大阪府がん登録事業における 情報提供について

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大阪府がん登録事業における 情報提供について 資料1 大阪府がん登録事業における 情報提供について

【1】がん登録の経緯と種類 【2】がん登録の利用・提供 【3】利用・提供の手続き 大阪府がん登録事業における情報提供 【1】がん登録の経緯と種類 【2】がん登録の利用・提供 【3】利用・提供の手続き

大阪府におけるがん登録事業の経緯 大阪府地域がん登録 全国がん登録 大阪府では、大阪府医師会や現大阪国際がんセンターと連携し、昭和37年からがん対策の 推進に資するとともに、府下における医療水準の向上を図ることを目的として、大阪府がん 登録事業を実施。 集約したデータをがんの原因の究明、がん予防活動の評価、医療活動の評価等、がん予防の 推進ならびにがん医療の向上に寄与する目的として、利用・提供してきた。 他の都道府県においても順次地域がん登録事業が開始され、平成26年現在では全都道府県が 実施。 平成25年12月に「 がん登録等の推進に関する法律」が成立、平成28年1月1日に施行され、 平成28年からのがん登録情報が「全国がん登録情報」として収集されることとなった。 このため、昭和37年から平成27年までの情報は「大阪府地域がん登録情報」、平成28年以降 の情報は「全国がん登録情報」となる。 収集された全国がん登録情報は、平成31年1月から利用・提供が開始される。 大阪府地域がん登録 全国がん登録 S37 大阪府がん登録 事業開始 H31.1 利用・提供開始 H28.1 収集開始 H25.12 法案成立

がん登録情報の種類 名 称 概 要 対象データ 院内がん登録情報 都道府県がん情報 全国がん登録情報 地域がん登録情報 名   称 【大阪府における名称】 概    要 対象データ 院内がん登録情報 【院内がん登録情報】 各病院等におけるがんの罹患、診療等のデータを収集したもの 都道府県がん情報 【大阪府全国がん情報】 当該都道府県に所在する病院等の院内がん登録情報又は全国がん登録情報のうちがん罹患者の初回診断時の住所が当該都道府県であるものを集約したもの 平成28年~ 全国がん登録情報 【全国がん登録情報】 全国の都道府県登録情報を収集したもの 地域がん登録情報 【大阪府地域がん登録情報】 大阪府をはじめ各都道府県が実施主体となり、協力する病院等のデータを収集 昭和37~ 平成27年

平成28年以降のがん登録情報の流れ 全国がん登録システム (登録) (届出) (利用・閲覧) 院内がん登録情報 A県 病院・指定診療所 大阪府 (大阪国際がんC) 国 (国立がん研究C) 全国がん登録システム (登録) (届出) (利用・閲覧) 院内がん登録情報 B県

がん登録データベース 大阪府がん登録 全国がん登録 データベース データベース 大阪府がん 大阪府全国 登録情報 がん登録情報 H28~ 大阪府地域 がん登録情報 S37~H27 約180万件 他の都道府県 がん情報 大阪府がん登録 データベース 全国がん登録 データベース

全国がん登録で収集する情報(届出票) ① ① 病名等の名称 ② 診療録番号 ③ カナ氏名 ④ 氏名 ⑤ 性別 □1.男性 □2.女性 ⑥ 生年月日 □0.西暦 □1.明治 □2.大正 □3.昭和 □4.平成  □年□月□日 ⑦ 診断時住所 腫瘍の種類 ⑧ 側性 □1.右  □2.左  □3.両側  □7.側性なし左  □9.不明 ⑨ 原発部位 大分類 詳細分類 ⑩ 病理診断 組織型・性状 診断情報 ⑪ 診断施設 □1.自施設診断   □2.他施設診断 ⑫ 治療施設 □1.自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 □2.自施設で初回治療を開始 □3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 □4.他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 □8.その他 ⑬ 診断根拠 □1.原発巣の組織診 □2.転移巣の組織診 □3.細胞診 □4.部位特異的腫瘍マーカー □5.臨床検査 □6.臨床診断 □9.不明 ⑭ 診断日 □0.西暦 □4.平成  □年□月□日 ⑮ 発見経緯 □1.がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 □3.他疾患の経過観察中の偶発発見 □4.剖検発見 □8.その他 □9.不明

全国がん登録で収集する情報(届出票) ② 進行度 ⑯ 進展度・治療前 □400.上皮内 □410.限局 □420.所属リンパ節転移 □430.隣接臓器浸潤 □440.遠隔転移 □777.該当せず □499.不明 ⑰ 進展度・術後病理学的 □440.遠隔転移 □660.手術なし・術前治療後 □499.不明 初回治療 観血的治療 ⑱ 外科的 □1.自施設で施行 □2.自施設で施行なし □9.施行の有無不明 ⑲ 鏡視下 ⑳ 内視鏡的 ㉑ 観血的治療の範囲 □1.原発巣切除 □2.姑息的な観血的治療 □6.観血的治療なし □9.不明 その他治療 ㉒ 放射線治療 ㉓ 化学療法 ㉔ 内分泌療法 ㉕ その他治療 ㉖ 死亡日 □0.西暦 □4.平成  □年□月□日 備考

【1】がん登録の経緯と種類 【2】がん登録の利用・提供 【3】利用・提供の手続き 大阪府がん登録事業における情報提供 【1】がん登録の経緯と種類 【2】がん登録の利用・提供 【3】利用・提供の手続き

がん登録情報の利用・提供 ≪法に基づくがん登録情報の利用・提供(平成28年以降の情報)≫ 全国がん登録情報は、国や都道府県、市町村において、がん対策の企画 立案や、調査研究を行うために利用することが可能であるとともに、各 病院等のがん患者に関する登録情報の提供、一般のがんに関する研究者 への提供も可能としている。 情報の提供を行うのは、次のとおり。 ・2以上の都道府県の情報 ⇒ 国から提供 ・単独の都道府県の情報 ⇒ 当該都道府県から提供 情報の提供を行う国又は都道府県は、匿名化された情報であっても、提 供を行う前に審議会等の意見を聴かなければならない。 (病院が当該病院の患者に係る情報の提供を除く) ≪府制度に基づくがん登録情報の利用・提供(昭和37年から平成27年の情報)≫ 大阪府においては、大阪府地域がん登録情報の利用・提供についても、 大阪府全国がん情報の利用・提供の手続きと同様とする。

がん登録情報の提供の実施主体 ① 大阪府 国 申出 提供 申出 提供 H28の大阪府の がん登録情報が欲しい! (大阪国際がんC) (国立がん研究C) 申出 提供

がん登録情報の提供の実施主体 ② 国 大阪府 A県 H20からH29までの 大阪府とA県の 2府県分の がん登録情報が欲しい! (国立がん研究C) H20からH29までの 大阪府とA県の 2府県分の がん登録情報が欲しい! H28・H29情報の大阪府とA県の 申出・提供 大阪府 (大阪国際がんC) H20~H27大阪府情報の 申出・提供 A県 H20~H27A県情報の 申出・提供

自らが実施する他の統計調査と合わせての分析 都道府県がん情報の利用・提供(単独) ① 利用したいデータの範囲は何か 都道府県 がん情報 全国データ (全国がん登録情報) ② 利用する主体は誰か 左記以外の利用者 都道府県知事 又は委託機関 地方独立 行政法人 委託された者、 共同調査研究を 行う者 都道府県知事又は委託機関  病院等 ③ 利用目的 ③ 利用目的 ③ 利用目的 ③ 利用目的 ③ 利用目的 研 究 自らが実施する他の統計調査と合わせての分析 委託又は共同調査研究の範囲内 市町村の がん対策 院内がん登録に係る調査研究 都道府県のがん対策 研 究 研 究 研 究 研 究 ④ 匿名or   非匿名 第19条による 情報の利用 第20条による 情報の利用 非匿名 匿名 第18条による 情報の利用 第21条8項による情報の利用 第21条9項による情報の利用

がん登録情報の利用・提供の区分 国 都道府県 市町村 病院等 調査研究者等 区分 利用・提供可能な者 利用・提供が可能な情報 利用・提供が可能な目的 利用・提供が可能な情報 国 (法第17条) 〇 国の行政機関 〇 国の独立行政法人 〇 国からの調査研究受託者 〇 国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究 〇 全国がん登録情報又は特定匿名化情報 都道府県 (法第18条) 〇 都道府県 〇 都道府県の地方独立行政法人 〇 都道府県からの調査研究受託者 〇 当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究 〇 都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報 市町村 (法第19条) 〇 市町村 〇 市町村の地方独立行政法人 〇 市町村からの調査研究受託者 〇 当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究 〇 都道府県がん情報のうち当該市町村の名前が記録させている情報またはこれに係る特定匿名化情報 病院等 (法第20条) 〇 病院等の管理者 〇 当該病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究 〇 当該病院等から届け出がされたがんに係る都道府県がん情報 調査研究者等 (法第21条) 〇 がんに係る調査研究者 〇 がんに係る調査研究 〇 がんに係る調査研究に必要な限度 〇 都道府県又は市町村 〇 当該都道府県・市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究 〇 当該都道府県又は市町村の住民であった者に係るもの は、都道府県からの提供(当該都道府県のみの場合)

調査研究者等に対する情報提供の条件 ◆ 調査研究者等ががん登録情報の提供を受ける場合は、 次の全ての項目を満たさなければならない。(法第21条第8項及び第9項) 非匿名化情報の提供 匿名化情報の提供 ① 調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。 ② 調査研究者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること。 ― ③ 調査研究者が、がん登録情報を取り扱うに当たり、秘密の漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。 調査研究者が、匿名化が行われた情報がん登録情報を取り扱うに当り、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。 ④ 提供対象とするがん罹患者が生存している場合、調査研究者は、がん罹患者から調査研究のためにがん登録情報が提供されることについて同意を得ていること。

【1】がん登録の経緯と種類 【2】がん登録の利用・提供 【3】利用・提供の手続き 大阪府がん登録事業における情報提供 【1】がん登録の経緯と種類 【2】がん登録の利用・提供 【3】利用・提供の手続き

利用・提供の手続き 【利用・提供までの事務処理】 (「全国がん登録情報の提供マニュアル」より) 事前相談対応 提供依頼申出者からの申出文書の受付 審議会等による審査【事務委任不可】 審査結果の通知 利用者による手数料の収入 情報等の提供 調査研究成果の公表前確認 情報の利用期間終了後の処置の確認 利用実績報告の受付

大阪国際がんセンターに対する権限及び事務の委任 都道府県知事は、次の権限及び事務を委任することができるとされている。 病院等から提出される届出の受付等(法第24条第1項第1号) がん情報の利用・提供等(法第24条第1項第2号) 都道府県がんデータベースの整備等(法第24条第1項第3号) この権限及び事務を委任することができる者は、「法第1条に規定するがん医療について科学的知見を有する者」とされている。(法施行令第8条第1項) 都道府県知事が権限及び事務を委任する場合は、予め審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。(法施行令第8条第2項において準用する第6条第3項) 上記①及び③については、既に本部会の意見を聴き大阪国際がんセンターに委任済み。 大阪府は、上記②の権限及び事務を大阪国際がんセンターに委任する。 但し、がん情報の提供の決定は、委任することができないため除く。 また、窓口機関については、同センターのがん対策センターとする。 ⇒ 大阪国際がんセンターへの委任について、本府で平成27年に「審議会その他の合議制の機関」として位置付けた本部会(大阪府がん対策推進委員会 がん登録等部会)の意見を聴くもの。

大阪国際がんセンターに対する権限及び事務の委任 がん登録等の推進に関する法律 (都道府県知事の権限及び事務の委任) 第24条 都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 一 第6条第1項【病院等による届出の受付】、第8条【審査等及び提出】、第10条第2項【厚労大臣通知に基づく調査・報告】、第13条第2項【死亡者情報票との照合のための調査】及び第16条【協力の要請】に規定する権限及び事務 委任済 二 第18条第1項【がん情報等の利用等】、第19条第1項【市町村等への提供】、第20条【病院等への提供】並びに第21条第8項【研究者への提供】及び第9項【研究者への匿名化情報の提供等】の規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定及び第18条第1項第3号の規定により同項第2号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。) 今回意見を聴くもの 三 第22条第1項【都道府県がんデータベースの整備】及び第3項【匿名化又は消去】に規定する権限及び事務(都道府県がんデータベースの整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲の拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)

利用・提供に係るがん登録等部会での審査 ≪がん登録部会の開催(案)≫ 原則月1回部会を開催し、提供に係る審査を行う。 ◆ 都道府県知事が、がん登録情報を自ら利用、市町村等(病院が当該病院の患 者に係る情報の提供を除く)へ提供を行おうとするときは、あらかじめ、審 議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならないとされている。 (法第18条第2項等)  大阪府:平成27年開催の大阪府がん対策推進協議会がん登録等部会 において、当部会を法第18条第2項等に規定する審議会等 に位置付けることを決定。 (参考)国審議会:厚生科学審議会がん登録部会 ≪がん登録部会の開催(案)≫ 原則月1回部会を開催し、提供に係る審査を行う。 但し、利用申出の状況や申出の内容等に応じ、その都度判断する。

がん登録等部会への諮問が必要となるもの 法条文 利用・提供先 審査内容 第18条 大阪府で利用 (非匿名化情報又は匿名化情報) A:がん対策の企画立案又は実施に必要な がんに係るものであるか 第19条 府内市町村への提供 第21条8項 調査研究者への提供 (非匿名化情報) B:がん医療の質の向上に資するものであるか C:安全管理措置がなされているか D:調査研究者に相当程度の実績があるか E:生存者には同意を得ているか 第21条9項 (匿名化情報) ※ 大阪府及び府内市町村には、それぞれが設立した地方独立行政法人及び受託者を含む。 ※ 大阪府地域がん登録情報の提供についても、全国がん登録情報の提供と同様。

大阪府地域がん登録情報の提供状況(平成29年度) 番号 所属 研究課題 1 大阪国際がんC 大阪府における泌尿器系・皮膚・脳腫瘍の記述疫学的研究 2 大阪府におけるがん罹患・死亡率における経時変化要因分析の研究 3 大阪府済生会千里病院 甲状腺癌の発見経緯の動向に関する研究 4 大阪府のがん診療拠点病院の診療の質の測定 5 神奈川県立がんC 人口動態調査に基づく将来推計人口によるがん患者数の将来推計と医療施設および医療従事者の配置の関係 6 前立腺がんに対する重粒子線とエックス線放射線治療、手術療法における二次がん発生の比較検討 7 大阪大学 大阪府における甲状腺がん・前立腺がん・白血病の記述疫学的研究 8 国立がん研究C 地域がん登録データと院内がん登録全国集計データを用いたがん診療実態の把握 9 大阪社会医療C付属病院 都市貧困地域におけるがんの検討 10 がん患者のがん以外の死因に関する研究 11 都道府県がん登録からのデータ提供によるモニタリングと全国がん罹患推計 12 新たながん罹患者における過去のがん既往と予後に関する研究 13 大阪府下における泌尿器癌患者の診断および治療実態調査 14 小児とAYA世代におけるがんの比較 15 大阪府がん登録における生存確認調査の意義に関する研究 16 胃・大腸・肝がん死亡率のシミュレーションに関する研究

大阪府地域がん登録情報の提供状況(過去5年間) 年度 件数 提供先( )は件数 平成29年度 16件 ・大阪国際がんC (9) ・大阪大学大学院医学系研究科 (2) ・国立がん研究C (2) ・済生会千里病院 (1) ・神奈川県立がんC (1) ・大阪社会医療C附属病院 (1) 平成28年度 15件 ・成人病C (9) ・胸腺腫・胸腺がん患者会ふたつば (1) 平成27年度 22件 ・成人病C (16) ・愛知県がんC (1) 平成26年度 20件 ・成人病C(13) ・大阪大学大学院医学系研究科 (1) ・国立がん研究C (1) ・愛知県がんC (2) ・大阪市立大学大学院医学研究科 (1) 平成25年度 21件 ・宮城県立がんC (1) ・大阪がん循環器病予防C (1)

手数料の徴収 国は、がんに係る調査研究者に対して全国がん登録情報の提供を行 う場合に、手数料を徴収することとしている。(法第41条第1項) (調査研究者以外への提供の場合は無料) ・ 提供に要する時間1時間までごとに5,800円 ・ 光ディスク100円~120円 ・ 郵送代(実費) 都道府県が提供する場合の手数料の徴収については、各都道府県に 委ねられている。(法第41条第3項)  ⇒ 大阪府では、国と同額の手数料を徴収する (平成30年9月定例会に大阪府がん対策推進条例改正案を提出・可決) 大阪府地域がん登録情報の提供についても、同額の手数料を徴収。 (平成31年1月1日以降の提供から)

大阪府における利用・提供までの手順 がん対策センター 【窓口組織】 大 阪 府 府内市町村 病 院 等 がん研究者 ①利用内容の検討 ⑮データの利用 ⑯データの廃棄 大阪国際がんセンター がん対策センター 【窓口組織】 ⑤申出受付・文書審査 ⑪依頼書の受理、手数料の確認 ⑫データの作成(匿名化含む) ②事前相談  ③対応・集計工数及び手数料の算定 ④申出文書提出 ⑥内容審査依頼 ⑧審査結果通知 ⑨結果通知 ⑩依頼書提出、手数料納付 ⑬データの提供 ⑭データ受領通知 ⑰廃棄・実績報告 がん登録等部会 ⑦審査 ※大阪府、市町村、病院等が利用する場合、手数料に関する手続き(③⑩⑪)は不要。  病院等が利用する場合、がん登録部会での審査(⑥⑦⑧)は不要。

全国がん登録情報の提供開始に伴う大阪府の対応 利用・提供 の時期 ~ H30.12 H31.1 ~ 提供できる情報 大阪府地域がん登録情報 大阪府全国がん情報 窓口機関 (申請受付) 大阪国際がんセンター 審査機関 がん登録利用検討部会 (大阪国際がんセンター) 大阪府がん対策推進委員会 がん登録等部会 手数料 徴収しない 調査研究者等からの申請時のみ徴収 (情報提供に係る時間1時間ごとに5,800円及び電子媒体代等の実費)