※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。

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※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。 事業対象者特定の有効期間 適用イメージ図 ※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。

1.新規特定の場合 (1)通常のケース 例)平成27年4月10日基本チェックリスト該当のケース ⑴ 末日まで ⑵ 2年間 1.新規特定の場合   (1)通常のケース 根拠:要綱第17条第1項  事業対象者の特定の有効期間(以下「特定有効期間」という。)は、⑴に掲げる期間と⑵に掲げる期間を合算して得た期間とする。  ⑴ 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間  ⑵ 2年間 例)平成27年4月10日基本チェックリスト該当のケース 基本チェックリスト該当 有効期間 満了日 ⑴ 末日まで ⑵ 2年間 H27.4/10 H27.4/30 H27.5/1 H29.4/30

1.新規特定の場合 (2)月の初日のケース 例)平成27年4月1日基本チェックリスト該当のケース 2年間 根拠:要綱第17条第2項 1.新規特定の場合   (2)月の初日のケース 根拠:要綱第17条第2項  事業対象者の特定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項⑵の期間を特定有効期間とする。  例)平成27年4月1日基本チェックリスト該当のケース 基本チェックリスト 該当 2年間 有効期間 満了日 H27.4/1 H29.3/31

2.更新特定の場合 例)平成27年4月10日基本チェックリスト該当のケース(1(1)と同様のケース) 2年間 根拠:要綱第17条第3項・第4項 第3項 事業対象者の特定を受けた被保険者が、特定有効期間の満了日の60日前から特定有効期間の満了日までの間に、基本チェックリストを実施し、事業対象者の基準に該当した場合は、当該事業対象者の特定は更新される。  第4項 前項において更新された事業対象者の特定の有効期間は、特定有効期間の満了日の翌日から2年間とする。 例)平成27年4月10日基本チェックリスト該当のケース(1(1)と同様のケース) 基本チェック リスト該当 当初有効期間満了日 当初有効期間満了日の60日前 有効期間 満了日 当初有効期間満了日の翌日 2年間 基本チェックリスト実施・該当 H29.3/1 H27.4/10 H29.4/30 H29.5/1 H31.4/30

3.事業対象者が当初有効期間中に基本チェックリストを再度実施 した結果、基準に該当しなくなった場合 根拠1:介護保険法施行規則第140条の62の4   (法第百十五条の四十五第一項第一号 の厚生労働省令で定める被保険者) 第百四十条の六十二の四  法第百十五条の四十五第一項第一号 の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。 一  居宅要支援被保険者 二  厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。) 根拠2:要綱第17条第5項  事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の属する月の翌月1日より、事業対象者の特定を無効とする。 例)当初有効期間内の平成27年7月10日に基本チェックリスト非該当のケース 基本チェックリスト 該当 基本チェックリスト 実施・非該当 (非該当基本チェックリスト実施日) 有効期間 終了日 ※H27.8/1~   無効 H27.4/10 H27.7/10 H27.7/31

4.事業対象者卒業後、地域の予防活動に取り組んでいくために、 ケアマネジメントCを受けようとする場合 根拠:要綱第17条第6項  前項の規定にかかわらず、訪問型サービス又は通所型サービスを受けていた又は受けている事業対象者が、事業対象者でなくなった後も、地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等への参加等を通じて継続して介護予防に取り組んでいくために、ケアマネジメントCを受けようとする場合は、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌月末日までの期間は事業対象者の特定を有効とするとともに、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌々月1日より事業対象者の特定を無効とすることができる。 例)当初有効期間内の平成27年7月10日に基本チェックリスト非該当のケース 基本チェックリスト 該当 有効期間 終了日 基本チェックリスト 実施・非該当 (非該当基本チェックリスト実施日) ※H27.9/1~   無効 H27.4/1 H27.7/10 H27.8/31 非該当基本チェックリスト実施日 非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌月末日

5.当初有効期間内に要介護・要支援認定申請を行った場合 ①要介護・要支援認定されたケース 根拠:要綱第17条第7項  事業対象者が、要介護認定又は要支援認定を受けた場合は、要介護認定又は要支援認定が効力を生じた日より、事業対象者の特定を無効にする。 例)当初有効期間内の平成27年7月10日に認定申請を行ったケース ⇒ H27.4/1~H27.7/9:事業対象者 H27.7/10以降:要介護・要支援認定者 基本チェックリスト該当 事業対象者 有効期間終了日 新規介護認定 申請日 要介護・要支援認定  (審査会開催日) 事業対象者 申請日から認定者 (介護保険法第27条第8項、 第32条第7項) H27.4/1 H27.7/9 要介護・要支援認定者 H27.7/10 H27.8/9

5.当初有効期間内に要介護・要支援認定申請を行った場合 ②要介護・要支援認定が非該当だったケース 根拠:要綱第17条第8項  事業対象者が、要介護認定又は要支援認定に係る申請をしたものの、要介護者及び要支援者のいずれにも該当しないと認められたときは、その処分がされた日より、事業対象者の特定を無効とする。 例)当初有効期間内の平成27年7月10日に認定申請を行ったケース    ⇒ H27.4/1~H27.8/8:事業対象者(新規)   H27.8/9以降:事業対象者(新規) 基本チェックリスト該当 事業対象者 有効期間終了日 認定 非該当 (審査会開催日) 事業対象者 有効期間満了日 新規介護認定 申請日 基本チェックリスト 該当(※) 2年間強 H27.8/9以降 速やかに実施 H27.4/1 H27.7/10 H27.8/8 H27.8/9 H29.9/30 (運用上の取扱) ※サービス事業を継続して利用したい意向がある場合は、再度チェックリストを実施。