国指定地域がん診療連携拠点病院の 整備指針の改正及び推薦について 資料1 国指定地域がん診療連携拠点病院の 整備指針の改正及び推薦について
国指定がん診療連携拠点病院等の類型 ・都道府県がん診療連携拠点病院 ・地域がん診療連携拠点病院 ・特定領域がん診療連携拠点病院 国の資料を 基に作成 【国指定がん診療連携拠点病院等の類型】 【地域がん診療連携拠点病院の類型】 【旧指針】 【新指針】 ・都道府県がん診療連携拠点病院 (府内1病院) ・地域がん診療連携拠点病院 (府内16病院) ・特定領域がん診療連携拠点病院 (府内該当なし) ・地域がん診療病院 (府内該当なし) 地域がん診療連携拠点病院 (高度型) ※1医療圏に1ヶ所 指定類型の 見直し 地域がん診療 連携拠点病院 地域がん診療連携拠点病院 要件を 充足した場合 復帰 指定類型の 見直し 地域がん診療連携拠点病院 (特例型) 指定の取り消し
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 旧指針 新指針 集学的 治療等 提供体制 ・我が国に多いがん及びその他各医療機関が専門とする がんについて、集学的治療及び緩和ケアの提供体制、 標準的治療等適切な治療の提供 ・クリティカルパスの整備、活用状況の把握 ・緩和や医療用麻薬の適正使用の院内マニュアルの整備、 活用状況の把握 ・キャンサーボードの設置、月一回以上開催 (新)集学的治療及び標準的治療等の質の評価のため、 必要な情報を国に届け出ること (新)苦痛のスクリーニングを診断時から外来及び病棟にて提供できる 体制の整備 (新)院内で一貫したスクリーニング手法の活用すること (新)必要に応じてがん患者カウンセリングを活用する等、安心して 医療を受けられる体制の整備 (新)緩和ケアチームとの連携体制の整備 (新)医師から診断結果や症状の説明時に看護師や 医療心理に携わる者等の同席を基本とすること (新)長期的な視野で治療プロセス全体に関する十分な インフォームドコンセントの取得に努めること (新)キャンサーボードには治療法となり得る複数診療科の担当医師が 参加すること、また、緩和ケア担当医師、病理医の参加が望ましい (新)キャンサーボードへ必要に応じて専門的多職種の参加を求めること (新)キャンサーボードの検討内容の記録、情報共有 (新)専門チームへ適切に依頼できる体制の整備 (新)AYA世代のがん患者について状況や希望について確認し、 必要に応じてがん相談支援センターや医療機関等へ紹介すること (新)生殖機能温存の希望確認、診療科についての情報提供、 診療科と治療に関する情報を共有する体制の整備 (新)小児がん患者で長期フォローアップ中の患者について 小児がん拠点病院や連携医療機関と情報を共有する体制の整備 (新)保険適応外の免疫療法を提供する場合、原則治験を含めた 臨床研究、先進医療の枠組みで行うこと
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 旧指針 新指針 放射線治療提供体制 ・IMRT等を含む放射線治療に関して地域の医療機関 と連携、役割分担を図ること ・第三者機関による出力線量測定を行う等、 放射線治療の品質管理を行うこと (修)IMRTに関して、地域の医療機関と連携、役割分担を図ること (新)核医学治療や粒子線治療等の高度な放射線治療について患者へ 情報提供、必要に応じて医療機関へ紹介する体制の整備 (修)第三者機関による出力線量測定を行い、放射線治療の品質管理 を行い、基準線量±5%の範囲を維持することが望ましい (新)緩和的放射線治療の提供体制整備
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 旧指針 新指針 緩和ケア 提供体制 ・緩和ケアチームの整備、組織上の位置づけ ・診断時から緩和ケアを提供できる体制 ・週一回以上、定期的に病棟ラウンド及びカンファレスを行い、 苦痛のスクリーニング及び症状緩和に努めること ・主治医や看護師等との情報共有、必要に応じて参加要請 ・緩和ケアチームの身体緩和医師のカンファレンス及び 病棟回診の参加、助言、診療計画の立案 ・緩和ケアチームの精神緩和医師のカンファレンス及び 病棟回診参加(望ましい) ・緩和ケアチームの看護師の外来・入院看護業務支援・強化・ カウンセリング ・診療や相談支援、医療用麻薬、苦痛のスクリーニング結果等、 情報把握・分析・評価を行う ・必要に応じて初回処方を緩和ケアチームで実施する等、 院内診療従事者との連携体制 ・外来緩和ケアの提供体制 ・鎮痛薬の初回使用や増減時の服薬指導、自己式服薬記録の活用 ・緩和ケアチームへの依頼は医師以外からも依頼できる体制 ・緩和ケアチームへの依頼手順等の明確化、周知、患者等への 診療方針の提示 ・緩和ケアチームと各部署へつなぐリンクナースの 配置(望ましい) ・緩和ケア提供に関する掲示、資料配布等、患者等への周知 ・かかりつけ医との協力・連携を得て、緩和ケアチームと 退院後の説明及び指導 ・緩和ケアに関する受付窓口の設置、地域との連携協力体制 (修)週一回以上、定期的に病棟ラウンド及びカンファレスを行い、 適切な症状緩和について協議すること ※ 旧指針の苦痛のスクリーニングは新指針の「集学的治療等の 提供体制」へ移動 (新)患者や家族に対し、アドバンス・ケア・プランニングを含めた 意思決定支援を提供できる体制の整備
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 旧指針 新指針 地域連携の推進体制 ・地域医療機関からの患者受け入れ、紹介、医療圏内の 緩和ケアマップやリストの作成等、情報提供できる体制 ・病理診断、画像診断の依頼、相談等、地域医療機関の医師と 相互的な連携協力体制を整備 ・医療圏内の情報集約、情報提供 ・歯科医師と連携(望ましい) ・地域連携クリティカルパスの整備 ・院内緩和ケア治療が在宅診療でも継続できる体制 ・退院支援に当たって、療養場所等の意思決定支援、 必要に応じて地域の在宅診療に携わる医師や看護師等との 退院前カンファレンス実施 (修)相互的な連携協力体制・教育体制の整備 (新)・当該医療圏の地域の医療機関や在宅診療所等と情報共有、 役割分担、支援等について議論する場を年1回以上 設けること ・既存の会議体を利用する等の工夫が望ましい 医療施設 ・放射線治療機器設置(リニアックなどの体外照射用機器) ・外来化学療法室設置 ・原則集中治療室設置 ・白血病を専門分野とする場合は無菌病室設置 ・術中迅速病理診断を含めた病理診断が可能な病理診断室設置 ・集学的治療等の内容や注意点を自主的に確認できる環境整備 ・心の悩みや体験等を語り合うための場を設けることが望ましい ・敷地内禁煙等のたばこ対策に積極的に取り組むこと (修)設けることが望ましい→設けること
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 旧指針 新指針 診療実績 ・①または②を概ね満たすこと ①以下の項目をそれぞれ満たすこと ア 院内がん登録数 年間500件以上 イ 悪性腫瘍の手術件数 年間400件以上 ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間1,000人以上 エ 放射線治療のべ患者数 年間200人以上 ②当該2次医療圏に居住するがん患者のうち 2割程度について診療実績があること (修)・診療実績を概ね満たすこと なお、同一医療圏に複数の地域拠点病院を指定する 場合は①の項目を全て満たすこと (修)①に緩和ケア要件が追加 オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間50人以上 (緩和ケア要件は既指定病院のみ1年間の経過措置あり) 研修の 実施体制 ・医師対象の緩和ケア研修会を毎年定期的に実施、 また初期臨床研修2年目から修了後3年目までの全ての医師 が研修を修了する体制の整備 修了者について患者とその家族へ情報提供 (修)・ 緩和ケア研修会の開催指針に準拠し、医師対象の 緩和ケアに関する研修会を研修を都道府県と協議の上、 開催すること ・ 自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に 所属する医師・歯科医師が研修を修了する体制の整備 ・受講率を現況報告で報告すること ・その他の診療従事者へも受講を促すことが望ましい (新)連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる 医師に対して、緩和ケアに関する研修の受講勧奨を 行う
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 旧指針 新指針 が ん 相 談 支 援 セ ン タ | 周知 ・相談支援センターの設置、相談支援を受けられる旨 の掲示をする等の積極的な周知 (修)相談支援を受けられる旨に加えて、相談支援センターの 場所、対応可能な時間帯についても掲示内容に追加 患者・地域等への周知 ― (新)診断初期から相談支援センターの周知が図られる 体制の整備 (新)地域医療機関に対する相談支援センターに関する広報を すること 医療従事者 との協働 (新)相談支援センターと院内医療従事者が協働すること 研修受講 (新)相談支援員は都道府県拠点病院が実施する研修を 受講すること
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 旧指針 新指針 相 談 支 援 セ ン タ | の 業 務 ・がんの病態、がん診療等一般的な情報提供 ・診療機能等、地域の医療機関及び診療従事者に関する 情報の収集、提供 ・セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介 ・がん患者の療養上の相談 ・就労に関する相談(産業保健等の分野との連携が望ましい) ・地域における連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供 ・アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 ・HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談 ・患者活動に対する支援 ・相談支援に携わる者に対する教育と支援サービスの向上 ・その他相談支援に関すること (修)自施設で対応可能な診療機能及び連携する地域の 医療機関に関する情報提供 (以下項目については自施設での提供が難しい場合、 適切な医療機関に紹介すること) (新)がんゲノム医療に関する相談 (新)希少がんに関する相談 (新)AYA世代にある患者に対する治療療養や就学、 就労支援に関する相談 (新)生殖機能の影響や温存に関する相談 (新)その他自施設では対応困難な相談支援に関すること
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 旧指針 新指針 院 内 が ん 登 録 法令遵守 ・健康局総務課長が定める「標準登録様式」に 基づいて実施 (修)院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚生労働省 告示第470号)に即して実施すること 機関の 設置 ― (新)・院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確に すること ・病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、 看護師及び診療情報管理士等から構成され、院内 がん登録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定の 策定等を行う機関の設置 実務者の配置 ・国立がん研究Cによる研修を修了した専従の 院内がん登録の実務を担うものを配置 当該実務者は診療ガイドラインの改定等を踏まえ 再度研修を受講すること (修)・専従の院内がん登録実務者→専従かつ中級認定者 (国立がん研究Cの研修で認定) (中級認定の要件は既指定病院のみ1年間の経過措置あり(※)) ・配置された者はマニュアルを習熟すること 登録様式 (新)院内がん登録の登録様式は国立がん研究センターの 標準様式に準拠すること 生存確認 (新)適宜、登録対象者の生存状況を確認すること 情報 セキュリティー (新)情報セキュリティーに関する基本的な方針を定めることが 望ましい (※) 国指針に経過措置についての記載はないが、国には確認済み。今後指針を修正予定とのこと。 。 5
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 旧指針 新指針 診療内容等の広報 ・我が国に多いがん以外の集学的治療等を提供する 体制、診療内容についてわかりやすく広報 (修)自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を わかりやすく広報し、がんゲノムやAYA世代の治療・ 支援も自施設で提供できる場合はその旨広報すること がん教育 ― (新)・当該医療圏における学校や職域より依頼があった際は、 外部講師として医療従事者を派遣し、がんに関する 正しい知識の普及啓発に努めることが望ましい ・学校でのがん教育を実施するに当たっては、児童・生徒 へ十分な配慮を行うこと 政策的公衆衛生研究 への協力 ・政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究への 協力体制を整備すること (修)政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に 協力すること 臨 床 研 究 臨床研究 (新)治験を除く臨床研究を行うに当たっては臨床研究法に 則った体制を整備 研究成果の 広報 ・進行中の臨床研究の概要及び過去の臨床研究の 成果を広報すること (修)進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を 除く臨床研究の成果を広報すること 患者に対する 情報提供 ・臨床研究・治験に対する普及啓発、患者に対する 適切な情報提供 (修)患者に対して治験も含めた臨床研究、先進医療、 患者申出療養等に関する適切な情報提供、 必要に応じて適切な医療機関へ紹介 P D C A サ イ ク ル 自施設における PDCA ・自施設の診療機能や診療実績等、療養生活の質を 把握、評価し、課題認識の共有、組織的な改善策を 実施 (修)把握・評価等はQuality Indicatorの利用、第三者評価、 拠点病院間の実地調査等を用いる等、工夫すること
地域がん診療連携拠点病院指定要件の主な変更(人的要件除く) 国の資料を 基に作成 旧指針 新指針 医 療 安 全 に 係 る 管 理 医療安全部門 の設置 ― (新)医療安全管理部門を設置し、病院一体として医療安全対策を 講じること また、当該部門の長として常勤かつ専任の医師を配置すること 人員配置 (新)専任で常勤の薬剤師及び専従で常勤の看護師を配置すること 薬剤師は専従であることが望ましい 研修受講 (新)医療安全管理者は医療安全対策に係る研修を受講すること (既指定病院は医療安全管理者のうち少なくとも1名研修受講 で1年間指定更新) 医療安全管理 の評価 (新)医療に係る安全管理の体制及び取り組み状況について、 第三者による評価や拠点病院間での実地調査等を活用する ことが望ましい 未承認新規 医薬品の 使用等 組織の設置 (新)当該医療の適応の安全性や妥当性、倫理性について検討する ための組織 (倫理審査委員会、薬事委員会等)の設置、病院として 事前検討を行う 事前説明 (新)事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、 患者・家族に対し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で 提供する 事後評価 (新)提供した医療への事後評価 患者窓口の設置 (新)患者窓口の設置、苦情や相談に応じられる体制
地域がん診療連携拠点病院にかかる人的要件の主な変更 国の資料を 基に作成 旧指針 新指針 備考(既指定病院のみ対象) 医師 手術 常勤 変更なし ― 放射線診断 専任かつ原則常勤 専任かつ常勤 「専任かつ原則常勤」充足で 1年間の指定更新 放射線治療 専従かつ原則常勤 専従かつ常勤 「専従かつ原則常勤」充足で 2年間の指定更新 薬物療法 常勤かつ専任、原則専従 常勤かつ専従 1年間の指定更新 身体症状担当 (緩和ケアチーム) (専従が望ましい) 精神症状担当 配置 (常勤が望ましい)(専任が望ましい) (専任が望ましい) 「原則常勤(専任が望ましい)」充足で1年間の指定更新 病理診断 医療安全管理者 (新規) 常勤(医療安全管理部門長) 医療安全管理者のうち少なくとも 1名研修受講で1年間の指定更新 医師以外の 診療従事者 診療放射線技師 専従かつ常勤(2人以上が望ましい) 技術者(放射線治療) 常勤かつ専任 看護師(放射線治療室) 薬剤師(薬物療法) 看護師(外来化学療法室) 専任かつ常勤、原則専従 「専任かつ常勤、原則専従」充足で 看護師(緩和ケアチーム) 薬剤師(緩和ケアチーム) (配置が望ましい) 医療心理に携わる者 相談支援に携わる者 細胞診断に携わる者 専任 薬剤師(医療安全管理者) (新規) 看護師(医療安全管理者)
地域がん診療連携拠点病院指定更新の経過措置 国の資料を 基に作成 ◆指針では、既指定病院に限り一定の経過措置あり。 旧指針 経過措置 新指針 期 間 (H 31.4~) 医師 放射線診断 専任かつ原則常勤 旧指針通り 1年間 専任かつ常勤 放射線治療 専従かつ原則常勤 2年間 専従かつ常勤 薬物療法 常勤かつ専任、原則専従 身体症状担当 (緩和ケアチーム) (専従が望ましい) 1年間 常勤かつ専任 精神症状担当 配置 (常勤が望ましい) (専任が望ましい) 原則常勤 常勤 医師以外の診療従事者 化学療法室の看護師 専任かつ常勤、原則専従 院内がん登録実務者 専従 (中級認定が望ましい(※)) 専従かつ中級認定 診療実績 緩和ケアチームの 新規介入患者数 ― 未充足でも可 年間50人以上 医療安全 医療安全管理者の 研修受講 医療安全管理者のうち 少なくとも1名研修受講 7 (※) 国指針に経過措置についての記載はないが、国には確認済み。今後指針を修正予定とのこと。
地域がん診療連携拠点病院の指定の手続きについて 国の資料を 基に作成 ◆指針では既指定と新規を区分して規定されている。 ①指定更新の推薦について 都道府県は、既指定病院を平成31年4月1日以降も引き続きがん診療連携拠点病院として推薦する場合 には、推薦意見書を添付の上、平成30年10月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に 提出すること。 ただし、既指定病院のうち、平成30年の推薦時点で、Ⅱの1の(2)の①のイ、エ及びオに規定する医師、 Ⅱの1の(2)の②のイに規定する看護師、Ⅱの2の(1)のオに規定する緩和ケアチームの診療実績、Ⅱの7 の(3)、Ⅳの6の(3)及びⅦの6の(3)に規定する医療安全対策に係る研修の受講のいずれかの要件を 満たしていないがん診療連携拠点病院については、平成31年4月からの1年間に限り指定の更新を行うもの とする。また、Ⅱの1の(2)の①のウに規定する医師の要件を満たしていない地域拠点病院については平成 31年4月からの2年間に限り指定の更新を行うものとする。 (国新整備指針 Ⅷ1(2)より抜粋) ②新規指定の推薦について 都道府県は、新規指定の推薦に当たっては、指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、 毎年10月末日までに、別途定める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。 (国新整備指針 Ⅷ2(1)より抜粋)
地域がん診療連携拠点病院の推薦について 大阪府における対応(案) <指定更新推薦> 既指定病院は国の指定要件を満たしていれば更新推薦を行う。 既指定病院は国の指定要件を満たしていれば更新推薦を行う。 <新規指定推薦> (1)新規病院については全圏域で募集する。 (2)推薦を希望する病院には、国の指定要件を全て満たしていることに加え、 他の既指定病院との相乗効果について説明を求めるものとする。 (3)部会における審査で、相乗効果が極めて高く、国の指定が認めれられる 可能性が高いと考えられる場合に推薦を行う。 8