1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①

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スマートフォン、タブレット端末、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及等を背景に、多種多様な情 報を相互に連携させて新たな価値を生み出すことが期待されている。 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 0.ガイドラインの位置付け 国が掲げるオープンデータ取組の意義 1.経済の活性化、新事業の創出.
1 これまでのオープンデータの取組状況 平成24年 「電子行政オープンデータ戦略」 7月 「世界最先端IT国家創造宣言」 平成25年 6月
1 これまでのオープンデータの取組状況 平成24年 「電子行政オープンデータ戦略」 7月 「世界最先端IT国家創造宣言」 平成25年 6月
資料1-4 平成27年度 第1回技術委員会 2015年度技術委員会の目標と 検討項目(案)
地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン および手引書の見直し(案)
Digital Network And Communication
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データ流通環境整備検討会の 検討内容②について(案)
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1.情報通信技術(IT)の利活用に関する制度整備検討会の概要
世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月14日閣議決定)
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地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
2016年3月10日(木) 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室
公共データの2次利用と経済活性化 <経済活性化>
公共インフラの不具合をアプリで報告すると、
平成29年10月10日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
平成29年10月 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
平成29年12月22日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
地方公共団体が最低限公開することが 望ましいデータセットの検討
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1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
地方公共団体向けガイドライン・手引書の改定、 推奨データセットの策定について
推奨データセットに関する主な指摘事項への対応内容一覧(1)
行政保有データ(統計関連)の棚卸し集計結果 (平成29年12月取りまとめ)
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資料1-5 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 平成26年度検討事項(案)
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- 市町村職員を対象としたオープンデータ研修会 -
「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
平成25年度オープンデータ実証実験 自治体行政情報実証(概要)
行政保有データ(統計関連)の棚卸し結果概要 (平成29年12月取りまとめ)
資料2-2 平成26年度 第2回技術委員会資料 次年度検討テーマ案
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地方公共団体向けオープンデータ手引書に関する主な指摘事項への対応内容一覧(1)
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地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
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~第2部 オープンデータを公開するための手順~
~ステップ4:オープンデータを継続していくための取り組みを学ぶ~
地方公共団体のオープンデータ取組済み(※)数の推移
第2回実務者会議の議論を受けた検討(データWG関係)
図表:NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート
1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
第2回実務者会議の議論を受けた検討 資料14 1 第2回実務者会議での議論の概要 (○:有識者意見、●:関係府省意見) 1
資料2 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直し.
行政保有データ(行政手続等関連)の棚卸結果概要 (平成31年3月とりまとめ)
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1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう① オープンデータをはじめよう〜簡易手引書〜 平成30年12月3日改定 内閣官房IT総合戦略室 1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう① 本簡易手引書では、オープンデータにこれから取り組む地方公共団体向けに、自治体Webサイト上でオープンデータを公開する簡単な手順についてご紹介します。 オープンデータの公開手順 ステップ① 公開するデータの準備 ステップ② 適用する利用ルールの策定 ステップ③ 自治体Webサイトの更新 ステップ①〜公開するデータの準備〜 保有しているデータから、オープンデータとして公開するデータを決めます。 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室は、政府として公開を推奨するデータと、公開するデータの作成にあ たり準拠すべきルールやフォーマット等を「推奨データセット」として取りまとめており、特にオープンデー タに取り組み始める地方公共団体の参考となるようなデータを基本編として位置付けています。当該データ セットを公開する場合には、P3「2.推奨データセット基本編を自治体Webサイトで公開しよう」をご参照くだ さい。 自治体Webサイト上で、既に公開しているデータをオープンデータとして公開することも可能です。 データが機械判読可能な形式ではない場合(紙や、紙をスキャンしたPDFなど)、CSVやExcelなどの機械判 読可能な形式のデータにします。 【機械判読可能な形式の場合】 【機械判読可能な形式ではない場合】 DOCX ファイル CSV ファイル 紙 CSV ファイル 作業なし (用意のみ) DOCX ファイル PDF ファイル (テキスト付) XLSX ファイル スキャンした PDF ファイル 内容を 転記 XLSX ファイル

1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう② オープンデータをはじめよう〜簡易手引書〜 1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう② ステップ②〜適用する利用ルールの策定〜 次に、オープンデータとして公開するデータに適用する利用ルールを決めます。 対象となるデータについて、CC BY(クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際)や、CC BY4.0国際と互換性の ある「政府標準利用規約(第2.0版)」を適用することを決定します。(各地方公共団体において、独自の利 用ルールを策定することも可能です。) 【クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際 】 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja 【政府標準利用規約(第2.0版)】 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1.pdf ステップ③〜自治体Webサイトの更新〜 公開するデータと公開にあたっての利用ルールができたら、自治体Webサイトにデータと利用ルールを掲載し、 オープンデータである旨を明記します。 自治体Webサイト上で、既に公開しているデータをオープンデータとして公開する場合には、当該データが オープンデータであり、利用ルールを適用する旨を明記します。 【オープンデータ公開例】 ●●市 以上で公開が完了。 簡単だね!! くらし 教育・文化 観光 健康・医療 子育て 防災 統計 トップページ > オープンデータ 本ページで公開されているデータは、以下の利用規約に基づき、オープンデータとして利用できます。 ●●市人口(平成29年4月1日時点) CSV population_20170401.csv ダウンロード

2.推奨データセット基本編を自治体Webサイトで公開しよう オープンデータをはじめよう〜簡易手引書〜 2.推奨データセット基本編を自治体Webサイトで公開しよう 次に、推奨データセット基本編を公開する簡単な手順についてご紹介します。 推奨データセット基本編とは、オープンデータの公開・利活用の促進のため、オープンデータに取り組み始める地方公共 団体の参考となるよう、公開することが推奨されるデータセット及びフォーマット標準例をとりまとめたものです。 公開手順のステップは、「1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①」の「オープンデータの公開手順」と同様です。 ステップ①〜公開するデータの準備〜 まず、推奨データセット基本編の14データセットの中から、オープンデータとして公開するデータを決めます。 保有するデータをもとに、その情報をフォーマット標準例の各項目に転記します。 推奨データセットデータ項目定義書に記載のファイル命名規則に基づき、ファイル名を設定の上、CSVとしてデータを保存します。 1.推奨データセット基本編の中から 公開データを決定 2.フォーマット標準例へ 情報を転記 3.ファイル命名規則に基づき、 CSVとしてファイルを保存 No データセット名 1 AED設置箇所一覧 2 介護サービス事業所一覧 3 医療施設一覧 4 文化財一覧 5 観光施設一覧 6 イベント一覧 7 公衆無線LANアクセスポイント一覧 8 公衆トイレ一覧 9 消防水利施設一覧 10 指定緊急避難施設一覧 11 地域・年齢別人口 12 公共施設一覧 13 子育て施設一覧 14 オープンデータ一覧 AED設置箇所の 既存の情報 推奨データセット データ項目定義書 「ファイル名命名規則」シート 情報を転記 ファイルの命名規則を確認します AED設置箇所一覧 フォーマット標準例 CSV 011002_aed.csv ※必須項目以外の項目は 任意入力です。 公開先:https://cio.go.jp/policy-opendata その後のステップ②・ステップ③は、「1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう②」と同様です。

オープンデータをはじめよう〜簡易手引書〜 (参考)オープンデータ推進の意義 オープンデータ推進の必要性 平成28年12月14日に公布・施行された「官民データ活用推進基本法(以下「官民データ法」と いう。)」第11条において、国、地方公共団体が保有する官民データについて国民がインター ネット等を通じて容易に利用できるよう措置を講じることが義務付けられました。 また、官民データ法に基づき、平成29年5月30日に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣 言・官民データ活用推進基本計画」において、平成32年度までに地方公共団体のオープンデー タ取組率100%を目標とすることが掲げられています。 オープンデータの意義 「オープンデータ基本指針」(平成29年5月30日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本 部・官民データ活用推進戦略会議決定)では、公共データの活用を促進する意義・目的を、次の とおり整理しています。 国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済の活性化 行政の高度化・効率化 透明性・信頼性の向上 また、地方公共団体においてオープンデータに取り組むに当たっては、上記の意義に加えて、公 共データの公開と利活用により地域の課題を解決するという視点も重要です。