日本人の国家意識について  元防衛大学助教授   一等陸佐 田中和男.

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日本人の国家意識について  元防衛大学助教授   一等陸佐 田中和男

日本人の国家意識について(目次) 1.現代日本人の社会的構成員としての 責任感の低さについて 2.その原因について (1)根本的原因   責任感の低さについて 2.その原因について   (1)根本的原因   (2)間接的原因   (3)直積的原因 3.日本国憲法と国家意識、社会的責任感の関係 4.憲法のあり方 5.結論

1.現代日本人の社会的構成員   としての責任感の低さについて

2.その原因について   (1)根本的原因

第日本帝国憲法 第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ 統治ス 第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ      統治ス 第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬      シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法      権ヲ行フ

第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸        給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ        憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタル       モノハ各ゝ其ノ条項ニ依ル 第57条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ       裁判所之ヲ行フ

2.その原因について   (2)間接的原因   (3)直接的原因

3.日本国憲法と国家意識、   社会的責任感の関係

日 本 国 憲 法   日本国憲法は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

  そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われわれは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生活を保持しようと決意した。われわれは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われわれは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

  われわれは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。   日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

『アメリカ合衆国憲法を英文で読む』 飛田茂雄著による訳文 THE PREAMBLE We the people of the United States,in Order to form a more perfect Union,establish Justice,insure domestic Tranquility,provide for the common defence,promote the general Welfare,and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity,do ordain and establish this Consti- tution for the United States of America

【試訳】  「われわれ合衆国の国民は、より完全な統一国家を形成すること、法秩序を確立すること、国内の平穏を保障すること、共同の国防力を備えること、公共の福祉を増進すること、そして、われわれ自身とその子孫とのために自由の恩恵を確保することの、すべてを目的として、アメリカ合衆国のた  めに,いま、この憲法を制定し、かつ、これを確立  する。」

第三章 国民の権利及び義務 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第三章 国民の権利及び義務  第21条   集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。   検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 第25条   すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。   国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 第37条   すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。   刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。   刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国がこれを附ける。

 第9条    日本国民は、正義と秩序を基調と  する国際平和を誠実に希求し、国権  の発動たる戦争と武力による威嚇又  は武力の行使は、国際紛争を解決す  る手段としては、永久にこれを放棄  する。   前項の目的を達するため、陸海空  軍その他の戦力は、これを保持しな     い。国の交戦権は、これを認めない。

4.憲法のあり方

5.結 論

5.結 論   国際社会の中で、一国が信頼を得て、重要な地位を占めるためには、その国自体を維持,存続、発展するための最善策を確立しなければならない。この基本にあるのは国家意識である。国民の中に国家意識が正しく存在して初めて国家をリードするにふさわしい政治家が選ばれるのであり、そして国際社会の中で生き残る正当な努力がなされるのである。   このような日本国家とするためにまず着手しなければならないのはどんな国が望ましいか、そのためにはどんな機構が必要なのか、どんな国民で居てほしいのか、またどんな教育が必要なのか明確に謳った憲法がまず第一に必要である。