鳥インフルエンザ 2006.4.19
病気 病気はいいものではないが、それを悪、悪魔と言っても仕方がない いわゆる自然災害 起こった場合にどう対処するかを考える必要がある 病気を起こした鶏を飼っていた人を責めても仕方ない
伝染病 隔離をして、病気を届け出る コレラ、チフスなどの法定伝染病 (治療薬がない場合には、このような方法しかない) 感染爆発を防ぐには、最初の3週間で、発生地周辺と外部の人や物資の往来を当局が厳しく規制、住民へのワクチンや抗ウィルス剤の投与を一斉に実施することが重要(世界的な早期警報網と途上国支援が必要) コレラ、チフスなどの法定伝染病 エイズのように、感染力が弱い場合は、隔離という方法と人間としての活動が対立する
法律 鳥インフルエンザ対策マニュアル 家畜伝染病予防法 知事に届け出る義務 浅田農産は一週間の通報の遅れがあった そのために、感染が拡大した
症状 パンフレットに書かれた症状ではなかった 知っていた病変に似ていた 専門家に判断を仰がずに、診断した、思いこみだった
補償 感染の確認 ⇒ 農家に補償 移動禁止措置がとられた周辺の農家 ⇒ なかった 京都の卵のイメージが悪くなる(風評被害) ⇒ 補償はない
歴史 20世紀:抗生物質⇒感染症は制圧できる 1980年WTOが天然痘根絶を宣言 同時期に、エイズウィルス、O-157の発見 1995年:ザイールでエボラ出血熱が流行 SARS(新型肺炎、重症急性呼吸器症候群)の出現
日本の感染症法 ペスト、コレラなどの感染症患者が入院する指定医療機関を定める 陰圧個室があるか、ただ、専門医のいない指定医療機関もある 症状からどのような病気か見当をつけ、適切な検査法を選んで治療し、さらに院内感染の可能性や地域社会に与える影響を的確に判断する(読売2003.7.9) 感染症対策は都道府県の仕事で、食中毒は国が積極的に調査できる
鳥インフルエンザ 2003年暮れからアジアで流行、ベトナムで人に感染、死者が出た 新型インフルエンザ:鳥インフルエンザウィルスが遺伝子の組み換えや変異により人から人への感染力を獲得して起こる 大半の人は免疫力を持たない⇒感染が拡大しやすく、発生時は世界的大流行の恐れ 1918年:スペイン風邪、1957年:アジア風邪、1977年:ソ連風邪
新興感染症 ほとんどが動物由来 SARSもそうだ オーストラリアのヘンドラウィルス、マレーシアのニパウィルス(人間に致死的) こうもりで広まっていたウィルスが、馬や豚に感染、これが人間にうつった 米国の西ナイル熱、サル痘 人間の側に免疫がないため、深刻な被害をもたらす 感染源となる動物の輸入禁止などの強制措置
抗ウィルス剤 トルコとルーマニアで人に感染するH5N1型ウィルスが見つかった(2005年10月) ロシュ社は治療薬タミフルを増産 他の企業に製造ライセンスを供与する考えを表明
茨城 2005年6月26日:最初に感染が見つかる 9月12日検査修了 安全確認をする清浄性確認検査で、一度は「シロ」とされた養鶏場で新たな感染が次々発覚、計41件 県のずさんな検査体制と養鶏場で不正が横行 調査対象の鶏を選ぶ際に県の家畜防疫員が立ち会わなかったため、養鶏場側が別の養鶏場の鶏を提出、すり替え ウィルスの遺伝子の型は、中米産ウィルス(日本での自然発生の可能性は低い)、しかもウィルスが鶏に感染しやすい ⇒ 闇ワクチン 感染が分かれば、鶏をすべて処分する必要がある
茨城・埼玉の鳥インフルエンザ 茨城、埼玉で弱毒性の取りインフルエンザの感染が拡大 ⇒ 違法なワクチン接種が原因の可能性が濃厚 茨城、埼玉で弱毒性の取りインフルエンザの感染が拡大 ⇒ 違法なワクチン接種が原因の可能性が濃厚 農水省家禽疾病小委員会2005.9.2 接種したワクチンの中に、病原体を死滅させる不活性化処理が十分でないものがあり、生き残ったものが感染した 予防用ワクチンを使用すれば鶏が抗体を持ち、感染の発見が遅れる
監視体制 農水省は、採卵養鶏場の監視体制を強化 1千羽以上の鶏を飼育する4千施設に拡大 感染拡大の防止にはルートの解明が鍵 野鳥の感染の実態調査
中国での対策 ①感染例から3キロ以内にいる全家禽類の強制処分 ②家禽類のワクチン接種への国費補助 ③地方ー中央の情報伝達の迅速化 マレーシア 北京: 市街地での鶏飼育の禁止、生きた鳥の売買や市外からの持ち込み禁止、広場や公園での鳥の鑑賞や鳥市場の経営禁止 マレーシア 病院や診療所からの感染情報を一括管理