社会福祉法人 輝望会 相談支援事業所 サポートセンターこげら 原 哲夫 令和元年5月18日(土)

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
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社会福祉法人 輝望会 相談支援事業所 サポートセンターこげら 原 哲夫 令和元年5月18日(土) 「相談支援専門員の業務について」 社会福祉法人 輝望会 相談支援事業所 サポートセンターこげら    原 哲夫 令和元年5月18日(土)

沼津市の障害者数(H31.3.31現在) 身体障害(身体障害者手帳) 6,908人 知的障害(療育手帳) 1,836人 身体障害(身体障害者手帳)   6,908人   知的障害(療育手帳)        1,836人 精神障害(精神障害者保健福祉手帳) (自立支援医療)            1,390人 ・難病 計 10,134人

沼津市における障害福祉サービスの内容とサービス利用者数(H29年度実績) 訪問系 188人 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護、重度障害者等包括支援 日中系 1152人 生活介護・自立訓練・就労移行・就労継続A・就労継続B・短期入所・療養介護 居住系 373人 グループホーム105人・施設入所支援268人 児童系 301人 児童発達支援66人・放課後等デイサービス233人・保育所等訪問2人

相談支援体系 障害者相談支援事業 基本相談支援 指定特定相談支援 計画相談支援 基本相談支援 指定一般相談支援 地域相談支援 基本相談支援 <種類> <内容> 障害者相談支援事業 基本相談支援 (市町委託事業) ・障害児・者等からの一般的な相談 ※市役所窓口相談 指定特定相談支援 計画相談支援 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援 ※サービス等利用計画の作成 (障害者総合支援法) 基本相談支援 ・計画作成に至るまでの専門的相談 指定一般相談支援 地域相談支援 ・地域移行支援・地域定着支援 ※病院や入所施設からの地域移行 基本相談支援 障害児相談支援 (児童福祉法)

沼津市内の指定特定相談支援事業所 ※各事業所に1~4名の相談支援専門員の配置あり。 事業所名 主たる対象 相談支援事業所エール 障害者 障害児 相談支援事業所マミー 障害児・者総合サポートセンターみつばち 児童発達支援センターみゆき サポートセンターこげら 生活支援センターあしたか 相談支援センターきさらぎ サポートセンターなかせ 地域生活支援センターふれあい沼津 ※各事業所に1~4名の相談支援専門員の配置あり。

沼津市の計画相談導入率 障害者 56.8%(ケアプラン含む) 障害児 47.9% セルフプラン 障害者 56.8%(ケアプラン含む) 障害児 47.9% セルフプラン 障害者本人やその家族、支援者等が計画を作成します。

相談支援専門員要件 実務経験と相談支援従事者初任者研修修了の要件をいずれも満たした場合のみ、相談支援専門員の資格を取得したことになります。  なお、5年に1度の相談支援従事者現任研修を受講しない場合、相談支援専門員の資格は失効してしまうため、注意が必要です。

障害福祉サービスの種類 自立支援給付 地域生活支援事業 ・介護給付 ●居宅介護(ヘルパー支援) ●生活介護 ・介護給付   ●居宅介護(ヘルパー支援) ●生活介護           ●短期入所 ●施設入所支援 など      ※障害支援区分の認定が必要 ・訓練等給付  ●自立訓練  ●就労移行支援 ●就労継続支援           ●共同生活援助(グループホーム) など ・補装具                 ・自立支援医療 ・障害児通所支援 ●児童発達支援 ●放課後等デイサービス など 地域生活支援事業 (市区町村や都道府県が地域の実情に合わせて独自に行うサービス) ●移動支援                 ●日常生活支援用具の給付 ●意思疎通支援              ●成年後見制度利用支援 ●地域活動支援センター

障害福祉サービス利用までの流れ 受付・申請 障害支援区分の認定 サービス等利用計画案の作成 支給決定(市町) サービス等利用計画 サービス担当者会議 アセスメント ((審査会月2回) 障害支援区分1~6 サービス利用 モニタリング 継続サービス利用支援

同行援護 行動援護 移動に困難を有する視覚障害者に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行う 行動上著しい困難を有する知的障害者・精神障害者に、外出時の移動中の介護などの援助を行う。

居宅介護(通院等介助) 病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害者総合支援法にっ基づくサービスを受けるための相談に係る移動介助 移動支援 移動に困難を有する障害者に、円滑に外出できるよう、移動の支援を行う。  車両支援型  ヘルパー支援型  送迎支援型(児童)

就労移行支援 ・一般企業などで働くことを希望する人に、一定期間(2年間)、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。 <対象者> 一般就労等を希望し、就労等が見込まれる障害者(65歳未満の者)

就労継続支援A型 一般企業で働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させる訓練をします。  ※雇用契約あり、期間の制限なし <対象者>(利用開始時65歳未満の者) ①就労移行支援事業を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった者 ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

就労継続支援B型 一般企業で働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させる訓練をします。  ※雇用契約なし、期間の制限なし <対象者> ①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ②就労移行支援を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者 ③①、②に該当しない者で、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者

「障害福祉サービスと 介護保険サービスの相違点」 「障害福祉サービスと  介護保険サービスの相違点」

原則   障害者手帳を持っている場合でも、介護保険サービスの「認定」を受けた場合は、介護保険優先の原則により、障害者総合支援法ではなく、介護保険法が優先されます。また、介護保険サービスにはなく、障害福祉サービスで対応可能な場合は、障害福祉サービスでの利用が認められます。

相談支援専門員と介護支援専門員の業務の違い① 項目 障害福祉サービス 介護保険サービス 対象者 障害福祉サービスを 申請した 障害者又は障害児 65歳以上(40歳以上65歳未満の特定疾病者)の要介護認定者 度合い 非該当、 区分1~6 (6が最重度) 要支援1・2、 要介護1~5 計画標準作成件数 相談員一人当たり 35件/月 居宅介護支援事業所による(一般的にCM1人当たり39件)

相談支援専門員と介護支援専門員の業務の違い② 項目 障害福祉サービス 介護保険 サービス モニタリングの時期 市町が定める期間ごと 新規:当初3か月間毎月、 居宅:3か月ごと、 生活介護:半年ごと等の標準期間あり 毎月 (ただし、訪問は 要支援が3カ月に1回、 要介護が毎月) 利用者負担 原則1割負担 (世帯の課税上状況に基づき、 事前に負担上限月額を決定) 1~3割負担 (応益負担) ただし、負担軽減あり。(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、居住費・食費の負担軽減、社福法人等による利用者負担軽減)

相談支援専門員と介護支援専門員の業務の違い③ 項目 障害福祉サービス 介護保険サービス 報酬 ・サービス利用支援費 1,458単位 ・継続サービス利用支援費1,207単位 ・要支援 4,390円/月(内、包括1割) ・要介護 (CM一人当たりの担当件数によって異なる) 例)CM1人当たり40件未満の場合  1・2  1053単位 3・4・5 1368単位 (加算) 特定事業所加算150~500単位、初回加算、入院時情報連携、退院・退所加算、居宅介護支援事業所等連携加算、サービス担当者会議実施加算、サービス提供時モニタリング加算等 特定事業所加算125~500単位、初回加算300単位、入院時情報連携加算、退院・退所加算、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算、 緊急時等居宅カンファレンス加算、ターミナルケアマネジメント加算

相談支援専門員と介護支援専門員の業務の違い④ 項目 障害福祉サービス 介護保険サービス サービスの決定 サービス等利用計画案に、市町が決定する 担当者会議開催後、本人の同意を得て決定する 事業所 指定 事業所の所在地の市町 (一般相談支援の指定は都道府県) 地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は、事業所の所在地の市町村(サービス事業所種別により、都道府県や市町村)

在宅サービスの違い 障害福祉サービス 介護保険サービス 相談支援(地域生活支援事業) 居宅介護(予防)支援 居宅介護(介護給付) 訪問介護(訪問型サービス) 重度訪問介護(介護給付) 同行援護(介護給付) 行動援護(介護給付) 移動支援(地域生活支援事業) 重度障害者等包括支援 (介護給付) (介護予防)短期入所生活介護 短期入所(介護給付) ※介護保険にも同様のサービスがある場合は、介護保険が優先されます。

障害福祉サービスの相談先について 沼津市役所 障害福祉課(934-4830) 障害者総合相談支援センター (市役所障害福祉課内)  障害者総合相談支援センター                  (市役所障害福祉課内)    TEL:934-4833 /相談時間:9時から16時    開所日:月~金(年末年始・祝祭日除く)   沼津市役所 障害福祉課(934-4830)