福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について

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福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について      高知県地域福祉部障害福祉課 

1.福祉・介護職員等特定処遇 改善加算の概要 1.福祉・介護職員等特定処遇   改善加算の概要

2.算定にあたっての手順 ※詳細は福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示についてを参照 2.算定にあたっての手順 ※詳細は福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示についてを参照

Ⅰ.取得要件 1.現行の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 2.現行の処遇改善の内容を全ての職員に周知し、職場等環境要件のうち「資質の向上」、「労働・処遇の改善」及び「その他」の区分毎に1つ以上の取組を行うこと。 3.特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること(令和2年度から要件)。

1.の要件について この3つの加算の内いずれかを取得していることが必要。

2.の要件について(職場環境要件) それぞれの区分から一つ以上に当てはまっていること。 1つ以上 1つ以上 1つ以上 ※これまでの処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組も含めることができる。 1つ以上 1つ以上 1つ以上

Ⅱ.算定要件 ・Ⅰの取得要件を全て満たす事業者は以下の加算の いずれかを算定 1.特定加算(Ⅰ)  いずれかを算定 1.特定加算(Ⅰ)   ⇒福祉専門職員配置等加算又は特定事業所加算を算定し       ている事業所 2.特定加算(Ⅱ)   ⇒上記以外の事業所   ※障害者支援施設、保育所等訪問支援は1つの区分の加算となる。    (障害者支援施設は一律に施設入所支援の加算率を算定)

※障害者支援施設が行う日中活動系サービスについては、施設入所支援の加算率を適用する。

Ⅲ.配分要件 ・配分方法のイメージ図

所属する法人等における勤続年数10年以上の以下の職員 ・直接処遇職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士の資格を有する者、 1.職員の分類 ・まずは職員を以下の3つに分類する。 a 経験技能のある障害福祉人材   所属する法人等における勤続年数10年以上の以下の職員   ・直接処遇職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士の資格を有する者、     心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者又はサービス提供責任者 b 他の障害福祉人材     a以外の直接処遇職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、    児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者 c その他の職種    障害福祉人材以外の職員  ⇒ただし、b⇒a、c⇒bに分類を変更することができる職員もいる。   (職員分類の変更特例)    ※職員個々の経験・技能等を考慮した上で、変更の特例を用いること。

・a 経験・技能のある障害福祉人材について Q.勤続10年の考え方とは? 1.職員の分類(職員分類の変更特例等について) ・a 経験・技能のある障害福祉人材について Q.勤続10年の考え方とは?   A.10年以上は同一法人のみだけではなく、他法人や医療機関での経験等も通算できる     ※通算するかしないかは、各事業所で判断できる。    Q.例示されている職員以外は含めることはできないか。   A.例示されている職員以外でも、勤続10年以上の方で、強度行動障害支援者養成研修修了者や、 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)研修修了者、職場適応援助者養成研修修了者 などを含めることができる。       ※右の表を参照     〇職員分類の特例を適用する場合は、      「職員分類の変更特例に係る報告       (別紙様式2(添付書類4))」      の提出が必要 ※ただし、介護福祉士等がいない場合や、比較的新たに開設した事業所等で職員間における経験・技能等に明らかな差がない場合などは、「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定しないこともできる。

・b 他の障害福祉人材について 1.職員の分類(職員分類の変更特例) 1.職員の分類    Q.例示されている職員以外は含めることはできないか。   A.個別の障害福祉サービス等の類型毎に必要となる専門的な    技能によりサービスの質の向上に寄与している職員について、    「他の障害福祉人材」に分類することができます。    ただし、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る者の    分類変更はできません。       ※下記表を参照  〇職員分類の特例を適用する場合は、   「職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2(添付書類4))」の提出が必要

・次に事業所内での配分方法を決める。 〇配分は、以下の4つのルールに基づき行う。 2.事業所での配分方法  〇配分は、以下の4つのルールに基づき行う。 経験・技能のなる障害福祉人材(aの職員)のうち1人以上は、賃金改善が月額8万円以上、または、賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること。 2. aの職員の賃金改善に要する費用の見込み額の平均が、他の障害福祉人材(bの職 員)の賃金改善に要する費用の見込み額の平均の2倍以上であること。 3. bの職員の賃金改善に要する費用の見込み額の平均が、その他の職種(cの職員)の    賃金改善に要する費用の見込み額の平均の2倍以上であること。    ※ただし、cの職員の平均賃金額が、bの職員の平均賃金額を上回らない場合は     この限りではないこと。 4. cの職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。    ※賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算 の対象職員とはならない。

・配分は以下の3つの方法がある 2.事業所での配分方法 <パターン1> 経験・技能のある障害福祉人材のみ処遇改善の配分を行う。    <パターン1>   経験・技能のある障害福祉人材のみ処遇改善の配分を行う。    ⇒ルール1に基づき配分を行う。   <パターン2>   経験・技能のある障害福祉人材及び他の障害福祉人材に処遇改善の配分を行う。    ⇒ルール1及び2に基づき配分を行う。   <パターン3>   ずべての人材に改善を行う。    ⇒全てのルールに基づき配分を行う。 ※イメージ図

〇配分金額を考える際の注意点(Q&Aより) ・月額8万円以上の処遇改善の計算は、現行の処遇改善とは分けて考える。 2.事業所での配分方法 〇配分金額を考える際の注意点(Q&Aより)  ・月額8万円以上の処遇改善の計算は、現行の処遇改善とは分けて考える。   また、月額8万円の処遇改善は、法定福利費等の増加も含めて判断。   一方で改善後の賃金年額440万円については、法定福利費等は含まずに判断する。   (経験・技能のある障害福祉人材について)  ・平均改善額の計算は、賃金改善を行う職員と行わない職員両方含めて計算をすること。   例:経験・技能のある職員が5人(年収400万)、その内2人に賃金改善(各年額50万円)を行う場合。     ⇒賃金改善後の賃金見込み額が440万円以上の職員数:2人      賃金改善額:50万円×2人=100万円  平均改善額:100万円÷5人=20万円     ※その他の障害福祉人材、その他職員についても同様に計算すること。  ・令和元年度については、10月からの算定になることから、6ヶ月の処遇改善では年収440万円   にならない場合は、1年間処遇改善をした場合に、年収440万円以上になることが見込まれる   形なら要件を満たすものとする。  ・特定処遇改善についても、法人単位での一括申請が可能。その際には、法人で1人ではなく、   一括して申請する事業所数に応じた数の月額8万円の処遇改善となる者又は賃金が年額440万   円以上となる者を設定することが必要。

提出書類等について 〇提出書類(記載例を参照) ・特定処遇改善加算の申請に係る添付書類一覧について ・様式5号(事業所単独)又は様式6号(法人一括) ・福祉・介護職員等特定処遇改善計画書 ・別紙様式2(添付書類1) ⇒法人一括申請で、高知県指定の事業所が複数ある場合 ・別紙様式2(添付書類2) ⇒法人一括申請で、高知市指定の事業所がある場合 ・別紙様式2(添付書類3) ⇒法人一括申請で、高知県外の事業所がある場合 ・別紙様式2(添付書類4) ⇒職員分類の変更特例を適用する場合 〇提出時期 令和元年10月からの算定 ⇒ 令和元年8月31日までに提出 それ以後について ⇒ 算定を開始する月の前々月の末日までに提出 (例:1月1日から算定したい ⇒ 11月30日までに提出が必要)