都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 財政-第 21 講 6. 社会保障財政 (2) 2008 年 6 月 24 日 第 1 限. 2 公的年金②  日本の公的年金制度 ( 続 )  負担と給付の現状 ( 1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢  国際比較.
Advertisements

障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
年金改革シミュレーション. 年金改革における主な問題点 世代間不公平 国民年金の空洞化 第三号被保険者の問題.
公的年金 財政学(財政学B) 第 6 回 畑農鋭矢 1. 年金の分類 運営主体による分類 公的年金と私的年金 給付期間による分類 定期年金と終身年金 対象者による分類 国民年金、厚生年金、共済年金など 保険料と給付の決定方式による分類 確定給付型と確定拠出型.
年金の基礎年金部分は 全額税方式か、全額保険料か? 椎野、鈴木、篠崎、畑 全額税方式派. 我々の主張 ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる! ① 無年金者、低年金者がいな くなる! ②税方式なら将来的にも財源 調達可能! ③国民の負担が重くなる!
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
1 財政-第 22 講 6. 社会保障財政 (3) 2008 年 6 月 24 日 第 2 限. 2 公的年金③  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  厚生年金と共済年金の一元化  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  未納・未加入問題.
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
0 厚生年金基金の解散について ~加入員の皆様へ~ 平成 27 年 6 月 東日本硝子業厚生年金基金.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
佐賀市中期財政計画 総務部財政課 平成26年12 月 平成27年度 ~ 平成33年度 1. 佐賀市を取り巻く状況 ○ 生産年齢人口(15~64歳)の減少 ⇒ 税収等の減少 ○ 高齢者人口(65歳以上)の増加 ⇒ 扶助費や医療費等の増加 ○ 合併特例措置 ⇒ 普通交付税の段階的縮減 (27年度から32年度まで)
4月1日から新しい「地域づくり」が始まります。 地域のみんなで一緒に取り組む介護予防活動を応援します
財政-第20講 6.社会保障財政(1) 2008年6月17日 第2限.
手続きに関して説明いたしますので担当部署にご相談ください。
 公的年金・定年  引き上げの是非 小瀬村  柏嶋 阿部  藤田.
後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
支給対象者診断チャート 「高齢者向け給付金」 高齢者向け給付金の支給対象者ではありません。
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費の申請に必要なものが変わります。
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
介護ビジネス中国における市場 ー 日本と比較して
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
国保制度改革後の国保財政イメージ 国 大阪府 市町村 一般会計 国保特別会計 一般会計 国保特別会計 一般会計 支払基金 国保連 被保険者
障害者自立支援法案について 厚生労働省.
参考資料2 ○国民健康保険制度の改革 (1)納付金・標準保険料率算定のルール p 2 (2)激変緩和措置 p 7
平成28年度 第1回 青森県国民健康保険運営検討会議 資 料
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
資料2 介護保険制度改革の方向.
平成20年4月から新しい医療制度が はじまります
青森県国民健康保険市町村等連携会議の検討状況
えっ!75歳以上の 医療費負担が 2倍になるの!? 署名の力で負担増をストップさせよう! 以前は高齢者の窓口負担は無料だった!
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
介護保険制度に ついて!.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
(※平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、3割から1割になります)
日医「平成20年度特定健診・特定保健指導 への準備状況等の調査」結果について (全国版)
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
小 平 市 の 財 務 書 類(平成26年度概要版) 財 務 4 表
道民みんなで国保を支えます 新たな国保制度が始まります 平成30年4月から
第1回 第7期西予市高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画策定委員会 (当日説明資料 事前送付分)
国民健康保険における保険料と保険税の現状等について
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
財政-第25講 6.社会保障財政(6) 2008年7月8日 第1限.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成30年度の事業運営検討W・Gの検討事項 資料2 項目 運営方針等決定状況 平成30年度に検討すべき 主な事項 これまでの検討状況 方向性
21年度から実施する施策~雇用保険のセーフティネット機能を強化します。
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
平成27年度事業運営検討W・Gとりまとめ(概要)
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
窓口負担が2割になります 窓口負担は1割のまま変わりません
参考資料.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
Presentation transcript:

都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました 平成30年4月から 国民健康保険制度が変わります この10年で、 70歳以上の高齢者数は         に、 国民医療費は         になりました。 団塊世代が全員75歳以上になる2025年には、 国民医療費の総額は                にもなる見込みです。 【 国民医療費 10年ごとの推移 】 1.3 倍 1.3 倍 61.8 兆円 国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、 都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました 〈見直しの背景〉 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。 見直しの柱 都道府県   国の責任として約3,400億円の追加的な財政支援   (公費拡充)を行います。 都道府県が市町村ごとに決定した国保事業費納付金を市町村が納付 運営方針の策定 (県内の統一的方針) 都道府県と市町村がともに国民健康保険の保険者 となり、それぞれの役割を担います。 見直しによる主な変更点 市町村 平成30年度から、都道府県も国民健康保険の保険 者となります。(資格や保険料の賦課・徴収等の身近 な窓口は、引き続きお住まいの市町村です。) 平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者 証等には、居住地の都道府県名が表記されるように なります。 保険給付に必要な費用を、全額、各市町村に支払う(交付金の交付) 市町村 市町村 都道府県と市町村の役割分担 都道府県の主な役割 市町村の主な役割 ・ 財政運営の責任主体 ・ 国保事業費納付金を都道府県に納付 ・ 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、  広域化を推進 ・ 資格を管理(被保険者証等の発行) ・ 市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・ 保険料の賦課・徴収 ・ 保険給付費等交付金の市町村への支払い ・ 保険給付の決定、支給

わからないこと、困ったことがあれば、ご相談ください 国民健康保険制度の見直しによる効果 新しい財政運営の仕組み ● 都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得  水準に応じた国民健康保険事業費納付金(保険料負担)の額を決定するとともに、保険給付に必要  な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に対して支払います。これにより、市町村の財政  は従来と比べて大きく安定します。 ● 都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示(標準的な住民負担の見える化)し、市町村間  で比較できるようになります。 効果① 都道府県内での保険料負担の公平な支え合い 新しい財政運営の仕組み 都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水 準に応じた国保事業費納付金 ( 保険料負担 ) の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、 保険給付費等交付金として市町村に対して支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べ て大きく安定します。 都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示 ( 標準的な住民負担の見える化 ) し、市町村間 で比較できるようになります。 保険料の賦課・徴収 保険料の賦課・徴収 ● 市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は都道府県  に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や  予定収納率に基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収します。 市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は都道 府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定 方式や予定収納率に基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収します。 サービスの拡充と保険者機能の強化 都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、市町村との協議に基づき、   都道府県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定め、市町村が担う事務の 効率化、標準化、広域化を推進していきます。 広域化により、平成30年度から、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し 前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算 され、 経済的な負担が軽減されます。 今後、市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを 行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。 効果② サービスの拡充と保険者機能の強化 ● 都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、市町村との協議に基づき、 都道府県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定め、市町村が担う事務の 効率化、標準化、広域化を推進していきます。 ● 広域化により、平成30年度から、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越 し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが 通算され、皆さまの経済的な負担が軽減されます。 ※次ページ参照 ● 今後、市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを 行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。 とりで 国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦です。 持続可能な社会保障制度の確立を図るため、 平成30 年度からの制度見直しにご理解、ご協力をお願いいたします。 国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦です。 持続可能な社会保障制度の確立 を図るため、 平成30年度からの制度見直しに ご理解、ご協力をお願いいたします。 わからないこと、困ったことがあれば、ご相談ください 国民健康保険の窓口は、平成 30 年 4 月以降も引き続きお住いの市町村です。 自治体記入欄 自治体名 ロゴ等