大阪府健康づくり推進条例の概要について (1) 条例制定の背景・必要性 (3) 条例案の概要 (2) 条例制定のポイント

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大阪府健康づくり推進条例の概要について (1) 条例制定の背景・必要性 (3) 条例案の概要 (2) 条例制定のポイント (“健康課題”への対応)  ・府民の平均寿命・健康寿命は男女とも全国平均を下回る。  ・市町村間における健康格差(健康寿命の差)が生じている。  ・悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患など、生活習慣と関わりの深い疾患が主要死因の5割を超え、 介護が必要となった要因の上位を占める。  ⇒ 府民一人ひとりの主体的な健康づくり活動等の推進、その普及啓発・気運の醸成が必要。 (健康づくりを“社会全体”で支える仕組みづくり)  ・生涯を通じて心身ともに健やかで生き生きと暮らすためには、各世代の身体的特性や生活・労働環境、それぞれの健   康意識や行動等を踏まえた取組みが求められる。  ⇒ 若い世代から働く世代、高齢者まで、ライフステージに応じた主体的な健康づくりを多様な主体の連携・協働により、    “社会全体”で支援していく仕組みづくりが必要。 第1章 総則 ○ 目的、定義、基本理念を規定(第1条~第3条)   ■目   的:府民の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、府民の健やかで心豊かな生活できる活力            ある社会の実現   ■基本理念:府民が主体的に健康づくりに取り組むこと、多様な主体の連携・協働による健康づくりを推進            するための必要な支援及び社会環境の整備に取り組むことを規定 ○ 各主体の役割等を規定(第4条~第10条)   ■ 府の責務について規定(目標の設定、施策の総合的な策定・実施、気運醸成、健康医療情報の活用等)   ■ 府と市町村との協力について規定 ■ 府民・事業者・保健医療関係者・医療保険者・健康づくり関係機関等の役割について規定 ○ 連携及び協働についてを規定(第11条)   ■ 各主体の連携と協働(府、市町村、事業者、保健医療関係者、医療保険者、健康づくり関係機関等)   ■ 府内に集積する健康づくりに関連する大学・研究機関・企業との連携、地域コミュニティ等の地域資源     を活かした取組み 《平均寿命》(大阪)男80.23・女86.73       (全国)男80.77・女87.01 《健康寿命》(大阪)男71.50・女74.46       (全国)男72.14・女74.79 《健康格差》男4.6歳・女4.0歳 * 最も高い自治体と低い自治体の差 第2章 健康づくりの推進に関する施策 ○ 健康づくりの推進に関して府が講じる施策を規定(第12条~第16条)   ■ 健康教育等の充実   ■ 食生活の改善、身体活動・運動、休養・睡眠、こころの健康の保持及び増進等   ■ 歯と口腔の健康の保持及び増進   ■ 喫煙、過度の飲酒の対策の推進   ■ 特定健診、がん検診、特定保健指導の受診促進 等 (2) 条例制定のポイント 1 健康づくり関連3計画の総合的・一体的な推進 《主に第12条~第16条》 2 多様な主体の役割の明確化と連携・協働による“オール大阪体制”の構築 《主に第4条~第11条》  3 大阪の特徴(強み)を活かした取組みの推進 《主に第4条、第11条》 4 府民の健康づくりの普及啓発と気運醸成 《主に第17条~第21条》      ※ 現在、大阪・関西への2025年万博(重点テーマ「いのち・健康」)の誘致を進めており、         これら活動とも相まった取組みにより、健康づくりの気運醸成を進めていくことが期待される ◯ 健康づくり関連3計画(※)に基づく健康づくり施策を総合的・一体的に推進 ○ 上記3計画において目標を設定 ※「第3次大阪府健康増進計画」、「第3次大阪府食育推進計画」、「第2次大阪府歯科口腔保健計画」 第3章 推進の体制及び方策 ◯ 府の責務をはじめ、市町村や保健医療関係者、医療保険者、事業者、府民等の多様な主体の役割を明確化 ◯ 各主体の積極的な連携・協働を促す“オール大阪体制”を構築 ○ 健康づくりを推進するための体制及び方策を規定(第17条~第21条)   ■ 健康づくりを推進するための会議を設置   ■ 事業者や団体の顕彰   ■ 施策の実施状況等についての年次報告(各審議会において意見聴取等)   ■ 必要な調査の実施   ■ 健康づくりに関する活動への参加促進に向けた情報提供 ◯ 府内に集積する大学・研究機関との連携や地域資源の活用 ◯ 健康医療情報(特定健診の結果・診療報酬明細書等から得られる情報等)の活用 ◯ 若い世代から働く世代、高齢者までそれぞれの健康状態に合った健康行動の実践・健康診査    の受診促進等の普及啓発 ◯ 家庭や学校、職場、地域社会等、あらゆる場における健康づくりの気運醸成 附則(大阪府附属機関条例の一部を改正) ○ 目標の達成状況の評価を各審議会において実施する旨を規定   ①食育推進計画評価審議会  ②地域職域連携推進協議会  ③生涯歯科保健推進審議会