資料2 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直し
1 各府省庁が管理するWebサイト全体への適用状況 本府省庁21サイトについては 全て適用済 ( )は適用対象サイト数 %は適用率 内閣官房IT総合戦略室調べ 平成27年5月27日現在
2 政府標準利用規約(1.0版)の見直しについて(1) 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直しについて(1) 政府標準利用規約(1.0版)の見直しの背景 ・諸外国ではCC-BYを採用するか、これと互換性のある利用ルールを採用することが多く、 CC-BYが事実上の国際的標準になっている。 各国で採用されている利用ルール 国名 既存利用ルール採用 「著作権不在の宣言(CC0)」 アメリカ、オランダ 「表示ライセンス(CC-BY)」 ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド 他 独自利用ルール採用 「表示ライセンス(CC-BY)」互換 イギリス、フランス、イタリア(2.0版) 他 政府標準利用規約にはCC-BYに存在しない利用条件(①法令、条例又は公序良俗に反する利用、②国家・国民の安全に脅威を与える利用 を禁止する条項)があるため、 1.データ利用の委縮を招く懸念があるとの意見あり。 2.CC-BYと同等の利用ルールになっていないとされ、オープンデータ取組の 国際的評価に影響。 政府標準利用規約(1.0版)は、平成27年度に見直しの検討を行うこととされている
2 政府標準利用規約(1.0版)の見直しについて(2) 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直しについて(2) CC-BY互換のライセンスの例 イギリス Open Government Licence (OGL) ver.3.0 の内容(要約) 1~2.利用条件にもとづき、著作権およびデータベース権で示される内容 について、以下の利用が許諾(無償、永続的、非占有)される。 ・「情報」のコピー、公開、再配布、放送; ・「情報」の転用; ・「情報」の商用利用および非商用利用、例えば他の「情報」との連結、 開発した製品やアプリケーションへの組み込みなど 3.出典の表示が条件 (簡便な表示方法を認めている) 4.以下の情報は適用外 ・個人情報 ・第三者の権利 ・公共機関や組織のロゴ、紋章など ・特許、商標その他の知的財産権 ・英国パスポートなどの身分証明書類 ・情報アクセス立法に基づき、情報提供者の同意により、または同意を得て、公表/開示されていない情報 5~6.利用に対する無是認(Non-endorsement)、無保証 7.準拠法:「情報提供者」が主な業務を実施している地域の法律 OGL ver3.0 は、CC-BY4.0との互換性を自ら表明しており、国際的にもそのように認められている。 https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
3 見直しの方向性 見直しにおけるポイント 1.国際的にオープンなライセンスと認められる内容を目指す 3 見直しの方向性 見直しにおけるポイント 1.国際的にオープンなライセンスと認められる内容を目指す (日本のオープンデータの取組に対する国際的な評価に大きく影響する) 2.国際的にオープンなライセンスと認められるもの(CC-BY互換)に見直す ※CC-BY互換:CC-BYに従えば当該利用規約も遵守しているといえる関係であれば、 CC-BY と互換性があるといえる。CC-BYよりも条件が緩い場合にこの関係が成り立つ。 3.管理下のWebサイトへ政府標準利用規約第1.0版を適用した府省庁、 CC-BYによってデータを公開を公開している府省や地方自治体の双方に、 利用許諾に関わる事象(トラブルや問い合わせ)の発生状況について 調査を行い、利用規約見直しの影響を想定する素材とする。 4.見直し版は9月中旬までに決定し、平成27年度12月内に適用完了を目指す。 (国際評価 Global Open Data Indexは毎年12月に発表される)
4 見直しのスケジュール案 1.政府標準利用規約の見直しの草案を作成する。 4 見直しのスケジュール案 平成27年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1.見直し草案の 作成 3.実務者会議 (議論、決定) 4.府省庁Webサイトへの反映 2.現行利用ルールの施行状況調査等 1.政府標準利用規約の見直しの草案を作成する。 ※オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 データガバナンス委員会 と連携 2.政府標準利用規約第1.0版、CC-BYによるデータ公開の利用許諾に関わる 事象の発生状況の調査 3.1、2の結果を基にWG、実務者会議で議論を行い、見直し案を決定 4.見直し案を府省庁Webサイトへ反映する。