大阪府私立中学校等修学支援実証事業費補助金に関する事務の手引き 平成30年8月 大阪府教育庁私学課 TEL (06)6941-0351(代表) 小中高振興グループ 内線4856
目 次 1 制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3 (1)制度創設の目的 (2)平成30年度の全体スケジュール(予定) (3)用語の定義 2 補助金の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4 (1)補助要件 (2)補助対象経費及び補助額 (3)補助金の申請手続き (4)補助金の受給及び会計処理 (5)実績報告 3 各種事務の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8 (1)所得確認の対象となる保護者等について (2)所得確認の対象となる保護者等(ケース別) (3)保護者等の状況確認について
大阪府・学校を経由して申請者へ調査票の修正(再提出)依頼 1 制度の概要 (1)制度創設の目的 国は、私立の小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関し、年収めやす400万円未満の世帯に属する児童生徒(以下、「生徒等」という。)について、授業料負担の軽減を行いつつ、義務教育段階において私立学校を選択している理由や家庭の経済状況などについて実態把握のための調査を行うことを目的に、都道府県を対象とした「私立中学校等修学支援実証事業補助制度」(実施期間:平成29~33 年度)を創設しました。 そこで、本府では、国補助制度を踏まえて、本事業を実施することとしました。(平成29年度~) (2)平成30年度の全体スケジュール(予定) ※今後変更となる場合があります。 文部科学省 大阪府 学校法人 保護者等 8月 ・申請書、調査票、提出用封筒等の送付(29日~31日) 9月 ・申請書、調査票、提出用封筒等の配布 ・保護者から申請書等の受付 ・申請書、調査票等の提出 10月 ・調査票の送付 ・保護者等から提出された申請書類をチェック ・事業計画書の作成 ・交付申請書、事業計画書及び調査票の送付(23日締切) 随時 ・調査票の修正依頼 ・調査票の修正 12月~ ・交付決定通知書の送付 (学校法人宛) 1月~ ・認定通知書の送付 (申請者宛) 補助金の支払 ・認定通知書の配布 3月 ・実績報告書の作成・提出 4月 ・額の確定通知 ※10月23日までに府へ調査票の送付、交付申請が行えるよう、各学校で〆切を設定してください。 大阪府・学校を経由して申請者へ調査票の修正(再提出)依頼 学校・大阪府を経由して調査票の再提出 ※文科省からの指摘内容を踏まえて、修正する。
2 補助金の支給 (3)用語の定義 ア 私立の小中学校等 ⇒ 補助の対象となる学校 (3)用語の定義 ア 私立の小中学校等 ⇒ 補助の対象となる学校 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する、大阪府内の学校教育法第1条に規定する小 学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部をい う。 イ 生徒等 ⇒私立の小中学校等のいずれかに通う児童生徒をいう。 ウ 保護者等 ⇒ 以下に該当する全ての者をいう。 ① 学校教育法第16条に規定する保護者 ただし、法人である未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2 第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長、児 童福祉法第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長、民法(明治29年法律 第89号)第857条の2第2項の規定により財産に関する権限のみを行使すべきこととされた 未成年後見人、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護 者を除く。 ② 生徒等に保護者がいない場合、当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場 合にあっては、当該他の者 ③ 生徒等と同居する祖父母がいる場合にあっては、当該祖父母 ④ ①から③の者と同等程度又は同等程度以上に生徒等の授業料を負担する者がいる場合にあっては、 当該負担者 2 補助金の支給 (1)補助要件 ア 次の①~⑥の要件を全て満たす者。 ① 生徒等が、7月1日時点で、大阪府内の私立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)の いずれかに在学していること。 ② 生徒等の保護者等の所得金額(源泉分離課税の対象となる所得も含む。)の合計(損失が計 上されている所得がある場合、当該所得は0円として計算する。また、雑損失以外の繰越控除の適 用がある場合、当該繰越控除の適用がなかったこととして計算する。)から人的控除等の所得控除 額合計を減じた額(以下「判定額」という。)(保護者等が二人以上いるときは、その全員の判定 額を合算した額。以下同じ)が140万円未満であること。ただし、寡婦控除の適用がある場合は 判定額が143万円未満、寡夫控除の適用がある場合は判定額が147万円未満とする。また、 生徒等の保護者等のいずれかに課税証明書に含まれない日本国外での収入がある場合は、当該収 入についても、判定に当たって勘案することとする。 ③ 生徒等が、贈与税が非課税とされる祖父母等からの教育資金の一括贈与を受けていないこと ④ 生徒等の保護者等の資産保有額の合計が600万円以下であること ⑤ 生徒等の保護者等が、申請書に付随する誓約書を提出すること ⑥ 生徒等の保護者等が、この補助金に付随する実態把握のためのアンケート調査及びヒアリング調査 に協力すること イ 所得金額(源泉分離課税の対象となる所得を含む。)の合計について 「所得金額(源泉分離課税の対象となる所得を含む。)の合計」については、以下の所得を合算し た額とする。 給与所得、営業等所得、農業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、総合譲渡・一 時所得、分離課税の対象となる所得(山林所得、退職所得及び源泉分離課税の対象となる所得 を含む。) ただし、営業等所得や不動産所得等の所得に損失が発生している場合は、当該所得を0円として 計算する。
(例:給与所得260万円、不動産所得-50万円の場合は、当該不動産所得を0円と計算 するため、所得金額の合計は260万円となる。) また、純損失の繰越控除の適用がある場合は、当該繰越控除の適用がなかったものとして、0円と 計算する。 ウ 雑損失の繰越控除について 雑損失の繰越控除の適用がある場合は、当該繰越控除を反映するものとする。 エ 人的控除等の所得控除額合計について 「人的控除等の所得控除額合計」については、地方税法第314条の2の規定により計算した 所得控除額の合計とする。 オ イ~エを確認する書類について 市町村が発行する課税証明書(ただし、必要な所得情報等が記載されていない課税証明書の 場合で、必要な情報が掲載されたほかの証明書がある場合は、当該証明書。以下同じ。)で確認 を行うこととし、保護者等が市町村へ申請する際に内容を省略しないように指導すること。 カ 課税証明書に含まれない日本国外での収入の確認方法について 前年1月~12月の間において課税証明書に含まれていない日本国外での収入がある場合は、 日本国外での収入を証明できる書類(※政府機関、企業の発行する公的な書類)で確認を行う こととする。申請者に日本国外での収入を証明できる書類を提出させること。日本国外での収入を証 明できる書類の提出がないときは、補助対象外とする。 上記により確認された日本国外での収入や世帯構成から、以下の①及び②を基に判定額相当を 算出することを原則とする。 ① 日本国外での収入を給与収入とみなし、その給与収入から給与所得控除相当額を差し引き、 給与所得相当額を算出する。 ② 所得控除額合計は、日本国内にいると仮定した場合に適用を受けられたと考えられる基礎控 除及び扶養控除などの人的控除の合算額とする。ただし、日本国内にいる配偶者に、扶養控除 などの人的控除が適用されている場合には、日本国外での収入がある者に当該人的控除は適用 しない。 キ 日本国外の収入の日本円への換算方法等について 日本銀行ホームページに記載された「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」(申請時点 の適用分)を用いて日本円に換算すること。(例:申請日が9月10日の場合は、平成30年 9月適用分を使用。申請日が10月1日の場合は、平成30年10月適用分を使用。) ・(URL)http://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/index.htm/ ク 資産保有額について 「資産保有額」については、保護者等に該当する者について以下の金額を合算した額とする。 ᐅ預貯金(普通・定期・外貨預金・外貨積立など) ᐅ有価証券(株式・FX・仮想通貨・商品先物取引・国債・地方債・社債など) ᐅ貴金属(金・銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の口座残高によって時価評価額が 容易に把握できるもの) ᐅ投資信託 ᐅタンス預金(現金) ᐅ負債(借入金等) また、預貯金や有価証券等の口座を複数保有している場合は合算し、通帳等の写し(申請日 の直近のもの(※1))により確認を行うこと。負債がある場合は、残高証明書等により確認を行 うこと。なお、タンス預金(現金)は自己申告とする。
※1 「申請日の直近のもの」の基準は定めないが、学校配布日~申請日までのものが、 望ましい。それ以前のものについては、申請者に対し、より直近のものを提出できないか及びその金 額等が最新のものであるかを確認した上で、受付して下さい。 【留意事項】 ・調査の対象は、生徒等の保護者等です。 ・7月2日以降の転学等については考慮しませんが、アンケート調査及びヒアリング調査に協力できな い場合は補助対象外とします。 ・ヒアリング調査への御協力は、調査対象者に抽出された場合についてのみです。 (2)補助対象経費及び補助額 ア 補助対象経費 申請対象となる生徒等の学校の授業料(支給対象範囲は授業料のみであり、施設整備費等は 含めません。) イ 補助額 原則1人あたり10万円 【留意事項】 ・予算の範囲内において、児童生徒1人あたり10万円を限度として当該学校の授業料額の範囲 内で支給します。 ・月ごとに授業料額を徴収している学校で、7月2日以降に転校する場合に、転校する日までの授 業料額が10万円に満たない場合は、その額を支給します。 ・7月1日時点で在籍していた学校での申請となります。7月2日以降に転退学した生徒等につい ても当補助金対象となりますので、案内を行い、申請があれば受け付けてください。 (3)補助金の申請手続き 保護者等は各学校を通して申請手続きを行います。各学校においては、保護者等から提出のあった申 請内容を審査し、交付申請書(要綱様式第1号)に事業計画書(様式1(別添))を添えて、府 が定める期日(平成30年10月23日)までに提出してください。 ア 保護者等の提出書類 ・受給申請書 ・保護者等全員の市町村が発行する課税証明書(ただし、必要な所得情報等が記載されていない 課税証明書の場合で、必要な情報が掲載された他の証明書がある場合は、当該証明書。) ・保護者等全員の資産保有額を確認できる書類 ・申請書に付随する誓約書 ・この補助金に付随する調査票 イ 申請書等の受付方法 申請書、課税証明書等、資産保有額を確認できる書類及び誓約書については、提出用封筒① (申請書用)に封入し、調査票については、提出用封筒②(調査票用)にそれぞれ分けて封入のう え、申請を受付けてください。 【留意事項】 ・申請書に不備や誤記がないか確認をしてください。 ・申請書に不備や誤記がある場合は、保護者等に確認の上、学校職員が代わって申請書等に記入・ 訂正するなどの対応も可能です。その際、代わって記入・訂正したことが明らかになるようにし、記入した 日時、記入者、確認方法等について記録を残してください(申請書の余白に記入、メモを添付するな ど)。 ・提出用封筒②(調査票用)は、学校での開封は行わず、そのまま府へ送付してください。ただし、提 出用封筒②の表面に必要事項(氏名、学校名等)が記入されているか確認し、不備や誤記がある 場合は、必要に応じて保護者等に確認の上、学校職員が代わって記入することも可能です。
提出用封筒① (申請書用) 提出用封筒② (調査票用) ※封筒の表面に記入漏れ等が無いか確認 ※番号を合わせてください ・提出用封筒②の整理番号は、事業計画書の通し番号と一致するように記入してください。 ・誓約書は、保護者等全員が個々に記載せず、申請者に保護者等全員を代表して記載す ることも可能です。ただし、申請者には、保護者等全員が虚偽でないことを誓約していただくこ とになります。 ※封筒の表面に記入漏れ等が無いか確認 ※番号を合わせてください 申請書 提出用封筒① (申請書用) 誓約書 調査票 課税証明書等 提出用封筒② (調査票用) 資産保有額が確認できる書類
3 各種事務の取扱い (4)補助金の受給及び会計処理 ア 補助金の受給方法 (4)補助金の受給及び会計処理 ア 補助金の受給方法 この補助金については、学校設置者が保護者等に代わって受領(代理受領)し、原則として生徒等 の授業料等と相殺してください。なお、補助金交付に先立ち、学校宛ての交付決定通知書及び申請者 宛ての受給資格認定通知書を送付しますので、各申請者へ認定通知書の配布をお願いします。 イ 会計処理 代理受領した補助金は、「補助金収入」等として会計処理を行ってください。なお、その際に、この補助 金が他の補助金と区別できるよう、例えば計算書類上に小科目を新たに設けるなどの対応をお願いします。 【留意事項】 ・授業料等との相殺については、各学校の実情に合わせて、保護者等への還付により対応していただいても構いません。ただし、この補助金が、授業料に充てられたことが分かるよう保護者宛に通知するなどの対応をお願いします。 (5)実績報告 各学校設置者は、事業終了後、府の定める期日までに、実績報告書(要綱様式第3号)に事業実績報告書(様式3別添)を添えて、提出してください。 ※実績報告書の提出については、改めて日程等をお知らせします。 3 各種事務の取扱い (1)所得確認の対象となる保護者等について P4(3)ウの保護者等となります。なお、(3)ウ①及び②の対象となる保護者等は、次の①~③の 順番となります。 ① 親権者(ただし、親権を行う児童相談所長又は児童福祉施設の長は除く。) ② 親権者がいない場合は未成年後見人(ただし、法人である未成年後見人及び財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人は除く。) ③ 親権者及び未成年後継人がいない場合は主たる生計維持者 ※上記①~③の順番の判断にあたっては、次のフロー図を参考にしてください。
(2)所得確認の対象となる保護者等(ケース別) ア 別居中又は離婚協議中の場合 離婚をしていない別居や、離婚協議中の場合は、原則として親権者は父母2名のため、父母2名の 課税証明書等が必要となります。ただし、親権者のうち一方に課税証明書等の提出を求めたが応じてもら えない場合等、やむを得ない理由がある場合には、もう一方の親権者の課税証明書等により所得確認す ることとして差し支えありません。 イ ドメスティックバイオレンス(DV)や養育放棄、児童虐待、失踪などにより、生徒の就学に要する経費 の負担を求めることが困難であると認められる場合 ① 親権者のうち一方に当該事由が認められる場合 ・ もう一方の親権者の課税証明書等により所得確認をする。 ② 親権者の両方に当該事由が認められる場合 ・ 主たる生計維持者の課税証明書等により所得確認をする。 ウ 生徒が児童福祉施設等に入所している場合(※施設等の入所確認のための証明書等は必要ありま せん。) ① 児童相談所長又は児童福祉施設の長が親権を行う場合 ② 児童相談所長又は児童福祉施設の長が親権を行わない場合で、児童相談所長又は児童福祉施 設の長以外に親権者がいる場合 ・ 親権者の課税証明書等により所得確認をする。 ・ 親権者はいるが、一方の親権者が生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認め られる場合は、当該親権者を除く親権者の課税証明書等により所得確認をする。 ・ 親権者の両方に当該事由が認められる場合は、主たる生計維持者の課税証明書等により所得 確認をする。 エ 里親に養育されている場合や小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)において養育を受け ている場合(※証明書等は必要ありません。) 親権者がいる又は里親が扶養義務のある未成年後見人に選任されている場合 ・ 親権者又は里親の課税証明書等により所得確認をする。 れる場合は、当該親権者を除く親権者の課税証明書等により所得確認をする。 (3) 保護者等の状況確認について 誓約書において保護者等に誓約していただき、それをもって虚偽の申請ではないものと判断しますので、 個別の確認、申立書、証明書、施設の入所証明書の提出等は原則求めません。 例外的に、生徒の状況が申請書の記載内容と異なることが明らかである場合や疑義がある場合 (例:学校が他の手続において生徒の家庭状況を把握しており、申請書の記載事項と異なることが明らか である場合など)は、生徒・保護者等に確認を行うなど、適正な記載に修正してください。