Is Japan supportive or not?

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Is Japan supportive or not? Brazilian and Peruvian Nikkeijin in Japan: Is Japan supportive or not?

1.Introduction Who Is Nikkeijin? 日本から海外に本拠地を移し、永住の目的を持って生活されている日本人並びにその子孫の二世、三世、四世等で国籍、混血は問いませんが、そういう方々を海外日系人として定義しています。 (The Association of Nikkei & Japanese abroad 2017) 日本人の海外移住は、1868年のハワイへの集団移住 から始まりました。メキシコやブラジル、ペルーなど 中南米への移住の歴史は、120年以上も前にさかのぼり ます (Ministry of Foreign Affairs 2018)

1.Introduction History of Nikkeijin 日本から中南米への移住は、1880年代から1960年代 にかけてさかんに行なわれました。(中略)1908年、781人の日本人家族が、コーヒー農園で働く契約移民として「笠戸丸」に乗りブラジルへ向けて出発したことは、ご存知の方も多いと思います。彼らは、 数年間は働き、貯金した後に帰国することを夢見ていましたが、実生活は予想だにしない過酷な状況でした。 (Ministry of Foreign Affairs 2018)

1.Introduction History of Nikkeijin 1980年代の軍事政権の終わり、ブラジルの経済危機が深刻になり、アメリカ、ヨーロッパ、日本に出稼ぎに行く労働者が増えてきた。(中略)日本人に限って言えば、最初は1世の日本人移民、後にはその子孫の、いわゆる「デカセギ」の現象が顕著になった。この現象はブラジルのジャーナリストにも取り上げられ、「デカセギ」は一般に通用する言葉となった。 (The Japan Institute for Labor Policy and Training 2003)

The Numbers of Nikkeijin Abroad (The Association of Nikkei & Japanese abroad 2017)

The Numbers of Nikkeijin in Latin America (Ministry of Foreign Affairs 2018)

1.Introduction Table1: The Number of Foreign Residents in Japan 47,740人 52,768人 695,522人 53,705人 (Ministry of Justice 2018)

The Numbers of Nikkeijin Abroad (The Association of Nikkei & Japanese abroad 2017)

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

Supportive=Being helpful 2.Defining Terms Supportive=Being helpful

Supportive=Being helpful 2.Defining Terms Supportive=Being helpful legally Financially Educationally Socially

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

3.Japan is Supportive 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

3.Japan is Supportive 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

3.Japan is Supportive 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 1)在留資格の整備入国・在留を認める外国人の在留資格の種類・内容が見直され、従来の18種類に加えて新たな在留資格が設けられ、28種類に拡充整備された。新規に加えられた10の在留資格は、次の通りである。「法律・会計事務」、[医療 」、「研究、教育」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「文化活動」、「就労」、「永住者の配偶者等」、「定住者」。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Yamada 1990:82)

3.Japan is Supportive 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 従来、日系外国人については、法務大臣が特に在留を認める者等として個々に入国が認められるという取扱いがなされていた。これに対して改正入管法では、3世までの日系外国人については、上記の「日本人の配偶者等」または「定住者」の在留資格で入国が認められることになった。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Yamada 1990:82)

3.Japan is Supportive 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 Table2: The Number of None-Permanent Residents  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Justice 2009)

3.Japan is Supportive 3.1b New Visa System in 2018 ブラジルやペルーなど海外で暮らす日系4世の若者が日本で就労できる新たな在留制度について、法務省は30日から受け付けを開始した。一定の日本語能力を持つ18~30歳が対象で、滞在は最長5年間。7月1日から実施し、年間4千人程度の来日を見込んでいる。 (Asahi 2018)  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

3.Japan is Supportive 3.1b New Visa System in 2018  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Justice 2018)

3.Japan is Supportive Japan is being helpful legally Financially 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 Japan is being helpful legally Financially  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 Educationally Socially

3.Japan is Supportive 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

3.Japan is Supportive 3.2 帰国支援事業 in 2009 2008年のリーマンショック以来失業を余儀なくされ帰国することになったブラジル人は10万人に上るとも言われ、これに対し日本政府はこうした帰国者に対して帰国支援をすることを決定した。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Saito 2013:24)

3.Japan is Supportive 3.2 帰国支援事業 in 2009 2008年に起きたリーマンショック後の派遣切りは在日ブラジル人のコミュニティーを直撃したとされ、その直撃の原因としては彼らの大半の雇用形態である非正規雇用が挙げられる。 失業率の調査では滋賀県や岐阜県などにおいて約40%にもなっていた。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Saito 2013:10,24)

3.Japan is Supportive 3.2 帰国支援事業 in 2009  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Health, Labor and Welfare 2009)

3.Japan is Supportive 3.2 帰国支援事業 in 2009  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Health, Labor and Welfare 2009)

3.Japan is Supportive Japan is being helpful legally Financially  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 Educationally Socially

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language ・3~4年に1度の南米系外国人を対象にした就労や生活の実態調査によると、就業については、大半の方々が製造業で就労している。住居については、約半数が、派遣会社借上げの民間アパートに居住している。日本語については、約半数が全く出来ないまま来日し、8割が日本語を学習していないという状況。 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2011)  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language 平成22年3月には、文部科学省「外国人教育に関する調査研究」において、「準学校法人設立・各種学校認可取得に関する具体的な支援のあり方(マニュアル)」が日本語・ポルトガル語で作成され、各種学校となるブラジル人学校も増加し、平成23年11月現在、12校となっている。文部科学省では無認可のブラジル人学校を含めた実態調査を毎年実施しており、平成23年5月現在、72校が存在している。 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2011)  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language 各種学校の認可について ・校舎や土地が賃貸の場合は認可を受けるのが難しい ・認可を受けるのに、費用や規模の問題があり、生徒数が足りないこともあり、申請をするのが難しい ・インターネットや「文部科学省委託研究平成 21 年度外国人教育に関する研究ブラジル人 等の教育機会の現状と課題についてブラジル人学校の準学校法人設立・各種学校認可の課題」の公開研究報告会の資料を見て参考にしたこともあるが、具体的に何をクリアして いけばいいのかが書いていなかった ・認可を受ける際に、何をクリアすればいいのかをはっきりと教えてくれれば当校もそこ を目指して具体策を考えることができるが、申請を出した際に「~がダメだから申請は受けられない」などの説明がなく、申請を断られるとどうするべきか分からない。 無認可学校は... ・学歴として認められないケースがある。 ・日本学生支援機構の奨学金制度や国家試験の一部免除等の特典は一切受けられない。 ・入学された学校(団体)が何らかの事情で閉鎖(閉校)に追い込まれても公的な救済処置の道はない等があげられます。 ・学割が受けられない。 ・名前に「学校」をつけてはいけない。 ・賃貸ビルである場合が多く、設備が整っていない。→土地を借りたくても断れることが多い。 (愛知県県民生活部社会活動推進課多文化共生推進室 2018)

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language Table3: 日本語指導が必要な外国人児童生徒の母語別在籍状況  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2017)

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language Table4: 日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の在籍人数別市町村数  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2017)

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language Table5: 日本語指導が必要な児童生徒に対する施策の実施状況  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2017)

Japan is being not helpful 4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Languages Japan is being not helpful legally Financially  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 Educationally Socially

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

4.Japan is Not Supportive 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。

4.Japan is Not Supportive 4.2 Discrimination/Prejudice One Japanese resident in Oizumi-town(Gunma-prefecture) expressed a typical reaction: “There’s a lot of iwakan towards those who have a Japanese face but are culturally Brazilian.”  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Tsuda 2008:120)

4.Japan is Not Supportive 4.2 Discrimination/Prejudice Although some felt this loss of Japanese culture was “natural”, many had expected the Nikkeijin to have retained more of Japanese language and culture and expressed their reaction as gakkari(disappointment), kitaihazure(did not live up to expectations), and shitsubo(disappointing, disillusioning).  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Tsuda 2008:126)

4.Japan is Not Supportive 4.2 Discrimination/Prejudice NHK Taminzoku Kyoju Jidai The series featured only nikkeijin who were Brazilianized, spoke Portugese (or broken Japanese), and wore clothes that looked distinctly Brazilian.  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Tsuda 2003:296)

4.Japan is Not Supportive 4.2 Discrimination/Prejudice NHK Taminzoku Kyoju Jidai The reporter back at the studio stating: “We end up thinking the nikkeijin are Japanese, but they were born in a different country and have different customs and do not understand Japanese thinking because Japan is a foreign country for them. We have to realize this.”  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Tsuda 2003:296)

4.Japan is Not Supportive 4.2 Discrimination/Prejudice Japanese perceptions about nikkeijin are based almost exclusively on television and newspapers because the Japanese Brazilians remain a minute fraction of Japan’s population and very few Japanese have encounters with them.  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Tsuda 2003:303)

4.Japan is Not Supportive 4.2 Discrimination/Prejudice Interview in Oizumi city in Gunma The Brazilian nikkeijin are sometimes seen as excessively individualistic, conflictual, uncooperative, and lacking harmonious group. Nikkeijin walking around in groups, dressed in a strange manner, speaking loudly on Portuguese, and otherwise behaving in ways that seem alien.  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Tsuda 2008)

Japan is being not helpful 4.Japan is Not Supportive 4.2 Discrimination/Prejudice Japan is being not helpful legally Financially  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 Educationally Socially

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.2b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.2b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 「建設業の人手不足解消に向け、政府が外国人技能実習生の受け入れの拡大に動き始めた。」このニュースを聞いた県民(静岡県民)の一部は全国の多くの人々とは少し違った受け止め方をしたのではなかろうか。県西部では1990年代から多くの日系ブラジル人を定住者として受け入れてきた。(中略)だが、リーマンショックで多くの日系人が職を失うと、彼らの日本語能力の乏しさや地域とのつながりの希薄さが問題になった。国は「社会の一員として受け入れる態勢が完全に整っていなかった」と認め、定住外国人施策の基本方針を定めた。今回の実習生の議論も、労働力ありきになっていないか。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (The Nikkei 2014)

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 法務省は新制度について「現住国の日系人社会と日本との懸け橋になる人材の育成」と説明するが、「労働力不足の解消策にすぎない」との指摘もある。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Asahi 2018)

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 大量の雇い止めが明らかになったシャープ亀山工場(三重県亀山市)。大半が下請けの派遣会社に有期で雇われていた日系外国人だ。外国人労働者の受け入れ拡大を図る出入国管理法改正案の審議が進むなか、雇用の「調整弁」として都合良く扱われる不安定な身は、リーマン・ショックを機に派遣切りが吹き荒れた10年前と変わらない。「まるでモノ扱い」。労働者の訴えには怒りと悲しみが入り交じる  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Asahi 2018)

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice

5.Analysis 3.2 帰国支援事業 (Ministry of Health, Labor and Welfare 2009)  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Health, Labor and Welfare 2009)

5.Analysis 3.2 帰国支援事業 日系人が失職したのは経済危機によるもので日系人の責に帰すべき理由はないとした上で、日系人に限って入国を認めないことは他の外国人の入国との関係で憲法の平等原則だけでなく法治主義の原則にも反していると唱える。(中略)このような帰国支援金のような援助を必要としている現実もあり、日本政府が帰国費用を出すことは思いやりのある施策として評価できるという見方もあるが、2、3年したら日本に戻りたいと考えている20代から30代の若者も多くいると話す日系人もいることからこの政策に対する評価は難しいものとなっている。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Saito 2013:24)

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice

5.Analysis 4.1 Schools and Languages  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2016)

5.Analysis 4.1 Schools and Languages 公立学校に在籍する外国人児童生徒の約4割が日本語指導を必要としており、増加傾向。日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒も近年急増している。日本語指導が必要な児童生徒は10年間で1.6倍に増加。そのうち、約2割(約6,000人)が日本語指導を受けることができていない。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Cabinet Office 2018)

5.Analysis 4.1 Schools and Languages 日系定住外国人施策推進幹事会議 ・平成28年度から都道府県・政令指定都市日本語教 育推進会議を年に1度開催(平成28年8月26日,平成29年8月28日) し、日本語教育の体制整備における課題解決のため、今後の方策や連携 協力の在り方などについて検討した。(文部科学省) ・平成28年度46団体、49名、平 成29年54団体、56名が参加し、地域の課題について情報交換・意見交換 を行った。(文部科学省)  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Cabinet Office 2018)

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice

5.Analysis 4.2 Discrimination Hate speech law ヘイトスピーチの規制や性的少数者を理由にした差別の禁止を定めた東京都の条例が5日、都議会本会議で賛成多数で可決、成立した。いずれも都道府県の条例で初めての内容で、来年4月に全面施行される。(中略)ヘイトスピーチ対策としては、差別的な言動の拡散を防止すると定める。都によると、インターネット上の発言や動画の削除を要請することなどを想定。学識経験者でつくる審査会の意見をふまえ、発言の概要を公表する、としている。  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 (Asahi 2018)

Yokusei=restrict/control See also ヘイトスピーチで中止勧告=2例目、川崎市のデモ代表者に-法務省

5.Analysis 3.1a Revision of Immigration Law in 1990 3.1b New Visa System in 2018 3.2 帰国支援事業 in 2009 4.1 Schools and Language Support 4.2 Discrimination/Prejudice

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

Outline 1. Introduction 2. Defining Terms 3. Japan is Supportive 4. Japan is Not Supportive 5. Analysis 6. Conclusion

6.Conclusion Japan is being helpful legally Financially Educationally  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。 Educationally Socially

Japan is Not being helpful 6.Conclusion Japan is Not being helpful For Brazilian and Peruvian Nikkeijin in Japan  同省によると、日系の2世や3世は現在も「定住者」などの在留資格で長期滞在し働くことが認められている。だが、4世の場合、長期滞在が認められるのは、原則日本で3世とともに生活する未婚の未成年に限られていた。  新制度では、資格申請時にサポート役の親族や国際交流団体などを確保していることを条件に「特定活動」の在留資格を与え、期間中は日本で自由に働けるようにする。在留期間の更新時には、サポート役の個人・団体に対し、4世の生活状況の報告を求める。