長崎県大村市社会福祉協議会 事務局次長 山下 浩司 平成31年1月

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障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
1.現 状 ○ 発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、法制度もなく、制 度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされていない ○ 発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分で 支援体制が整っていない ○ 家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている 2.発達障害者支援法のねらい.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
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長崎県大村市社会福祉協議会 事務局次長 山下 浩司 平成31年1月 平成30年度主任相談支援専門員養成研修 地域援助技術の考え方と展開技法 長崎県大村市社会福祉協議会 事務局次長 山下 浩司 平成31年1月

本科目のねらい 主任相談支援専門員として地域援助技術について理解する。 他の施策、他事業との視点の違い等を理解する。 地域支援における協議会運営の理解と、地域(住民)、行政機関との関係性を構築する。 基幹相談支援センター4本柱の1つ、地域移行、定着支援を理解する。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

講義のタイムテーブル 地域福祉援助技術についての理解を促進する。 他施策等との視点の違いを理解し、関係性の構築を図る。 30分 他施策等との視点の違いを理解し、関係性の構築を図る。   30分 協議会運営を地域に根差した運営へ転換する。          20分 地域、行政機関との関わり方、主任として地域支援の   関連性を理解し調整する視点を理解する。             20分                      基幹相談支援センターの地域支援に関する4本の柱の中で   地域移行・定着支援を理解する。                   20分 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

①「地域を基盤としたソーシャルワーク」の定義 「地域を基盤としたソーシャルワーク」の概要 ①「地域を基盤としたソーシャルワーク」の定義 地域を基盤としたソーシャルワークとは、ジェネラリスト・ソーシャルワークを基礎理論とし、地域で展開する総合相談を実践理念とする、個を地域で支える援助と個を支える地域をつくる援助を一体的に推進することを基調とした実践理論の体験である。                             (岩間伸之) 出典:岩間伸之・原田正樹「地域福祉援助をつかむ」有斐閣、2012年 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

②「地域を基盤としたソーシャルワーク」の理念 1.個々の状況に合わせた         援助システムの構築 2.地域住民等のインフォーマル        サポートの積極的参画 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

③「地域を基盤としたソーシャルワーク」の4つの特徴 1.本人の生活の場で展開する援助 2.援助対象の拡大 3.予防的かつ積極的アプローチ 4.ネットワークによる連携と協働 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

④「地域を基盤としたソーシャルワーク」の8つの機能 1.広範なニーズへの対応    2.本人の解決能力の向上 3.連携と協働           4.個と地域の一体的支援 5.予防的支援           6.支援困難事例への対応 7.権利擁護活動         8.ソーシャルアクション 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

出典:岩間伸之・原田正樹「地域福祉援助をつかむ」有斐閣、2012年   ■ 「地域福祉援助」の概念 地 域 福 祉 援 助 地域を基盤としたソーシャルワーク 地域福祉の基盤づくり 出典:岩間伸之・原田正樹「地域福祉援助をつかむ」有斐閣、2012年 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

出典:岩間伸之・原田正樹「地域福祉援助をつかむ」有斐閣、2012年   ■ 「地域を基盤としたソーシャルワーク」と                 「地域福祉の基盤づくり」の位置 地域を基盤とした     ソーシャルワーク 地域福祉の 基盤づくり (A) (B) (C) (A)個を地域で支える援助 (B)個を支える地域をつくる援助 (C)地域福祉の基盤づくり 出典:岩間伸之・原田正樹「地域福祉援助をつかむ」有斐閣、2012年 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

様々な関係機関につながっていても 制度の利用につながるまでの暮らし 相談ができない、相談さえできない暮らし   相談ができない、相談さえできない暮らし つながるだけでは、安心した生活が保障されるとは限らない 制度はその人らしく暮らすための条件整備の一つに過ぎない 最後は地域のみの課題となり、また振り出しに戻る、またはより過酷な状況に変化する。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

問題としての捉えから生活課題として捉える ・単に問題を発見し、問題解決を図るだけでない  地域課題を整理し、地域課題解決の働きかけを ・課題や問題のみに着目するとネガティブな側面に  のみ着目しがちになり、支援が行き詰まる。  (サービス調整のみに着目すると最悪な結果が) ・個と地域(環境)の双方に働きかけ、双方に成長と   変化を促す支援を心がける 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

個人、家族、地域をトータルに支援する。 生きづらさを抱えている人が病院等を出て地域で暮らすことを考えてみよう。 相談の場面では対象となる利用者のみに焦点を置きすぎる、その人が地域で暮らしが困難であるときに、その人のみの課題としてみてしまう。 その背景となるもの、地域で暮らすうえで何が起こっているのかを考える視点が大切。  特に家族内で複数の判断能力が十分でない家族を支援する時に特に大切な観点となる  平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域で起こる課題は多岐にわたる。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

課題を解決するために他制度 利用と連携しようとしたときに ・ 制度・サービスの導入の必要が世帯員に生 じているが利用が難しい状況を発見… ・ 制度がその機能を発揮できていない。 ・ 社会資源の状況が整っていないことにきづく (社会資源が無い、社会資源が作れない) ・ 住民や家族の理解が得られない。 ・ 生活そのものの見直し、立て直しの必要にき づく(障害施策のみでは対応できない) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域子育て支援拠点 子育て世代包括支援センター等 それぞれのカテゴリ-内で対応できない課題を他制度の活用により対応できないか調整する。 課題・制度等の複合化 地域共生社会の取り組み 課題・制度等の狭間への対応 我が事、丸ごと 高齢者支援 地域包括ケアシステム 地域包括支援センター等 生活困窮者支援 自立相談支援事業等 共生型サービス 障害児者支援 子ども・子育て支援 基幹相談支援センター等 地域子育て支援拠点                子育て世代包括支援センター等 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域自立支援協議会をフルに活用する。 ① 目的設定は官民共同で行う ② 官と民の役割分担を相互が過度に求めない ③ 市民の参加を得る ① 目的設定は官民共同で行う ② 官と民の役割分担を相互が過度に求めない ③ 市民の参加を得る ④ 正確なメッセージを発信する ⑤ ガバナンスを明らかにする 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

個別の支援会議は協議会の命綱 ① 必要な関係者が参画しているか(特に地域住民の参画) 相談支援専門員を中心とした課題解決のためのチーム編成   相談支援専門員を中心とした課題解決のためのチーム編成 ②本人のニーズに添った支援になっているか ③短期目標と中長期目標を整理して   すぐにできる支援と、時間を要する支援を分けて議論する。 ④それぞれの役割分担は整理できたか   具体的な役割分担のない連携の危うさ ⑤現状ではできないことを確認・共有できたか  ○相談支援専門員は、常に協議会(地域)を意識して    個別のニーズ・課題が地域づくりにつながること。    個別の支援における工夫やできなかったことを協議会で報告して、地  域全体で共有。そして、地域の課題としていく。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

「支援困難事例」の発生要因と相互関連性 A D B C 個人的要因 社会的要因 不適切な対応 (偏見や差別・排除含む) 不適切な対応 (偏見や差別・排除含む) 『支援困難事例と向き合う』岩間伸之(中央法規)より 支援者の技術を向上させることで、B・C・Dを回避することができる。  平成30年度主任相談支援専門員養成研修

専門部会で議論を深め、施策提案等を目指す ①障害別、課題別、地域別等、地域の実情に応じた設定    最初から形にこだわるのでなく、必要に応じて優先順位を付ける中から専門部会を設置追加、分化、統合していく。 ②課題ごとの地域の中核的なメンバーを揃える   必要に応じてメンバー追加や入れ替えも随時行う ③社会資源の改善・開発に取り組む    運営会議等からの検討課題について、課題解決に向けた調査やプロジェクトを組んで社会資源の改善・開発の提案を目指す。 ④毎月など定期的に開催するとともに必要に応じて随時開催   フットワークの軽さが重要 ○単なる議論の場ではなく、調査結果や施策提案等、結果の出る取組を目指す。 ○自治体予算編成等の時期を見据えたスケジュール管理が必要。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域(住民)との関係構築 住民参加と協働の違い これまでの住民参加活動は参加までであり、協働になりきれていなかった。  これまでの住民参加活動は参加までであり、協働になりきれていなかった。 ・意図的に住民参加を促す場面をつくり、意図的に協働する場所をつくる。 ・住民にも適切な情報を提供し、情報を提供してもらう。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

出典:厚生労働省「これからの地域福祉のあり方に関する研究報告書」2008年 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

出典:厚生労働省「これからの地域福祉のあり方に関する研究報告書」2008年 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

多職種連携の重要性 専門職A 自分自身の ポジショニング 本人中心支援の イメージの統一 専門職B 専門職C 支援の射程距離を 変更できる力 他制度の法的内容 事業内容の理解 自分自身の        ポジショニング 本人中心支援の イメージの統一 専門職B 専門職C 運営してる人の理解 支援の射程距離を   変更できる力 市民D 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

関係行政機関との関係構築 相互のシステムの違いを理解しつつ、解決の糸口を見出していく姿勢を持っこと ルールの違いを乗り越える、説明するための力を備えておくこと 異動する可能性を考えて、対応を予測する力を身に着ける。 根拠と実績を明確に文章化と数値化する力が必要。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

おわりに 第Ⅰ期 貧困問題を中心にした時代 第Ⅱ期 施設福祉を中心にした時代 第Ⅲ期 在宅福祉を中心にした時代 第Ⅰ期 貧困問題を中心にした時代 第Ⅱ期 施設福祉を中心にした時代 第Ⅲ期 在宅福祉を中心にした時代 第Ⅳ期 地域福祉を中心にした時代 そして、地域福祉で新しい相対的貧困を支援する時代。 その為に、障害支援の専門性とは何かが問われている。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域移行・地域定着支援に関すること 基幹相談支援センターの4本柱の1つ 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

基幹相談支援センターの役割のイメージ 厚生労働省資料   基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障 害・精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。    ※ 平成24年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地 域 移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。     また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。 基幹相談支援センター 平成29年度設置市町村数:518 設置箇所数:544 (一部共同設置) 相談支援事業者 主任相談支援専門員、相談支援専門員、 社会福祉士、精神保健福祉士、 保健師等 総合相談・専門相談 地域移行・地域定着 権利擁護・虐待防止 地域の相談支援体制の強化の取組 ・成年後見制度利用支援事業 ・虐待防止  ※ 市町村障害者虐待防止センター(通報受理、    相談等)を兼ねることができる。   障害の種別や各種ニーズに対応する   ・ 総合的な相談支援(3障害対応)の実施   ・ 専門的な相談支援の実施 ・入所施設や精神科病院への働きかけ ・地域の体制整備に係るコーディネート 運営委託等 相談支援事業者 連携 連携 連携 ・相談支援事業者への専門的指導、助言 ・相談支援事業者の人材育成 ・相談機関との連携強化の取組 連携 相談支援事業者 児童発達 支援センター (相談支援事業者) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修 協  議  会

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の概要 厚生労働省資料  地域移行支援・・・障害者支援施設、精神科病院、救護施設・更生施設、矯正施設等に入所又は入院している障害者を対象に住居の           確保その他の地域生活へ移行するための支援を行う。  地域定着支援・・・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。 (参考) 地域生活への移行に向けた支援の流れ(イメージ) (地域移行支援) ・地域移行支援サービス費(Ⅰ) 3,044単位/月       〃    (Ⅱ) 2,336単位/月 ・初回加算          500単位/月   (利用を開始した月に加算) ・集中支援加算        500単位/月 (月6日以上面接・同行による支援を行った場合に加算) ・退院・退所月加算     2,700単位/月   (退院・退所月に加算) ・障害福祉サービス事業の体験利用加算  (障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に加算)        開始日~5日目  500単位/日        6日目~15日目  250単位/日 ・体験宿泊加算(Ⅰ)     300単位/日     〃   (Ⅱ)     700単位/日   (一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合) ・特別地域加算        +15/100   (中山間地域等に居住している者に対して支援した場合) (地域定着支援) ・地域定着支援サービス費     体制確保費       304単位/月     緊急時支援費(Ⅰ)   709単位/日    〃   (Ⅱ)   94単位/日 報 酬 単 価 地域移行支援 地域定着支援 事業所数 329事業所 499事業所 利用者数 620人 3,107人 平成30年度主任相談支援専門員養成研修 国保連平成30年8月実績

地域移行支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成30年4月~) 厚生労働省資料 ○ 対象者 ■ 以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者  ○ 障害者支援施設、療養介護を行う病院、救護施設・更生施設、矯正施設又は更生保護施設に入所している障害者等    ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。  ○ 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障害者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談 ■地域移行にあたっての障害福祉サービスの体験的な利用支援 ■地域移行にあたっての体験的な宿泊支援 ■ 従業者   ・1人以上は相談支援専門員であること。 ■ 管理者 ○ 報酬単価(平成30年4月~) (Ⅰ)の算定要件  ①社会福祉士又は精神保健福祉士、精神障害者地域移行・地域定着支援      関係者研修の修了者である相談支援専門員を1人以上配置していること。  ②前年度に地域移行した利用者が1人以上であること。  ③障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。 ■ 基本報酬 地域移行支援サービス費 (Ⅰ)  3,044単位/月   地域移行支援サービス費 (Ⅱ)  2,336単位/月 ■ 主な加算 初回加算    地域移行支援の利用を開始した月に加算           500単位 集中支援加算    月6日以上面接・同行による支援を行った場合      500単位 退院・退所月加算   退院・退所する月に加算     2,700単位 障害福祉サービスの体験利用加算   障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合    開始日~5日目  500単位    6日目~15日目  250単位 宿泊体験加算   一人暮らしに向けた体験的な 宿泊支援を行った場合  300単位  夜間の見守り等の支援を行った 場合             700単位 ~ ○ 事業所数   329(国保連平成30年8月実績) ○ 利用者数   620(国保連平成30年8月実績) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域定着支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成27年4月~) 厚生労働省資料 ○ 対象者 ■以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。  ○ 居宅において単身で生活する障害者  ○ 居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者     ※  施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者も含む。     ※ グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者については対象外。  ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■常時の連絡体制を確保し、適宜居宅への訪問等を行い利用者の状況を把握 ■障害の特性に起因して生じた緊急の事態における相談等の支援 ■関係機関との連絡調整や一時的な滞在による支援 ■ 従業者   ・1人以上は相談支援専門員であること。 ■ 管理者 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬  地域定着支援サービス費  体制確保費      304単位/月(毎月算定)                    緊急時支援費(Ⅰ)  709単位/日(緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に算定)                     緊急時支援費(Ⅱ)   94単位/日(緊急時に電話による相談援助を行った場合に算定) ■ 主な加算 特別地域加算(15%加算)    中山間地域等に居住している者に対して支援した場合 ~ ○ 事業所数  499(国保連平成30年8月実績) ○ 利用者数   3,107(国保連平成30年8月実績) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

1.地域移行支援の対象拡大について 1.基本的な考え方に関すること 2.保護施設に入所している障害者に関すること 厚生労働省資料 地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを追加。                     【平成26年4月1日施行】     保護施設、矯正施設等を退所する障害者などに対象拡大  1.基本的な考え方に関すること     ○ 重点的な支援を行うことで地域生活に円滑に移行できることが期待される者として、       ① 入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者、       ② 退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設等に入所している         障害者を新たに地域移行支援の対象とする。  2.保護施設に入所している障害者に関すること     ○ 保護施設のうち、「身体上又は精神上の理由」が入所の要件となっている「救護施設」及び「更生施設」に入所している       障害者を地域移行支援の対象とする。  3.矯正施設等に入所している障害者に関すること     ○ 対象とする矯正施設の種類は、刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)及び少年院とする。     ○ 対象とする障害者は、矯正施設から退所するまでの間に地域相談支援事業者が実施する障害福祉サービスの体験       利用や体験宿泊など矯正施設外で行う支援の提供が可能であると見込まれる障害者を中心に支援の対象とする。        ※ 「矯正施設内で行う支援」(入所している障害者に対する面談、支援計画の作成、住居の確保等)は、現在も保護観察所、地域            生活定着支援センターとの連携により実施。     ○ また、矯正施設を出所した障害者は、出所後の一定期間、更生保護施設等を利用するケースが少なくないことから、       更生保護施設等に入所した障害者についても支援の対象とする。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

保護施設の種類等 保護施設の種類(生活保護法第38条) 施設種別 概 要 根拠法令 救護施設 厚生労働省資料 保護施設の種類(生活保護法第38条) 施設種別 概 要 根拠法令 救護施設  身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設 生活保護法第38条第1項第1号 更生施設  身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設 生活保護法第38条第1項第2号 医療保護施設  医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行う施設 生活保護法第38条第1項第3号 授産施設  身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長する施設 生活保護法第38条第1項第4号 宿所提供施設  住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設 生活保護法第38条第1項第5号 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

矯正施設の種類等 矯正施設の種類、か所数、収容人員 施設種別 概要 根拠法令 矯 正 施 設 刑事施設 刑務所 厚生労働省資料 矯正施設の種類、か所数、収容人員 施設種別 概要 根拠法令 矯  正  施  設 刑事施設 刑務所 法令に違反し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する刑事施設 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第3条 少年刑務所  少年受刑者を収容する刑務所 少年受刑者を成人受刑者から分離して拘禁し、悪風感染を防止するとともに、特別な教育的処遇を行うことを目的とする。 対象年齢:16歳以上26歳未満 拘置所 未決拘禁者(被疑者、刑事被告人)、死刑確定者を収容する施設 少年院 家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年院において刑の執行を受けるものを収容し、これに矯正教育を授ける施設 対象年齢:12歳以上23歳未満(医療少年院は12歳以上26歳未満) 少年院法第1条 少年鑑別所 家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を収容し、専門的な調査や診断を行う施設 対象年齢:20歳未満 観護措置期間:2週間まで(1回まで更新可) 少年院法第16条 婦人補導院 売春防止法第5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された満20歳以上の女子を収容し、更生をさせるために必要な補導を行う施設 対象年齢:満20歳以上 期間:6ヶ月 婦人補導院法第1条 (参 考) 施設種別 概要 根拠法令 更生保護施設 刑務所の満期釈放や、保護観察中の仮釈放者など、すぐに自立更生できない者を一定期間保護し、出所直後の食事や宿泊、就労相談を行い、その円滑な社会復帰を助け、再犯を防止する施設 期間(更生緊急保護の場合):6ヶ月まで(1回まで更新可) 更生保護事業法第2条第7項 自立準備ホーム あらかじめ保護観察所に登録されたNPO法人、社会福祉法人などが、それぞれの特徴を生かして自立に向けた生活指導などを行うもの。期間は2ヶ月 緊急的住居確保・自立支援対策実施要領 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

第5期障害福祉計画に係る国の基本指針の見直しについて 1.基本指針について 厚生労働省資料 「基本指針」(大臣告示)は、障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるもの。今年度中に新たな指針を示す。 都道府県・市町村は、基本指針に即して3か年の「障害福祉計画」を策定。次期計画期間はH30~32年度 2.基本指針見直しの主なポイント ・ 地域における生活の維持及び継続の推進 ・ 就労定着に向けた支援 ・ 地域共生社会の実現に向けた取組 ・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築 ・ 発達障害者支援の一層の充実 3.成果目標(計画期間が終了するH32年度末の目標) ① 施設入所者の地域生活への移行   ・地域移行者数:H28年度末施設入所者の9%以上 ・施設入所者数:H28年度末の2%以上削減  ※ 高齢化・重症化を背景とした目標設定 ④ 福祉施設から一般就労への移行 ・一般就労への移行者数: H28年度の1.5倍 ・就労移行支援事業利用者:H28年度の2割増 ・移行率3割以上の就労移行支援事業所:5割以上  ※ 実績を踏まえた目標設定 ・就労定着支援1年後の就労定着率:80%以上(新) ② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【項目の見直し】 ・保健・医療・福祉関係者による協議の場(各圏域、各市町村)の設置 ・精神病床の1年以上入院患者数:14.6万人~15.7万人に   (H26年度末の18.5万人と比べて3.9万人~2.8万人減) ・退院率:入院後3ヵ月 69%、入院後6ヵ月84%、入院後1年90%   (H27年時点の上位10%の都道府県の水準) ⑤ 障害児支援の提供体制の整備等【新たな項目】 ・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所設置 ・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス を各市町村に少なくとも1カ所確保 ・医療的ケア児支援の協議の場(各都道府県、各圏域、各市町村)の設置(H30年 度末まで) ③ 地域生活支援拠点等の整備 ・各市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備 4.その他の見直し ・障害者虐待の防止、養護者に対する支援     ・難病患者への一層の周知 ・障害を理由とする差別の解消の推進     ・意思決定支援、成年後見制度の利用促進の在り方 等 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

施設から地域への移行推進 ○入所施設の利用者数は、障害者自立支援法前から着実に減少している。 ○グループホーム利用者は着実に増加している。 厚生労働省資料 ○入所施設の利用者数は、障害者自立支援法前から着実に減少している。 ○グループホーム利用者は着実に増加している。 【施設入所者数の推移】  利用者数(人) 出典:国保連データ速報値 【グループホーム利用者数の推移】 出典:国保連データ速報値 利用者数(人) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修 35

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の利用者数実績等 厚生労働省資料 ◆ 障害福祉計画における見込量と実績 ◆ 都道府県別利用者数(H30.8) (単位:人) 地域移行支援 地域定着支援 258 706 214 第4期障害福祉計画 第5期障害福祉計画 第4期障害福祉計画 第5期障害福祉計画 ◆ 障害別利用者数の推移(H24.4~H30.8)  地域移行支援  地域定着支援 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

体験入居・体験宿泊・体験利用の利用実績の推移(国保連データ) 施設入所者等の地域生活の体験に関する仕組み 厚生労働省資料  施設入所者等の地域生活への移行を円滑に進めるためには、地域での生活に徐々に慣れていくことが重要であると考えられることから、入所・入院中の段階から宿泊等の地域生活の体験ができるようグループホーム等の体験入居や体験宿泊、障害福祉サービスの体験利用を 促進。また、グループホームの体験入居については、家族と同居しながら自宅で生活する障害者も利用可能。 グループホーム の体験入居 グループホーム の体験入居 共同生活住居への入居を希望している者が体験的な入居を行う場合の報酬 ・介護サービス包括型:691単位~272単位             (障害支援区分別) ・日中サービス支援型:1,128単位~427単位 ・外部サービス利用型:272単位    連続30日以内かつ年50日以内 自宅 グループホーム  精神科病院等 入所者が体験入居・体験宿泊を行う場合は、入院・外泊時加算(Ⅰ)(320~247単位)を算定可能 地域生活へ移行 入所施設 (生活介護等) 地域移行支援 (体験宿泊) 地域生活支援拠点等の場合、体験宿泊支援加算(120単位)を算定可能 入所者が体験利用を行う場合、障害福祉サービスの体験利用時支援加算を算定可能   開始日~5日目 500単位   6日目~15日目 250単位 体験宿泊加算 常時の連絡・支援体制を確保した上で、一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合  15日が上限  ※障害福祉サービス事業者へ委託可  ・300単位  ・700単位(夜間支援を行う場合) 体験宿泊の場 体験入居・体験宿泊・体験利用の利用実績の推移(国保連データ) 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 (単位:人) H27.8 H28.8 H29.8 H30.8 グループホームの体験入居 介護サービス包括型 共同生活援助 1,102 1,128 1,210 967 日中サービス支援型 共同生活援助 ー 5 外部サービス利用型 共同生活援助 116 110 99 地域移行支援 障害福祉サービスの体験利用(1~5日目) 41 62 51 64 障害福祉サービスの体験利用(6~15日目) 17 体験宿泊 26 32 28 体験宿泊(夜間支援を行う場合) 24 29 39 地域移行支援 (体験利用) 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 地域移行支援事業所 障害福祉サービスの体験利用加算 地域移行支援事業者が障害福祉サービス事業者へ委託し、障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合 15日が上限    開始日~5日目 500単位    6日目~15日目 250単位 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 障害福祉サービス事業所 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

1人暮らしに近い形態のサテライト型住居の創設(H26) 空床利用型の短期入所を認めるなど規制緩和(H23) 障害者の地域移行・地域生活を支える体制整備の着実な推進 厚生労働省資料  地域の社会資源の開発・改善を担う『協議会』を積極的に活用すること等により、地域の実情に応じた円滑な地域移行や地域移行後の地域生活を支える体制整備を進める。 増悪 地域生活への移行 障害福祉サービス事業所 社会福祉協議会 保健・医療機関 相談支援事業所 《宿泊型自立訓練》  地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための外出への同行支援や住まい探しなどを支援。  地域生活に移行した者や地域生活が不安定な者などを対象に夜間等も含む緊急時の連絡・相談等のサポートを行う。  相談支援事業所や保健所など障害者の地域移行に関連する機関、関係者等で構成される専門部会(地域移行支援部会等)を設置し、地域の課題を踏まえた支援体制の整備等を協議 不動産関係業者 ハローワーク 市町村保健福祉 担当部局 《自宅等》 《入所施設、精神科病院》 《保健所》 連携 〈障害者〉 〈精神 (障害者〉 ・地域の支援体制に関する提言 ・必要に応じ、関係機関との調整     地域生活 入所・入院生活 1人暮らしに近い形態のサテライト型住居の創設(H26) 《サテライト》 《グループホーム》 協 議 会 ニーズ・困難事例等の相談 利用申請 計画相談支援・地域移行支援 計画相談支援・地域定着支援 通所・訪問等 レスパイト等 ・入所者、入院患者が相談支援事   業所にアクセスしやすくなるよ   うな取組(障害者向けパンフ  レットの作成等)    基幹相談支援 センター 《一般病院》 地域定着支援  障害者の抱える課題や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援。 地域移行支援 計画相談支援 ・24時間精神医療  相談窓口 ・休日・夜間救急 ・かかりつけ医 他職種チームによる訪問支援 アウトリーチチームによる支援 訪問・外来 デイケア 精神科救急医療体制 空床利用型の短期入所を認めるなど規制緩和(H23) 《精神科診療所》 通院等 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

自立生活援助(平成30年4月~)の概要 サービス内容 厚生労働省資料 サービス内容  障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者に対して、一定の期間(原則1年間)にわたり、自立生活援助事業所の従業者が定期的な居宅訪問や随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等より、当該利用者の日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行う。   ※市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合は更新可能 対 象 者 ① 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に  不安がある者 ② 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者 ③ 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めないため、実質的  に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者 ※自立生活援助による支援が必要な者(例)  ○地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点   から支援が必要と認められる場合  ○人間関係や環境の変化等によって、1人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合 (家族の死亡、入退院の繰り返し 等)  ○その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合 ※家族による支援が見込めないと判断する場合(例)  ○同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合  ○同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合  ○同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合  ○その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

一人暮らしが継続できる支援体制・環境・インフォーマルな支え合いを整備! 厚生労働省資料 支援のイメージ ① 地域移行支援の活用 一人暮らしの障害者 地域住民 ボランティア、自治会、 ピアサポーター、家族、大家、 アパートの管理会社 等 1人暮らしを支える 関係機関 障害福祉サービス事業所 (日中活動、居宅サービス)、 相談支援事業所、医療機関、 行政機関、民生委員 等 施設、病院 一人暮らし への移行 定期的な 居宅訪問 関係構築 1人暮らし の継続 課題把握 グループホーム 同行支援 円滑な引継 随時対応 (訪問、電話、 メール等) 助言 相談 連絡調整 (情報共有、情報提供) インフォーマルな支え合い・ 地域定着支援の活用 連絡調整 (サービス調整) 自立生活援助事業所 常時の連絡体制を確保 計画相談支援   事業所 サービス等利用計画の作成 円滑な引継 一人暮らしが継続できる支援体制・環境・インフォーマルな支え合いを整備! 支援のイメージ ② 日頃利用している障害福祉サービス事業所、 民生委員、地域住民              等 本人、家族との面談 関係機関や地域住民からの聞き取り  ↓ 人間関係の再構築 生活環境の改善に関する助言 障害福祉サービスの調整 定期的な巡回訪問 随時対応 関係機関との連絡調整 連絡 相談 支援の必要性 自治体(障害福祉担当) 相談支援事業所 1人暮らし の継続 一人暮らしの障害者 障害、疾病等の家族と 同居している障害者 障害者世帯の障害者 相談 連絡 人間関係、 生活環境の 変化 等 自立生活援助事業所 支援開始 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の誤解 地域移行支援や地域定着支援は、市町村の一般的な相談(委託相談)で行っている。 地域移行支援は、煩雑だ。 地域移行支援は、精神科病院や施設の責任で行うべきだ。 地域定着支援は、24時間相談を受ける。                           誤解   今さらですが上記の考え方はすべて      です。  地域相談が活用されない最大に要因は、脆弱な相談支援体制と相談支援専門員の実力不足にあります。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

精神科病院からの地域移行支援 ⇒ 医療・保健・福祉・行政の連携を強化して、重層的な体制を整備することになる。 精神科病院からの地域移行支援 ⇒ 医療・保健・福祉・行政の連携を強化して、重層的な体制を整備することになる。 本人 医療機関 基幹相談支援センター 市町村 保健所 重層的な連携体制を構築することで、障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことのできる地域をつくることができる。 市町村の一般的な相談支援 計画相談支援 指定特定 地域相談支援 指定一般 ピアサポート グループホーム の体験入居 地域移行支援 (体験利用) 地域移行支援 (体験宿泊) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域相談支援における対象者を明確にするための通知改正  入院の期間や形態に関わらず支援の対象であることを明確にするため、「介護給付費等の支給決定等について(平成19年3月23日、障発第0323002号 障害保健福祉部長通知)」の一部を削除。 第五-2- (1)  申請者が地域相談支援基準第1条第2号から第4号までに規定する施設等に入所して いる障害者又は精神科病院に入院している精神障害者であることを確認する。  なお、申請者が精神科病院に入院する精神障害者の場合については、長期に入院し ていることから地域移行に向けた支援の必要性が相対的に高いと見込まれる直近の入 院期間が1年以上の者を中心に対象とすることとするが、直近の入院期間が1年未満で ある者であっても、例えば、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を 必要とする者や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者につい ても対象となるので留意すること。 ⇒ 地域相談支援(地域移行支援)は、入院期間によらず利用できる。・・・医療機関の適切なアセスメントと地域との連携が重要となる。 ⇒ 地域相談支援は、医療・保健・福祉・行政の連携のうえで成り立ち、計画的な基盤整備を伴うものである。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

本人 障害者支援施設 計画相談支援における意思決定支援の推進 市町村 基幹相談支援センター 障害者支援施設からの地域移行支援 計画相談支援 計画相談支援  指定特定 基幹相談支援センター 市町村 重層的な連携体制を構築することで、障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことのできる地域をつくることができる。 計画相談支援における意思決定支援の推進 グループホーム の体験入居 市町村の一般的な相談支援 地域移行支援 (体験利用) 地域移行支援 (体験宿泊) 地域相談支援 指定一般 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

本人 市町村 障害福祉担当 救護施設 福祉事務所 生活保護と障害福祉担当の連携強化 救護施設からの地域移行支援 基幹相談支援センター 市町村  障害福祉担当 福祉事務所 重層的な連携体制を構築することで、障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことのできる地域をつくることができる。 市町村の一般的な相談支援 計画相談支援 指定特定 地域相談支援 指定一般 生活保護と障害福祉担当の連携強化 グループホーム の体験入居 地域移行支援 (体験利用) 地域移行支援 (体験宿泊) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

本人 矯正施設等 市町村 地域定着支援センターとのの連携強化 矯正施設等からの地域移行支援 地域定着支援センター 基幹相談支援センター 重層的な連携体制を構築することで、障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことのできる地域をつくることができる。 地域定着支援センターとのの連携強化 市町村の一般的な相談支援 計画相談支援 指定特定 地域相談支援 指定一般 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域生活支援拠点は、地域移行支援と連動させて議論する。 平時の支援 地域移行支援 緊急時の支援 例えば、①地域生活支援拠点があることで地域移行が推進できるのか、②地域移行を推進することで体験の機会、緊急時の受け入れの確保ができるか等を検討する。 地域生活支援拠点に求められる5つの機能 ①相談 ②体験の機会・場 ③緊急時の受け入れ・対応 ④専門性 ⑤地域の体制づくり 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

技術 人材 理念 哲学 地域移行支援を活用する。 (様々な機関の連携による支援⇒相補的、重層的支援) 本人 医療機関 基幹相談支援センター 市町村 保健所 本人 障害者支援施設 計画相談支援  指定特定 基幹相談支援センター 市町村 本人 救護施設 基幹相談支援センター 市町村  障害福祉担当 福祉事務所 本人 矯正施設等 地域定着支援センター 基幹相談支援センター 市町村 技術 人材 理念 哲学 地域移行支援を活用する。 (様々な機関の連携による支援⇒相補的、重層的支援) 障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることできる地域社会を構築する。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域相談支援を推進する上での基幹相談支援センターの役割 ① 基幹相談支援センターは、地域相談支援を重要な業務と位置づけている。 ② 総合支援法における市町村の「協議の場」を活用して計画的に地域の基盤を  整備する。 ③ 地域の相談支援体制を整備し、人員確保、質の向上等、相談支援体制の充実  を図る。 ④ 関係機関と連携して、相補的、重層的な支援体制を構築する。 ⑤ 指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所への技術支援を行う。 ⑥ 地域生活支援拠点は、地域移行支援と連動させて整備する。 * 地域に基幹相談支援センターがない場合は、総合支援法における市町村の   「協議の場」を活用して、その役割を担う体制(例えば、市町村の一般的な相   談を受託している相談支援事業所を中心に据える等)を構築する必要がある。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

第5期障害福祉計画に係る国の基本指針を踏まえて、早急に取り組むべき課題について 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

厚生労働省資料 (自立支援)協議会の法定化 ○ (自立支援)協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課 題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を進めていく重要な役割を担っているが、(自 立支援)協議会の法律上の位置付けが不明確。 ○ 障害者自立支援法等の一部改正により、平成24年4月から、自立支援協議会につい て、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化。   ※  改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見 を   聴くよう努めなければならないとされている。 ○ 障害者総合支援法の施行(25年4月)により、自立支援協議会の名称について地域の 実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者家族の参画を明確化 【(自立支援)協議会を構成する関係者】 保健・医療 当事者 サービス事業者 子育て支援 相談支援事業者 (自立支援)協議会 企業・就労支援 高齢者介護 行政機関 障害者相談員 民生委員 学校 宅建業者 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

(自立支援)協議会 市町村の(自立支援)協議会の役割 厚生労働省資料 ○ 自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。 ○ 障害者総合支援法の成立等を踏まえ、 ・ 委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価、 ・ 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための体制や、 ・ 地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施設、保健所や地域の障害福祉サービス事業所等による地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの利用の組み合わせによる施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発の役割強化が必要。 ○ また、障害者虐待防止法の成立を踏まえ、  ・ 地域における障害者虐待防止等のためのネットワークの強化が必要。 ○ このため、自立支援協議会はこれらの役割を担う旨通知により明確化。   併せて、市町村は、地域の実情に応じて当該役割を担うための専門部会の設置を検討。  ※ 22年改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会 の意見を聴くよう努めなければならないとされている。 (自立支援)協議会 地域移行部会 サービス等利用計画等 評価部会 権利擁護部会 こども支援部会 就労支援部会 等 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

協議会では ① 個別支援を通して地域課題を抽出すること。 ② 地域の状況をアセスメントして地域課題を整理する。 ①と②を連動させて、施策反映に必要なものは計画に落とし込み、社会資源の創出、基盤整備を行います。 第5期 障害福祉計画に係る国の基本指針では、早急に取り組むべき課題が網羅されています。 皆さんの市町村の障害福祉計画は、国の基本指針と協議会における①と②を連動させた計画になっていますか。 ここで、第5期 障害福祉計画の基本指針を確認しておきましょう。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 一部を改正する法律(概要)(平成28年5月25日成立) 厚生労働省資料  趣 旨  障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。  概 要 1.障害者の望む地域生活の支援 (1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設する(自立生活援助) (2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する(就労定着支援) (3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする (4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける 2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 (1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する (2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する (3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする (4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする 3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 (1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする (2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する  施行期日  平成30年4月1日(2.(3)については公布の日) 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

第5期障害福祉計画に係る国の基本指針の見直しについて 1.基本指針について 厚生労働省資料 「基本指針」(大臣告示)は、障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるもの。今年度中に新たな指針を示す。 都道府県・市町村は、基本指針に即して3か年の「障害福祉計画」を策定。次期計画期間はH30~32年度 2.基本指針見直しの主なポイント ・ 地域における生活の維持及び継続の推進 ・ 就労定着に向けた支援 ・ 地域共生社会の実現に向けた取組 ・ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築 ・ 発達障害者支援の一層の充実 3.成果目標(計画期間が終了するH32年度末の目標) ① 施設入所者の地域生活への移行   ・地域移行者数:H28年度末施設入所者の9%以上 ・施設入所者数:H28年度末の2%以上削減  ※ 高齢化・重症化を背景とした目標設定 ④ 福祉施設から一般就労への移行 ・一般就労への移行者数: H28年度の1.5倍 ・就労移行支援事業利用者:H28年度の2割増 ・移行率3割以上の就労移行支援事業所:5割以上  ※ 実績を踏まえた目標設定 ・就労定着支援1年後の就労定着率:80%以上(新) ② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【項目の見直し】 ・保健・医療・福祉関係者による協議の場(各圏域、各市町村)の設置 ・精神病床の1年以上入院患者数:14.6万人~15.7万人に   (H26年度末の18.5万人と比べて3.9万人~2.8万人減) ・退院率:入院後3ヵ月 69%、入院後6ヵ月84%、入院後1年90%   (H27年時点の上位10%の都道府県の水準) ⑤ 障害児支援の提供体制の整備等【新たな項目】 ・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所設置 ・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス を各市町村に少なくとも1カ所確保 ・医療的ケア児支援の協議の場(各都道府県、各圏域、各市町村)の設置(H30年 度末まで) ③ 地域生活支援拠点等の整備 ・各市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備 4.その他の見直し ・障害者虐待の防止、養護者に対する支援     ・難病患者への一層の周知 ・障害を理由とする差別の解消の推進     ・意思決定支援、成年後見制度の利用促進の在り方 等 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

施設入所者の地域生活移行者数に関する現状  施設入所者の地域生活移行者数に関する目標について 施設入所者の地域生活移行者数に関する現状 厚生労働省資料 〇 平成25年度末の施設入所者を母数とした地域生活移行者の割合は、平成27年度末時点で3.3%であり、引き続き、現状の水準で推移した場合、平成29年度末の目標値である12%を下回る状況。 〇 また、直近3カ年(平成25年~平成27年)の地域移行生活移行者の水準を踏まえると、平成28年度末の施設入所者数を母数とした地域生活移行者の割合は、平成32年度末までに8.4%となる見込み。  成果目標(案) 〇 施設入所者の重度化・高齢化により、入所施設からの退所は入院・死亡を理由とする割合が年々高まっており、自宅やグループホームなどへの地域生活移行者数は、上記の現状の通り減少傾向にある。 ○ 一方で、障害者の重度化・高齢化に対応するための、グループホームなどの障害福祉サービスの機能強化や地域生活支援拠点等の整備にかかる取組を踏まえ、第5期障害福祉計画の基本指針においては、成果目標を以下のように設定してはどうか。 【成果目標(案)】 平成32年度末時点で、平成28年度末の施設入所者数の9%以上が地域生活へ移行することを基本とする。ただし、各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画で定めた平成29年度末までの移行実績が達成されないと見込まれる場合は、新しい計画を定める際には、平成29年度末時点で未達成と見込まれる人数を加味して成果目標を設定するものとする。 (参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値 目標値 第1~2期 (平成18~23年度) 第3期 (平成24~26年度) 第4期 (平成27~29年度) 第5期 (平成30~32年度) 基本指針 10% (平成17年10月1日~ 23年度末(6.5年間)) 30% (平成17年10月1日~ 26年度末(9.5年間)) 12% (平成25年度末~ 29年度末(4年間)) 9% (平成28年度末~ 32年度末(4年間)) 都道府県 障害福祉計画 14.5% (平成17年10月1日~ 23年度末(6.5年間)) 25.2% (平成17年10月1日~ 26年度末(9.5年間)) 12.0% (平成25年度末~ 29年度末(4年間) ― 平成30年度主任相談支援専門員養成研修 平成21~23年度は10月1日数値、24年度~27年度は3月末数値。28年度以降(括弧書き)は推計。(出典:施設入所者の地域生活の移行に関する状況調査)

(参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値         施設入所者数の削減に関する目標について 施設入所者数の削減に関する現状について 厚生労働省資料 〇 平成25年度末の施設入所者数を母数とした施設入所者数の削減の割合は、平成27年度末時点で0.6%であり、引き続き、現状の水準で推移した場合、平成29年度末の目標値である4%を下回る状況。 〇 また、直近3カ年(平成25年~平成27年)の施設入所者数削減の状況を踏まえると、平成28年度末の施設入所者数を母数とした削減の割合は平成32年度末までに1.2%となる見込み。 成果目標(案) ○ 施設入所者の現状をみると、障害支援区分5以下の利用者は減少または横ばいである一方、区分6の利用者が増加しており、  全体として施設入所者の重度化が進んでいる。また、65歳以上の利用者の割合が増加しているなど、高齢化も進みつつある。 ○ このような状況を踏まえると、障害支援区分が比較的軽度で地域生活への移行が可能な者については、グループホーム等の  地域生活への移行を促しつつ、この間の削減実績の推移を踏まえた目標設定とすべきではないか。 ○ 一方で、重度化に対応したグループホームの新たな類型の創設や、市町村等における地域生活支援拠点等の整備にかかる  取組を踏まえ、第5期障害福祉計画の基本指針においては、成果目標を以下のように設定してはどうか。 【成果目標(案)】  平成32年度末時点の施設入所者数を平成28年度末時点の施設入所者数から2%以上削減することを基本とする。ただし、各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画で定めた平成29年度末までの実績が達成されないと見込まれる場合は、新しい計画を定める際には、平成29年度末時点で未達成と見込まれる人数を加味して成果目標を設定するものとする。 (参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値 目標値 第1~2期 (平成18~23年度) 第3期 (平成24~26年度) 第4期 (平成27~29年度) 第5期 (平成30~32年度) 基本指針 ▲7% (平成17年10月1日~ 23年度末(6.5年間)) ▲10% (平成17年10月1日~ 26年度末(9.5年間)) ▲4% (平成25年度末~ 29年度末(4年間)) ▲2% (平成28年度末~ 32年度末(4年間)) 都道府県 障害福祉計画 ▲8.4% (平成17年10月1日~ 23年度末(6.5年間)) ▲15.4% (平成17年10月1日~ 26年度末(9.5年間)) ▲3.8% (平成25年度末~ 29年度末(4年間) ― 平成30年度主任相談支援専門員養成研修 ・平成17年度、平成20~23年度は10月1日数値。24年度~27年度は3月末数値。28年度以降(括弧書き)は推計。   (出典: 国保連データ、社会福祉施設等調査、施設入所者の地域生活の移行に関する状況調査)

地域生活支援拠点等の整備に関する基本的考え方等     地域生活支援拠点等の整備に向けた取組について 地域生活支援拠点等の整備に関する基本的考え方等 厚生労働省資料 ○ 地域には、障害児者を支える様々な資源が存在し、これまでも各地域の障害福祉計画に基づき整備が進められているところであるが、それらの間の有機的な結びつきが必ずしも十分でないことから、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き合い、地域で障害児者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制として、地域生活支援拠点等の積極的な整備を推進していくことが必要。 〇 地域生活支援拠点等については、第4期障害福祉計画の基本指針において、成果目標として、平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本。 〇 この間、各市町村等における拠点等の整備の取組を進めるため、「地域生活支援拠点等の整備推進モデル事業」を実施し、その報告書を全ての自治体に周知するとともに、モデル事業の成果を踏まえた、地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等を通知。また、全国担当者会議を開催し、モデル事業実施自治体の事例発表、意見交換等を実施。 〇 本年9月時点における拠点等の整備状況をみると、整備済が20市町村、2圏域。 成果目標等(案) 〇 第5期障害福祉計画の基本指針においては、現在、地域生活支援拠点等の整備が必ずしも進んでいない状況に鑑み、まずは現行の成果目標を維持することとしてはどうか。 〇 その上で、平成30年度以降の更なる整備促進を図るため、今後、以下のような取組を実施することとしてはどうか。   □ 基本指針(第三 障害福祉計画の作成に関する事項)を見直し、以下のような視点を盛り込む。     ① 各地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき地域生活支援拠点等の整備方針を検討するため、協議会(障害者総合支援法第89      条の3に規定する協議会をいう。)等を十分に活用すること。     ② 整備方針を踏まえ、地域生活支援拠点等を障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、運営する上での課題を共有し、         関係者への研修を行い、拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化すること。     ③ 整備方針や必要な機能が各地域の実情に適しているか、あるいは課題に対応できるかについて、中長期的に必要な機能を見直し、強化を図る        ため、十分に検討・検証すること。   □ 地域生活支援拠点等の意義の徹底や、運営方法等について記載した通知を改めて発出。   □ 地域生活支援拠点等の整備の状況を踏まえた好事例(優良事例)集の作成、周知。 【成果目標(案)】 平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

障害児福祉計画の法定化に伴う基本指針上の対応について 基本的な考え方 厚生労働省資料 〇 先の通常国会において成立した障害者総合支援法及び児童福祉法改正法において、障害児の支援の提供体制を計画的に確保するため、障害児福祉計画の策定が義務づけられることとなった(従来は努力義務)。また、障害児福祉計画に係る基本指針は、障害福祉計画に係る基本指針と一体のものとして策定することができるとされている。 〇 このため、次期基本指針に、基本的理念として障害児の健やかな育成のための発達支援に係る記載を盛り込むとともに、障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方や、成果目標その他障害児福祉計画の作成に関する事項に係る記載を盛り込むこととしてはどうか。 主なポイント ① 現行の基本指針に、障害児福祉計画に係る基本的理念や、障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方、障害児福祉計画の作成に関する事項に係る記載を盛り込む。 ② 以下のような成果目標を設定することを基本とする。  ㈠ 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築を目指し、     ・ 平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置すること     ・ 平成32年度末までに、すべての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築すること  ㈡ 医療的ニーズへの対応を目指し、     ・ 平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保すること     ・ 平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けること 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

成果目標㈠ 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築について 成果目標㈠ 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築について 障害児通所支援の現状について 厚生労働省資料 〇 都道府県の障害保健福祉圏域別の障害児通所支援及び障害児相談支援の状況をみると、児童発達支援や放課後等デイ  サービス、障害児相談支援の事業所は、ほとんどの圏域において、少なくとも1カ所以上が指定されている状況にある。 〇 しかしながら、児童発達支援を行う事業所のうち、児童発達支援に加え、保育所等訪問支援などの地域支援を行い、障害児  支援の中核的な施設となる児童発達支援センターについては、すべての圏域で配置されているという状況に至っていない。 〇 また、保育所等訪問支援についても、すべての圏域で配置されているという状況に至っていない。    □ 圏域ごとの事業所指定状況      ・ 児童発達支援(児童発達支援センターを含む) 97.4%      ・ 放課後等デイサービス                96.9%      ・ 保育所等訪問支援                   72.6%      ・ 障害児相談支援                     100%           [平成27年4月1日現在 障害児・発達障害者支援室調べ]    □ 圏域ごとの事業所の配置状況      ・ 児童発達支援センター  65%(保育所等訪問支援を実施している児童発達支援センター 58%)                                                     [平成28年4月1日現在 障害児・発達障害者支援室調べ] 成果目標(案) 〇 上記の現状を踏まえ、次期基本指針においては、重層的な地域支援体制の構築を目指すため、以下のように成果目標を設定してはどうか。   ・児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、平成32年度末までに、児童発達支援セン   ターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、関係市町村   の協議により、圏域で設置することもできるものとする。   ・地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村(又は圏域)に設置された児童発達支援センターが保    育所等訪問支援を実施するなどにより、平成32年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる   体制を構築することを基本とする。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

成果目標㈡ 医療的ニーズへの対応について 医療的ニーズへの対応状況について 成果目標等(案)        成果目標㈡ 医療的ニーズへの対応について 医療的ニーズへの対応状況について 〇 こうした障害児通所支援が整備されたとしても、医療的ニーズの高い重症心身障害児は、一般の障害児通所支援で支援を受けることは難しい状況にある。このため、重症心身障害児を主に支援する事業所が必要となるが、こうした事業所は少なく、身近な地域で支援が受けられる状況にはなっていない。    □ 主に重症心身障害児の発達支援を行っている事業所の割合     ・ 児童発達支援  248カ所(事業所全体の6.3%)   ・ 放課後等デイサービス 354カ所(事業所全体の4.1%)                                           [平成28年5月 国保連データ。重症心身障害児に対し支援を行う場合の単価を算定している事業所数を集計]  □ 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障害児(重症心身障害児のうち医療的ケアが必要な障害児を含む)が増加している。     医療的ケア児がそれぞれの地域で適切な支援を受けられるよう、先般の児童福祉法改正において、「地方公共団体は、人工呼吸 器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉、その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連携調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されたところである。    ・ 関係機関の協議の場を設置している自治体・・・大阪府、三重県など 厚生労働省資料 成果目標等(案) 〇 上記の現状を踏まえ、次期基本指針においては、以下のように成果目標を設定してはどうか。  □ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保    ・重症心身障害児が身近な地域で支援が受けられるように、平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、関係市町村の協議により、圏域で確保することもできるものとする。  □ 医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の協議の場の設置    ・医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県の関与の下、関係市町村の協議により、圏域で設置することもできるものとする。 ○ 上記に加え、医療的ケア児に対する関係分野の支援を調整するコーディネーターの配置の促進を基本指針に位置づけることとしてはどうか。    ・医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等の各 市町村への配置(市町村単独での配置が困難な場合は圏域での配置も可)促進を図る。

地域生活支援拠点等の整備について 厚生労働省資料 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。 ●地域生活支援拠点等の整備手法(イメージ)※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。 各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。 体験の機会・場 多機能拠点整備型 面的整備型 緊急時の受け入れ 相談 グループホーム 障害者支援施設 基幹相談支援センター  等 専門性 地域の体制づくり 障害福祉サービス・在宅医療等 必要に応じて連携 短期入所  相談支援事業所  日中活動サービス 事業所  コーディネーター  市町村(圏域) ① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握 都道府県 バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催 ・ 管内市町村の好事例(優良事例)の紹介 ・ 現状や課題等を把握、共有 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域生活支援拠点等の整備例①(多機能拠点整備型) 厚生労働省資料 パターン①:居住支援のための機能を一つの拠点に集約し、地域の障害者を支援。 ・コーディネート事業(地域生活支援事業) 等 地域の体制づくり ・福祉職員に対する各種研修の実施(地域生活支援事業 等) ・喀痰吸引等研修の実地研修等の場の提供(セーフティネット支援対策等事業) 等 専門性 市町村 等 企画、調整、バックアップ ・緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算(短期入所) ・居室確保事業(地域生活支援事業) 等 緊急時の受け入れ ・体験的な利用の評価(共同生活援助) ・障害福祉サービスの体験利用加算(日中系サービス、地域移行支援) ・体験宿泊加算(地域移行支援) 等 体験の機会・場 障害者支援施設 グループホーム 相談 ・計画相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援 等 基幹相談支援センター 等 一人暮らし 親との同居 ・緊急訪問 ・相談支援 ・緊急通報 ・緊急宿泊 ・体験利用 一人暮らし 親との同居 グループホーム グループホーム 一人暮らし 親との同居 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域生活支援拠点等の整備例②(面的整備型) パターン②:地域において、居住支援のための機能を持つ事業所が連携し、地域の障害者を支援。 ・福祉職員に対する各種研修の実施(地域生活支援事業 等) ・喀痰吸引等研修の実地研修等の場の提供(セーフティネット支援対策等事業) 等 専門性 障害者支援施設 企画、調整、バックアップ 市町村 連携 ・緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算(短期入所) ・居室確保事業(地域生活支援事業) 等 緊急時の受け入れ 親との同居 グループホーム 親との同居 障害福祉サービス事業所 一人暮らし 一人暮らし ・緊急通報 ・緊急宿泊 ・体験利用 一人暮らし 調整等 調整等 短期入所 体験の機会・場 ・体験的な利用の評価(共同生活援助) ・障害福祉サービスの体験利用加算(日中系サービス、地域移行支援) ・体験宿泊加算(地域移行支援) 等 基幹相談支援センター ・コーディネート事業(地域生活支援事業) 等 地域の体制づくり 相談 ・計画相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援 等 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

地域生活支援拠点等の整備促進について(通知)【骨子】 平成29年7月7日 趣旨 ○ 地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を  周知・徹底する。 整備の目的 市町村・都道府県の責務と役割 ○ 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、  重度障害にも対応できる専門性を有し、障害者等やその家族  の緊急事態に対応を図る。 【整備に向けた取組】 ○ 地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期  に行い、積極的な整備を進める必要がある。 ○ 拠点等の整備については、必要な機能等の実効  性の担保等により市町村が総合的に判断する。  (拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要) 【必要な機能の充実・強化】 ○ 地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携す  る効果的な取組を推進していくこと。 ○ 効果的な運営の継続  ・ 市町村の定期的な評価  ・ 拠点等の取組情報の公表(普及・啓発)   【都道府県の役割】 ○ 都道府県は、拠点等の整備、運営に関する研修会  等を開催し、管内市町村における好事例(優良事例)  の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するなど  後方的かつ継続的な支援を図る。 必要な機能等 ○ 5つの機能を集約して、「多機能拠点整備型」、「面的整備  型」等、地域の実情に応じた整備を行う。   ① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応   ③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成   ⑤ 地域の体制づくり ※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足  の程度については、市町村が判断する。 ※ 緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機  能を有機的に組み合わせる。 ※ 地域の実情に応じた機能の付加も可能。 運営上の留意点 ○ 個別事例を積み重ね、地域の共通課題を捉え、地域づくりの  ために活用することが重要である。  ○ 必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又  は必要な時に、運営に必要な機能の実施状況を把握しなけれ  ばならない。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ) 厚生労働省資料 ○精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。 ○このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。 病気になったら・・・  医療 介護・訓練等の支援が必要になったら・・・    障害福祉・介護 ■地域生活支援拠点 病院:  急性期、回復期、慢性期 ■施設・居住系サービス ・施設入所支援 ・共同生活援助 ・宿泊型自立訓練 等 (障害福祉サービス) ■在宅系: ・居宅介護 ・生活介護 ・短期入所  ・就労継続支援 ・自立訓練 等 お困りごとはなんでも相談・・・ 様々な相談窓口 通院・入院 通所・入所 日常の医療:  ・かかりつけ医、有床診療所  ・精神科デイケア・精神科訪問看護  ・地域の連携病院  ・歯科医療、薬局 住まい ・精神保健福祉センター(複雑困難な相談) ・発達障害者支援センター(発達障害)   ・保健所(精神保健専門相談)   ・障害者就業・生活支援センター(就労)   ・ハローワーク(就労) 訪問 (介護保険サービス) ■在宅系: ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・福祉用具 ・24時間対応の訪問サービス 等 ■介護予防サービス 訪問  ・自宅(持ち家・借家・公営住宅等)  ・サービス付き高齢者向け住宅  ・グループホーム 等 ■施設・居住系サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症共同生活介護 等 ・市町村(精神保健・福祉一般相談) ・基幹相談支援センター(障害) ・地域包括支援センター(高齢) 安心して自分らしく暮らすために・・・ 社会参加(就労)、地域の助け合い、教育 圏域の考え方 相談業務やサービスの コーディネートを行います。 訪問相談にも対応します。 日常生活圏域 企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO 等 基本圏域(市町村) 障害保健福祉圏域 バックアップ ※ 地域包括ケアシステムは、日常生活圏域単位での構築を想定 ※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、障害保健福祉圏域ごとに、精神科医療機関・その他の医療機関・地域援助事業者・市町村による連携支援体制を確保     市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村 バックアップ 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所 バックアップ 都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 【事業内容】(1は必須) 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置          精神障害者の住まいの確保支援に係る事業 ピアサポートの活用に係る事業 アウトリーチ支援に係る事業 入院中の精神障害者の地域移行に係る事業 包括ケアシステムの構築状況の評価に係る事業 精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係る事業 措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業 精神障害者の家族支援に係る事業 その他、包括ケアシステムの構築に資する事業 確認事項(例) 協議の場をつくための地域診断と合意形成はできているのか。協議会が階層的につくられているか。また、現場のケア会議と直結しているか。         住まいの確保について居住支援協議会と連携しているか。 ピアサポートの概念を整理したうえでの、養成研修、雇用支援体制があるか。 医療・保健・福祉のアウトリーチ支援を整理したうえで、当該地域で必要なアウトリーチ支援とは何か。 地域相談支援を進めるうえで、医療機関・保健所・基幹相談支援センター・市町村の連携体制はできているか。 PDCAサイクルに基づく推進体制・評価体制があるか。 関係職員に対する研修が、現場の連携の強化、現場のケア会議に直結する内容となっているのか。 医療・保健・福祉の連携による退院支援体制となっているか。 家族ニーズ(医療・保健・福祉)に即した家族支援を行っているか。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

精神医療圏ごとの医療関係者等による協議の場 都道府県ごとの医療関係者等による協議の場 第7次医療計画(精神疾患の医療体制) 厚生労働省資料 ○ 精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める必要がある。 ○ 平成32年度末・平成36年度末の精神病床における入院需要(患者数)及び、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、障害福祉計画等と整合性を図りながら地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備を推し進める必要がある。 ○ 統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知症、児童・思春期精神疾患、依存症などの多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けて、多様な精神疾患等ごとに医療機関の役割分担・連携を推進するとともに、患者本位の医療を実現していけるよう、各医療機関の医療機能を明確化する必要がある。 多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築 精神障害にも対応できる地域包括ケアシステムの構築 多様な精神疾患等ごとに 地域精神科医療提供機能を担う 医療機関 その他の 医療機関  医療    障害福祉・介護 ■地域生活支援拠点 精神医療圏 市町村 精神医療圏ごとの医療関係者等による協議の場 精神疾患に関する圏域連携会議 多様な精神疾患等ごとに 地域連携拠点機能を担う 医療機関 保健所 様々な相談窓口 住まい ■障害福祉サービス ■介護保険サービス バックアップ 圏域の考え方 社会参加(就労)・地域の助け合い 日常生活圏域 (難治性精神疾患や処遇困難事例等にも対応できるように、 都道府県立精神科病院に加えて、民間病院、大学病院、 国立病院なども参画した医療連携体制を構築することが望ましい) 多様な精神疾患等ごとに 都道府県連携拠点機能を担う 医療機関 都道府県 本庁 精神保健福祉 センター 基本圏域(市町村) 障害保健福祉圏域 バックアップ 市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村 都道府県ごとの医療関係者等による協議の場 精神疾患に関する作業部会 バックアップ 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所 バックアップ 68 都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

(基本指針の理念)自立と共生の社会を実現 厚生労働省資料 (参考2-4) 成果目標と障害福祉サービスの見込量(活動指標)との関係 (活動指標) (基本指針の理念)自立と共生の社会を実現 障害者が地域で暮らせる社会 (成果目標) (都道府県・市町村) 〇 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用時間数 ○ 生活介護の利用者数、利用日数 ○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数、利用日数 ○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数 ○ 短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数 〇 自立生活援助の利用者数 ○ 共同生活援助の利用者数 ○ 地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の利用者数 ○ 施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減 施設入所者の地域生活への移行 ○ 地域生活移行者の増加 ○ 施設入所者の削減 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ○ 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ○ 市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ○ 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満) ○ 精神病床における早期退院率(入院後3か月・6か月・1年の退院率) (都道府県・市町村) ○ 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用日数 ○ 生活介護の利用者数、利用日数 ○ 自立訓練(生活訓練)の利用者数、利用日数 ○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数 ○ 短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数 ○ 自立生活援助の利用者数 ○ 共同生活援助の利用者数 ○ 地域相談支援(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)の利用者数 障害者の地域生活の支援 ○ 地域生活支援拠点の整備 福祉施設から一般就労への移行等 ○ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 ○ 就労移行支援事業の利用者の増加 ○ 就労移行支援事業所の就労移行率の増加 ○ 一定の就労定着率の達成 (都道府県・市町村) ○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労移行支援事業等(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)から一般就労への移行者数 〇 就労定着支援の利用者数 (都道府県) ○ 福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数 ○ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設利用者数 ○ 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した者の数 ○ 障害者に対する職業訓練の受講者数 障害児支援の提供体制の整備等 ○ 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 ○ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 ○ 医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の協議の場の設置 (都道府県・市町村) ○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ 医療型児童発達支援の利用児童日数、利用日数 ○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数 ○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 ○ 居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ 障害児相談支援の利用児童数 ○ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 (都道府県) ○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数 ○ 医療型障害児入所施設の利用児童数 平成30年度主任相談支援専門員養成研修

このように第5期障害福祉計画に係る国の基本指針では、早急に取り組むべき課題が網羅されています。 皆さんの市町村の障害福祉計画においても、同様に早急に取り組むべき課題として網羅されているのではないでしょうか。 主任相談支援専門員には、協議会を活用して、障害福祉計画における取り組むべき課題も踏まえて、「地域状況のアセスメント(地域全体を見通す力)」と「個別支援を通して抽出された課題」とを連動させて、「地域ネットワークを組織」して、必要な社会資源の創出や基盤整備を推進する「技術」が求められています。 平成30年度主任相談支援専門員養成研修