自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条) 自殺対策は,生きることの包括的な支援として,全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに,生きる力を基礎として生きがいや希望を持ってくらすことが出来るよう,その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として実施されなければならない。 地方公共団体の責務(第3条) 地方公共団体は,基本理念にのっとり,自殺対策について国と協力しつつ,当該地域の状況に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する(第2項) 自殺対策計画等(第13条) 市町村は,自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して,当該市町村区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする。(第2項) 1
(仮称)柏市自殺対策計画の策定① 自殺対策計画の体系 ~平成29年度 平成30年度中 (平成29年7月改正) 平成30~39年度までの9か年計画 平成31~35年度までの5か年計画 H38年までに自殺 死亡率を30%以上 減少させる H38年までに自殺 死亡率を30%以上 減少させる H34年までに自殺 死亡率をどこまで 減少させるか? 2
(仮称)柏市自殺対策計画の策定② ・地域の実態に即した計画にすること ⇒地域自殺実態プロファイルにより明らかにされた ⇒地域自殺実態プロファイルにより明らかにされた 地域特性に応じた対策を盛り込むこと ・関係部局,団体等を巻き込んだ計画にすること ・関連施策と連動させた計画にすること ⇒既存事業を含め,自殺対策に関連する事業を最大限に 計画に盛り込むこと ・検証可能な計画にすること ⇒PDCAサイクルを回せるように 誰が,いつまでに,何をどうする(数値)まで 明確にする 3
地域自殺対策政策パッケージ① パッケージに付加 特性に応じて基本 全国的に実施される ことが望ましい 4
地域自殺対策政策パッケージ② Ⅰ 基本パッケージ (全国的に実施されることが望ましい) ①地域におけるネットワークの強化 Ⅰ 基本パッケージ (全国的に実施されることが望ましい) ①地域におけるネットワークの強化 ②自殺対策を支える人材の育成 (1)さまざまな職種を対象とする研修 (2)一般住民を対象とする研修 (3)学校教育・社会教育に関わる人への研修 (4)関係者間の連携調整を担う人材の育成 (5)寄り添いながら伴走型支援を担う人材の育成 5
地域自殺対策政策パッケージ③ ③住民への啓発と周知 ④生きることの促進要因への支援 ⑤児童生徒のSOSの出し方に関する教育 (1)リーフレット・啓発グッズ等の作成と活用 (2)市民向け講演会・イベント等の開催 (3)メディアを活用した啓発 ④生きることの促進要因への支援 (1)居場所づくり活動 (2)自殺未遂者等への支援 (3)遺された人への支援 ⑤児童生徒のSOSの出し方に関する教育 (1)SOSの出し方に関する教育の実施 (2)SOSの出し方に関する教育を推進するための連携の強化 6
地域自殺対策政策パッケージ④ (特性に応じて基本パッケージに付加) Ⅱ 重点パッケージ ①子ども・若者 ②勤務・経営 Ⅱ 重点パッケージ (特性に応じて基本パッケージに付加) ①子ども・若者 (1)いじめを苦にした子どもの自殺の予防 (2)若者の抱えやすい課題に着目した学生・生徒等への支援の充実 (3)経済的困難を抱える子ども等への支援の充実 (4)ICTを活用した若者へのアウトリーチの強化等 (5)若者自身が身近な相談者になるための取組 (6)社会全体で若者の自殺のリスクを低減させるための取組 ②勤務・経営 (1)職場におけるメンタルヘルス対策の推進 (2)過労自殺を含む過労死等の防止について (3)長時間労働の是正 (4)ハラスメント防止対策 7
地域自殺対策政策パッケージ⑤ ③生活困窮者 ⑤高齢者 ※④と⑥~⑧は省略しています。 (1)相談支援,人材育成の推進 (1)相談支援,人材育成の推進 (2)居場所づくりや生活支援の充実 (3)自殺対策と生活困窮者自立支援制度との連動 ⑤高齢者 (1)包括的な支援のための連携の推進 (2)地域における要介護者に対する支援 (3)高齢者の健康不安に対する支援 (4)社会参加の強化と孤独・孤立の予防 ※④と⑥~⑧は省略しています。 8