健診・保健指導の指導者研修会 日医認定健康スポーツ医・ 産業医との関わり

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平成22年度収支決算 (平成23年7月25日) 日本合成化学健康保険組合 <一般勘定> ・収入 922百万円 ・支出 794百万円 収支差額 128百万円 経常収支 123百万円(対予算 +102 、対前年 +257 ) <介護勘定> ・収入 80百万円 ・支出 62百万円 収支差額 18百万円(対予算.
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健診・保健指導の指導者研修会 日医認定健康スポーツ医・ 産業医との関わり 健診・保健指導の指導者研修会   日医認定健康スポーツ医・ 産業医との関わり 平成18年12月20日 日本医師会常任理事 今村 聡

健診・保健指導の受託パターン例 地域医師会 地域医師会 保健指導機関 地域医師会 健診機関 各市町村国保 健保連等 被用者保険の保険者(委託元保険者) 【保健指導受託パターン例】 健診 保健指導機関 リスト 全面受託 部分受託 支援レベル別 動機付け支援 積極的支援 指導内容別 食生活指導 運動指導 個別面接 指導教室 その他 疾患・属性別 糖尿病 多重リスク者 性別 年齢 診療所 病院 診療所 病院 地域医師会 医師会検査・ 健診センター 医師会検査・ 健診センター 運動施設 地域の資源 ・保健師    ・管理栄養士 ・健康運動 指導士等 代行機関 糖尿病対策推進会議 被扶養者等 健診・保健指導機関情報

特定保健指導 情報提供 ー結果通知とともに説明や資料の配布 動機づけ支援 ー詳細問診、30分以上の個別面接や集団指導、6ヶ月後の評価  ー結果通知とともに説明や資料の配布 動機づけ支援  ー詳細問診、30分以上の個別面接や集団指導、6ヶ月後の評価 積極的支援  ー詳細問診、3ヶ月以上の小集団活動や個別指導等、最終評価、受診勧奨

特定保健指導の人材(管理者) 医師 保健師 管理栄養士

特定保健指導 治療中のもの、医療が必要なものに対する保健指導は、かかりつけ医をはじめとする医療機関が中心になり実施する。 ハイリスクアプローチに関しては、かかりつけ医と緊密な連携が必要

健診・保健指導の受託パターン例 地域医師会 地域医師会 保健指導機関 地域医師会 健診機関 各市町村国保 健保連等 被用者保険の保険者(委託元保険者) 【保健指導受託パターン例】 健診 保健指導機関 リスト 全面受託 部分受託 支援レベル別 動機付け支援 積極的支援 指導内容別 食生活指導 運動指導 個別面接 指導教室 その他 疾患・属性別 糖尿病 多重リスク者 性別 年齢 診療所 病院 診療所 病院 地域医師会 医師会検査・ 健診センター 医師会検査・ 健診センター 運動施設 地域の資源 ・保健師    ・管理栄養士 ・健康運動 指導士等 代行機関 糖尿病対策推進会議 被扶養者等 健診・保健指導機関情報

特定保健指導がアウトソーシングされる場合 保健指導の質の担保のために医師が関与する必要性がある。 医師として  日医認定健康スポーツ医(運動指導を実施する施設において)  認定産業医(事業主保健指導との関係の中で)

健診・保健指導の受託パターン例 地域医師会 地域医師会 保健指導機関 地域医師会 健診機関 各市町村国保 健保連等 被用者保険の保険者(委託元保険者) 【保健指導受託パターン例】 健診 保健指導機関 リスト 全面受託 部分受託 支援レベル別 動機付け支援 積極的支援 指導内容別 食生活指導 運動指導 個別面接 指導教室 その他 疾患・属性別 糖尿病 多重リスク者 性別 年齢 診療所 病院 診療所 病院 地域医師会 医師会検査・ 健診センター 医師会検査・ 健診センター 運動施設 地域の資源 ・保健師    ・管理栄養士 ・健康運動 指導士等 代行機関 糖尿病対策推進会議 被扶養者等 健診・保健指導機関情報

日医認定健康スポーツ医

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 健康増進法施行規則(平成15年4月30日) 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針            第7 その他国民の健康の増進に関する重要事項 3 健康増進を担う人材   <前略>    国及び地方公共団体は、健康増進に関する施策を推進するための保健師、管理栄養士等の確保及び資質の向上、健康スポーツ医や健康づくりのための運動指導者との連携、食生活改善推進員等のボランティア組織の支援等に努める必要がある。<後略>

健康スポーツ医の役割  保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となって担うこととするが、効果的な保健指導を行うためには、保健指導のための一定の研修を終了した者が行うことが望ましい。なお、医師に関しては、 保健指導のための一定の研修を修了し、認定資格を有する者(日本医師会認定健康スポーツ医など)がおり、これらのものを活用することが望ましい。

日医認定健康スポーツ医数推移

認定健康スポーツ医診療科割合(会員のみ) 平成18年12月4日現在 診療科目 主たる 重複 医師数 割合 内 科 4,497 44.9% 6,412 20.8% 整形外科 1,699 17.0% 2,748 8.9% 外 科 1,216 12.1% 2,611 8.5% 循環器科 321 3.2% 1,984 6.4% 小児科 297 3.0% 1,996 6.5%

カリキュラムの見直し 健康スポーツ医学委員会で検討 既資格取得者に対しては再研修会において 新カリキュラムで実施   新カリキュラムで実施 新規資格取得者に対しては、従来のカリキュラムに上乗せの形で実施 他のスポーツ医との整合性を図る

日医認定健康スポーツ医制度に おける再研修会カリキュラム(案) ・特定健診・保健指導についての理解(各学会治療  ガイドラインとの関わりの中で、特に食事療法・運  動療法との整合性) ・食事摂取基準・食事バランスガイド ・運動基準・運動指針〈エクササイズガイド2006〉 ・たばこ・アルコールについての保健指導 ・行動変容

 労働安全衛生法における  健診・保健指導との関係

特定健診・保健指導と事業者の健診・保健指導との関係 <基本的な考え方> 事業者健診は、保険者が行う特定健康診査に   優先する。(事業者健診は実施義務) 事業者は保険者から事業者健診データの提供を求められたときはそれに応じなければならない。 保険者が行う特定保健指導は、事業者が行う保健指導に優先する。 特定健診項目のうち、事業者健診と重複する 部分は事業者負担。それ以外は保険者負担(?)

特定健診と事業者の健診の関係 特定健診のデータ授受について 高齢者医療法において、健保組合における特定保健指導の実施につなげるため、事業者は健保組合の求めに応じて、健診データを健保組合に提供しなければならないこととされている。 事業者から健保組合への流れに限らず、健診データのやりとり全般について、電子的標準様式により提供することを求められているが、事業者に電子データでの提供を義務づけることは困難

特定保健指導と事業者の保健指導との関係 特定保健指導について 高齢者医療法において、特定保健指導の実施を健保組合に義務づけているが、労働安全衛生法に基づく努力義務として、事業者が行っている保健指導との関係について明示されていない。 労働者が事業者の保健指導と特定保健指導を   2回受けることとなる。

特定健診・特定保健指導と産業保健 との課題 1.労働安全衛生法との健診項目(問診項目を含む)の整合性 <必須>腹囲(新)、LDLコレステロール(新)、  空腹時血糖、血清尿酸(新)、ヘモグロビンA1C、血清クレアチニン(新) <選択>ヘマトクリット値、尿潜血、眼底検査 (問診項目については、詳細に労働安全法施行規則では定められていない。)

特定健診・特定保健指導と産業保健との課題 2.保健指導の位置づけ 3.人材活用

ご静聴ありがとうございました

厚生労働省における検討会 ・標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会(健康局) ・保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に  関する検討会(保険局)  決済及びデータ送受信に関するワーキンググループ(保険局) ・労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会(労働基準局)

厚生労働省「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する 検討会ー決済及びデータ送受信に関するワーキンググループの検討課題 厚生労働省「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する 検討会ー決済及びデータ送受信に関するワーキンググループの検討課題 1.被用者保険の被扶養者の健診実施形態 2.代行機関の業務や機能、手数料等 3.保険者を移動した場合のデータの取扱い 4.健診機関において健診結果を受診者に説明することの整理 5.受診者に健診結果を通知する様式 6.受診券、利用券の様式 7.事務フローの中で、決済失敗等があった場合のルール決め 8.階層化基準について 9.健診項目(安衛法との関係等) 10.保険者が支払基金に報告する様式 11.健診機関が請求及び健診データを(代行機関に)送付する様式 12.保健指導の請求及びデータの送り方 13.医療機関受療中の者の取扱い 14.フリーソフトの内容 15.マンパワー問題