SMIPS 2009年度 法律実務(Law & Practice)分科会

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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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SMIPS 2009年度 法律実務(Law & Practice)分科会 オーガナイザー  弁護士浅見隆行(アサミ経営法律事務所)  足立昌聡(東大法科大学院)

法律実務分科会とは何か? × 条文解釈の勉強会をしているわけではない × 特許手続の勉強会をしているわけでもない ↓ × 条文解釈の勉強会をしているわけではない × 特許手続の勉強会をしているわけでもない    ↓ 「法律」分科会ではなく「法律実務」分科会である ビジネスの現場で役立つ、知的財産に関する「法    律実務」を勉強する分科会

法律実務分科会が扱っている、知的財産に関する「法律実務」とは何か? 知的財産に関する「法律実務」には、いろんな種類が ある Ex.特許・商標の出願手続←ここは分科会対象外 Ex.特許発明段階の他社の権利調査 Ex.登録された権利保護のための法的対応 Ex.従業員が行った発明と企業との関係(職務発明) Ex.登録していない企業秘密の保護のための法的対応 Ex.著作権問題

どうやって「法律実務」を学んでいるか? 「法律実務」の「知識」を全員で勉強しても意味がな い=「知識」は自分で勉強して +  + ビジネスの現場では、自分が「知識」を持っていない 「法律問題」に直面することもある。議論が固まって いない「法律問題」に直面することもある。  ↓ ∴条文を手がかりにして、自分が直面した「法律実務」 の問題を解決できるようにする=『知的財産に関する 法的思考力』を養成する

なぜ「知的財産に関する法的思考力」の養成が必要か? 【法律実務分科会の使命】 ビジネスの実務の現場で役立つ、知的財産関連法に関 するものの考え方(法的思考力)を身につける。 その養った法的思考力を生かして、企業・団体が得た 知的財産を維持・保護して、最大の利益を得て、満足 できるようにする。

使命達成のために分科会では何をやっているか? 【概略】 ケースを利用した模擬裁判・模擬会議 【具体的内容】 ①過去に問題となった裁判例や報道事例をベースにした ケースを当日配布。その場で読み込んでもらう。 ②その場でA社・B社の立場に分かれてもらい、それぞれ の立場で主張・反論を考えてもらう。 ③実際に主張・反論。想定していなかった攻められ方をし た場合に、また反論を考える。 ④オーガナイザーからネタ明かし+攻防のポイントの解説

2009年度取扱事例① 2009年4月 商標類否の判断基準、拒絶された場合の対応 ~服部セイコー「SEIKO EYE」事件を題材に 2009年5月 形態を模倣した商品の販売継続の可否 ~テディベアーを題材に

2009年度取扱事例② 2009年6月 Googleブック検索サービスの和解に応諾させるための企業戦 略(応諾することのメリット・デメリットの検証) 2009年7月 特許侵害時の損害額の計算方法 2009年9月 ワークショップ(分科会としては特になし。足立オーガナイ ザーが知財訴訟についてモデルケースを題材に実施)

2009年度取扱事例③ 2009年10月 人のパブリシティ権とその侵害の成否 ~ピンクレディー事件を題材に 2009年12月 商標権侵害の時的基準 ~ELLEGARDEN事件を題材に

2009年度取扱事例④ 2010年2月 他社の特許存続期間満了間近の、自社内での研究開発開始の 是非 ~ジェネリック薬品に関する研究開発を題材に 2010年3月 特許の「進歩性」の判断 ~特許庁産業構造審議会(H22.1.28)における、審査基準の 見直し(「進歩性」のケーススタディ)を題材に

2010年度のテーマ 引き続き「ビジネスの現場で役立つ、知的財産に関す る法的思考力の養成」を使命とする + (願望)  + (願望) ・経営判断も含むような事例を取り扱いたい。 ・最新の話題を取り上げたい。  Ex.著作権の「フェアユース」概念  Ex.パーソナル情報に関わる「ライフログ」サービス