妊娠・出産、育休等を理由として不利益取扱いを行う とは

Slides:



Advertisements
Similar presentations
3歳未満の子を養育している期間の 特例 3 歳に満たない子を養育している組合員が、共済組合に申出をしたときは、当該子を養 育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額(従前標準報酬月額)を下回る 月については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、年金額 を算定します。
Advertisements

1.管理職を対象とした配付書式 自社の育児休業の取得条件や部署名を記入して配付してください。 有期契約労働者(パート・派遣・契約社員)の産休・育休取得について 産休(産前・産後休業)は、法律に基づき全ての有期契約労働者が取得できます 育休(育児休業)は、一定の要件を満たす有期契約労働者が取得できます.
2.有期契約労働者を対象とした配付書式 パート・派遣・契約社員として働くみなさんへ 職場で働くパート・派遣・契約社員の方々には、妊娠・出産・育児を行いながら継続的に就業 して活躍していただくことを期待しています。 このリーフレットでは、妊娠・出産・育児を行いながら働き続けるための制度を紹介していま す。
Japan Medical Association 17 Ⅰ‐ 3 ) 出産・育児休業の現状と問題点.
福利厚生の種類 大きく分けて二つ存在 法定福利 ・・・国会の議決を経て法律によって定め たもの 法定外福利 ・・・企業の意思決定で設定されたもの.
1-1.改正次世代育成支援対策推進法への対応 ~改正次世代法の概要:改正のポイント~
ワーク・ライフ・バランスの実現と 働き方改革 ~WLB5ヵ年プログラムと取り組みの進捗について~
1節 企業福祉の目的 <福利厚生> ・ 法定福利費・・・企業が負担する社会保険料 ・ 法定外福利費・・・企業独自で設定
あなたも 第一生命で 働いてみませんか? 1 2 「第一生命」はあなたの夢を応援します! 私たちの仕事はこんな仕事です! 10/27(木)
社会保険の適用拡大について.
出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
社会保険ワンポイント情報 15号 パートタイマーへの社会保険適用拡大 社会保険加入対象者の新しい要件 適用拡大の対象となる事業所は?
社会保険ワンポイント情報 16号 キャリアアップ助成金 <助成金のコース(6コース)> 助成金の活用
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
企業における母性健康管理体制の現状と課題についてお話いたします。
(社)神奈川県理学療法士会 会員ライフサポート部 堀 七湖
8章 非正規従業員と派遣労働者 C班 太田・鈴木・荻原・遠藤・キー 2015/06/03.
2007年度後期 労働法政策 第3講 非典型的労働 パートタイム労働法 労働者派遣法.
妊娠~出産~産休・育休~復職 まるっと解説セミナー
雇用平等とジェンダー 2015年1月20日 人事労務管理論B (第13回) LT1011教室 LT1012教室 人事労務管理論B
キミの可能性は無限大! 地元秋田で一緒にがんばろうよ! 警察官って カッコイイ! みんなを守る仕事 警察官って やりがいと カッコイイ!
第9章 従業員の生活支援 C班  今西・鈴木・出山・藤野・大木・山口.
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室.
三平事務所通信 【コラム】 『育児・介護休業法改正のねらいとは』
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
管理職(上司)向け 妊娠期~復職後までの制度対象者に対する主な対応
健やか親子21中間評価のための 母性健康管理指導事項連絡カード認識率調査 ~自由記載分析~
多様な働き方 ~育児休業と介護休業の観点から~
社内研修資料 職場でのハラスメントの防止に向けて 妊娠・出産等に関するハラスメント セクシュアルハラスメント.
安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
株式会社 〇〇〇〇 質問、相談は○○課まで 担当:○山、□田 マタニティハラスメントを防止するために
ハラスメントは許しません! ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ ハラスメント被害に遭っている方は、勇気を出して相談してください!
・給料が0円の場合には、個人ならびに企業の保険料負担なし
ワークライフバランス ~働く女性がキャリアアップのしやすい社会を目指す~
あなたも 第一生命で 働いてみませんか? 1 2 「第一生命」はあなたの夢を応援します! 私たちの仕事はこんな仕事です! 10/27(木)
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
(一社)大学女性協会新潟支部研究発表 新潟県内の中小企業における 労働環境調査 ~女性活躍の状況に関して~
4節 ブラック企業やブラックバイトにいかに対処すべきか
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例について
妊娠~職場復帰後において法律で定められている両立支援のための措置・制度の一覧
2018/11/9 第7章  非正規従業員と派遣労働者 E班 岩橋・片山・高倉・水上・森下.
大阪大学一般事業主行動計画 一般事業主行動計画の策定について 一般事業主行動計画策定年月日 一般事業主行動計画策定の計画期間
~労働サービスの供給量とタイミングの管理~ B班・木村・田中・西山・小川・大平
出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます
E社 管理職に向けた制度周知用パンフレット
Discrimination Against Women in Japan: Increasing or Decreasing?
誰もが活躍できる職場環境を整備するため、 機会均等推進責任者・職業家庭両立推進者・短時間雇用管理者を選任しましょう!
社内研修資料 職場でのハラスメントの防止に向けて セクシュアルハラスメント 妊娠・出産等に関するハラスメント パワーハラスメント.
取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例について
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
5章 労働時間管理 B班 大下内・平野・兵藤・すまだ・渡辺.
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止に関する規定 -
管理職(上司)向け 妊娠期~復職後までの制度対象者に対する主な対応
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
育児・介護休業法が改正されました! -平成29年1月1日施行-
5章 女性の社会復帰が進むために 【配偶者によるサポート】 ≪対策≫ 2009年:育児・介護休業法改正
第9章 従業員の生活支援 C班  今西・鈴木・出山・藤野・大木・山口.
事例5 管理職の理解を深めるため妊娠・出産・育児休業等で利用できる制度を パンフレットで周知した例
取得例 (夫婦で取得したパパ・ママ育休プラスの場合)
ワークライフバランス ~働く女性がキャリアアップのしやすい社会を目指す~
第1章 企業経営と人事労務管理 人事労務管理の機能と担い手
ハラスメントは許しません! ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ ハラスメント被害に遭っている方は、勇気を出して相談してください!
改正育児・介護休業法の概要 改正ポイント ◆非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・
○年○月○日 ハラスメントは許しません!! 株式会社○○○ 代表取締役社長○○○  
ワーク・ライフ・バランスの実現 重要性を増す生活と仕事の調和 従業員がワーク・ライフ・バランスを重要視する背景要因 ⒈家族形態の多様化
労働時間の構成 所定労働時間 所定外労働時間
Presentation transcript:

妊娠・出産、育休等を理由として不利益取扱いを行う とは 妊娠・出産、育休等を理由とする 違法な不利益取扱いの禁止 以下のような事由を理由として 不利益取扱いを行うことは違法です ・解雇 ・雇止め ・契約更新回数の引き下げ ・退職や正社員を非正規社員とするような  契約内容変更の強要 ・降格 ・減給 ・賞与等における不利益な算定 ・不利益な配置変更 ・不利益な自宅待機命令 ・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価  を行う ・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせる  など就業環境を害する行為をする 妊娠中・産後の女性労働者の… ・妊娠、出産 ・妊婦健診などの母性健康管理措置 ・産前・産後休業 ・軽易な業務への転換 ・つわり、切迫流産などで仕事ができない、  労働能率が低下した ・育児時間 ・時間外労働、休日労働、深夜業をしない 子どもを持つ労働者の… ・育児休業 ・短時間勤務 ・子の看護休暇 ・時間外労働、深夜業をしない 事 由 違法な不利益取扱いの例 ※不利益取扱いの理由となる事由としては、上記のほかにも、妊産婦の坑内業務・危険有害業務の就労制限、変形労働時間制の場合の法定労働時間外労働をしないことや、要介護状態の家族がいる労働者の介護休業、短時間勤務、介護休暇及び所定外労働・時間外労働・深夜業をしないことも含まれます。 ※育児休業や介護休業等の育児・介護休業法に規定された制度については、法に基づく休業等の申出・取得が対象となります。 妊娠・出産、育休等を理由として不利益取扱いを行う とは 男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の違反の要件となっている「理由として」とは、 妊娠・出産、育児休業等の事由と不利益取扱いとの間に「因果関係」があることを指します。  妊娠・出産、育児休業等の事由を「契機として」(※)不利益取扱いを行った場合は、原則として「理由として」いる(事由と不利益取扱いとの間に因果関係がある)と解され、法違反となります。 ※原則として、妊娠・出産、育休等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断します。 ただし、事由の終了から1年を超えている場合であっても、実施時期が事前に決まっている、又は、ある程度定期的になされる措置(人事異動、人事考課、雇止めなど)については、事由の終了後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断します。