移行時運営安定化事業(従前額助成)について

Slides:



Advertisements
Similar presentations
障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
Advertisements

現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
3歳未満の子を養育している期間の 特例 3 歳に満たない子を養育している組合員が、共済組合に申出をしたときは、当該子を養 育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額(従前標準報酬月額)を下回る 月については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、年金額 を算定します。
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
平成24年度・平成25年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成26年9月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
住宅バウチャー(家賃補助)制度の提案について 平成24年3月 大 阪 府 住宅セーフティネットの再構築のための提案.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
〈参考〉 自立訓練(機能訓練)事業の運営上の特徴について
居宅介護支援事業所.
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
新体系サービスの取扱いについて 1.最低定員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
精神保健福祉関係について 平成18年4月から9月までの精神障害者居宅サービスの支給決定
19年10月稼動の国民健康保険団体連合会の支払システムについて
入所施設における工賃控除の見直しについて
障害者の職業能力調査 ~その実態と今後の方向~

(PT調査:外出困難者のうち公共交通利用困難者)
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
東北地方太平洋沖地震被害に伴う 雇用調整助成金の活用Q&A
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
重度障害者等包括支援について.
障害者自立支援法案について 厚生労働省.

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
障害者自立支援法の施行から1年が経過 障害者自立支援法の施行(平成18年4月一部施行、同年10月完全施行)
「介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート Q1.平成27年4月1日から、どのようなところが変わるの?
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
障害児施設の契約制度移行による指定基準 ・給付費算定基準の考え方について (18年10月施行分)
< 説 明 資 料 >.
政府情報システムのコスト削減の 取組状況について
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
平成18年10月以降の介護給付費等の請求事務について
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
        (案) 障害者自立支援対策臨時特例交付金に よる特別対策事業の実施方法について (「福祉・介護人材の緊急的な確保を図る措置」分については除く。) ※ 本資料は現時点での案であり、今後、変更があり得るものである。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当
【参考資料】 中核市市長会 地方分権検討プロジェクト.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
90%保障に係る算定シートの選択方法 算定シート① 算定シート② 算定シート③ 算定シート④ 算定シート⑥ 算定シート⑤ 算定シート⑧
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
障害者自立支援給付支払システム等について
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
障害者自立支援給付支払システム等について
総合事業 【事例集】 H 追加版.
処遇改善助成金の支払方法等について 平成21年9月4日 (参考資料) 障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
Presentation transcript:

移行時運営安定化事業(従前額助成)について  事業運営安定化事業(いわゆる「9割保障」)の適用を受けない特定旧法指定施設(以下「旧法施設」という。)が新体系サービス(以下「新体系」という。)へ移行した際(本事業実施以前に新体系へ移行したものについても助成対象とする。)、新体系移行前月の報酬水準を下回る場合に、その差額について助成し、新体系への移行を促進するとともに事業運営の安定化を図る。 90% 基本報酬 (月払い) 加算額 区分Aの単価×実利用者数×30.4or22日×90% 旧支援費制度 旧法施設 旧法施設が報酬改定前に 新体系へ移行した場合 (平成21年4月以前に移行) 移行 (日払い) (日払い) +5.1%UP (日払い) 通所(5単位) 入所(39単位) の基本報酬 のUP 旧法施設が報酬改定後に 新体系へ移行した場合 (平成21年5月以降に移行) 新体系 従前額助成ライン 従前額助成 既に移行した 旧法施設との差 補正 新体系移行前月の利用者数で平成21年4月以降の旧法施設に係る報酬を算出した額 ○ 旧法施設が平成21年5月以降に新体系へ移行した場合は、新体系移行前月の報酬水準を基準とした助成を行う。なお、平成   21年4月以前に新体系へ移行した場合は、新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の旧法施設に係る報酬単価  を用いて算出した報酬見込額の水準を基準とした助成を行う。 ○ 精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行した場合、新体系移行前年度の国庫補助基準額(又は交付決定額)の水準を基準と  した助成を行う。

旧法施設の従前額助成① (9割保障の適用を受けない旧法施設が新体系へ移行する場合であって、新体系移行後にも9割保障の適用を受けない場合) 90% 基本報酬 (月払い) 平成18年3月現在 加算額 区分Aの日額単価×実利用者数×30.4or22日×90% 旧支援費制度 (日払い) 旧法施設 新体系 移行 従前額助成 90%を上回って運営 新体系移行後においても 新体系移行後の 従前額助成ライン 保障単位数 助成単位数 給付単位数 ○ 助成単位数=保障単位数-給付単位数(新体系移行後の各月の報酬) ○ 保障単位数については、  a.平成21年4月以前に新体系へ移行した場合は、新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の報酬単価を用いて算出   した報酬見込額の水準  b.平成21年5月以降に新体系サービスに移行した場合は、新体系移行前月の報酬水準 

旧法施設の従前額助成② (9割保障の適用を受けない旧法施設が新体系へ移行する場合であって、新体系移行後に9割保障の適用を受ける場合) 90% 基本報酬 (月払い) 平成18年3月現在 加算額 区分Aの日額単価×実利用者数×30.4or22日×90% 旧支援費制度 (日払い) 旧法施設 新体系 移行 従前額助成 90%を上回って運営 90%を下回って運営 新体系移行後において 新体系移行後の 従前額助成ライン 保障単位数 助成単位数 9割保障単位数 9割保障 ○ 助成単位数=保障単位数-9割保障単位数(9割保障を算定する際に届け出る保障単位数) ○ 保障単位数については、  a.平成21年4月以前に新体系へ移行した場合は、新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の報酬単価を用いて算出   した報酬見込額の水準  b.平成21年5月以降に新体系サービスに移行した事業所については、新体系移行前月の報酬水準

精神障害者社会復帰施設等の従前額助成① (精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行する場合であって、新体系移行後に9割保障の適用を受けない場合) 新体系移行後の 従前額助成ライン 助成単位数 国庫補助基準額 (月額) 従前額助成 90% 加算額 90% 90% 保障単位数 基本報酬 (日払い) 新体系移行後においても 90%を上回って運営 給付単位数 ○ 助成単位数=保障単位数-給付単位数 ○ 保障単位数については、新体系移行前年度の国庫補助基準額又は交付決定額の月額の水準とする。 ○ 本事業実施以前に新体系に移行している場合も本事業の対象となる。 ○ 地域生活支援事業の福祉ホームについても、新体系に移行した場合は、本事業の対象となる。

精神障害者社会復帰施設等の助成方法② (精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行する場合であって、新体系移行後に9割保障の適用を受ける場合) 新体系移行後の 従前額助成ライン 助成単位数 国庫補助基準額 (月額) 従前額助成 90% 90% 90% 9割保障 保障単位数 加算額 90%を下回って運営 新体系移行後において 9割保障単位数 基本報酬 (日払い) ○ 助成単位数=保障単位数-9割保障単位数(9割保障を算定する際に届け出る保障単位数) ○ 保障単位数については、新体系移行前年度の国庫補助基準額又は交付決定額の月額の水準とする。 ○ 本事業実施以前に新体系に移行している場合も本事業の対象となる。 ○ 地域生活支援事業の福祉ホームについても、新体系に移行した場合は、本事業の対象となる。

事業運営安定化事業(9割保障)と移行時運営安定化事業(従前額助成)の関係 (参考)           事業運営安定化事業(9割保障)と移行時運営安定化事業(従前額助成)の関係 基本報酬 (日払い) (月払い) 加算額 旧法施設 新体系 平成18年 3月現在 100% 90% 9割保障 【旧体系時に9割水準を下回っている場合】 事業運営安定化事業 (9割保障) 移行時運営安定化事業 (従前額助成) 区分Aの日額単価×実利用者数×30.4or22日×90% 移行 【旧体系時に9割水準を上回っている場合】 従前額助成 旧支援費制度 新体系移行後の 9割保障ライン 従前額助成ライン ○ 新体系サービス移行時において、新体系移行前に事業運営安定化事業(9割保障)の適用を受けていた旧法施設について  は、上図のとおり既に9割保障を含めた移行前月の報酬を保障しているところであるので、移行時運営安定化事業(従前額  助成)の対象としない。 6