国民健康保険における保険料と保険税の現状等について

Slides:



Advertisements
Similar presentations
広島主税くん ちから 広島国税局キャラクター. なぜ、これらの税金は必要なのか 店で買い物をするとき ↓ 皆が「消費税」 を負担しています。 国民が「安心して豊かな生活」をするために は、様々な公共サービス等が必要であり、その ためには、国や地方公共団体として多くの財源 が必要。 働くようになると.
Advertisements

現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
1 所得税①  所得の種類  総合課税と分離課税  確定申告と源泉徴収  課税プロセス ( 給与所得者の場合 )  所得控除.
1 経済学-第 4 回 所得税① 2008 年 5 月 2 日. 2 所得の種類 確定申告と源泉徴収 課税プロセス ( 給与所得者の場合 ) 所得控除.
● ● 中 学 校 広島主税くん ちから 広島国税局キャラクター. ●● 中学校に来る途中で 1 億円入りのスーツケース を拾いました。 落とし主不明でその後警察からこの1億円をもらっ たとき、税金はかかるでしょうか。 税金がかかる (所得税)
1 経済学-第 13 回 年金② 2008 年 7 月 4 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  今後の課題-公的年金制度全般に関して-  将来の給付水準見通し  社会保険方式から税方式への移行  制度上の問題点  国民年金保険料未納問題.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
36 6.主な点検項目 (1)平成27年度の取組み ②歳入確保 番号 項目名 担当部局・室 取組内容 実績(●は実施済、○は取組み中) 5
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
  資料2 平成27年第1回度長久手市国民保護協議会 説明資料.
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成22年7月23日
社会福祉法人の財務諸表等開示システムの概要等①
5.大阪版「都区協議会」(案).
後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
住民基本台帳法施行条例の一部改正について
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
5.大阪版「都区協議会」(案).
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成21年8月21日
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」からの提言
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
大阪市は固定資産税、都市計画税、法人市民税、事業所税について府と同様の軽減を予定
D18fu906pr102 社会保険制度 介護保険制度の概要.
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
市民公益税制の導入について 資料2 (策定の趣旨)《指針からの抜粋》
5.大阪版「都区協議会」(案).
アスベスト救済法(労災保険適用事業主からの一般拠出金徴収部分)の概要
竹山・堺市長のお話から(局長・部長研修)
所得税の年末調整 -源泉徴収の意味- 平成16年11月24日(水) A106教室.
市民公益税制について 個人が一定の団体等に対して寄附をした場合、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。 制度の目的
資料2 介護保険制度改革の方向.
設備投資に係る新たな固定資産税の特例措置について
( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
(参考資料) 1.医療費通知を活用した医療費控除申告簡素化の概要
道州制の基本的な制度設計 4 道州の事務 1 道州の性格 5 道州の議会 2 道州の区域 6 道州の執行機関 7 大都市等に関する制度
平成30年度第1回 基山町都市計画審議会 (H30.7.5) 資料
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
特定健診・特定保健指導と 医師会の役割    平成18年12月20日 日本医師会常任理事        内田健夫.
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
大阪府健康づくり推進条例の概要について (1) 条例制定の背景・必要性 (3) 条例案の概要 (2) 条例制定のポイント
日医「平成20年度特定健診・特定保健指導 への準備状況等の調査」結果について (全国版)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成30年6月4日
小 平 市 の 財 務 書 類(平成26年度概要版) 財 務 4 表
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
5.大阪版「都区協議会」(案).
平成30年度の事業運営検討W・Gの検討事項 資料2 項目 運営方針等決定状況 平成30年度に検討すべき 主な事項 これまでの検討状況 方向性
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
資料3-3 利活用・普及委員会 自治体分科会からの要望 オープンデータ流通推進コンソーシアム 事務局.
経済学-第3回 租税体系 2008年4月25日.
参考資料.
大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業(概要) ~府全域版健康マイレージシステムの構築~
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
大阪府における障がいを理由とする差別の解消に向けた実効性のある取組みについて(これまでの議論の整理)の概要
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
「税法」 Tax Law / Steuerrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 租税法律主義.
Presentation transcript:

国民健康保険における保険料と保険税の現状等について 1.賦課方式の現状 ○保険料か保険税、どちらを採用するかは保険者の選択   規定上は、保険料を本則とし、保険税は例外的な扱いとされている(国保法第76条) ○しかし、実態としては、市町村保険者の大多数が「保険税」を採用  ○大阪府内においては、9割以上の保険者が「保険料」を採用 大阪府 H25 年度末 区分 保険者 被保険者 保険者数 構成比 被保険者数 保険料 39 90.7% 240.0万人 97.2% 保険税 4 9.3% 6.9万人 2.8% 合計 43 100.0% 246.9万人 (参考) 全国 H25 年度末 区分 保険者 被保険者 保険者数 構成比 被保険者数 保険料 231 13.5% 1,583万人 46.3% 保険税 1,486 86.5% 1,837万人 53.7% 合計 1,717 100.0% 3,420万人 ○昭和26年 国保税が創設される ○昭和46年 国保税を存置させる特段の必要性がなく、標準保険料制度創設にあたり、廃止するのが妥当                                                                                         (「国民健康保険の基本問題に関する懇談会報告」S46.9.23) ○昭和62年 原則、国民健康保険税を廃止し、全国一律の標準保険料を設定するよう検討されるべき                                                             (「国保問題懇談会報告」S62.12.19) ○平成7年  市町村の事務処理体制への影響等にも十分配慮しつつ、保険料への移行に向けて、          今後具体的な検討を行っていくことが適当である      (「医療保険審議会国民健康保険部会」H6.12.9) ○平成8年  保険料と税の関係を整理し、市町村事務処理体制に十分配慮しつつ、保険料への移行に向けて          検討を急ぐことが必要                                           (「建議書」H8.12.6) ○平成11年 各保険者の主体的な判断による「保険税」から「保険料」への移行を進めていくとともに、          制度的な「保険料」への移行を義務付けることは、保険者である地方公共団体の意見を踏まえ          進めていく                     (「国民健康保険税の保険料移行に関する検討会報告書」H11.7.14)    2.これまでの経緯

保険料と保険税の相違点 保険税 保険料 根拠法 地方税法 国保法 課税団体(保険者) 市町村、特別区 市町村、特別区、広域連合、国保組合 標準課税(賦課) 総額 地方税法に規定 国保法施行令に規定 課税(賦課) 限度額(H27) 基礎52万、後期17万円、介護16万円 税(料)率 条例に規定 ※税率決定、変更の場合も都道府県知事へ協議不要 市町村長が告示 低所得者への減額 地方税法及び施行令に算定根拠を示す 徴収方法 国保法及び地方自治法に規定 徴収の特例(仮徴収等) 地方税法の規定により条例で定める 国保法の規定により条例で定める 徴収手続 地方自治法、同施行令及び条例に規定 徴収にあたる者 徴税吏員のみ 吏員以外にも、嘱託等でも可 課税(賦課)権の期間制限 3年 規定なし(※) 徴収権・還付請求権の 消滅時効 5年 2年 徴収権の優先順位 国税及び他の地方税と同順位 国税及び地方税に次ぐ 不服申立て 課税団体(市町村長)に対し、異議申立て 国保審査会に対し、審査請求 その他 (保険料減額、督促手数料等) ※ 更生・決定に係る直接の定めはないが、法110条において徴収権について2年の消滅時効が定められていること、保険料に係る法規定は   賦課権と徴収権について特段区分して定めたものではないと解されることから、2年の期間制限を受けると解される。