介護保険請求 居宅療養管理指導費の請求方法 岐阜県歯科医師会福祉医療委員会 2006、4、1 改定版
介護保険請求の流れ 指定居宅療養管理指導事務所になる 介護保険制度では居宅サービスを提供する事業 指定居宅療養管理指導事務所になる 介護保険制度では居宅サービスを提供する事業 者としての指定を都道府県知事から受ける必要が ある。しかし、保健医療機関の指定を受けている 病院・診療所は辞退の申し出がない限り「みなし 指定」を受け、自動的に指定居宅サービス事業者 となり、「居宅療養管理指導」を行なう指定居宅 療養管理指導事業者となる。
事業者番号は、 医療機関コード番号の頭に 213 を付けた番号 医療機関コード 1012345の場合 事業者番号 2131012345となる
運営規定を定め院内掲示をする 事業者は、事業の運営についての重要事項 に関する運営規定を定めておくことが義務づ けられている。 運営規定を定め院内掲示をする 事業者は、事業の運営についての重要事項 に関する運営規定を定めておくことが義務づ けられている。 また、運営規定の概要など必要事項は院内 掲示する。
保険診療マニュアル2006 Bー45 参照
まず医療保険で訪問歯科診療をする
医療保険と介護保険の違い 施設・・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老健) 介護療養型医療施設(療養型病床群) 介護老人保健施設(老健) 介護療養型医療施設(療養型病床群) 入院先病院 短期入所生活介護施設(特養へのショートステイ) 短期入所療養介護施設(老健・療養型病床群への ショートステイ) 全て医療保険で対応
居宅・・居宅者 痴呆対応型共同生活介護施設(グループホーム) 特定施設入所者生活保護(ケアハウス等) 医療保険で訪問歯科診療後、居宅療養管理指導 は介護保険で対応
介護保険被保険者証の確認
1、本人または家族(介護者)に居宅療養管理指導の同意を得る。 2、必要があれば居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)や 居宅サービス事業者への情報提供を行なう。 3、歯科医師が行なう居宅療養管理指導、歯科衛生士が行なう。 歯科衛生士等居宅療養管理指導の訪問指導計画書を作成する。
管理指導計画書
介護保険の実施 歯科医師が行なう居宅療養管理指導・歯科衛生士 が行なう歯科衛生士等居宅療養管理指導を実施 (歯科衛生士への指示内容・実施指導記録・報告 等をカルテに記載)
居宅療養管理指導録
一部負担金 (1割)の徴収 領収書の発行 居宅療養管理指導費500単位 500円 歯科衛生士等居宅療養管理指導費350単位 350円
介護保険請求書の書き方 患者ごとに居宅サービス介護給付明細書を作成する ・様式第二・・・・・居宅サービス・地域密着型サービス ・様式第二・・・・・居宅サービス・地域密着型サービス 介護給付費明細書 ・様式第二の二・介護予防サービス・地域密着型介護 予防サービス介護給付費明細書
様式第二 居宅療養管理指導用
様式第二の二 介護予防居宅療養 管理指導用