東京愛知県人会 -平成30年度規約改訂版-
第1条 本会は、東京愛知県人会と称し、関東圏内に住む愛知県出身者とその家族、愛知県下に本社もしくは事業所をもつ法 人、ならびに愛知県と特別の縁故をもつ個人及び法人を会員とし、会員相互のボランティア精神に基づいて運営する。 第2条 本会の事務所は、〒154-0017 東京都世田谷区世田谷1-42-5に置く。 第3条 本会は、会員相互の連帯感を養い、郷土愛を高揚し、互助親睦を通じて共存共栄を図るとともに、後進の育英と郷土 愛知県の繁栄と前進に寄与することを目的とする。 第4条 本会は、前条(第3条)の目的を達成するために次の事業を行う。 1)会員相互及び会員と郷土間の交流を図るためにホームページを随時更新する。 2)後進の育英を推進する事業 3)懇親会、講演会、研究会及び見学会等の開催 4)互助、福祉の向上を図る事業 5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会は次の役員を置く。 1)世話人は総会で承認する。 2)会長、世話人は、世話人の中より互選する。 3)会長1名 / 世話人 若干名 4)本会の世話人となる者は、その任を遂行するにあたり自ら会員の規範となり本会発展のために尽力する意志のあ る者とする。 5)本会の世話人となる者は、積極的に会に参加し、万一不参加の場合は会長もしくは事務局に事前にその旨を連絡 し、会においての決議の委任をすることとする。 6)本会の世話人を新しく選任する時は、及び会長の承認を得て選出し、総会において会長より委嘱することとする。 7)本会の世話人となる者が各年度を通じ世話人会への参加率が二分の一を下回るときは、会長の決議によってその 任を解くことができることとする。 第6条 役員の責務 1)会長は、本会の会務を総理し代表する 2)世話人は、会長を補佐し会長不在時は代行する 3)世話人は、会を組織し会務を遂行する 4)世話人となる者が会の運営に障害となる行為が生じた場合、会長の承認をもってその任を解くことができる事と する。
第7条 本会は定期総会を毎年1回、臨時総会は必要に応じ、それぞれ会長が招集する。本会の決議は、出席した会員(世話人を含む)の過半数 をもって行う。総会において議決する事項は次のとおりとする。 1)事業計画・事業報告及び趣旨決算 2)世話人の選出 3)規約の変更 4)その他、会において必要と認めた事項 第8条 本会の経費は、年会費、寄付金、及びその他の収入金をもって維持する。 第9条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日を以って終わる。 第10条 本規約に定めなき事項は、会にて臨時決定する。 <補足>会員の規定・年会費等 1)個人会員(年度毎に年会費として5千円を納めた者) 2)法人会員(年度毎に年会費として3万円を納めた企業)