資料3 計画に具体化した市町村の事務.

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
紋別市総務部庶務課(危機対策担当). 1 ■改正の背景 ○東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち、高齢者の死者数が6割 ○障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍 要配慮者 ⇒ 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者で、 従来は「災害時要援護者」と総称 避難行動要支援者 ⇒ 要配慮者の内、災害発生時等に自ら避難することが困難な者で、
BCP (事業継続計画) 行政は業務継続計画 議員研修 大規模な災害・事故・システム障害が発生した場合に、 企業や行政組織が基幹事業を継続したり、早期に事業を 再開するために策定する行動計画 事前に業務の優先度を確定し、バックアップシステムの 整備や要員確保などの対応策を立てておくこと.
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
技能知識講習(1日目) 1 科学的・計画的な鳥獣の保護及び管理 2 鳥獣の保護又は管理に関連する法令 3 認定鳥獣捕獲等事業者制度 4 鳥獣捕獲等事業における捕獲手法 安全管理講習(2日目) 5 鳥獣捕獲等事業の工程管理 6 鳥獣捕獲等事業における安全確保 認定鳥獣捕獲等事業者講習会.
国民保護と地方自治体. 地方自治体の危機管理 ・ 地方自治体に災害時と同様、重要な役割 ○ 自然災害(地震、大雨等) ← 災害対策基本法 等 ○ 武力攻撃、大規模テロ ← 事態対処法 ( H15 .6月成立) ( H16 .6月成立) ○ 事故等(火災、列車事故) ○ 感染症、鳥インフルエンザ 等.
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
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訓 練 コ ン セ プ ト 災害医療はトリアージ(Triage)、治療(Treatment)、搬送(Transport)の3Tと称されるが、3Tを行うにはそれ以前に体制構築、具体的には指揮命令系統のある組織作り(Command)と組織内あるいは連携他機関との情報伝達・共有手段の確認(Commun ication)を行わなくてはならない。
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~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~
-笛吹市 防災危機理課- 平成30年11月16日(金)午後7時30分から 笛吹市スコレーセンター 1階 集会室
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大阪府国民保護協議会 平成26年8月28日 大阪府危機管理室.
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資料3 計画に具体化した市町村の事務

国民の保護のための措置の実施体制(24条~31条) 内閣総理大臣 閣議決定 (・対策本部を設置すべき都道府県・市町村の指定) 通知 総  務  大  臣 指定要請 通知 通知 都道府県知事 設置 総合調整 都道府県対策本部 指定要請 市   町   村   長  設置 総合調整 市町村体対策本部 指定公共機関・指定地方公共機関 1

多数の者の利用施設(学校・病院・駅等)管理者 警報の発令(44条~51条) 対策本部長 ・現状及び予測、発生したと認められる地域、住民等への周知事項 指定行政機関の長・指定地方行政機関の長 総務大臣 通知 通知 知事   他の執行機関 通知 市町村長   他の執行機関 指定公共機関・指定地方公共機関 伝達 放送事業者 放送 住         民 多数の者の利用施設(学校・病院・駅等)管理者 2

避難の指示(52条~60条) 対策本部長 知 事 (避難地域) 知 事 (避難先地域) 市町村長 市町村長 (避難先地域) 3 避 難 措 置 の 指 示 ・住民の避難が必要となる地域 ・住民の避難先となる地域 ・関係機関が講ずべき措置の概要 通知 指定行政機関の長・指定地方行政機関の長 指定公共機関 通知 総務大臣 指示 勧告 知  事 (避難地域) 知 事 (避難先地域)   避 難 の 指 示 指示 ・主要な避難経路 ・交通手段 ・その他避難方法 通知 意見聴取 通知 市町村長 市町村長 (避難先地域) 避難地域 避難先地域 の政令市長 伝達 住         民 3

避難住民の誘導(61条~73条) 内 閣 総 理 大 臣 海 上 保 安 部 長 自 衛 隊 の 部 隊 の 長 都 道 府 県 知 事 警 察 本 部 長 警 察 署 長 要請 避難住民の 誘導要請 指揮 市町村長 消 防 長 ・ 誘導の経路 ・ 手段 ・ その他の避難方法 ・ 誘導の実施方法、関係職員の配置 誘 導 運 送 事 業 者 で あ る 指 定 公 共 機 関 等 運送 住          民 4

救 援(74条~88条) 知事・政令市長 対策本部長 内 閣 総 理 大 臣 厚生労働大臣 他 の 都道府県 市町村長 医療関係者 救      援(74条~88条) 対策本部長 内 閣 総 理 大 臣 厚生労働大臣 応援指示 売渡要請、収用 保管命令 応援 他 の 都道府県 知事・政令市長 特定物資所有者 土地等所有者 使用同意 救援 指示 要請・指示 委託可 要請・指示 市町村長   日本赤十字社 医療関係者 運送事業者 救援 住          民 5

安否情報の収集(94条~96条) 総務大臣 都道府県知事 日本赤十字社 外国人の安否情報 市町村長 住民の安否情報 収集 ・ 整理 情報提供 報告 協力 情報提供 都道府県知事 日本赤十字社 外国人の安否情報 協力 報告 収集 ・ 整理 協力 市町村長 情報提供 収集 ・ 整理 住民の安否情報 6

武力攻撃災害の通報義務等(98条) 緊急通報の発令(99条~100条) 市町村長 武力攻撃災害 の兆候を 発見した者 知 事 消防吏員 対処の必要があると認める場合 通報 市町村長 武力攻撃災害 の兆候を 発見した者 通報 市町村長に通報できない場合に通報 知 事 消防吏員 市町村長 対処の必要があると認める場合 通報 速やか に通報 通知 警察官等 通報 関係機関 緊急通報の発令(99条~100条) ・武力攻撃災害の現状及び予測 ・住民等に周知させるべき事項 通知 伝達 市町村長 住  民 対策本部長 知 事 報告 指定(地方)公共機関 放送 放送事業者 7

生活関連等施設の安全確保(102条) 生活関連等施設管理者 (大規模な変電所 ・ ガス工作物 ・ 浄水場 ・ 駅 ・ 電話交換設備 ・ 指定(地方)行政機関の長 安全確保要請 知  事 公安委員会 警  察 立入制限 区域設定 安全確保 支援要請 消  防          生活関連等施設管理者 (大規模な変電所 ・ ガス工作物 ・ 浄水場 ・ 駅 ・ 電話交換設備 ・ 危険物の取扱所 ・ 港湾 ・ 空港 ・ ダム) 8

市町村長の事前措置等(111条) 市町村長の退避の指示等(112条) 知 事 警察署長 ・ 海上保安部長等 市町村長 知  事 警察署長 ・ 海上保安部長等 要請 通知 市町村長 ※設備:危険物貯蔵施設、火薬庫、堅牢でない      橋梁、高い煙突、広告塔等 指示 指示 指示 設備や物件の所有者 ・ 管理者 ※物件:材木、危険物、毒劇物等 市町村長の退避の指示等(112条) 退避の指示(退避先) 市町村 住   民 報告 退避の指示 要 請 退避の指示 知  事 自衛官 退避の指示 警察官 ・ 海上保安官 ・市町村長等が退避の指示をする  ことができないと認められるとき ・市町村長等からの退避指示の暇のないとき 9

応急公用負担等(113条) 警戒区域の設定(114条) 措置 市町村長 ・ 他人の土地等の一時使用、収用 ・ 工作物の除去 措置 知 事 知    事 警戒区域の設定(114条) 知  事 警察官・海上保安官等 要請 ・ 市町村長等から要請を受ける暇のないとき 通知 市 町 村 長 自衛官 設定 設定 ・ 市町村長等が退避の指示をする   ことができないと認められるとき 警 戒 区 域 の 設 定 立入制限 ・ 立入禁止 ・ 退去命令 10