社会保険料等を削減しながら 圧倒的に効率的に老後資金を積立できる 社員様向け 選択制確定拠出年金セミナー 社会保険料等を削減しながら 圧倒的に効率的に老後資金を積立できる 社員様向け 選択制確定拠出年金セミナー 老後難民にならないために 講師 ワンストップパートナーズ株式会社 代表取締役 蔀(しとみ)義秋 特定社会保険労務士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
公的年金は現役世代が納付する保険料を老人世代に支給する年金の財源としている(賦課方式)
少子高齢化は猛スピードで進行中 2010年は20歳から64歳の方2.56人で65歳以上の方1人を支えている状況でしたが、2055年には20歳から64歳の方1.18人で65歳以上の方1人を支えている状況になることが予想されています
今後も社会保険料は引き上げられる 厚生年金保険料は毎年0.354%ずつ引き上げられ2017年に 18.3%になることが確定しています。 健康保険料 (介護保険料含む) 厚生年金保険料 2009年度 9.37% 15.350% 2010年度 10.82% 15.704% 2011年度 10.99% 16.058% 2012年度 11.52% 16.412% 厚生年金保険料は毎年0.354%ずつ引き上げられ2017年に 18.3%になることが確定しています。
公的年金の支給開始年齢の推移 1944年スタート 支給開始年齢 55歳 1954年法改正 支給開始年齢 60歳 1994年法改正 支給開始年齢 65歳(定額部分) 2000年法改正 支給開始年齢 65歳(報酬比例部分) 20XX年法改正 支給開始年齢 ??歳 支給開始年齢が68歳、70歳以上になるのは時間の問題
生年 現行 ①案 ②案 ③案 1951年 60歳 1952年 1953年 61歳 1954年 62歳 1955年 63歳 1956年 64歳 支給開始年齢 引上げ案(男子) 生年 現行 ①案 ②案 ③案 1951年 60歳 1952年 1953年 61歳 1954年 62歳 1955年 63歳 1956年 64歳 1957年 65歳 1958年 66歳 1959年 67歳 1960年 68歳 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年
公的年金の支給水準 現役老人比率が概ね2.5人の現在の公的年金の支給水準では、23歳から65歳まで会社員で月収40万円だった場合には、月額16万円程度の公的年金を受給できます。 2035年には現役老人比率が1.58人、2055年1.18人にまで急速に低下することからすれば、公的年金の支給水準は急速に低下し、月額16万円から月額12万円~月額8万円程度まで下がる可能性が非常に大きいと考えられます。
少子高齢化の進展で社会保険料の激増と公的年金の激減は避けられない 老後難民にならないために、社会保険料の削減と老後資金の効率的な積立が必要です 選択制確定拠出年金は社会保険料を削減しながら老後資金を圧倒的に効率的に積立できる
年金制度の全体像 3階 2階 1階 職域部分 厚生年金 共済年金 国民年金(基礎年金) 第1号被保険者 自営業者・学生等 第2号被保険者 国民年金基金 確定拠出年金 (個人型) 確定拠出年金 確定 給付 企業 年金 厚生 年金 基金 代行部分 個人型 企業型 職域部分 確定拠出年金 対象外 3階 厚生年金 共済年金 2階 国民年金(基礎年金) 1階 第1号被保険者 自営業者・学生等 第2号被保険者 会社員 第3号被保険者 第2号の配偶者 第2号 被保険者 公務員
確定拠出年金とは 2001年に確定拠出年金法が施行されてスタートした私的年金制度 加入者ごとの専用の口座に掛金を拠出して、加入者がそれを自分で運用します。原則として、60歳以上になると、掛金とその運用益との合計額をもとに、年金または一時金が支給されます。(積立方式) 個人が掛金を拠出する「個人型確定拠出年金」と企業が掛金を拠出する「企業型確定拠出年金」があり、選択制確定拠出年金」は「企業型確定拠出年金」の導入方法の1つ。 社員各人が「企業型確定拠出年金」に加入するか掛金をいくらにするかを自由に選択できることから「選択制」という表現をつけています。
賦課方式 積立方式
選択制確定拠出年金は社会保険料等を削減できます 企業型確定拠出年金の掛金には厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、労災保険料、雇用保険料、所得税、住民税がかかりません。 既存の給与の一部を掛金とすることにより、これらの社会保険料などが削減されます。
例えば、300,000円の給与から30,000円を掛金として拠出する場合には、今まで、300,000円に対して、社会保険料などがかかっていましたが、270,000円に対して社会保険料などがかかるだけで済むようになります。その結果、社会保険料などが削減されるのです。 ポイントは、既存の給与に上乗せして掛金を拠出するのではなく、既存の給与の一部を掛金とすることです。
とはいえ、会社が社員の意思を無視して、勝手に企業型確定拠出年金に加入させ、給与の一部を掛金として拠出することは当然認められません。 そこで、既存の給与の一部を掛金とするためには、企業型確定拠出年金に加入するかどうかを社員が選択できる選択制確定拠出年金という方法で導入する必要があるのです。
選択制確定拠出年金は圧倒的に効率的に老後資金を積立できます 理由その1 社員負担の社会保険料等の削減分を掛金として使える より多く積立できる 理由その2 運用益に20%課税されない より多く運用益を得られる
給与310,000円の社員が給与手取から毎月20,000円積立するのと選択制確定拠出年金で毎月28,000円積立をするのを比較 給与手取から毎月20,000円積立 選択制確定拠出年金で28,000円積立 社員負担コスト 会社負担コスト 給与 310,000円 282,000円 確定拠出年金の掛金 28,000円 社会保険料・所得税等 65,416円 48,672円 57,455円 42,712円 給与手取 244,584円 224,545円 給与手取から積立する金額 20,000円 消費手取 224,584円 5,960円の会社負担の社会保険料等の削減効果 7,961円の社員負担の社会保険料等の削減効果 7,961円(約8,000円)の社員負担の社会保険料等の削減効果があるので8,000円多く積立可 消費手取りは ほとんど同じ
給与手取から毎月20,000円積立するのと 選択制確定拠出年金で毎月28,000円積立するのを比較 積立期間 給与手取りから毎月20,000円積立 選択制確定拠出年金で 毎月28,000円積立 元利合計 差額 1年 元利合計240,768円 (利益率0.32%) 元本240,000円 利息768円 元利合計337,344円 (利益率0.4%) 元本336,000円 利息1,344円 96,576円 10年 元利合計2,442,648 円 (利益率1.777%) 元本2,400,000円 利息42,648円 元利合計3,434,814 円 (利益率2.226%) 元本3,360,000円 利息74,814円 992,166円 20年 元利合計4,964,596円 (利益率3.429%) 元本4,800,000円 利息164,596円 元利合計7,009,521円 (利益率4.308%) 元本6,720,000円 利息289,521円 2,044,925円 30年 元利合計7,568,419円 (利益率5.116%) 元本7,200,000円 利息368,419円 元利合計10,729,817円 (利益率6.446%) 元本10,080,000円 利息649,817円 3,161,398円 40年 元利合計10,256,774円 (利益率6.841%) 元本9,600,000円 利息656,774 円 元利合計14,601,632円 (利益率8.643%) 元本13,440,000円 利息1,161,632円 4,344,858円
原則として60歳まで年金資産を引き出せないことはメリット もしこのような制限がなかった、老後までの長い期間に年金資産を引き出してしまう可能性が大きい。原則として60歳までは年金資産を引き出せないからこそ、確実に老後資金を積立することができます。 選択制確定拠出年金で積立 給与手取から積立 社会保険料等の削減 できる できない 利息・運用益への20%の課税 なし あり 60歳まで引き出し制限
将来の公的年金支給額が減って損をしないのか? 架空の人物である年金花子さんのデータ 1989年4月生まれ。2012年4月(23歳)入社。2054年4月(65歳)退職。 2009年4月(20歳)~2012年3月(22歳)まで国民年金に加入して保険料納付。 厚生年金加入月数は2012年4月(23歳)~2054年3月(64歳)までの504ヶ月。 入社時から退職時まで給与40万円(賞与なし) 厚生年金保険料などを削減するケースでは2012年4月(23歳)から2054年3月(64歳)まで選択制確定拠出年金の掛金を35,000円に設定。 公的年金を2059年4月(70歳)※から2075年3月(85歳)までの192ヶ月間受給して2075年4月(86歳)で死亡。 ※2059年には公的年金支給開始年齢が70歳になっていると想定
年金花子さんの収支 公的年金の支給減少額 2,345,408円 社会保険料等の削減額 5,645,784円 積立金額 17,640,000円 掛金の運用益 (適用利率0.4%の定期預金) 1,603,395円 現在の公的年金の計算式をベースに公的年金の支給減少額を計算しているため、実際の公的年金の支給減少額はこれよりも大幅に少なくなると考えられます。 年々社会保険料が上昇することが見込まれますが、現在の保険料率で計算しているため、実際の社会保険料等の削減額はこれよりも多くなります。
出産・育児に伴う給付が減って損をしないのか? 前述の年金花子さんを例にシミュレーションをします。 支給期間 選択制確定拠出年金加入しなかった場合(給与400,000円) 選択制確定拠出年金に加入した場合 (給与400,000円のうち35,000円を掛金に設定) 出産手当金 出産以前42日目から出産の日の翌日以降56日目の98日間 893,106円(98日間支給された場合) 784,000円(98日間支給された場合) 出産手当金の支給額は109,106円減ります。 出産育児一時金 420,000円 出産育児一時金の支給額は減りません。 育児休業給付金 子が満1歳になる日の前日まで 2,059,999円(309日間支給された場合) 1,879,749円(309日間支給された場合) 育児休業給付金は180,250円減ります。 合計398,462円減ります。 前述の年金花子さんのシミュレーションの結果から出産・育児に伴う給付が398,462円減ってもトータルでは得すると考えられます。 失業手当や傷病手当金を受給する場合も同様
≪セミナー収録後追加したページ≫ 失業給付と傷病手当金の減少額 前述の年金花子さんが30歳未満で離職し失業給付を受給した場合、失業給付日額は6,440円から6,083円に減少します(1日当たりの減少額357円)。仮に30日間受給した場合でも減少額は32,130円にすぎません。 前述の年金花子さんが傷病手当金を受給した場合、傷病手当金日額は9,110円から8,000円に減少します(1日当たりの減少額1,100円)。170日間※受給した場合でも減少額は187,000円にすぎません。 ※傷病手当金は最大で1年6ヵ月受給可能ですが平均支給 期間は170日間程度です。
選択制確定拠出年金の加入対象者 厚生年金に加入していること 60歳未満であること 加入を選択すること (役員も加入可能です)
転職しても年金資産を持ち運べます。 転職先 確定拠出年金の種類 加入形態※ 掛金の上限額 自営業者 (国民年金第1号被保険者) 個人型確定拠出年金 加入者 運用指図者 68,000円 企業型確定拠出年金を実施している会社(企業年金を併用している) 企業型確定拠出年金 25,500円 企業型確定拠出年金を実施している会社(企業年金は併用していない) 51,000円 企業型確定拠出年金を実施していない会社(企業年金も実施していない) 23,000円 企業型確定拠出年金を実施していない会社(企業年金は実施している) 拠出不可 夫が会社員である専業主婦など (国民年金の第3号被保険者)
専業主婦になった場合に損をしないのか? 架空の人物である主婦成子さんのデータ 1989年4月1日生まれ。2012年4月(23歳)入社。2019年3月(29歳)で退職。2019年4月(30歳)で結婚し主婦(第3号被保険者)になる 2009年4月(20歳)~2012年(22歳)まで国民年金保険料納付 厚生年金加入月数は2012年4月(23歳)~2019年3月(29歳)までの84ヶ月 給与は入社時から退職時まで40万円(賞与なし) 厚生年金保険料などを削減するケースでは2012年4月(23歳)から2019年3月(29歳)まで掛金を35,000円に設定 公的年金を2059年4月(70歳)※から2075年3月(85歳)までの192ヶ月間受給して2075年4月(86歳)に死亡 ※2059年の公的年金支給開始年齢が70歳になっていると想定
主婦成子さんの収支 公的年金の支給減少額 390,896円 個人型確定拠出年金・ 運用指図者のコスト 26,430円 社会保険料等の削減額 925,764円 積立金額 2,940,000円 掛金の運用益 (適用利率0.4%の定期預金) 427,498円
中途退職した場合の年金資産の移換手続(重要) 退職時に配布される資料に記載されている運営管理機関のコールセンターに電話をし、相談のうえ、退職後6ヵ月以内に年金資産の移換手続きを行う必要があります。 これを怠ると、自動的に国民年金基金連合会へ年金資産が移換されてしまいます(これを「自動移換」といいます)。
自動移換のデメリット ① 自動移換された年金資産は現金で管理されるため運用されません。 年金資産が増えない ② 以下の手数料が必要になります。 自動移換される際の手数料・・・3,150円 自動移換されている間の管理手数料・・・50円/月 再移換される際の手数料・・・1,050円 管理手数料として毎月50円が引かれ年金資産が目減り ③ 給付要件である「加入期間」に算入されません。 (60歳から老齢給付金を受給するためには、60歳になった時点での加入期間が10年必要です) 60歳になっても老齢給付金を受給できない場合もある
社会保険料は標準報酬月額ごとに決定されます 社会保険料は給与(掛金除く)を標準報酬月額表にあてはめて導かれる標準報酬月額ごとに決定 295,000円の給与の場合、290,000円以上310,000円未満なので標準報酬月額は300,000円 掛金がわずかだと社会保険料は削減されない 例えば295,000円の給与の方が掛金を5,000円に設定した場合、給与の支給額は290,000円になりますが、これでは報酬の支給額が290,000円以上310,000円未満であるため、標準報酬月額は300,000円のままとなり、社会保険料は削減されません。 社会保険料を削減するためには、標準報酬月額が1等級以上は下がるように掛金を設定する必要があります。
標準報酬月額表(東京都) 標 準 報 酬 報 酬 月 額 全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料 介護保険第2号被保険者に該当しない場合 介護保険第2号被保険者に該当する場合 一般の被保険者等 9.97% 11.52% 16.412%※ 等級 月 額 日 額 全 額 折半額 円以上 円未満 1 58,000 1,930 ~ 63,000 5,782.6 2,891.3 6,681.6 3,340.8 2 68,000 2,270 73,000 6,779.6 3,389.8 7,833.6 3,916.8 3 78,000 2,600 83,000 7,776.6 3,888.3 8,985.6 4,492.8 4 88,000 2,930 93,000 8,773.6 4,386.8 10,137.6 5,068.8 5(1) 98,000 3,270 101,000 9,770.6 4,885.3 11,289.6 5,644.8 16,083.76 8,041.88 6(2) 104,000 3,470 107,000 10,368.8 5,184.4 11,980.8 5,990.4 17,068.48 8,534.24 この間省略 14(10) 170,000 5,670 165,000 175,000 16,949.0 8,474.5 19,584.0 9,792.0 27,900.40 13,950.20 15(11) 180,000 6,000 185,000 17,946.0 8,973.0 20,736.0 10,368.0 29,541.60 14,770.80 16(12) 190,000 6,330 195,000 18,943.0 9,471.5 21,888.0 10,944.0 31,182.80 15,591.40 17(13) 200,000 6,670 210,000 19,940.0 9,970.0 23,040.0 11,520.0 32,824.00 16,412.00 18(14) 220,000 7,330 230,000 21,934.0 10,967.0 25,344.0 12,672.0 36,106.40 18,053.20 19(15) 240,000 8,000 250,000 23,928.0 11,964.0 27,648.0 13,824.0 39,388.80 19,694.40 20(16) 260,000 8,670 270,000 25,922.0 12,961.0 29,952.0 14,976.0 42,671.20 21,335.60 21(17) 280,000 9,330 290,000 27,916.0 13,958.0 32,256.0 16,128.0 45,953.60 22,976.80 22(18) 300,000 10,000 310,000 29,910.0 14,955.0 34,560.0 17,280.0 49,236.00 24,618.00 以下省略
社会保険料などの変更時期 変更時期 社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険) 変更時期 社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険) 原則として4月、5月、6月に支給された給与をベースにして、「定時決定」により9月に変更されます。 但し選択制確定拠出年金導入と同時に加入し2等級以上標準報酬変更した場合は、「随時改定」により変動後4ヶ月目に変更されます。 労働保険料 (労災保険・雇用保険) 掛金の拠出月 所得税 住民税 翌年6月
給与体系が若干変更されます 全社員の基本給が51,000円減額され、給与明細に「前払選択金」という支給項目が追加されます。 全社員の基本給が51,000円減額され、給与明細に「前払選択金」という支給項目が追加されます。 例えば、基本給500,000円の方は、選択制確定拠出年金が導入された後、選択制確定拠出年金に加入していない間は、基本給449,000円と前払選択金51,000円が支給されます。 25,000円の掛金を設定した場合には、基本給449,000円と前払選択金26,000円が支給され、別途25,000円が掛金として拠出されます。
前払選択金と掛金の配分は、 以下の選択コースから選択します 確定拠出年金掛金 前払選択金 1 0円 51,000円 2 3,000円 48,000円 3 4,000円 47,000円 4 5,000円 46,000円 (この間1,000円刻みにつき省略) 49 50,000円 1,000円 50 厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金と併用する場合の掛金の上限額は25,500円です。
導入前 支給 基本給 500,000円 控除 健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 所得税 住民税 23,700円 3,775円 No.007ジェームス・ボンド 給与明細書 ○○株式会社 支給 基本給 500,000円 控除 健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 所得税 住民税 23,700円 3,775円 40,145円 3,000円 18,570円 25,975円 総支給額 控除合計 差引支給 115,165円 384,835円 導入後掛金設定前 No.007ジェームス・ボンド 給与明細書 ○○株式会社 支給 基本給 前払選択金 449,000円 51,000円 控除 健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 所得税 住民税 23,700円 3,775円 40,145円 3,000円 18,570円 25,975円 総支給額 控除合計 差引支給 500,000円 115,165円 384,835円 掛金拠出設定後 No.007ジェームス・ボンド 給与明細書 ○○株式会社 支給 基本給 前払選択金 449,000円 26,000円 控除 健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 所得税 住民税 22,278円 3,548円 37,736円 2,850円 16,890円 24,383円 総支給額 控除合計 差引支給 475,000円 107,685円 367,315円
掛金の中断 選択制確定拠出年金に加入した後は、原則として掛金の拠出を中断することはできません。 (掛金を最低の3,000円に変更することは可) ただし、会社都合以外の休職期間、育児休業期間、介護休業期間中は、無給の期間に限り、掛金の拠出を中断することができます。 なお、掛金の変更は原則として年1回(毎年4月拠出分より)
原則として60歳で老齢給付金の受給可能。但し、50歳超で加入した場合には受給開始年齢が遅れます 60歳になったときの加入期間※ 受給開始年齢 10年以上(50歳までに加入) 60~70歳までの間に受給開始 8年以上10年未満(50歳~52歳までに加入) 61~70歳までの間に受給開始 6年以上8年未満(52歳~54歳までに加入) 62~70歳までの間に受給開始 4年以上6年未満(54歳~56歳までに加入) 63~70歳までの間に受給開始 2年以上4年未満(56歳~58歳までに加入) 64~70歳までの間に受給開始 1ヶ月以上2年未満(58歳~60歳までに加入) 65~70歳までの間に受給開始 ※加入期間は確定拠出年金への最初の掛金を拠出してからの期間で掛金を拠出せずに運用のみを行う期間を含みます。この場合、60歳から受給開始までの間、月額210円の本人負担の口座管理手数料が発生します。
この場合60歳から受給開始までの間、月額210円の本人負担の口座管理手数料が発生します。 例えば、58歳超~60歳までの間に加入した場合には、65歳になってはじめて受給することができますが、60歳から65歳までの5年間(60ヶ月)のコストは、12,600円(=210円×60ヶ月)となります。 コストは最大でも12,600円に過ぎないため、50歳超からでも選択制確定拠出年金に加入した方が得策です。
確定拠出年金の給付内容のまとめ 給付の名称 受給方法 要件 老齢給付金 年金または一時金 加入期間10年以上で60歳から受給開始可能 障害給付金 高度障害(国民年金の障害等級1級、2級相当)になったときに支給 死亡一時金 一時金 死亡したときに遺族に支給 脱退一時金 通算加入期間3年以下、または資産額50万円以下で企業型年金にも個人型年金にも加入できなくなったときに支給(結婚退職して専業主婦になった場合など)
確定拠出年金の課税優遇措置まとめ 給付金の種類 拠出時 運用時 受給時 老齢給付金 非課税 運用益 ・一時金として受給する場合は退職所得課税 (退職所得控除が適用されて優遇) ・年金として受給する場合は雑所得課税 (公的年金等控除が適用されて優遇) 障害給付金 死亡一時金 相続税課税 (法定相続人1人当たり500万円まで非課税) 脱退一時金 所得税・住民税課税(課税優遇なし)
より多くの老後資金を確保するために 重要なこと 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 利益率 1年 120,480 240,960 361,440 481,920 26,074,343 0.4% 5年 607,239 1,214,477 1,821,716 2,428,954 3,036,193 1.206% 10年 1,226,719 2,453,439 3,680,158 4,906,877 6,133,597 2.226% 15年 1,858,689 3,717,379 5,576,068 7,434,757 9,293,447 3.260% 20年 2,503,400 5,006,800 7,510,201 10,013,601 12,517,001 4.308% 25年 3,161,109 6,322,218 9,483,327 12,644,435 15,805,544 5.370% 30年 3,832,077 7,664,155 11,496,232 15,328,309 19,160,387 6.446% 35年 4,516,573 9,033,146 13,549,719 18,066,292 22,582,865 7.537% 40年 5,214,869 10,429,737 15,644,606 20,859,474 8.643% 単位:円(適用利率0.4%の定期預金を前提)
このシミュレーションからわかること ① 掛金の金額が積立金額に決定的な差を生じさせること ① 掛金の金額が積立金額に決定的な差を生じさせること ② 積立の期間の長さが積立金額に決定的な差を生じさせること ③ 定期預金の場合には、積立の期間が長ければ長いほど、複利(利息が利息を生むこと)の効果で利益率が大きくなること
より多く老後資金を確保するために重要なこと ① 家計を見直しして、掛金の金額を少しでも多く設定すること ② できるだけ早く積立を始めて、できるだけ長く積立を続けること これを機会に家計の見直しをして、少しでも多く掛金を設定して、今すぐ、老後資金の積立を始めましょう。
運用商品には定期預金(元本保証型)と投資信託(元本変動型)があります 確定拠出年金の掛金は、自分で運用商品を選択して運用します。 運用商品には、定期預金(元本保証型)と投資信託(元本変動型)があります。 投資信託は、投資家から集めた資金をひとつにまとめ大きな資金とし、それを運用の専門家が、広く国内や外国の株式や債券などに投資し、運用する商品です。 投資信託は、定期預金と異なり、元本が保証されておらず、値上がりも値下がりもします。
運用商品を指定しないと 運用商品を指定しないと、適用利率が一番低い「スルガスーパー定期1年」で自動的に運用されます。定期預金で運用するなら、適用利率が一番高い「ろうきん定期(スーパー型)」を指定した方が得します。 定期預金商品名 満期 適用利率(2002.5~2012.2) スルガスーパー定期1年 1年 0.015%~0.35% スルガスーパー定期3年 3年 0.04%~0.5% スルガスーパー定期5年 5年 0.06%~0.65% ろうきん定期(スーパー型) 0.14%~0.98%
加入者の年金資産は資産管理機関(みずほ信託銀行)が他の資産と区別して保管します。そのため万が一、資産管理機関(みずほ信託銀行)が破たんしても年金資産は全額保護されます。
AIJ投資顧問の企業年金損失問題は、「厚生年金基金」に関するもので、「確定拠出年金」とは関係ありません。 ≪セミナー収録後追加したページ≫ AIJ投資顧問の企業年金損失問題は、「厚生年金基金」に関するもので、「確定拠出年金」とは関係ありません。 厚生年金基金では、加入者の掛金を基金が預かり、基金が自ら運用するか、または外部の投資顧問会社等に運用を委託します。AIJ投資顧問の企業年金損失問題は、掛金の運用を委託されたAIJ投資顧問が、運用資産の大部分を消失させていたという問題です。 選択制確定拠出年金の年金資産は、資産管理機関(主として信託銀行)が資産管理機関の財産とは分けて管理しているため、万が一、資産管理機関が破たんしても、年金資産に影響はありません。
書籍のご案内 「選択制確定拠出年金」の導入であなたの会社の社会保険料はこれだけ減らせる!社員の老後資金もしっかり確保 定価 2,100 円 自由国民社発行 給与の一部を掛金とすれば会社の新たな負担はナシ。なのに社会保険料が削減できる画期的な年金制度「選択制確定拠出年金」の入門書! 著者 蔀(シトミ) 義秋 ワンストップパートナーズ株式会社 代表取締役 特定社会保険労務士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 1969年埼玉県志木市生まれ 1992年中央大学法学部法律学科卒業 住商エレクトロニクス株式会社での法務・審査担当を経て、社会保険労務士・行政書士として独立開業。多数の企業に労務顧問サービスを提供する一方で、確定拠出年金法、社会保険、就業規則、給与計算、積立投資等の専門的知識と運営管理機関や資産管理機関とのネットワークを生かして、全国の企業に選択制確定拠出年金の導入から運営までワンストップのサービスを提供している。