交通安全クイズ 自転車編 最初の画面です。 自己紹介等を行ってください。 マウスを左クリック(1回)するだけで次の画面に変わっていきます。 福島県郡山警察署
× 問題1 「自転車」は、人力で走るので、法律上 歩行者と同じ扱いをうける。 道路交通法上、「軽車両」と規定されて 問題1 「自転車」は、人力で走るので、法律上 歩行者と同じ扱いをうける。 × 道路交通法第2条に 「車両」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 と規定されている。 「軽車両」とは、自転車、荷車等をいう。 よって自転車は、乗れば車の仲間入りとして、運転者としての行動が要求される。 ルールを無視した行動については、自動車の運転者と同じように厳しく処分されることになる。 道路交通法上、「軽車両」と規定されて います。乗れば車の仲間入りです。
× 問題2 傘差し運転は、片手運転に自信があればやってもよい。 福島県道路交通規則に禁止規定が ある。 バランスが悪くなる上、前が見えなく 問題2 傘差し運転は、片手運転に自信があればやってもよい。 × 福島県道路交通規則に禁止規定が ある。 バランスが悪くなる上、前が見えなく なり、とても危険です。 県規則には、 「交通頻繁な道路」においての禁止行為として掲げてあります。 交通頻繁な場所とは、裁判でもいろいろ論議されているところです。 前が見えない、バランスが悪い等危険性を説明し、傘差し運転はいけないことであることを理解させてください。 罰則 5万円以下の罰金
○ 問題3 踏切では、警報機が鳴ったら踏切内に入ってはいけない。 踏切では、一旦停止し安全を確認して から渡りましょう。 問題3 踏切では、警報機が鳴ったら踏切内に入ってはいけない。 ○ 平成12年10月、会津高田町で、自転車の高校生が踏切事故で亡くなる悲惨な事故が発生しました。 踏切では、一旦停止し、安全を確かめ、自転車から降りて渡りましょう。 警報機の付いていない踏切もあります。 罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 踏切では、一旦停止し安全を確認して から渡りましょう。
× 問題4 踏切の向こう側が混雑して、踏切の中で止まってしまいそうだが、電車はまだ来ないようなのでそのまま渡った。 問題4 踏切の向こう側が混雑して、踏切の中で止まってしまいそうだが、電車はまだ来ないようなのでそのまま渡った。 × 踏切の向こう側が混雑しており、踏切内で立ち止まるおそれがあるときは、踏切に入ってはなりません。 罰則 5万円以下の罰金 踏切の中で停止することとなるおそれ があるときは、その踏切に入ってはい けません。
× 問題5 お父さんは、「自動車の酒飲み運転はだめだが、自転車はかまわないんだ。」と、言ってます。 道路交通法第65条に 問題5 お父さんは、「自動車の酒飲み運転はだめだが、自転車はかまわないんだ。」と、言ってます。 × 中学生や高校生に関して、飲酒運転は関係ないと思いますが、飲酒年齢の低下から、あえてこの問題を出題しました。 講習時に、「皆さんは飲酒することはない」ことを前提に説明してください。 罰則 2年以下の懲役又は10万円以下の罰金 道路交通法第65条に 「酒気を帯びて車両等を運転しては ならない。」と、規定されています。
× 問題6 夜間でも、前が良く見えればライトをつけなくても良い。 夜間は、ライトをつけないで自転車 に乗ったり、尾灯、反射器の付いて ライトは、自分の進路を照らす役目もありますが、自分の存在を、他車に知らせる役目もあります。 尾灯や、反射器の付いていない自転車も非常に危険です。 マウンテンバイク、折りたたみ式自転車の中には、ライトや、尾灯のない自転車もあります。 こういった自転車は、公道上は走れません。 罰則 5万円以下の罰金 夜間は、ライトをつけないで自転車 に乗ったり、尾灯、反射器の付いて いない自転車に乗ってはいけません。
× 問題7 この標識のある歩道では、自転車は歩道上を自由に走っても良い。 歩道の車道側を走らなければなりません。 この設問は、説明する側も十分理解した上で、生徒にわかりやすく説明してください。 まず、 この標識は、「歩道上を自転車が走ってもいいですよ。」という標識です。 決して、「走りなさい」という標識ではありません。 歩行者が通る歩道上を走るわけですから、当然歩行者優先です。 また、道路の両側に歩道が設置されていたり、片方に設置されていたり、いろいろ な道路があります。 自転車は、車道を走る場合左側通行が原則ですが、自転車通行可の歩道上を走る場 合は、右側の歩道上を走ってもかまわないことになります。 ここで理解していただきたいのは、設問の事例です。 「歩道上を自由に走ってもいい」訳にはいかないのです。 道路交通法第63条の4において規定されています。 自転車歩道通行可の標識のある歩道では、次のことを守らなければなりません。 1 通行部分が指定されているときは、その部分を通行する。 2 通行部分が指定されていないときは、車道よりの部分を通行する。 3 歩道を通行するときは、すぐ停止できるような速度で通行す。 4 歩行者の通行を妨げるようなときは、一時停止しなければならない。 とあります。 左側の歩道を通行する場合と、右側の歩道を通行する場合とでは、自転車の走る 位置がそれぞれ変わってくるわけです。 生徒達が、理解できないおそれがある場合は、歩行者優先であることを中心に説 明してください。 歩道の車道側を走らなければなりません。 また、歩行者優先であることを忘れてはいけません。 自転車が走れるからといって、「どけ、どけ」と走って はいけません。
× 問題8 「止まれ」の標識は、自動 車に対するもので、自転 車は従わなくてもいい。 一時停止して、安全を確かめなければなりません。 前述のように、自転車は車両であるので、道路標識に従わなくてはなりません。 特に、「止まれ」のある交差点や、見通しの悪い交差点は、交通事故多発地点であり、必ず一時停止し、安全を確かめる習慣を身につけましょう。 罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 一時停止して、安全を確かめなければなりません。 この標識のある所や、見通しの悪い交差点では、必ず 一時停止しましょう。ここは、事故多発地点です。
問題9 信号機のある交差点 右への曲がり方は? 信号機のある交差点での右折方法について説明してください。 問題9 信号機のある交差点 右への曲がり方は? 信号機のある交差点での右折方法について説明してください。 また、信号機のない交差点での右折方法については、マウスを使うなどして説明してください。 罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
問題10 あなたは自転車に乗っています。 どの信号に従って走りますか? 歩行者用信号機に従う 自転車は、車両になるので、通常は車両用の信号機に従います。 しかし、設問のように、歩行者用信号機に 歩行者・自転車専用の標示板 が設置されている場合は、歩行者用信号機に従って通行しなければなりません。 罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 歩行者・自転車専用の標示板があるので、自転車は、歩行 者用信号機に従わなければなりません。
× 問題11 自転車の後輪にハブステップを付ければ、二人乗りしても良い。 自転車には、運転者以外の者は乗車できません。 自転車には、運転者以外の者は乗車できません。 しかし、 1 16歳以上の人が6歳未満の子供を一人幼児用座席に乗せることができます。 2 16歳以上の人が4歳未満の子供を、おんぶ紐などで背負って乗ることがで きます。 罰則 2万円以下の罰金又は科料 自転車には、運転者以外の者は乗車できません。
× 問題12 自転車は横2列までは 並んで走っても良い。 「並進可」標識のある道路以外は、横に並んで 走ってはいけません。 自転車には、運転者以外の者は乗車できません。 しかし、 1 16歳以上の人が6歳未満の子供を一人幼児用座席に乗せることができます。 2 16歳以上の人が4歳未満の子供を、おんぶ紐などで背負って乗ることがで きます。 罰則 2万円以下の罰金又は科料 「並進可」標識のある道路以外は、横に並んで 走ってはいけません。
× 問題13 自転車から物を投げても違反とならない。 進行中の車両から、物を投げる行為は 禁止されています。 道路交通法第76条に禁止規定があります。 進行中の車両から、物を投げる行為を禁止しています。 後続車両や、歩行者に危険を及ぼします。 では、「止まって投げればいいのか?」 これは、マナー違反です。 罰則 2万円以下の罰金又は科料 進行中の車両から、物を投げる行為は 禁止されています。
自転車の加害事故賠償事例 ★ 歩道上で歩行者に衝突。歩行者が骨折。 ● 携帯電話使用運転で、歩行者と追突。歩行困難な後遺障害。 ∥ ★ 歩道上で歩行者に衝突。歩行者が骨折。 ∥ 賠償金約1,800万円 ★ 傘さし運転で、出会い頭衝突。相手が骨折。 賠償金約500万円 ● 携帯電話使用運転で、歩行者と追突。歩行困難な後遺障害。 ∥ 賠償金約5,000万円 ● 無灯火で歩行者に衝突。歩行者死亡。 ∥ 賠償金約4,000万円 自転車が加害者となった事故の賠償事例です。 自転車といっても、加害者となれば多額の損害賠償金を支払わなくてなりません。
交通ルールをしっかり守りましょう! 交通安全 最後の画面です。 お疲れさまでした。 福島県郡山警察署