総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について

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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について 平成 30 年7月 三股町 福祉課 介護高齢者係

内容 制度改正について     (月額報酬制→1回報酬制) 請求方法の変更点

 制度改正について      (月額報酬制→1回報酬制)

これまでの総合事業の報酬体系について 円滑な移行のため、これまでの介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の 報酬体系と同様の月額報酬制を採用 平成30年9月サービス提供分まで ○訪問型サービス(予防訪問相当) ■週1回程度の利用(要支援1・2、事業対象者)   1,168単位(1月につき) ■週2回程度の利用(要支援1・2、事業対象者)   2,335単位(1月につき) ■週2回を超える程度の利用(要支援2)   3,704単位(1月につき) ○通所型サービス(予防通所相当) ■週1回程度の利用(要支援1、事業対象者)   1,647単位(1月につき) ■週2回程度の利用(要支援2)   3,377単位(1月につき) ※加算等についても、これまでの介護予防通所介護と同様 ※事業対象者は原則要支援1レベル(要支援要介護認定申請を優先)

平成30年10月以降の総合事業の 報酬体系 インフォーマルサービスの活用を含め、より柔軟なサービス利用を図るた め、1回報酬制を導入します。 平成30年10月サービス提供分から    ※加算についてはこれまでと同様 ○訪問型サービス(予防訪問相当) ■週1回程度の利用(要支援1・2、事業対象者) 266単位(1回につき)  月上限1,168単位 ■週2回程度の利用(要支援1・2、事業対象者) 270単位(1回につき)  月上限2,335単位 ■週2回を超える程度の利用(要支援2) 285単位(1回につき)  月上限3,704単位 ○通所型サービス(予防通所相当) ■週1回程度の利用(要支援1、事業対象者) 378単位(1回につき)  月上限1,647単位 ■週2回程度の利用(要支援2、事業対象者) 389単位(1回につき)  月上限3,377単位

1回報酬制による報酬算定例 訪問型サービス(予防訪問相当)の場合

1回報酬制による報酬算定例 回数 区分 通所型サービス(予防通所相当)の場合 週1回程度の利用 要支援1 週2回程度の利用 要支援2 378 3 4 5 6 7 8 9 10 週1回程度の利用 (1回あたり378単位) 要支援1 378 756 1134 1512 1647 週2回程度の利用 (1回あたり389単位) 要支援2 389 778 1167 1556 1945 2334 2723 3112 3377

1回報酬制による報酬算定例 訪問型サービス(予防訪問相当) (例1)週1回程度、4回サービス提供 266単位×4回=1,064単位       266単位×4回=1,064単位 (例2)週1回程度、5回サービス提供       1,168単位 (例3)週2回程度、8回サービス提供       270単位×8回=2,160単位 (例4)週3回程度、12回サービス提供       285単位×12回=3,420単位 (例5)週2回程度、9回サービス予定だったが、体調不良で3回サービス提供       270単位×3回=810単位

1回報酬制による報酬算定例 通所型サービス(予防通所相当) (例1)要支援1の利用者に対し、4回サービスを提供        378単位×4回=1,512単位 (例2)要支援1の利用者に対し、5回サービスを提供        1,647単位 (例3)要支援2の利用者に対し、8回サービスを提供        389単位×8回=3,112単位 (例4)要支援2の利用者に対し、9回サービスを提供        3,377単位 (例5)要支援2の利用者で週2回程度、9回サービス提供予定だったが、     都合により3回の提供になった。        389単位×3回=1,167単位 (例6)要支援2の利用者で週1回程度で、4回サービスを提供        389単位×4回=1,556単位

サービスの上限(国の定める単価) 認定(該当)区分 訪問型サービス (予防訪問相当) 通所型サービス (予防通所相当) 要支援1 2,335単位(※1) 1,647単位 要支援2 3,704単位 3,377単位 事業対象者 3,704単位(※2) 平成30年3月時点での地域支援事業実施要綱上の単位数 ※1 予めケアプランにて週2回の提供と位置づけられた場合の上限 ※2 三股町が要支援2相当のサービス提供が必要と認めた場合 週○回のサービスを利用しても、上記の上限を超えての請求はできない。

Q&A (回数の考え方) Q1.通所型サービス(予防通所相当)で、要支援1・週2回程度の区分は追加されないのか。 A1.市町村で定める単価は、国で定める単価を上限とすることとされています。   要支援1では1,647単位(H29.3月現在、月額包括単位)を超える区分設定はでき   ません。 Q2.要支援1は週1回程度、要支援2は週2回程度の利用と考えていいのか。 A2.報酬制は変更となりますが、提供については従来予防給付の考え方と同様です。「機械   的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱を行うことは不適当」であり、   「サービス担当者会議等の所要のプロセスを経て、予防給付としての必要性の観点から   判断すべきもの」になります。なお、サービスに係る費用は国の定める単価を超えるこ   とはできません。 Q3.訪問型サービスの場合の回数の区分は予定と実績どちらで算定するのか。週によって利   用可数が違う場合はどうするのか。 A3.予防給付と同様で、ケアプランで位置づけられた区分で算定します。適用した区分で、   利用した回数を乗じて単位数を算定します。

 請求方法の変更点

1回報酬制による報酬算定例 提供回数に応じた請求コードを利用する 訪問型サービス(予防訪問相当) 対象者 回数 算定単位 サービス 内容略称 訪問型独自 サービスⅣ A2 2411 事業対象者 要支援1・2 週1回程度 (1月の中で4回まで) 1回 266単位 サービスⅠ A2 1111 (月5週提供する場合など月5回以上) 1月 1,168単位 サービスⅤ A2 2511 週2回程度 (1月の中で8回まで) 1回 270単位 サービスⅡ A2 1211 (月5週提供する場合など月9回以上) 1月 2,335単位 サービスⅥ A2 2621 要支援2 (1月の中で12回まで) 1回 285単位 サービスⅢ A2 1321 (月5週提供する場合など月13回以上) 1月 3,704単位 5回目からは 請求コード変更 9回目からは 請求コード変更 13回目からは 請求コード変更

1回報酬制による報酬算定例 通所型サービス(予防通所相当) 対象者 回数 算定単位 サービス 内容略称 コード 通所型独自 1回数 A6 1113 事業対象者 要支援1・2 週1回程度 (1月の中で4回まで) 1回 378単位 サービス1 A6 1111 (月5週提供する場合など月5回以上) 1月 1,647単位 2回数 A6 1123 要支援2 週2回程度 (1月の中で8回まで) 1回 389単位 サービス2 A6 1121 (月5週提供する場合など月9回以上) 1月 3,377単位 5回目からは 請求コード変更 9回目からは 請求コード変更

Q&A (請求) Q4. ヘルパーをケアプランで週2回を予定していた利用者が、本人の都合により週1回程度   しか利用しなかった。この場合の請求は週2回の単価で請求してよいのか。 A4.本人都合により回数が変わった場合でも、単価の区分は変更の必要はありません。   なお、状況の変化が著しい場合については、翌月以降のケアプラン見直しを検討してく   ださい。 Q5.キャンセルの場合、単位はどうなるのか。 A5.請求ができる単位は、利用実績に応じた単位となります。   キャンセルの範囲や料金等の対応は、従来の介護給付と同様に、契約にて対応が必要と   なります。