府営公園における収益事業の考え方について

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住宅バウチャー(家賃補助)制度の提案について 平成24年3月 大 阪 府 住宅セーフティネットの再構築のための提案.
(社)日本画像医療システム工業会 会長 桂田 昌生
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海外展開事業名: 「○○○○○」 (添付資料1) 業務概要資料
平成31年度 自動運転技術を活用したビジネスモデルの構築に関するプロジェクト 企画提案書
平成31年度 みどりの基金を活用して実施する事業(案)
第30回全国街路事業コンクール 第2次審査用資料
全国街路事業促進協議会 第29回全国街路事業コンクール応募資料
ゾーニング実証事業における課題等も踏まえた制度化検討
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
目標 … 自律的で創造性を発揮する行財政運営体制の確立
大阪府受動喫煙防止条例の概要 資料4 ○ 府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめる
健康サポート薬局に求められる機能 健康サポート薬局について かかりつけ薬局の基本的機能 健康サポート機能 【背景・課題】
○ 大阪府におけるHACCP普及について S 大阪版 評価制度を設ける 大阪府の現状 大阪府の今後の方向性 《従来型基準》
次期循環型社会推進計画について 現行計画の概要 ● 目指すべき循環型社会の将来像(長期的視点) ● 施策の基本方針 現状と課題
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府営公園における収益事業の考え方について 平成29年1月27日  府営公園は、レクリエーションや憩い、安らぎ、様々なイベントやコミュニティ活動などの場として、広く活用されている。近年、府民のライフスタイルの多様化など、府営公園を取り巻く環境が変化する中、より質の高いサービスの提供に向け、民間の知恵とノウハウ、活力をより積極的に導入していく視点が必要である。  そこで、これまでにない新たな魅力づくりを進めていくため、「原則、営利を目的としないもの」に限っていたイベント等の開催条件を緩和することとし、平成29年度から適用することとしている。  適用にあたり「収益事業」※1の基本的な考え方、及び許可に際して考慮すべき事項の整理を行うものである。  ※1 収益事業とは、イベント等の事業実施により利益が発生する事業をいう。 1.目的及び経緯 ◆ 「法・条例との整合」や「土木事務所と指定管理者間での協議・調整」に  加え、「公園毎の状況を踏まえた判断の考え方」を作成し、許可の可否を  判断する。  <都市公園法、条例との整合>     ・ 公衆の都市公園の利用への支障、近隣住民への著しい迷惑などを考慮す       ること。  <土木事務所と指定管理者間での協議・調整>      ・ 指定管理者が行う通常の公園管理・運営への影響の度合いなどを考慮。      ・ 大規模イベントや繁忙期の催しは、事前調整に必要な期間を提示。  <公園毎の状況>   ○ エリア分け     〔例えば・・・〕      ・ エントランス広場は、賑わいを促進するエリアとして活用を促進するなど。      ・ 樹林地の散策路は、静けさを享受するエリアとして通常利用への配慮が       必要とするなど。   ○ 時期による棲み分け      ・ 繁忙期は過密で通常利用に支障をきたすため、通常利用への配慮が不       可欠であるが、閑散期や閉鎖期間中のプールなどは利用頻度が低い又は       未利用の状態であるため、安全面に配慮しつつ活用を促進するなど。 3.許可の可否判断の考え方 2.基本方針 ◆ 収益事業の許可の可否判断については、国の動向※2も踏まえ、府営公  園のポテンシャルを最大限発揮し、公園の活性化や利用者サービスの向上  を図るため、可能な限り規制を緩和した上で、次の事項を考慮するものとす  る。  <許可の可否判断に際して考慮すべき事項>   ○ 公園の通常利用への配慮     ・ 通常利用に著しい支障が生じないように、事前に土木事務所と指定管理者と       の間で協議・合意形成を図ること。      (例)大規模イベントの開催については、受入回数を制限するなど調整   ○ 公園毎の特性を踏まえ、一般的な許可基準に加えて新たな考え方を     設定     ・ 「柔軟な規制緩和」と「適切な規制・誘導」をバランスよく実施すること。       (例)・エリア分け、時期による棲み分けを公園毎に設定         ・公園毎の将来像の実現にも寄与すると判断できる催しを優先  ①企画書の提出    ・ 申請者から、府が作成した共通フォーマットに基づく企画書を求める。  ②許可の可否の判断    ・ 府が作成したチェックリスト(共通フォーマットと連動)に基づき、土木事務所と指定管      理者間で協議の上、許可の可否を判断 4.許可の可否判断の流れ 【参考】 物品販売の取扱い     ・ 府営公園内で物品販売を行える者は、以下のとおりとすること。      ≪府営公園内における物品販売≫         物品販売のみを行える者は、次に限定          1)府が公募により決定した者(自動販売機や売店の設置者など)          2)指定管理者(公募により公園の包括管理(物販を含む)の提案を            求め決定した者)         催しに伴う物品販売を行える者は、次に限定          1)当該催しの許可対象者 ※2「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」最終とりまとめ    (国土交通省)  新たなステージで重視すべき観点 ・ストック効果をより高める  ・民との連携を加速する  ・都市公園を一層柔軟に使いこなす