富裕層をめぐる税制の流れ 平成30年4月11日 長 公 認 会 計 士 事 務 所 TEL:092-731-4640 富裕層をめぐる税制の流れ 平成30年4月11日 長 公 認 会 計 士 事 務 所 公認会計士・税理士 長 伸幸 TEL:092-731-4640 住所:福岡市中央区天神3-4-5 ピエトロビル6階
Ⅰ 平成30年度の相続をめぐる改正 Ⅱ 高額所得者・富裕層に対する課税の強化 Ⅲ リスクのある相続税対策事例 A 小規模宅地特例の利用制限 Ⅰ 平成30年度の相続をめぐる改正 A 小規模宅地特例の利用制限 Ⅱ 高額所得者・富裕層に対する課税の強化 A 所得税 B 資産税 C 社会保障 Ⅲ リスクのある相続税対策事例 A 死亡直前の対策行為 B 賃貸不動産購入
Ⅰ 平成30年度の相続税をめぐる改正 A 小規模宅地特例の利用制限 『小規模の宅地を相続する一定の人について特例がある』 Ⅰ 平成30年度の相続税をめぐる改正 A 小規模宅地特例の利用制限 『小規模の宅地を相続する一定の人について特例がある』 ① 被相続人の居住用宅地 330㎡まで特定の人が相続すれば20%で評価 ② 事業用の土地 400㎡まで特定の人が相続すれば20%で評価 ③ 貸付事業用宅地 200㎡まで相続した人が50%で評価
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Ⅱ 高額所得者・富裕層に対する課税の強化 A 所得税 B 資産税 C 社会保障
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[富裕層から課税きっちり、国税が本気の情報集め] 国税当局が国内外に多額の資産を持つ富裕層への監視を強めている。 富裕層の情報を収集するプロジェクトチーム(PT)を全国の国税局に拡大し、メンバーも増員した。背景には、税金対策に長たけた富裕層への課税を怠れば、国民の間に税に対する不公平感が広がりかねないという国税側の危機感がある。 「顧客や我々も把握していない海外口座まで税務調査で示された。国税の本気度を感じた」。富裕層の顧客を数多く抱える東京都内の大手税理士法人の税理士は驚きを隠さない。 昨年秋、港区に住むIT企業の男性社長に対する税務調査に立ち会った時のことだ。事前に社長から国内外の口座の残高や海外の出資企業からの利子・配当の受領額などを詳細に聞き取っており、準備は万全のはずだった。 しかし、東京国税局の調査官は、社長本人も忘れかけていた出資先や口座などを示してきた。結局、社長は数百万円の申告漏れを指摘され、修正申告に応じた。 (2018年4月4日 YOMIURI ONLINE より)
Ⅲ リスクのある相続税対策事例 A 死亡直前の対策行為 対策を行ったのは、被相続人ですか。相続人ですか。 ① 相続税調査で必ずきかれること Ⅲ リスクのある相続税対策事例 A 死亡直前の対策行為 対策を行ったのは、被相続人ですか。相続人ですか。 ① 相続税調査で必ずきかれること 被相続人の亡くなられるまでの状況 ・意思決定できたのか? ② 「被相続人の名前」を借りて子供が行った行為だとの認定 a.事実認定の手段 b.税理士のリスク
B 賃貸不動産購入 相続発生後売却が相続税の節税とされなかった事例 ① スキーム ② 税務当局の根拠 ③ 合理的理由 相続発生後売却が相続税の節税とされなかった事例 ① スキーム a.被相続人の意思で賃貸不動産を借入金で購入 b.被相続人に相続発生(平成24年)→相続税評価額で評価申告 c.相続発生1年後売却 結果:税務当局は路線価ではなく時価(鑑定評価)で課税 ② 税務当局の根拠 財産評価基本通達 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、 国税庁長官の指示を受けて評価する。 ③ 合理的理由