情報通信に係わる法制度(1) 情報に関係する法、電気通信事業法等  2012年10月3日 四国総合通信局長 副島 一則.

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1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
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情報通信に係わる法制度(1) 情報に関係する法、電気通信事業法等  2012年10月3日 四国総合通信局長 副島 一則

情報に関係する法

情報に関係する法(1) 憲法 放送制度と通信制度 電波法 放送法 電気通信事業法 区分 関係法律 概要 国家権力の権限と義務を定めて、国民の権利や自由の保障を図るための根本規範 放送制度と通信制度 電波法 電波の公平かつ能率的な利用を確保することを目的とした法律で、無線局の開設や秘密の保護などについての取り決めを規定 放送法 放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図るための法律。日本放送協会の設立、その経営や放送番組の編集、民間放送局の放送番組の編集などについて規定 電気通信事業法 電気通信の健全な発達と国民の利便の確保を図るために制定された法律

情報に関係する法(2) 情報公開、行政情報化 情報公開法 行政手続オンライン化法 e-文書法 情報社会 個人情報保護法 電子契約法 区分 関係法律 概要 情報公開、行政情報化 情報公開法 行政情報の一層の公開を図ることにより、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的 行政手続オンライン化法 国民等と行政機関との間の申請、届出等の手続について、オンラインでも可能とするための法律 e-文書法 書面による保存を義務づけられている個別の法令を改正することなく、電磁的記録による保存を可能とするもの 情報社会 個人情報保護法 情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大→個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護 電子契約法 電子商取引の簡便性・迅速性といったメリットを最大限生かすため、①消費者の操作ミスによる錯誤、②隔地者間の契約の成立時期について、民法の原則を修正する法律

情報に関係する法(3) 情報社会 電子署名法 特定商取引法 プロバイダ責任制限法 不正アクセス禁止法 区分 関係法律 概要 電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備する法律 特定商取引法 訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象として、事業者側が守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るためのルールを定めた法律 プロバイダ責任制限法 インターネット上でプライバシーや著作権の侵害があった場合、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律 不正アクセス禁止法 インターネット等のネットワークにおいて、不正アクセス行為(なりすまし行為、セキュリティホールを攻撃して侵入する行為)の禁止とシステムの管理者に不正アクセス行為の防御措置を講じる責務を課す法律

情報に関係する法(4) 情報社会 特定電子メール法 携帯電話不正利用防止法 特許法 著作権法 区分 関係法律 概要 宣伝・広告を目的とした電子メールのうち、受信者の同意のないものなどを規制する法律 携帯電話不正利用防止法 振り込め詐欺などの携帯電話の不正利用を防止するため、携帯電話の契約時の本人確認義務や不正な譲渡の禁止等を定めた法律 知的財産法 創作法 特許法 新規で進歩性のある「発明」に特許権を設定し、独占権を与えることにより発明へのインセンティブを確保するとともに、技術情報の公開を促進し、産業の発展を促すことを目的 著作権法 著作物の複製(出版等)などの行為に対する独占権を著作者に与え、印税等の独占利潤を確保することにより、知的創作活動へのインセンティブを生みだし、文化の発展を促すことを目的

情報に関係する法(5) 知的財産法 標識法 商標法 不正競争防止法 区分 関係法律 概要 商標の無断利用を規制することにより需要者の混同を防止し、企業の品質維持向上のインセンティブを確保することを目的 不正競争防止法 民法709条(不法行為法)の特別法であり、「不正競争」に該当する行為の規制により知的財産の保護を図ることを目的

情報に関係する法(6) 刑法による情報の保護 刑法 区分 関係法律 概要 犯罪と刑罰に関する法規 主な関係条文 親書開封罪(133条)、秘密漏示罪(134条)、電磁的記録不正作出罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)、電磁的記録毀棄罪(258条、259条)、不正指令電磁的記録作成罪(168条の2)、不正指令電磁的記録取得罪(168条の3)

電気通信事業法

電気通信事業法の構成 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 電気通信事業 第一節 総則(第六条-第八条) ■ 電気通信事業法  ・電気通信分野では、電気通信事業法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html)が、市場を規律する事業法として制定されている。 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 電気通信事業  第一節 総則(第六条-第八条)  第二節 事業の登録等(第九条-第十八条)  第三節 業務(第十九条-第四十条)  第四節 電気通信設備(第四十一条-第七十三条)  第五節 指定試験機関等(第七十四条-第百五条)  第六節 基礎的電気通信役務支援機関(第百六条-第百十六条) 第三章 土地の使用等(第百十七条-第百四十三条) 第四章 電気通信紛争処理委員会(第百四十四条-第百六十二条) 第五章 雑則(第百六十三条-第百七十六条) 第六章 罰則(第百七十七条-第百九十三条) 附則 9

電気通信市場 ・1985年に電電公社が民営化され日本電信電話株式会社(NTT)となり、同時に市場が自由化されたことで、新たに電気通信市場に参入が可能となり、多くの電気通信事業者が登場し、電気通信市場は大きく発展した。 ・当初は長距離電話市場、国際電話市場で競争が起こり、電話料金は大きく低下した。 ・1990年代後半からは、固定電話からインターネット、ブロードバンド、モバイルへと市場を構成する技術は大きく進化して、競争の枠組みも多様化した。 ・ただし、加入者へのアクセス回線(ラスト・ワンマイル)については、NTTのシェアが高い状況が現在も続いている。

電気通信サービスの契約数の推移 電気通信サービス契約数の推移 ブロードバンド契約数の推移 2,024 移動電話 12,329 FTTH ■この10年間で、固定電話契約数は、約7割に減少。 ■他方、移動電話契約数は、約2倍に増加。 ■FTTH(光ファイバ回線)は、全契約数の50%を突破(09年6月)。 ■他方、DSL(銅線)は、1,000万契約以下に(10年3月)。 (単位:万契約) (単位:万契約) 2,024 移動電話 12,329 FTTH 固定電話と 移動電話が逆転(00年11月) DSL 固定電話 FTTHとDSLが逆転 (08年6月) 820 ブロードバンド 3,956 ケーブル インターネット 3,496 09/06版に更新 567 2,566 無線(BWA) 81 (BWA) IP電話 無線(FWA) 1.0(FWA) 11/03 注1:2004年6月末分より電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた契約数を、それ以前は任意の事業者から報告を受けた契約数を集計。 注2: IP電話については、最終利用者に利用されている050や0AB~Jの電話番号の数を集計したものを掲載。 注:電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた数値を集計。 (2004年3月末分以前は、事業者から任意で報告を受けた数値を集計。)

電気通信市場で近年起こっている環境変化 電気通信市場では、IP化、ブロードバンド化、モバイル化が進展 IP化の進展 ブロードバンド化の進展 モバイル化の進展 固定電話契約数は、10年前の約3/4に 固定ブロードバンド市場は、08年12月に3000万契約を突破 携帯電話の契約数は、10年で約2倍 国民1人に約1台普及した生活必需品に 7000 6,223万 22万 3,496万 2000 4000 1999年度末 2010年度末 6000 3,956万 14000 5000 11,954万 4000 3000 5,685万 2000 7000 1000 1999年度末 2010年度末 1999年度末 2010年度末 IP系サービスの売上高比率は、3年で12ポイント増 移動通信市場でも、ADSL並みのブロードバンドを利用可能な端末が増加 移動通信事業は、固定通信事業よりも、売上高・営業利益に高い寄与度 非IP系 ADSL並みの高速通信が可能な端末の契約数の割合 売上高 (09年度ベース) 60% 78% 06年9月 10年3月 0.1% 58% 42% 44% 64% 移動通信事業 固定通信事業 IP系 40% 06年9月 10年3月 営業利益 ☞移動通信事業の占める割合 22% 44% 90% NTT:約69%、KDDI:約93% ソフトバンク:約64%(固定:約13%)  05年度 09年度 【出典】平成21年情報通信に関する現状報告(総務省)、平成20年度通信・放送産業基本調査(総務省) 等

国内電気通信市場の規模の拡大 ■ 1985年から主要な電気通信事業者の売上高は約3倍に拡大した。 約3倍に拡大 ウィルコム:479億円 国内電気通信市場の規模の拡大  ■ 1985年から主要な電気通信事業者の売上高は約3倍に拡大した。 ウィルコム:479億円 イー・モバイル:1,815億円 ソフトバンクモバイル: 1兆9,445億円 KDDI(au): 2兆5,907億円 移動系事業 約9兆円 約3倍に拡大 NTTドコモ: 4兆2,243億円 その他固定系等:6,296億円 15.6兆円 KDD:2,230億円 ソフトバンクテレコム:3,565億円 固定系事業 約6.6兆円 NTTコム:1兆334億円 KDDI(固定): 8,973億円 NTT:5兆1,340億円 5兆3,570億円 NTT西日本:1兆7,580億円 NTT東日本:1兆9,571億円    平成22年 ※ 各事業者の決算資料等(KDDIについては決算短信中のセグメント別売上高、ソフトバンクグループについてはソフトバンク社の連結決算短信中のセグメント別売上高)に基づき作成。 ※ ウィルコムの売上高については、平成22年12月1日から平成23年3月31日までにおける売上高を記載。 13

国内の電気通信業界の主な変遷 N T T 14 IIJ NTT(持株会社) NTTグループ ・NTT(持株) ・NTT東日本 ・NTT西日本  国内の電気通信業界の主な変遷 (99年7月分割・再編) IIJ (85年4月民営化) NTT(持株会社) (03年9月出資・筆頭株主) NTTグループ ・NTT(持株) ・NTT東日本 ・NTT西日本 ・NTTコミュニケーションズ ・NTTドコモ N T T  NTT東日本 NTT西日本 NTTコミュニケーションズ (99年10月合併) (03年12月営業譲渡) (92年7月分割・再編) NTT国際ネットワーク CWC NTTドコモ (08年7月1社に合併) (53年4月国際電話開始、 97年7月国内中継電話開始) セルラー系7社 au UQコミュニケーションズ UQコミュニケーションズ K D D (98年12月合併) KDDI ツーカー3社 (07年8月出資) (87年9月国内中継電話開始) (00年10月合併) (05年10月合併) 日本高速通信(TWJ) (01年10月合併) (05年2月直収電話開始) (87年9月国内中継電話開始) DDIポケット KDDI D D I (95年7月 PHS事業開始) パワードコム (02年8月 PHS事業) (06年1月合併) (03年4月合併) 日本移動通信(IDO) 鷹 山 パワードコム (99年4月合併) (06年6月 PHS事業廃止) アステル東京 (88年5月加入電話開始) (カーライルが株式取得、 04年10月新会社設立) (10年12月吸収分割) Wireless City Planning 東京通信ネットワーク(TTNet) ウィルコム (05年2月名称変更) DDIポケット ソフトバンクグループ ウィルコム (10年12月出資) 英BT 米AT&T (87年9月国内中継電話開始) 日本テレコムHD ボーダフォンHDD (99年9月 資本提携) 日本テレコム (97年10月合併) (02年8月) (03年12月名称変更) (01年9月 株式取得) (03年10月名称変更) ソフトバンクモバイル (89年10月国際電話開始) (出資) Jフォン ボーダフォン 日本国際通信(ITJ) デジタルホン Jフォン (06年4月買収、10月社名変更) (出資) 日本テレコム 日本テレコム (03年11月リップルウッドが買収) 英C&W 英ボーダフォン (04年7月リップルウッドから買収) (89年10月国際電話開始) (06年10月社名変更) (99年6月買収) 日本テレコム 国際デジタル通信(IDC) ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC ソフトバンクテレコム (05年7月 合併) (01年9月 ADSL事業開始) ソフトバンクグループ 日本テレコムIDC BBテクノロジー (03年1月 4社合併でソフトバンクBB設立) (05年2月買収、名称変更) ソフトバンクBB (平成23年4月現在) 【出典:総務省総合通信基盤局作成資料】 (04年10月 日本テレコムが イー・アクセス株売却) (08年8月 子会社化) (10年6月 完全子会社化) (出資) イー・アクセス イー・アクセス (11年3月イー・モバイルを  吸収合併) (00年10月ADSL事業開始) (07年3月携帯電話事業開始) イー・モバイル アッカ・ネットワークス 14 (01年1月ADSL事業開始) (09年6月合併)

電気通信事業における競争政策の変遷(事前規制から事後規制へ) ネットワーク構造の変化 「テレフォニー」から 「IPネットワーク」へ ブロードバンド化・IP化 従来の電話網 交換機 ルータ IP網 (ブロードバンドサービス契約数:約3,091万加入(09.6現在)) モバイル化 携帯電話・PHS加入数:約1億1,302万加入(09.6現在)     ※我が国の人口:約1億2,759万人(09.8 総務省人口推計月報) ネットワーク構造や競争環境の変化に対応した競争政策の変遷 独占から競争へ 公正競争の確保・促進 事前規制から事後規制へ 1985年~ 1997年~ 2001年~ 2004年~ ■競争原理の導入 ■電電公社の民営化(NTT設立) ■NTTの再編成【99年】 (ドミナント規制の導入)  ■接続ルールの制度化(固定通信市場) (参入規制の緩和)  ■需給調整条項の撤廃  ■外資規制の原則撤廃【98年】 (業務規制の緩和)  ■料金認可制を事前届出制に【98年】 (ドミナント規制の拡充) ■移動通信市場における接続ルールの制度化 ■禁止行為(※)規制の導入 ※特定の電気通信事業者に対する不当に優先的又は不利な取扱い 等 ■ユニバーサルサービス制度 の創設【02年】 ■紛争処理委員会の創設 (参入規制の緩和)  ■参入許可の廃止(登録/届出) (業務規制の原則廃止)  ■料金・約款規制の原則廃止 (消費者の権利保障)  ■重要事項の説明義務化等 ※ドミナント規制:市場支配的事業者(通信市場への影響力が大きく支配的(ドミナント)だと判断される通信事業者)に対する規制

電気通信事業に関する競争ルールの枠組み ① 事業への参入・事業内容の変更(登録/届出) ③ 事業の休止・廃止(利用者への事前周知) 電気通信事業法制定(1985年)以降、市場環境の変化に合わせて、競争政策も変化を遂げた。現在はおおむね以下の枠組みとなっている。 ① 事業への参入・事業内容の変更(登録/届出) ③ 事業の休止・廃止(利用者への事前周知) ② 事業の展開(サービス提供、ネットワーク構築) ■ 一般消費者向けサービスについての重要事項の説明義務 ■ 利用者からの苦情・問合せに対する適切かつ迅速な処理義務 ■ 上記義務への違反その他利用者利益を阻害する場合には業務改善命令 利用者向けルール ■ 接続ルール  ○ NTT東西の一種指定設備(接続約款の認可等)  ○ NTTドコモ等の二種指定設備(接続約款の届出等) 等 ■ 支配的事業者に対する禁止行為規定、違反に対する停止・変更命令 ■ 不当な競争を引き起こす料金に対する業務改善命令 ■ 事業者による意見申出制度、総務省による報告聴取・立入検査 ■ 紛争処理スキーム  ○ 総務大臣による命令・裁定  ○ 紛争処理委員会によるあっせん・仲裁 事業者間ルール(公正競争ルール) ※総務省資料を一部変更

電気通信事業法の参入規制の変遷 ■参入規制に関する論点 ・自然独占性等の理由により、セカンドベストとして参入規制等の事前規制を課すべきか。  ・自然独占性等の理由により、セカンドベストとして参入規制等の事前規制を課すべきか。  ・規制を課す場合、どのような事業区分を設定するか。  ・どのような参入規制(許可、登録、届出等)とし、何を要件とするか。  電気通信事業法制定時(1985年)、電気通信市場への参入に当たっては、事業の公共性を考慮して、サービス提供の基盤となるネットワークを自ら保有する事業者(第一種電気通信事業者、例えば現在のNTT東西やNTTドコモ)には「許可」、ネットワークを借りてサービス提供を行う事業者(第二種電気通信事業者、例えばniftyなどのISP)には「登録」または「届出」が必要とされていた。  2004年、インターネットの普及や事業者間競争の進展を考慮して、許可制を廃止。一定規模のネットワークを有する場合は「登録」、そうでない場合は「届出」に規制緩和。 ※ 許可:一般的に禁止されている行為について、特定の場合または相手方に限ってその禁止を解除すること ※ 届出:行政庁への一定の事項の通知。なお、記載事項等に不備がない場合には、届出書が行政機関の事務所に到着したときに、届出義務は履行されたこととなる(行政手続法第37条) 17

電気通信事業法の利用者料金に関する規制の変遷 ■料金規制に関する論点  ・自然独占性等の理由により、セカンドベストとして料金規制等の事前規制を課すべきか。  ・どのような料金規制(認可、届出)とし、何を要件とするか。 電気通信事業法制定時(1985年)、利用者料金(第一種電気通信事業者)については、その適正性を確保するため、「認可制」とされていた。 その後、市場での競争の進展度合いを踏まえて、順次「届出制」への規制緩和を実施。 2004年には、実質的な競争の進展を踏まえ、「届出制」も廃止し、利用者料金については、原則「非規制」とされた。 ※ NTT東西の加入電話等利用者の利益に及ぼす影響が大きく市場支配的なものについては、市場メカニズムを補完する観点から、届出制(一部プライスキャップ規制(サービス区分ごとに収入の上限だけを規制)を適用)とされている。 ※ 認可:私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするもの 18

電気通信役務の利用者料金規制の基本的枠組み 全ての電気通信サービス 非規制 届出 届出 ・競争事業者の電話(通話等) ・競争事業者の専用線 ・IP電話 ・携帯電話、PHS ・インターネット接続サービス 等  競争事業者の電話  (加入者回線アクセス、離島特例通話、緊急通報)  NTT東西の加入電話  NTT東西の第一種公衆電話  (市内通話、離島特例通話、緊急通報)  国民生活に不可欠なサービス (基礎的電気通信役務)    NTT東西の     ・Bフレッツ     ・フレッツISDN     ・ひかり電話     ・一般専用サービス等     ・オフトーク通信   NTT東西の加入電話(市内通話、県内市外通話等)  NTT東西のISDN(加入者回線アクセス、市内通信、   県内市外通信)  NTT東西の公衆電話(基礎的電気通信役務以外)   ボトルネック設備を用いる市場  支配的なサービス (指定電気通信役務) プライスキャップ規制対象サービス (特定電気通信役務) ※総務省資料を一部変更 19

電気通信事業法のドミナント事業者に対するネットワークの開放義務の変遷 ■ドミナント規制(非対称規制)に関する論点  ドミナント規制とは、市場支配的事業者(影響力が大きく支配的(ドミナント)だと判断される通信事業者)に対する規制であり、そのような事業者が、反競争的行為に及ぶことを事前に防止し、公正な競争環境を作るもの。これにより、事業者間競争を促進し、より良い通信サービスの登場を促すことを目的。 市場支配力の有無等に基づき、異なる事業者に対して異なる規制を導入することが必要か。 どのような根拠に基づき、どのような内容のドミナント規制を課すか。 電気通信事業法制定時(1985年)、事業者のネットワークの貸出料(接続料)は、事業者間の相対交渉により定めるスキームであったが、サービスが多様化する中で接続の交渉が難航。 このため、固定通信市場では、加入者までのアクセス回線については、構築が困難なことに着目した制度として、97年にドミナント(通信市場への影響力が大きく支配的であること)規制を導入。アクセス回線シェア50%超を有する事業者(NTT東西)に対し、接続料の約款化(認可制)を義務付けるとともに、ネットワーク設備を細分化して貸し出す制度(アンバンドル制度)を導入。 制度導入時には、NTTの固定電話網を対象。その後、IP化等の進展に対応し、ブロードバンド網も対象に。 また、移動通信市場では、01年にドミナント規制を導入。端末設備シェア25%超を有する事業者(NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー)に対し、接続料の約款化(届出制)を義務付け。 20

ドミナント規制の概要 第一種指定電気通信設備制度(固定系) 第二種指定電気通信設備制度(移動系) 指定要件 指定対象設備 接続関連規制  ドミナント規制の概要 第一種指定電気通信設備制度(固定系) 第二種指定電気通信設備制度(移動系) 指定要件  都道府県ごとに 50%超のシェアを占める加入者回線を有すること 業務区域ごとに 25%超のシェアを占める端末設備を有すること NTT東西を指定(98年) NTTドコモ(02年)、KDDI(05年)・沖縄セルラー(02年)を指定 指定対象設備 加入者回線及びこれと一体として設置される電気通信設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備 基地局回線及び移動体通信役務を提供するために設置される電気通信設備であって、他の電気通信事業者との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備 第一種指定電気通信設備を設置する者に対する規制 第二種指定電気通信設備を設置する者に対する規制 接続関連規制 ■接続約款(接続料・接続条件)の認可制 ■接続約款(接続料・接続条件)の届出制 ■接続会計の整理義務 ■接続会計の整理義務 ■網機能提供計画の届出・公表義務 利用者料金 関連規制 指定電気通信役務 (第一種指定電気通信設備により提供される役務であって、他の事業者による代替的なサービスが十分に提供されないもの) ■契約約款の届出制 ■電気通信事業会計の整理義務 更に、収益ベースのシェアが25%を超える場合に 個別に指定された者に対する規制 特定電気通信役務 (指定電気通信役務のうち、利用者の利益に及ぼす影響が大きいもの) ■プライスキャップ規制 NTTドコモ(02年)を指定 行為規制 ■特定業務以外への情報流用の禁止 ■各事業者の公平な取扱い ■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い ■特定関係事業者との間のファイアウォール ■特定業務以外への情報流用の禁止 ■各事業者の公平な取扱い ■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い ■電気通信 事業会計の 整理義務 ■電気通信 事業会計の 整理義務 【出典:総務省作成資料をもとに作成】

NTTグループの構造と規制 持株会社の目的・業務 NTT(日本電信電話株式会社) NTT東日本(東日本電信電話株式会社) ◇地域会社の株式の保有を通じた適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保 ◇基盤的研究開発業務 持株会社の目的・業務 NTT(日本電信電話株式会社) 持株会社 100% NTT東日本(東日本電信電話株式会社) ◇東日本及び西日本における地域(県内)電気通信業務 ◇ユニバーサルサービス確保 ◇研究開発の推進と成果の普及 ◇県間通信等を行う場合、公正競争の確保に支障がないことを確保する観点から、総務大臣の認可が必要 地域会社の目的・業務 地域会社:東日本における地域電気通信業務 100% NTT西日本(西日本電信電話株式会社) 地域会社;西日本における地域電気通信業務 1.接続に関する規制 【主な規制】 ◇接続約款の認可・公表(移動系事業者は届出) ◇接続会計の整理(固定系事業者のみ) 2.一定の行為の禁止 【主な禁止行為】 ◇接続情報の目的外利用・提供 ◇事業者間の差別的取扱い ◇他事業者(製造・販売業者を含む)に対する不当干渉 ◇子会社等である事業者との役員兼任(固定系事業者のみ) ◇電気通信設備の設置等に関する他事業者への不利な取扱い(固定系事業者のみ) 市場支配的な事業者に対する規制 100% NTTコミュニケーションズ 長距離・国際通信業務等 62% NTTドコモ 移動体通信業務 54% NTTデータ システムインテグレーション等 ※総務省資料を一部変更

電気通信紛争処理委員会の設置・組織 電気通信紛争処理委員会  平成13年11月30日に電気通信事業者間の接続等に関する紛争を迅速・公正に処理する専門的組織として設置(当初の名称は「電気通信事業紛争処理委員会」)。  平成23年6月30日、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行により「電気通信紛争処理委員会」と名称変更。  ・電気通信紛争処理委員会の設置は、電気通信事業法に規定。 総  務  大  臣 大 臣 官 房 電気通信紛争処理委員会 ○ 委員5名(非常勤・任期3年)  ■ 委員は国会の同意を得て総務大臣が任命 ■ 二人以内は、常勤とすることが可 ○ 特別委員8名(非常勤・任期2年) ■ 総務大臣が任命 情報通信国際戦略局 情報流通行政局 事 務 局 事 務 局 長 事 務 局 長 総合通信基盤局 ○ 委員会の事務を処理するために、委員会  に事務局を設置。   事務局は、通信・放送事業者の監督を担当   する部局から独立し、専門性・中立性を確保。 参 事 官 参 事 官 紛争処理調査官 紛争処理調査官 上席調査専門官(2名) 上席調査専門官 調査専門官 調査専門官(3名)

電気通信紛争処理委員会の機能 あっせん・仲裁 諮問に対する 審議・答申 勧 告 相 談 電気通信事業者間、コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間、ケーブルテレビ事業者等と地上テレビジョン放送事業者との間等の紛争に対し、「あっせん」や「仲裁」を実施する。  諮問に対する 審議・答申 総務大臣が、接続協定の細目等の裁定、業務改善命令等を行う際、総務大臣から諮問を受け、審議・答申を行う。 勧   告 あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等につい   て意見があれば、総務大臣に対し勧告を行う。 通信・放送事業者等 総務大臣 裁 定 等 業務改善命令等 競争ルールの改善等 電気通信紛争処理委員会 あっせん 他事業者等からの 意見申出 法令違反の状況  ・電気通信事業者間  ・コンテンツ配信事  業者等と電気通信事  業者との間  ・ケーブルテレビ事  業者等と地上テレビ  ジョン放送事業者と  の間      等        の紛争 仲 裁 審 議・答 申 勧   告 申 請 申 請 等 諮 問 答 申 相 談 事務局に相談窓口を設け、事業者間の紛争等に関する相談に対応している。 

競争評価 (http://www. soumu. go 競争評価 (http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyousouhyouka/index.html) 1.競争評価の背景と位置づけ 〇2003年(平成15年)電気通信事業法改正により、規制の体系を事前規制から事後規制を基本とす  る仕組みに転換。 ・事業区分の廃止、参入・退出に係る許可制を登録・届出制に移行    ・料金・契約約款の事前届出制を原則廃止  等     〇このため、IP化・ブロードバンド化・モバイル化が進展し、急激に変化を続ける市場における競争の      状況を的確に把握することが不可欠に。  〇こういった状況を踏まえ、2003年度より毎年度、「電気通信事業分野における競争状況の評価」を実施。  〇評価結果については、政策立案の基礎データとして活用。  ◆定点的評価 (固定電話、移動体通信、インターネット接続、法人向けサービス、マイグレーション分析) ◆戦略的評価 (事業者間取引、隣接市場間の相互関係、MNP) (固定電話、移動体通信、インターネット接続、法人向けサービス) (消費者選考の変化、これまでの競争政策の経済効果の定量分析) 第一期 第二期 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ◆インターネット接続 ◆法人向けサービス ◆インターネット接続◆法人向けサービス ◆移動体通信 ◆固定電話 ◆隣接市場との相互関係 ◆マイグレーション分析 (プラットフォーム、事業者間取引) (バンドル型サービス、FMC) (携帯電話・スマートフォン・タブレットPCの需要代替性分析) 2.これまでの取組み

競争評価の手順 政策に反映 基本方針 実施細目 市場画定 評価結果 競争評価アドバイザリーボード 情報収集 反映 ○ 基本方針を定め、これに従い、実施細目 → 情報収集 → 市場画定 → 競争状況の分析 →   評価結果という手順で競争評価を実施。 競争評価アドバイザリーボード 中立的かつ専門的な見地からの助言 市場画定 実施細目 基本方針 政策に反映 情報収集 競争状況の分析 競争評価の全体像 評価対象や収集情報などを具体化 反映 必要に応じて見直し 評価結果

ICT基盤整備(ユニバーサルサービス制度) 「ユニバーサルサービス」とは、あまねく日本全国で提供されるべきサービスであり、現在は、NTT東西の 加入電話(基本料)、公衆電話、緊急通報 が該当。 現状では、地域通信市場については、とりわけ都市部等の採算地域における競争の進展により、従前のように、NTT東西だけでは、採算の取れない過疎地を含む日本全国の電話網の維持コストを負担するのは困難。 「ユニバーサルサービス制度」とは、このようなユニバーサルサービス設備と接続等を行うことにより受益している他の電気通信事業者(携帯電話事業者、固定電話事業者、IP電話事業者)も、サービスを維持するために応分の負担する仕組み。 2006年度から制度が本格的に稼働した。前年度のユニバーサルサービス収支に基づきNTT東西の補てん対象額を算定(2011年度は111億円)し、他の事業者は電気通信番号数に応じて負担金を負担(多くの事業者が「ユニバーサルサービス料」として利用者に転嫁(2011年度は1番号あたり前半5円、後半3円)。 (※1) 前年度の事業収益が10億円超 (※2) 電気通信番号数に応じて負担 ■ 交付金・負担金の額の算定 ■ 交付・徴収の実施 総務大臣 適格電気通信事業者 (NTT東・ NTT西) 基礎的電気通信役務 支援機関 ((社)電気通信事業者協会) 負担対象事業者 適格電気通信事業者と 接続等している事業者(※1) ②資料届出 ⑦交付金の交付 ⑤負担金通知 ⑥負担金納付(※2) ④認可 ①ユニバーサルサービスの提供に係る補てん対象額算定のための基礎データ ③交付金の額 等認可申請 27 ※総務省資料を一部変更 27

利用者の権利保障にかかる規制の概要 ■利用者の権利保障  ・「影」に対応するための様々な消費者保護のメニューの中で、どの分野を特に強化していくか。  ・消費者の苦情や相談に応じる体制をどう整備していくか。 28 ※総務省資料を一部変更

[補足] プロバイダ責任制限法 特定電子メール法 不正アクセス禁止法 Before explaining the competition policy, let me explain the outline of u-Japan.

インターネット上の違法・有害情報に関する総務省の取組 ■情報倫理  ・違法や有害な情報流通に対し、どのような規律を確立していくか。  ・新技術や新サービスの利用に対し、新たな社会規範をどのように形成していくか。 違法な情報 違法でない情報 (1)公序良俗に反する情報 (1)権利侵害情報 事業者による約款に基づく情報の削除等の自主的対策を支援 「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」(06年11月)に基づく事業者の自主的な対応を支援 プロバイダ責任制限法及び関係ガイドライン 事業者による情報の削除等の自主的対策及び発信者情報開示による被害救済を支援 ○○はセクハラをしている(名誉毀損) 音楽ファイル(著作権侵害) 人の尊厳を害する情報(死体画像) 自殺を誘引する書き込み 対策 (2)青少年に有害な情報 (2)その他の違法な情報 児童ポルノ・わいせつ物、麻薬売買の広告 アダルト、出会い系サイト、暴力的な表現 インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン 総務大臣要請に基づくモバイルフィルタリングの原則化(親権者の意思確認) 事業者による情報の削除等の自主的対策を支援 フィルタリングサービスの提供を一層促進 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号) 対策 30

プロバイダ責任制限法 インターネット上のホームページや電子掲示板における特定の者の権利が侵害される書き込みに際して、  インターネット上のホームページや電子掲示板における特定の者の権利が侵害される書き込みに際して、 ①  どのような場合であれば、電子掲示板等の運営者(プロバイダ等)が当該書き込みを削除しても(しなくて も)免責されるかとの基準を明確化 ②  被害者が、匿名で書き込みを行った者の氏名、住所等の情報の開示を求めることができる権利を創設 プロバイダ等の責任の明確化の概要 発信者情報開示の概要  特定電気通信(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等は、 その情報の送信を防止する措置(削除等)を講じ、又は講じなかったことにより生じた損害について、一定の条件下では賠償の責任を負わない旨を規定 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を 侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に 対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の 開示を請求できる旨を規定 プロバイダ 被害者※ プロバイダ 発信者 権利侵害情報の 削除の申出 情報の書込み (開示の要件) ・請求をする者の権利侵害  が明らか ・開示を受けるべき  正当理由あり ※開示に応じない  ことによる損害は、  故意又は重過失が  なければ免責    被害者に対する責任 以下の場合でなければ責任なし ・他人の権利が侵害されている  ことを知っていたとき ・違法情報の存在を知っており、  他人の権利が侵害されている  ことを知ることができたと認め  るに足りる相当の理由がある  とき    発信者に対する責任 以下の場合はいずれも責任なし ・他人の権利が侵害されている  と信じるに足りる相当の理由が  あったとき ・権利を侵害されたとする者から  違法情報の削除の申出ああっ  たことを発信者に連絡し、7日  以内に反論がない場合 プロバイダ 等による 対応 開示しない場合 裁判所 開示請求 削除せず 削除 被害者※ (開示請求の訴え) 発信者 ※権利を侵害されたとする者 ※法の運用基準として、業界団体や関係省庁等が協議会を設立し、分野毎の対応指針(例:著作権関係ガイドライン)を作成 31

迷惑メールに関する現状 1.国内の状況 迷惑メール対策は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)の施行等により、一定の成果は上がっているが、 ○ 電気通信事業者の取り扱う全メールのうち、7割超が迷惑メール ○ 全体的な増加と悪質化・巧妙化が進展(送信者情報の偽装など) ○ 現行の規制方式が形骸化 等の問題が依然として存在している 2.国際連携の必要性  海外発国内着の迷惑メールが急増しており、国際的な連携強化を含め、対策を講じていくことが必要。 世界全体での迷惑メールの発信国 国内発・海外発の迷惑メールの比率 海外発 95.0% (59560) 94.5%(26831) 国内発 5.0% (3130) 2007年 上半期 2009年 (PC宛て) 5.5% (1562) 順位 国名 1 アメリカ 6 ロシア 2 ブラジル 7 ポーランド 3 韓国 8 中国 4 トルコ 9 コロンビア 5 インド 10 アルゼンチン 2007年 上半期 2009年 海外発 96.9% (69268) 48.4% (11702) 国内発 51.6%(13882) 3.1% (2221) (携帯電話宛て) シマンテックマンスリースパムレポートより作成 (集計期間:2009年6月) ※迷惑メール相談センター((財)日本データ通信協会内)に設置したモニター機に着信した迷惑メールを分析 32

特定電子メール法 【平成20年改正前の概要】 送信者に対する規制 (受信者の同意のない広告宣伝メールについて) 表示義務(※) 拒否者に対する送信の禁止(※)  =オプトアウト 電子メールで送信された広告を契機として行われる取引 (特定商取引法による規制) (※) 特定電子メール法平成20年改正により、事前の同意のない送信を禁止するオプトイン方式を導入。 架空アドレス宛の送信の禁止 送信者情報を偽った送信の禁止 電子メールを きっかけに取引 インターネット等 受信者 大量の望まない広告宣伝メール等を受信、処理、 削除するコストがかかり、 必要なメールの送受信が阻害されるなど、送受信上の 支障が発生 送信者 送信 サーバ 受信 サーバ 電気通信事業者等 苦情・ 相談 大量の電子メールの送信が電気通信設備に負荷をかけること等により、電気通信事業者による円滑な役務提供における支障など電子メールの送受信上の支障が発生 登録送信 適正化機関 申出 (財)日本データ通信協会が 登録されている 情報提供 措置命令 報告徴収、立入検査も可能 警告メールの送信 総務省 情報提供 外国執行当局 (注)送信者情報を偽った送信の禁止に違反した場合は、警察による捜査が可能。 33

迷惑メール対策の強化 ~平成20年法改正について~ 迷惑メール対策の強化 ~平成20年法改正について~ オプトイン方式よる規制の導入 ✓取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ、広告宣伝メールの送信を認 める。 ✓同意を証する記録の保存を義務づけ。 法の実行性の強化 ✓罰則の強化(法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど)。 ✓総務大臣が、電子メールアドレスやIPアドレス等の契約者情報を保有するISP等に対し情報提供を求めることが可能に。 ✓電子メールの送信を委託した者に対して措置命令等を行うことが可能に。 ✓送信者情報を偽った電子メールの送信について、電気通信事業者が、役務提供を拒否でき得ることを明確化。 国際連携の強化 ✓総務大臣が、迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報提供を行うことが可能に。 ✓電子メールの送信を委託した者に対して措置命令等を行うことが可能に(上述)。 ※ 消費者庁の設置に伴う執行体制の変更により、総務大臣及び消費者庁長官が登録送信適正化機関からの情報収集、受信者からの違反等の申出の受理、違反者に対する報告聴衆や措置命令等の法執行を行うこととなった。 34

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(1999年) 1 目的 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持 2 処罰対象 (1) 不正アクセス行為 ①他人のIDとパスワードを無断で用いてアクセス制御を破る ②アクセス制御機能の脆弱性等を利用してその機能を破る ③認証サーバ等のアクセス制御機能を不正に作動させる (2) 不正アクセスを助長する行為 他人のパスワードを許可なく第三者に教える行為 3 その他 システム管理者は、①ID・パスワードの適切な管理、②不正アクセスを防御する必要な措置を講ずるよう努める。 35