障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて 過誤申立とは サービス事業者が、国保連を通じて請求を行い、支払が既に確定した介護給付費・訓練等給 付費の請求内容に誤り等が判明し、再度請求をやり直す必要が生じた場合に当初請求を取り 下げることを過誤申立といいます。 支払済給付費の請求誤りを修正するためには、過誤申立を行った後で修正した請求内容を 国保連へ送信することが必要です。 過誤申立の単位 過誤申立ては、事業所、利用者、サービス提供年月の明細書単位で行います。 そのため、請求を誤った箇所が1日分であっても、1枚の明細書で複数サービスの利用 があった場合でも利用者のサービス提供年月全体(給付費全額)が取り下げとなります。 また、過誤申立ができるのは、支払済みとなった請求明細書となることから原則として サービス事業所が国保連へ請求した翌月以降となります。 1
障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて 過誤申立の流れ サービス事業所 ③ 再請求 ① 過誤申立 ④ 支払 国保連 岡山市 ② 過誤処理依頼 2
障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて 過誤申立の流れ① ① 「障害者自立支援給付費等過誤申立書」(岡山市様式)※1に必要事項を記入し、必要書 類※2を添付の上、岡山市障害福祉課まで郵送又は直接お持ちください。※3 (毎月月末が提出期限となります。郵送の場合、期限までに余裕を持ってご提出下さい。) ※1 岡山市へ提出していただくのは事業所の利用者のうち、岡山市支給決定者に限ります。 ※2 添付書類は、 各受給者の ・(誤った請求資料) 取り下げを行いたい請求明細書・サービス提供実績記録票 ・(正しい請求資料) 取り下げ後に修正し、請求する予定の請求明細書・サービス提供実績記録票 を申請様式へ記載した受給者順に並べて添付してください。ただし、サービス提供実績 記録票に修正がなく、請求明細書内容のみ修正する場合には、サービス提供実績記録 票は当初請求分のみの添付で可。又、取り下げのみ行い、再請求を行わない場合には 修正後の請求明細書・サービス提供実績記録票の添付は不要です。 ※3 過誤対象月や対象者数が多数ある場合には提出時期を分けていただくことも可能で す。過誤申立書作成前に障害福祉課までご相談ください。 3
障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて 過誤申立の流れ② ② 市は、毎月月末までにサービス事業所から提出のあった過誤申立書情報を翌月上 旬に国保連へ送信します。(これによって修正したい請求情報が取り消されます。) ③ サービス事業所は、過誤申立書を提出した翌月10日(請求締切日)までに、修正 後の正しい請求情報を国保連へ送信してください。 ※ 既請求情報の取消がなされないまま、サービス事業所から再請求情報を国保 連へ送信した場合には、「基本情報が重複しています。」というエラーメッセージが 通知され、再請求情報が受け付けられませんので必ず再請求を行う前月までに過 誤申立書を提出してください。 ※利用者負担上限額管理結果票の誤りについては、過誤申立の対象となりません。 この場合、上限額管理事業所が上限額管理結果票を「修正」で国保連へ再送信し てください。 4
障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて 過誤申立の流れ③ ④ 国保連では、過誤申立対象となった既に支払済の請求額と正しい内容で再請求さ れた額の差額を調整して、サービス事業所へ支払又は請求を行います。 ※ 再請求が既請求額より多い場合には、差額が支払われます。 再請求額が既請求額より少ない場合には、差額はサービス事業所から国保連へ 支払が発生することになりますが、通常は当月請求額(再請求分以外の請求月前 月のサービス提供分にかかる請求額)から差し引かれることになります。 そのため、過誤申立書提出時には、当月請求額から差し引かれる額をあらかじ め計算していただき、サービス事業所から国保連への支払が発生しないよう過誤 申立書の提出月を分割するなど調整してください。 ※ 再請求内容が、エラーで返戻になった場合や再請求を行わなかった場合には、過 誤申立対象となった既支払済の請求額全てが当月請求額から差し引かれることに なります。そのため、再請求については、請求誤りや、請求漏れのないようご注意 ください。 5