第10回 商法Ⅱ 2006/12/11.

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第10回 商法Ⅱ 2006/12/11

前回の内容 取締役会の権限 取締役の代表権  取締役会を設置しない場合  取締役会設置会社の場合 代表取締役の行為の効果 表見代表取締役  要件/会社法908条との関係

甲社の取締役Aは、取締役在任中に、その職を辞任し、新たに監査役に就任した。 会社経営に厳しい目を向けるのが仕事 甲社の取締役Aは、取締役在任中に、その職を辞任し、新たに監査役に就任した。 この場合、Aは監査役に就任していなかった時期の、自ら行っていた取締役としての行為を監査することになるが、果たしてそのような行為は許されるのか 取締役 ×辞任 監査役

取締役の職務執行が適法に行われているか否かをチェックする会社の機関をいう 監査役とは何か?(84頁~) 取締役の職務執行が適法に行われているか否かをチェックする会社の機関をいう 取締役会の監督権限 株主による取締役の監督 監督専門機関を設け取締役の職務執行を監督させることにしています

監査役の資格 第335条 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 第2条 3 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

監査役の資格 親会社 親会社 取締役 子会社 子会社 取締役

機関設計の考え方 大会社で公開会社の場合 絶対的必要機関 株主総会・取締役 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 公開会社

大会社で公開会社の場合 絶対的必要機関 株主総会・取締役

大会社で公開会社の場合 パターン1 パターン2 株主総会 株主総会 監査役 取締役 委員会 取締役 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 監査役会 取締役会 取締役会 会計監査人 会計監査人

大会社で公開会社の場合 パターン3 パターン4 株主総会 株主総会 監査役 取締役 委員会 取締役 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 監査役会 取締役会 取締役会 会計監査人 会計参与 会計参与 会計監査人

大会社で公開会社の場合 パターン1 パターン4 株主総会 株主総会 監査役 取締役 監査役 取締役 監査役会 取締役会 監査役会 取締役会 会計監査人 会計監査人 会計参与

従来からある株式会社の機関 株主総会 株主 監査役 取締役 取締役会 代表取締役 選任・解任 選任・解任 監査 選任・解任、監督 監査 基本的事項の意志決定 選任・解任 選任・解任 株主 実質的所有者 取締役の職務執行を監視 監査役 取締役 監査 業務執行に関する意志決定 取締役会 選任・解任、監督 監査 業務執行会社代表 代表取締役

監査役の権限 株主総会 取締役 監査役 取締役会 監査報告 業務報告の請求 業務財産状況の調査 取締役会への出席 意見陳述 会計監査 業務監査 監査役 業務報告の請求 業務財産状況の調査 取締役会 取締役会への出席 意見陳述

監査役の任期・解任 取締役の任期は原則2年 取締役の任期は2年より短縮できる 役員の解任は株主総会の普通決議 監査役の任期は4年 監査役の任期は短縮できない 監査役の解任案は特別決議

会計参与とは 会社の作成する会計書類 信頼性向上 会計参与 取締役と執行役と共同して計算書類などを作成し、株主総会で説明する職務

現行法の悪しき例 内部 外部 財務・税務 公認会計士 税理士 監査役

会計参与の資格 公認会計士(監査法人を含む) 税理士(税理士法人を含む) 会社やその子会社の取締役、執行役などとの兼務はできません

会計参与とは 内部 会計参与 財務・税務 公認会計士 税理士 会計専門家が取締役と共同して計算書類の作成を行うことにより計算書類の信頼性

会計書類の信頼性向上 監査役が実質的に機能していない場合、会計専門家であることが資格要件とされる会計参与を導入することで、計算書類に対する信頼性を向上することが期待できる 取締役会は実質的に機能しているが監査役は名目的に設置しているに過ぎない場合、会計参与を設置することにより監査役の設置は不要となる

信頼性の高い決算書作成のメリット ①自社の経営状態が見極められるので、適切な経営判断を行うことが可能である ②金融機関の信頼を得ることができるので、円滑な資金調達が可能となる ③取引先の信頼を得ることができるので、新たな取引先の開拓が可能となる

会計参与の責任 会社に対する責任 会計参与が会社に損害を与えた場合、損害賠償等の責任が生じます。この責任は過失(不注意ミス)があった場合の責任で、株主代表訴訟の対象にもなります

会計参与の責任 第三者に対する責任 会計参与が、職務について悪意(知っている状態)または重過失があったときには、第三者に対して損害賠償責任が生じます