著作権クイズ
問題1 ・児童が算数のドリルを忘れました。教師は自分のドリルをコピーして使わせました。この行為は○か×か。
教育を担任する者の行為であり、児童が事前に購入しているものであるため、著作権者の利益を不当に害する行為にも当たらないため。 第35条 学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
問題2 ・校長先生が、職員会で教育問題を紹介するために、新聞のコピーを配布しました。この行為は○か×か。
職員会は授業の過程ではなく、人数分売れるはずの新聞が売れなくなるため、著作権者の利益を不当に害することとなるため。 第35条 学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
問題3 ・授業で使うために、インターネット上の画像や資料をコピーして教材を作りました。この行為は○か×か。
教育を担任する者の行為であり、教材作成は授業の過程における使用に当たるから。 第35条 学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
問題4 ・音楽会の練習のため、それぞれのパートごとに楽譜をコピーして、児童に配布しました。この行為は○か×か。
音楽会の練習は授業の過程における使用ではあるが、人数分売れるはずの楽譜が売れなくなるため、著作権者の利益を不当に害することとなるため。 第35条 学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
問題5 ・児童が書いた行事の感想を、児童の許可なく学年便りに載せました。この行為は○か×か。
児童であっても、著作者として認められているため、許諾が必要である。さらに未成年者においては、保護者の許諾も必要である。 第二条 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。