠の規格 が記載されていない ロキソニン錠60mg 3錠 分3 毎食後 14日分 ザンタック錠 2錠 分2 朝夕食後 14日分 ④モーラスの規格、 枚数、使用部位、 使用回数の記載がない モーラス 4P リンデロンVG軟膏 1本 医師の指示どおり 以下余白 ⑤リンデロンVG軟膏のg数記載なし ⑥医師の指示どおりは認められない 一包化してください
②処方せんの確認 例2 ①ノボラピッド30ミックス の使用単位数の記載なし 〔 〕 ②オキシコンチンの用法用量 が明確ではない 処 方 せ ん (この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。) 公費負担番号 公費負担医療 の受給者番号 保 険 者 番 号 被保険者証・被保険 者手帳の記号・番号 患 者 氏 名 生年月日 区 分 明 大 昭 平 年 月 日 男・女 被保険者 被扶養者 保険医療機関の 所在地及び名称 電 話 番 号 保険医氏名 ㊞ 交付年月日 平成 24 年 9 月 日 処方せんの 使用期間 平成 年 月 日 特に記載のある場合 を除き、交付の日を含 めて4日以内に保険薬 局に提出すること。 〔 〕 処 方 備 考 後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て 不可の場合、以下に署名又は記名・押印 保険医署名 調剤済年月日 平成 年 月 日 保険薬局の所在 地 及び 名 称 保険薬剤師氏名 公費負担医療の 受 給 者 番 号 87654321 876・5432 霧島 花 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 10年10月10日 099-227-8288 鹿 児 島 ①ノボラピッド30ミックス の使用単位数の記載なし 鹿児島 県都 ノボラピッド30ミックスフレックスペン 3キット 1日2回朝夕食直前 ②オキシコンチンの用法用量 が明確ではない オキシコンチン錠5mg 5錠 分3毎食後 14日分 ③以下余白などの記載がない 麻薬施用者番号 211234 ④麻薬施用者番号が期限切れ ⑤患者住所記載なし
3.処方内容の確認 ○処方内容の確認 ○疑義照会について 薬局における一般的な調剤の流れ 医師の処方せん発行 処方せん受付 処方せんの確認 患者インタビュー 疑 義 照 会 回 答 薬剤服用歴の確認 薬剤の調整 計数調剤 ・計量調剤 調剤薬鑑査 服薬指導 調剤報酬算定 薬剤の交付 患者
4.処方せん監査(処方内容のチェック) 保険薬剤師資料集P284 ➀ 調剤薬名・規格の特定(注意:ハイリスク薬・後発医薬品等の特定) ➁ 用法・用量・処方日数・外用部位の確認 ➂ 処方歴・薬歴の確認 ➃ 重複投与・多剤併用・残薬等の確認 ⑤ 警告・禁忌の確認 ⑥ 相互作用(併用禁忌・併用注意)の確認 ⑦ 使用上の注意の確認 ⑧ 配合変化の確認 ⑨ 適応外使用・長期投与の確認 ⑩ 後発医薬品変更不可欄の「☓」「✔」、署名または記名押印の確認 ⑪ 臨床検査値の確認 ⑫ 計量混合・自家製剤・一包化の確認 ⑬ 入力ミスはないか (コンピューター印字・オーダリング処方) ⑭ その他
このとき大事なのは添付文書です。添付文書に記載されていることが法的根拠となります。
③処方内容の確認 〔 〕 処 方 せ ん 薩摩 隼人 鹿児島県薬病院 桜島 大 ㊞ タケプロンOD錠30mg 1錠 分1 寝る前 14日分 処 方 せ ん (この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。) 公費負担番号 公費負担医療 の受給者番号 保 険 者 番 号 被保険者証・被保険 者手帳の記号・番号 患 者 氏 名 生年月日 区 分 明 大 昭 平 年 月 日 男・女 被保険者 被扶養者 保険医療機関の 所在地及び名称 電 話 番 号 保険医氏名 ㊞ 交付年月日 平成 24 年 9 月 2 日 処方せんの 使用期間 平成 年 月 日 特に記載のある場合 を除き、交付の日を含 めて4日以内に保険薬 局に提出すること。 〔 〕 処 方 備 考 後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て 不可の場合、以下に署名又は記名・押印 保険医署名 調剤済年月日 平成 年 月 日 保険薬局の所在 地 及び 名 称 保険薬剤師氏名 公費負担医療の 受 給 者 番 号 12345678 123・4567 薩摩 隼人 46年11月25日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-257-8288 桜島 大 桜 島 ツムラ六君子湯エキス顆粒 7.5g 分3 毎食後 14日分 ザンタック錠150mg 2錠 分2 朝夕食後 14日分 タケプロンOD錠30mg 1錠 分1 寝る前 14日分 ロキソニン錠60mg 3錠 分3 毎食後 14日分 モーラスパップ30mg 28枚 右肩へ1日2回貼付 一包化してください リンデロンVG軟膏 5g 腹部のかゆみに1日3回塗布 以下余白
○薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われるもの 処 方 せ ん (この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。) 公費負担番号 公費負担医療 の受給者番号 保 険 者 番 号 被保険者証・被保険 者手帳の記号・番号 患 者 氏 名 生年月日 区 分 明 大 昭 平 年 月 日 男・女 被保険者 被扶養者 保険医療機関の 所在地及び名称 電 話 番 号 保険医氏名 ㊞ 交付年月日 平成 24 年 9 月 2 日 処方せんの 使用期間 平成 年 月 日 特に記載のある場合 を除き、交付の日を含 めて4日以内に保険薬 局に提出すること。 〔 〕 処 方 備 考 後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て 不可の場合、以下に署名又は記名・押印 保険医署名 調剤済年月日 平成 年 月 日 保険薬局の所在 地 及び 名 称 保険薬剤師氏名 公費負担医療の 受 給 者 番 号 12345678 123・4567 薩摩 隼人 46年11月25日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-257-8288 桜島 大 桜 島 ツムラ六君子湯エキス顆粒 7.5g 分3 毎食後 14日分 ザンタック錠150mg 2錠 分2 朝夕食後 14日分 タケプロンOD錠30mg 1錠 分1 寝る前 14日分 ロキソニン錠60mg 3錠 分3 毎食後 14日分 モーラスパップ30mg 28枚 右肩へ1日2回貼付 一包化してください リンデロンVG軟膏 5g 腹部のかゆみに1日3回塗布 以下余白 ○薬事法による承認内容 と異なる用法及び用量で 処方されているもの ○薬学的に問題がある 重複投与が認められるもの ○薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われるもの ○治療上の必要性が乏しい 患者に一包化の指示
今から、グループごとに 処方鑑査をしていただきます。
県薬病院 設定 本日(平成24年9月2日)、 あなたが勤務している薬剤師会薬局で、 次のような処方せんを受付ました。 県薬病院の患者さんで、 次のような処方せんを受付ました。 県薬病院の患者さんで、 当薬局には初めの来局です。 薬剤師会薬局
「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 定期1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 メインテート錠2.5mg 1錠 アマリール錠3mg 1錠 分1朝食後 28日分 2) アダラートCR錠20mg 2錠 パキシル錠10mg 2錠 分2朝夕食後 28日分 3)キネダック錠50mg 3錠 ベイスンOD錠0.3mg 3錠 ファスティック錠90mg 3錠 分3 毎食後 28日分 4)ホクナリンテープ2mg 5枚 5)モーラステープ 20P 12345678 123・4567 屋久島 三岳 8年 6月30日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-227-8288 外野 悟 下 野 22 7 20 1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 分1朝食後 28日分 3)アマリール錠3mg 3錠 4)マイスリー錠5mg 1錠 分1就寝前 28日分 5)モーラス 20P 8年6月30日 24 8 29 「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 変更不可 処方せん (処方鑑査) 屋久島 三岳(やくしま みたけ) 様 79歳
SGD(スモールグループディスカッション)の進め方 まずはじめに自己紹介をしてください。 次に、司会係、記録係、発表係を決めてください。 なるべくグループ内の全員が意見を言えるように司会の方よろしくお願いいたします。制限時間がありますので、それまでになんらかの結論を導き出してください。 記録係の方はディスカッションしながら、皆さんの意見をまとめて記録してください。 発表係の方はその記録に基づいて発表をしていただきます。
これからのSGDでやること。 処方せんの確認。記載内容に不備がないか確認してください。 処方内容の確認。用法・用量、適応症、相互作用など疑義照会すべき点はないか確認してください。 確認して該当事項がありましたら、列挙してください。 ディスカッションの時間は15分間。その後発表してもらいます。発表時間は1グループ3分です。 それでは、始めてください。分からないことがありましたら各グループ担当の世話人(タスクフォース)にお尋ねください。
「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 定期1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 メインテート錠2.5mg 1錠 アマリール錠3mg 1錠 分1朝食後 28日分 2) アダラートCR錠20mg 2錠 パキシル錠10mg 2錠 分2朝夕食後 28日分 3)キネダック錠50mg 3錠 ベイスンOD錠0.3mg 3錠 ファスティック錠90mg 3錠 分3 毎食後 28日分 4)ホクナリンテープ2mg 5枚 5)モーラステープ 20P 12345678 123・4567 屋久島 三岳 8年 6月30日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-227-8288 外野 悟 下 野 22 7 20 1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 分1朝食後 28日分 3)アマリール錠3mg 3錠 4)マイスリー錠5mg 1錠 分1就寝前 28日分 5)モーラス 20P 8年6月30日 24 8 29 「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 変更不可 処方せん (処方鑑査) 屋久島 三岳(やくしま みたけ) 様 79歳
処方せん形式上の不備 ①処方せんの有効期限が 過ぎている。 ②処方医の印鑑が違う。 ③ワーファリン錠のmg数が 記載されていない。 ④モーラスの規格が未記載。 枚数がはっきりと 書かれていない。 使用部位、用法用量の指示が 記載されていない。 ⑤以下余白の記載がない。
「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 定期1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 メインテート錠2.5mg 1錠 アマリール錠3mg 1錠 分1朝食後 28日分 2) アダラートCR錠20mg 2錠 パキシル錠10mg 2錠 分2朝夕食後 28日分 3)キネダック錠50mg 3錠 ベイスンOD錠0.3mg 3錠 ファスティック錠90mg 3錠 分3 毎食後 28日分 4)ホクナリンテープ2mg 5枚 5)モーラステープ 20P 12345678 123・4567 屋久島 三岳 8年 6月30日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-227-8288 外野 悟 下 野 22 7 20 1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 分1朝食後 28日分 3)アマリール錠3mg 3錠 4)マイスリー錠5mg 1錠 分1就寝前 28日分 5)モーラス 20P 8年6月30日 24 8 29 「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 変更不可 処方内容に関する疑義 用法・用量 ①アダラートCR錠20mgが 分2朝夕食後になっている。 ②パキシル錠10mgが ③アマリール錠3mgが3錠(9mg) と用量を超過。また用法も 分3毎食後となっている。 ④ベイスンOD錠0.3mgと ファスティック錠90mgが 分3毎食後になっている。
「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 定期1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 メインテート錠2.5mg 1錠 アマリール錠3mg 1錠 分1朝食後 28日分 2) アダラートCR錠20mg 2錠 パキシル錠10mg 2錠 分2朝夕食後 28日分 3)キネダック錠50mg 3錠 ベイスンOD錠0.3mg 3錠 ファスティック錠90mg 3錠 分3 毎食後 28日分 4)ホクナリンテープ2mg 5枚 5)モーラステープ 20P 12345678 123・4567 屋久島 三岳 8年 6月30日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-227-8288 外野 悟 下 野 22 7 20 1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 分1朝食後 28日分 3)アマリール錠3mg 3錠 4)マイスリー錠5mg 1錠 分1就寝前 28日分 5)モーラス 20P 8年6月30日 24 8 29 「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 変更不可 処方内容に関する疑義 用法・用量 ①アダラートCR錠20mgが 分2朝夕食後になっている。 ②パキシル錠10mgが ③アマリール錠3mgが3錠(9mg) と用量を超過。また用法も 分3毎食後となっている。 ④ベイスンOD錠0.3mgと ファスティック錠90mgが 分3毎食後になっている。 併用禁忌 ⑤アマリール錠3mgと ファスティック錠90mg 適応外処方が疑われるもの ⑥パキシル服用中の患者に マイスリー錠5mgが処方。
その他確認事項 投与制限のある医薬品の長期処方 ①マイスリー錠の長期処方について ②パナルジンの長期処方について ③モーラスの枚数が妥当かどうか
疑義照会 保険薬剤師資料集P23 疑義照会は、薬剤師にとって極めて重要な業務です。 疑義照会は原則として、医師に直接行います。薬剤師は、医師 の同意なしに処方内容を変更して調剤することはできません。 薬剤師法第24条(処方せん中の疑義) 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
疑義照会するときのポイント 原則として、医師に直接問い合わせる。 新任者のうちは、照会前に他の薬剤師に相談する。 処方変更が必要と考えられるときなどは、代替案をあらかじめ用意する。 何度も照会することがないよう、照会前に処方内容をもう一度確認する。 時間がかかりそうなときは、事前に患者にその旨を説明する。 照会後は処方変更の有無に拘わらず、その内容を処方せんの備考欄(または処方欄)と薬歴と調剤録に残す。
保険医は適切に対応しなければならない (保険薬剤師資料集P47) 療担規則 (処方せんの交付) 第二十三条の2 保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。
疑義照会した後は必ず記録を! 照会した日時 照会した薬剤師名 照会した内容 医療機関側の回答者名 回答内容 処方せんに記録する上での注意 1. 疑義照会の記録は、備考欄または処方欄 2. 特に、処方欄に記録する場合は、薬剤師による記入である ことが明確になるように。
「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 定期1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 メインテート錠2.5mg 1錠 アマリール錠3mg 1錠 分1朝食後 28日分 2) アダラートCR錠20mg 2錠 パキシル錠10mg 2錠 分2朝夕食後 28日分 3)キネダック錠50mg 3錠 ベイスンOD錠0.3mg 3錠 ファスティック錠90mg 3錠 分3 毎食後 28日分 4)ホクナリンテープ2mg 5枚 5)モーラステープ 20P 12345678 123・4567 屋久島 三岳 8年 6月30日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-227-8288 外野 悟 下 野 22 7 20 1)ワーファリン錠 1錠 パナルジン錠100mg 1錠 分1朝食後 28日分 3)アマリール錠3mg 3錠 4)マイスリー錠5mg 1錠 分1就寝前 28日分 5)モーラス 20P 8年6月30日 24 9 2 「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 変更不可 疑義照会の結果 備考欄記載例 疑義照会: 9月2日11:30外野医師に確認。 ・ワーファリン錠の規格記載なし。1mgであること確認。 ・アダラートCR錠20mg 2錠 分2朝夕食後について疑義照会したが、 1日1回では早朝高血圧のコントロールが悪かったため1日2回 としてあること確認。 ・パキシル錠10mgは2錠分2朝夕食後から パキシル錠20mg1錠分1夕食後へ変更。 ・アマリール錠3mgは3錠分3毎食後から2錠分2朝夕食後へ変更。 ・ベイスンOD錠0.3mgは分3毎食後から分3毎食直前へ変更。 ・ファスティック錠90mgは中止し、メデット錠250mg2錠分2朝夕食後28日分追加。 ・マイスリー錠5mgは中止、アモバン錠7.5mgへ変更。 薬剤師 薬師 初人
4.患者インタビュー ○患者情報収集 ・薬物アレルギー歴 ・副作用歴 ・他科受診・併用薬など ・管理者、管理服用状況などの情報 薬局における一般的な調剤の流れ 4.患者インタビュー 医師の処方せん発行 ○患者情報収集 ・薬物アレルギー歴 ・副作用歴 ・他科受診・併用薬など ・管理者、管理服用状況などの情報 ・後発医薬品使用に関する患者の意向 ・残薬の確認 ○お薬手帳の確認 処方せん受付 処方せんの確認 処方内容の確認 患者インタビュー 疑 義 照 会 回 答 薬剤服用歴の確認 薬剤の調整 計数調剤 ・計量調剤 調剤薬鑑査 服薬指導 調剤報酬算定 薬剤の交付 患者
個人情報保護法に充分配慮してください。 次に、個人情報保護法ポスターについてです。 平成17年の個人情報保護法施行時に日薬が作成した雛形を基に、会員の皆様にはポスターをお配りしているのですが、すでに県薬に在庫はなく、その後、新規の薬局や破損、紛失した薬局からの要望もあり、新しく作りなおしました。 文言は日薬作成のものと全く同じです。 下部に空欄がありますので、責任の所在を明らかにするために、相談窓口の情報(薬局名、開設者、個人情報担当者の氏名、連絡先など)を各薬局で記入してくださいますようお願いいたします。
お薬手帳を確認しましょう!副作用歴、アレルギー歴、他科受診・併用薬などの重要な情報が記載されています。 お薬手帳は医療連携(薬薬連携)のための重要なツールです。 活用・普及に努めましょう!
ジェネリック医薬品の 使用促進について
薬剤服用歴の記録及び調剤の順序 薬剤服用歴管理指導料<留意事項>(保険薬剤師資料集P147) キ 残薬状況の確認 (3)薬剤服用歴管理指導料を算定する場合は、薬剤服用歴の記録に、次の事項を記載する。 ア~ウ 略 エ 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等 オ 患者又はその家族等からの相談事項 カ 服薬状況 キ 残薬状況の確認 ク 服薬中の体調変化 ケ 併用薬等(一般用医薬品、医薬部外品、健康食品) コ 合併症を含む既往歴に関する情報 サ 他科受診の有無 シ 副作用が疑われる症状の有無 ス 飲食物の摂取状況等 セ 後発医薬品の使用に関する患者の意向 (4)(3)のエからスまでの事項については、処方せんの受付後、薬を取り揃える前に、患者等に確認するよう努めること。 きちんと確認、記録しているか 個別指導時など確認される可能性が高い 残薬の確認がもりこまれた・
「変更不可」欄に「✔」または「☓」を記載した場合は、以下に署名または記名・押印すること。 後発医薬品の使用促進 12345678 123・4567 佐多 岬 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 50年8月25日 099-257-8288 福 山 薬担規則(保険薬剤師資料集P36) (後発医薬品の調剤) 第7条の2 保険薬局は、薬事法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。 福山 黒酢 処方欄に変更不可の指示がなく、備考欄に署名又は記名・押印が無ければ変更可
後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進は 薬剤師にとって大切な業務の一つです。
5.薬剤服用歴の確認 【薬剤服用歴の確認】 ○薬剤服用歴の情報確認 ・相互作用、重複確認 ・副作用歴の確認 ・アレルギー歴など確認 薬局における一般的な調剤の流れ 5.薬剤服用歴の確認 医師の処方せん発行 【薬剤服用歴の確認】 ○薬剤服用歴の情報確認 ・相互作用、重複確認 ・副作用歴の確認 ・アレルギー歴など確認 ・投与禁忌確認 処方せん受付 処方せんの確認 処方内容の確認 患者インタビュー 疑 義 照 会 回 答 薬剤服用歴の確認 薬剤の調整 計数調剤 ・計量調剤 調剤薬鑑査 服薬指導 調剤報酬算定 薬剤の交付 患者
薬物治療効果を上げるためコンプライアンス確認、改善のための工夫 薬剤服用歴管理の目的は・・ アレルギー、副作用の回避 重複投薬、相互作用の防止 薬物治療効果を上げるためコンプライアンス確認、改善のための工夫 副作用被害を最小限にするための副作用発現確認 安全使用のための情報提供
薬歴からの情報例 タケプロンOD錠30mgを 平成24年7月8日より 服用している。 9月2日で8週間服用。 〔 〕 処 方 せ ん (この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。) 公費負担番号 公費負担医療 の受給者番号 保 険 者 番 号 被保険者証・被保険 者手帳の記号・番号 患 者 氏 名 生年月日 区 分 明 大 昭 平 年 月 日 男・女 被保険者 被扶養者 保険医療機関の 所在地及び名称 電 話 番 号 保険医氏名 ㊞ 交付年月日 平成 24年 9 月 2 日 処方せんの 使用期間 平成 年 月 日 特に記載のある場合 を除き、交付の日を含 めて4日以内に保険薬 局に提出すること。 〔 〕 処 方 備 考 後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て 不可の場合、以下に署名又は記名・押印 保険医署名 調剤済年月日 平成 年 月 日 保険薬局の所在 地 及び 名 称 保険薬剤師氏名 公費負担医療の 受 給 者 番 号 12345678 123・4567 薩摩 隼人 46年11月25日 鹿児島市与次郎2-8-15 鹿児島県薬病院 099-257-8288 桜島 大 桜 島 ツムラ六君子湯エキス顆粒 7.5g 分3 毎食前 14日分 タケプロンOD錠30mg 1錠 分1 寝る前 14日分 ロキソニン錠60mg 3錠 分3 毎食後 14日分 モーラスパップ30mg 28枚 右肩へ1日2回貼付 リンデロンVG軟膏 5g 腹部のかゆみに1日3回塗布 以下余白 タケプロンOD錠30mgを 平成24年7月8日より 服用している。 9月2日で8週間服用。 <用法・用量に関連する使用上の注意> ○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群の場合 通常、成人にはランソプラゾールとして1回30mgを1日1回経口投与する。 なお、通常、胃潰瘍、吻合部潰瘍では8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間までの投与とする。 ○逆流性食道炎の場合 通常、成人にはランソプラゾールとして1回30mgを1日1回経口投与する。なお、通常8週間までの投与とする。 さらに、再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、1回15mgを1日1回経口投与するが、効果不十分の場合は、1日1回30mgを経口投与することができる。