公契約条例 都内内容比較 2016年7月26日 連合東京 労働局 目 的、対象業務、報酬-工事の場合、報酬-委託の場合

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公契約条例 都内内容比較 2016年7月26日 連合東京 労働局 2016.7.26 目 的、対象業務、報酬-工事の場合、報酬-委託の場合 公契約条例 都内内容比較 目 的、対象業務、報酬-工事の場合、報酬-委託の場合 報酬を決めるにあたっての考え方、報酬の支払いを担保する方法 各種審議会の設置状況とその構成、違反行為への対応 2016年7月26日 連合東京 労働局

目 的 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○当該業務に従事するものの適正な労働条件等を確保し、もって労働者等の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済及び地域社会の活性化に寄与する。 ○区が締結する公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保することにより、公契約に係る事業の質の向上を図り、もって区民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与する。 ○市が広範な事務事業を実施するに当たって、契約自由の原則の下で外部から多種多様なもの及びサービスを調達していることに鑑み、その調達の基本的なあり方を明確にすることにより、実施主体である市と調達の担い手である事業者がともに社会的責任を自覚し、もって市政及び地域社会の発展に寄与する。 足立区 千代田区 世田谷区 ○公契約に係る区の基本方針並びに区及び公契約の相手方となる者が対等な立場と信頼関係をもとに締結する公契約において果たすべき責務を定めるとともに、公正、公平な入札・契約制度を確立し、安全かつ良質な事務、事業の執行を確保することにより、もって地域経済の活性化と区民福祉の向上に寄与する。 ○区が締結する請負契約等に基づく業務及び区が指定管理者に行わせる公の施設の管理業務において、当該業務に従事する者の適正な労働環境を確保し、もって社会経済の健全な維持発展並びに公共工事及び公共サービスの質の確保及び向上に資する。 ○公契約において適正な入札等を実施し、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保し、及び事業者の経営環境の改善を図り、もって公契約に係る業務の質の確保、区内産業の振興及び地域経済の活性化並びに区民の生活の安全安心及び福祉の増進を図る。

対象業務 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○工事・製造:予定価格5千万円以上 ○業務委託:1千万円以上 対象業務 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○工事・製造:予定価格5千万円以上 ○業務委託:1千万円以上    施設・公園の管理、施設・下水道管渠等清掃、街路樹等維持管理、可燃物等収集運搬、送迎バスの運行業務、子育て支援、高齢者支援、障害者支援業務、 ○指定管理協定のうち、市長又は多摩市教育委員会が必要と認めたもの(29施設) ○適正な賃金等の水準を確保するため市長が特に必要と認めたもの ○工事:予定価格1億円以上   適正な賃金等の水準を確保するため、区長が特に必要と認める工事。 ○業務委託   予定価格が1千万円以上の業務委託で、区長が別に定めるもの(施設などの業務、保育施設の運営業務、給食・調理の業務) ○指定管理協定   公会堂、特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター) ○工事:予定価格9千万円以上 ○工事等の請負以外:1千万円以上  ○指定管理者:指定管理費1千万円以上の指定管理者により行われる公の施設の管理に係る指定のうち、公の施設の使用許可及び当該公の施設の維持管理を指定管理者の主たる業務とするもの。  ○施設の整備もしくは機器の運転、施設の清掃に関する業務、資源物などの収集及び運転に関する契約 足立区 千代田区 世田谷区 ○工事、製造の請負:予定価格1億8千万円以上 ○その他:予定価格が9千万円以上で、区長が別に定めるもの ①庁舎その他施設における設備または機器の運転または管理の業務に関する契約 ②庁舎その他施設における電話交換、受付及び案内の業務に関する契約 ③その他、条例の適用を受ける契約として区長が適当と認めるもの ○指定管理  区立保育園、区立図書館、体育館、公園、プールなど ○工事、製造の請負:予定価格1億5千万円以上 ○その他の請負、次の業務委託:予定価格が3千万円以上   施設管理業務、給食調理業務、警備・車両運行業務、清掃業務、廃棄物・資源等回収業務、窓口、管理業務 ○すべての指定管理協定 ○建設工事:契約額3千万円以上 ○その他:契約額2千万円以上 ○すべての指定管理(0円から)  <参考> 新宿区 工事、業務委託とも2千万以上 港区 工事:130万円以上     委託:長期継続契約

報酬 - 工事の場合 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○公共工事設計労務単価・90% ※工事における熟練労働者以外の者:988円 報酬 - 工事の場合 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○公共工事設計労務単価・90% ※工事における熟練労働者以外の者:988円 ○公共工事設計労務単価・90%                                      ※見習い、手元等の労働者および年金等の受給のために賃金を調整している労働者: 947円 ○公共工事設計労務単価・90% 足立区 千代田区 世田谷区 ○公共工事設計労務単価・90% ※これに該当しない「熟練労働者以外の者」は設計労務単価のうち「軽作業員」の賃金(時給)の70%:1080円 ○公共工事設計労務単価・85% <参考>  新宿区:90%  港区:85% (未熟練:1,000円) ○ 公共工事設計労務単価・85%   (未熟練:950円)

報酬 - 委託の場合 (東京都内) 4 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○ 委託・指定管理協定等の業務に従事する者。 報酬 - 委託の場合 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○ 委託・指定管理協定等の業務に従事する者。   ・公園管理、樹木管理、法面維持管     理業務  965円   ・街路樹の維持管理業務 1,000円   ・下水道管渠清掃等業務 1,280円   ・学童クラブ業務委託(1週25時間を    超えない者) 930円   ・上記以外の業務・指定管理指定        946円    ○ 委託・指定管理協定等の業務に    従事する者。 947円  <参考>   新宿区:940円  港 区  保育士:1,050円、 看護士:1,300円  上記以外:1,000円 ○設備の保守点検:957円  ○施設・設備の管理(運転等)、施設の管理(受付等〈電話交換・自転車駐車場管理含む〉)、施設の清掃、ごみ収集及び運搬:929円 足立区 千代田区 世田谷区 ○ 業務委託・指定管理協定の業務に   従事する者。     950円  *足立区臨時職員単価(事務補助A)と同額 ○業務委託・指定管理協定の業務に   従事する者。 941円  *千代田区職員給与、区臨時職員給与単価、国の最低賃金等を参考 ○ 工事以外の委託・指定管理 950円 4

報酬を決めるにあたっての考え方 (東京都内) 報酬を決めるにあたっての考え方  (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○多摩市公契約審議会の意見を聴き市長が定める。 (1)工事:熟練労働者は公共工事設計労務単価の9割以上、それ以外の者(未熟練者等)は委託・指定管理者の労働者と同額。 (2)業務委託:生活保護法により多摩市に適用される額。 ○区長が、公共工事設計労務単価及び生活保護法を勘案し、渋谷区労働報酬審議会の意見を聴き、決定。 ○市は、下記を勘案して最低額を定める。 (1)工事:公共工事設計労務単価。 (2)工事以外、指定管理者:業務の種別及び内容に応じて、当該業務の標準的な賃金と認められる規則で定める額。 ○国分寺市公共調達委員会は、最低額を審議し、その結果を市長に答申するほか、建議することができる。         足立区 千代田区 世田谷区 ○区長は、労働報酬審議会の意見を聴き、下記を勘案して最低額を定める。 (1)工事、製造の請負:工事設計労務単価。 (2)工事等以外:区に勤務する臨時職員の賃金単価等。 ○ 区職員の臨時職員の賃金単価を参考。 公契約審議会の意見を聴き、区長が定める。 ○区長が、労働報酬専門部会の意見を聴き、事業者が労働者に支払う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額を定める。

報酬の支払いを担保する方法 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○労働者への周知(掲示、書面交付など) ○連帯責任 ○台帳の提出 報酬の支払いを担保する方法 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○労働者への周知(掲示、書面交付など) ○連帯責任  労働者に対して支払った賃金等の額が労務報酬下限額を下回った時は、受注者はその差額分を当該受注関係者と連帯して支払う。 ○台帳の提出  受注者は、労働者の氏名、従事する職種、従事した時間、賃金等を支払われるべき日等を記載 した台帳を作成し、作業所等に備え、その記載事項について、市長が指定する期日までに市長に報告する。 ○労働者への周知(掲示、書面交付など) ○連帯責任  下請負者が労働者等に対して支払った賃金等が労働報酬下限額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、下請負者と連帯して当該労働者等に支払う義務を負う。 ○台帳の提出  受注者は、労働者等の氏名、職種、労働時間その他区規則で定める事項を記載した台帳を作成し、その写しを区長の指定する期日までに区長に提出する。 ○労働者への周知 (掲示、書面交付など) ○連帯責任  受注者は、下請負者等がその雇用する労働者に最低額を下回った賃金を支払った場合は、その支払った賃金と最低額との差額に相当する額を当該下請負者等と連帯して支払わなければならない。 ○台帳の提出  受注者は,公共調達に係る業務に従事する労働者について、賃金台帳を作成し、その写しをしに提出する。 足立区 千代田区 世田谷区 ○労働者への周知(掲示、書面交付など) ○連帯責任  受注者は、受注関係者が労働者に対して支払った賃金が下限額を下回ったときは、その支払った賃金と下限額との差額に相当する額を、当該受注関係者と連帯して支払わなければならない。 ○台帳の提出  受注者は、対象労働者の氏名、職種、労働時間、労働報酬下限額等を記載した台帳を作成し、その写しを市長が指定する期日までに市長に提出する。 ○労働者への周知(掲示、書面交付など) ○連帯責任  受注者は、受注関係者が従事者に対して支払った賃金が下限額を下回ったときは、その支払った賃金と下限額との差額に相当する額を、当該受注関係者と連帯して支払わなければならない。 ○区長への報告  受注者は、対象労働者の氏名、職種、労働時間、労働報酬下限額等について、区長に報告する。 ○労務台帳の提出  社会保険の加入状況の確認書類を提出 ○連帯責任  事業者は公契約に係る業務を第三者に発注するときは、法令などを遵守し、誠実に業務を実施されるよう適正な条件を付すよう努めなければならない。 ○帳票の提出  受注者は、賃金、労働時間、社会保険の加入の有無等を記載した帳票を作成し、市長に提出する。 ○市民の閲覧

各種審議会の設置状況とその構成 (東京都内) 各種審議会の設置状況とその構成 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○公契約審議会  事業者代表、労働者代表、学識経験者(計5名以内)で構成する。  労務下限額そのた、縦横な審議事項の答申、条例施行状況の検証 ○労働報酬審議会  事業者代表、労働者代表、学識経験者(計7名以内)で構成する。  労働報酬下限額および公契約条例にかかる重要事項について調査・審議する。 ○公共調達委員会  事業者代表、労働者代表、学識経験者(計5名以内)で構成する。  労働報酬下限額のほか、公共調達の重要事項について調査・審議する。 足立区 千代田区 世田谷区 ○労働報酬審議会  事業者代表、労働者代表、学識経験者(計6名以内)で構成する。  労働報酬下限額について、調査・審議する。 ○公契約等審議会  学識経験者3名で構成する。  公契約の入札及び契約手続、公契約条例の運用状況などについて、調査・審議する。 ○公契約審議会  事業者代表、労働者代表、学識経験者(計6名)で構成する。  労働報酬下限額のほか、公契約における労働環境の確保のため必要な事項について、審議する。 ○公契約適正化委員会  学識経験者、事業者代表、労働者代表、区内在住・通勤・通学者、関係行政機関の職員(計10名以内)で構成する。  条例の解釈・運用公契約の入札及び契約手続、公契約条例の運用状況などについて、調査・審議する。 ○労働報酬専門部会  公契約適正化委員会を構成する学識経験者、事業者代表、労働者代表の中から区長が指名する者で構成する。  労働報酬下限額について、審議する。

違反行為への対応 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○立入調査 ○是正命令、是正報告 ○契約の解除、指名停止・公表 違反行為への対応 (東京都内) 多摩市 渋谷区 国分寺市 ○立入調査 ○是正命令、是正報告 ○契約の解除、指名停止・公表 ○損害賠償請求、違約金の徴収 ○立入調査 ○是正命令、是正報告 ○契約の解除・公表 ○損害賠償請求、違約金の徴収 ○是正指導、是正勧告 ○業務停止命令 ○契約の解除、公表 足立区 千代田区 世田谷区 ○立入調査 ○是正命令、是正報告 ○契約の解除、公表、指名停止措置 ○違約金の徴収 ○報告及び立入調査 ○是正命令 ○契約・指定の解除、 ○損害賠償請求、違約金 なし