AGENDA ODRのこれまでと現状 実用化フェーズに入ったODR ◻️越境消費者センター/CCJ (Cross-border Consumer center Japan) の概要と運営プロセス 株式会社ODR Room Network 万代 栄一郎 慶應義塾大学法科大学院 20181121
自己紹介(1) 株式会社ODR Room Network (カタカナ表記:オーディーアール・ルーム・ネットワーク) ※社名について (Online) オンライン で (Dispute) 紛争を (Resolution) 解決するための (Room) スペースを (Network) 結ぶ ことを通じて、社会に貢献して行きたい。そんな想いを込めています。 事業内容: ODRに関する調査、研究 弁護士事務所、企業法務部門のIT化支援 ODR Room システムの提供、運営、運営支援 IT関連訴訟に関わる支援
自己紹介(2) 略歴 1981 日本システムウエア (システムインテグレータ) 1994 イスラエル技術調査/在イスラエル 1981 日本システムウエア (システムインテグレータ) 1994 イスラエル技術調査/在イスラエル 2000 Company Witness in Arbitration 2004 株式会社リンクマネージ取締役 (ECインフラ会社) 2008 株式会社ODR Room Network設立
インターネット取引とODR (ODRのこれまでと現状) 2018.11.21 資料作成: 一般社団法人ECネットワーク 理事 沢田 登志子 http://www.ecnetwork.jp/ (加筆:万代栄一郎)
ODRの世界史 2004頃~ 実用化/商用化phase eBay, dispute resolution搭載 2008頃~ 国際連携活発化 1996頃 “hobbyist” phase(オタク期) メリーランド大学民事仲裁プロジェクト 1997-1998 “experimental” phase(実験期) CyberTribunalプロジェクト 1999-2000 “entrepreneurial” phase(ベンチャー期) Cyber Settle, Smart settle, 匿名入札システム 2001-2004 “institutional” phase(組織的取り組み期) ・・・公的組織、裁判所、既存ADR機関が本格的に参入 2004頃~ 実用化/商用化phase eBay, dispute resolution搭載 2008頃~ 国際連携活発化 *さて日本では・・・??
2001 2017
ODRの種類 ~紛争解決(Dispute Resolution)にテクノロジ(Online)を利用する~ ① Dispute occurred on Online, resolving Online(ODR on Online) ネットワーク上で生じた紛争をオンライン上で解決する。主にコミュニ ティ上のトラブル。 市民と市民(C2C)。その後、B2C。 ② Dispute Resolution on Online(DR on Online) 紛争の解決にオンラインを活用する。 商取引におけるB2B。 政府と市民(G2C)、市民と市民(C2C)、政府と政府(G2G)など
ODRの種類 オークションサイトeBay 売り手と買い手の間で生じた紛争を自主的に解決するために、Dispute Console 両者は、このページでのコミュニケーションにより問題を解決し、場合によっては第三者に調停を依頼することもあります。 米国の、AAA(American Arbitrators Association)では、紛争の申立てが、インターネットのWebサイトを通じて行うことができるほか、多くの調停がオンライン上で行われ始めています。
ODR発展の(1つの)背景 ・・・Eコマース ◆インターネットの普及・商用化(1997~) →国境を越える消費者取引 →国境を越える消費者トラブル ◆電子商取引の発展には、市場全体の信頼醸成が重要 ・・・OECD電子商取引消費者保護ガイドライン →各国法の相違・執行の困難さ→事前規制は無理 →有効な紛争解決手段が不可欠 →しかし裁判は非現実的 ⇒そこでADR ⇒しかもオンラインADR(ODR)
OECD電子商取引消費者保護ガイドライン 1999年12月 (基本理念)・電子商取引においても他の取引と同等の消費者保護が必要 ・各国の法制度の違いを尊重 (主な内容)・広告や営業方法が公正であること ・事業者/商品・サービス/取引条件に関する情報開示 ・購入の意思確認手段 ・安全な支払メカニズム ・準拠法・裁判管轄 ・裁判外紛争解決(ADR)と救済 ・プライバシー ・周知・啓発 GBDe * トラストマーク提言(2001年) GBDe/CI * ADR提言(2003年) プライバシー 保護 *GBDe; Global Business Dialogue on Electronic Commerce *CI; Consumers International 裁判外紛争解決 Alternative Dispute Resolution (ADR) 自主規制(行動規範) &トラストマーク 詐欺対策 民事救済 執行協力 →OECD越境詐欺ガイドライン(2003年)
日本国内の動きと今後の対応 出典:経済産業省作成資料 ○ 日本で越境B2C取引に関する消費者からの相談に対応しているのは、消費者庁越境消費者センター及び一般社団法人ECネットワーク。今後、越境B2C取引の増加や国際的な紛争解決の仕組み構築の動きもふまえ、越境取引に対応可能な国内の消費者相談機関の整備を図っていく必要がある。 ○ 越境B2B取引に関する紛争解決機関についても、国際的な動きをふまえ、特にODRへの対応を促進していく必要がある。 B2B/B2C取引の国内ADRの実態 ADRに関する主な国内法整備 2003年 仲裁法制定 2004年 ADR促進法制定 2008年 国民生活センター法改正 (国民生活センター紛争解決委員会の設置) 2009年 金融商品取引法等改正 (金融ADR創設) B2C取引のADR B2B取引のADR 主な機関 国民生活センター、各地域の消費生活センター、NACS、全国消費生活相談員協会、ECネットワーク 等 日本商事仲裁協会、各地域の弁護士会、法律事務所 等 紛争解決の態様 主に、助言、あっせん 調停、仲裁 利用料金 概ね無料 数十万円~ オンライン対応 メールによる相談対応等は若干存在 ほとんど無し 越境対応 ECネットワーク>ERIAにおけるICA-Net実証プロジェクト>CCJ(消費者庁越境消費者センター) >国セン 一部対応(日本商事仲裁協会等) 今後の課題 ICA-Netの実現を想定した、越境紛争に対応可能な機関の整備。また、越境紛争対応の費用負担のあり方についても検討が必要。 ODRに対応した、低コストかつ簡易な紛争解決を実施する機関の整備。 経済産業省でのADRに関する取り組み 2003~2005年 インターネット関連ADR実証実験(ECOM委託) 2006~2008年 国際ADR調査研究(ECネットワーク委託) 2008~2009年 ERIAにおけるICA-Net実証プロジェクトに参加 2009年 越境ECの法的問題に関する検討会 2010年 ICA-Net実現に向けたアジアECワークショップ(P) 消費者庁でのADRに関する取り組み 2010年 インターネット消費者取引研究会 2010年 越境消費者取引の紛争解決に関する海外調査 2011年 越境消費者センター UNCITRALのODR作業部会(WG3) 2010年12月13日~12月17日 @ウィーン 2011年5月23日~5月27日 @ニューヨーク 2015年11月 @ウィーン,ニューヨーク
UNCITRAL(国連国際商取引法委員会) ODR作業部会(1) 【背景】 消費者・小規模事業者が一方当事者となる国際電子商取引(Law Value High Volume Disputes)の増大 【目的】 ODRに関する新たな法規範の策定 【基本構想】 ・和解交渉(negotiation)+調停(mediation)+仲裁(arbitration)の三層構造 ・neutralの数は1名、ODR機関が自動的に選定 ・仲裁判断の全ては(プライバシーに配慮しながら)WEB上で公開 ・執行に関してはトラストマークを活用 ・世界統一の実体判断基準、但しシンプルな原則のみで、あとは仲裁人のコモンセンス ・仲裁判断公開により、原則の解釈についてのデータベースが自然に構築 ・裁判で適用されるべき法秩序には何ら変更を与えない *『JCAジャーナル』2011.7 第58巻7号 立教大学 早川吉尚教授による報告より
UNCITRAL(国連国際商取引法委員会) ODR作業部会(2) 【現在までのドラフトと議論ポイント】 第1条 適用範囲・・・「越境」「電子商取引」に限定? 第2条 定義・・・「越境」に多様な解釈 第3条 コミュニケーション・・・電子的方法に限定 第4条 手続き開始・・・共通の総論規定の必要性?Cherry-pickingは可能か? 第5条 和解交渉・・・調停人と仲裁人の兼務 第6条 neutralの指名 第7条 促進的解決 第8条 ODR手続きの実施 第9条 仲裁判断 第10条 手続きに使用する言語 第11条 代理 第12条 免責 第13条 費用 コスト時間の節約 仲裁への影響 発言の萎縮 証拠 心証 和解拒否の影響など *『JCAジャーナル』2011.7 第58巻7号 立教大学 早川吉尚教授による報告より
UNCITRAL(国連国際商取引法委員会) ODR作業部会(3) 【論点】 ・法規範の性質・・・各ODR機関の「規則」かモデル法か ・言語・・・英語圏との対立・コストの問題 ・消費者仲裁合意の有効性・・・事前合意を認めない法制の国の存在(日本も) ・トラストマーク制度・・・どう設計するか ・実体判断のための統一基準・・・いかに作成するか 【難航】 ・基本の流れ 調停ー>仲裁ー>(裁判)だが。。。 欧州・日本 事前の合意に関わらず調停、仲裁、裁判を選べる 米国 あくまで合意優先 ・さらに継続議論(実は5年も続いた) 案1)プロセスを2種類、選択可能 案2)事後合意方式 ・妥協提案(含む日本) ルール化やめる、これまでの議論をNOTEとして国連レコメンド 欧州(既に域内法制化) 米国(APECでルール化?) *『JCAジャーナル』2011.7 第58巻7号 立教大学 早川吉尚教授による報告より
2017年ベトナム会合で提案、2018年3月パプアニューギニア会合で方向性確認、プロジェクト決定、大阪でフレームワーク/ドラフトルールの議論 APEC Economic Coperation Workshop for Developing a Collaborative Framework for ODR 経緯: 2017年ベトナム会合で提案、2018年3月パプアニューギニア会合で方向性確認、プロジェクト決定、大阪でフレームワーク/ドラフトルールの議論 大阪ワークショップ: APECのメンバー国の小企業から中小企業を対象 法律や言語が異なる国境を超えた企業間取引(B2B)で生じた紛争 オンライン上の紛争解決手段で解決する。 消費者の紛争(B2C)は扱わない。 モデルルールは、分析、直接交渉、調停、仲裁の各フェーズ 調停人、仲裁人の選定などルール化 情報管理、個人情報の扱い 将来的にはビッグデータとAIなど考慮 当初はパイロットプロジェクトで開始 *『JCAジャーナル』2011.7 第58巻7号 立教大学 早川吉尚教授による報告より
http://www.odr-room.com/ Chief Executive Officer 実用化フェーズに入った ODR 株式会社ODR Room Network http://www.odr-room.com/ Chief Executive Officer 万代 栄一郎 2018.11.21 20161116 慶応大学法科大学院
世界のODR(1) ODR Forum 2008/6/18-19 Victoria BC, Canada Hotel Marriott Inner Harbor 主催:国連 参加:27カ国/130名 ①Geneva(2002,2003), ⑰パリ ②Edinburgh(2003), ⑱オークランド ③Melboune(2004), Bologna(2005), ④Cairo(2006), PaloAlto(2007), ⑤Liverpool(2007), ⑥HongKong(2007) ⑦Victoria(2008) ⑧Haifa(2009) ⑨ブエノスアイレス ⑩チェンナイ ⑪プラハ ⑫モントリオール(2013) ⑬パロアルト(2014) ⑭ニューヨーク(2015) ⑮ハーグ(2016) ⑯北京(2016)
世界のODR(2) ODR Forum ODR Forum 2009 ハイファ大学/イスラエル 2009年6月3日〜4日
世界のODR(3) ODR and Consumers 2010 バンクーバー/カナダ 2010年11月2日〜3日
世界のODR(4) ODR FORUM 2014 ODR FORUM2014 スタンフォード/米国 2014年6月25日〜27日
世界のODR(5) ODR FORUM 2015 ODR FORUM2015 Pace Law School/米国 2015年6月4日〜5日
世界のODR(6) ODR FORUM 2016 ODR FORUM2016 Peace Palace/オランダ 2016年5月23日〜24日
世界のODR(7) ODR FORUM 2017 ODR FORUM2017 「司法と正義への公平なアクセス」 パリ 2017年6月12日〜13日 「司法と正義への公平なアクセス」
世界のODR(7) ODR FORUM 2017 司法プロセスのIT化か?(全体か?部分か?) IT駆使した司法のリエンジニアリングか? パリ 2017年6月12日〜13日 「司法と正義への公平なアクセス」 司法プロセスのIT化か?(全体か?部分か?) IT駆使した司法のリエンジニアリングか? 案件の申請から、当事者、調停者間のコミュニケーション、証拠や資料の提示、共有、保存、過去判例や判断の参照、共有、判断の通知や執行(結果の実施)状態の管理など全体のプロセスを管理 中国深センのADR事務所は、実用的なAPIを備えたプラットフォーム発表。外部のODRアプリケーションとの連携が可能となり、提携した組織から紛争案件をAPI経由で共有 ODRの実用的システムの草分けであるベンチャーODR・MODRIAは、Tyler Technologies社(法廷向けのシステムに実績)に買収
世界のODR(5) 実用化 International ODR Providers オンライン受付 American Arbitration Association (AAA) Better Business Bureau トラストマーク+紛争解決 ODRWorld ODRJapan, ODRIndia, ODRChina… TRUSTe プライバシー保護のトラストマーク紛争解決もあり World Intellectual Property Organization (WIPO) ドメインネーム紛争 ブラインドビディング Cybersettle Blind Bidding ニューヨーク市で採用 保険金の交渉 対話支援 Juripax 多言語対応 SmartSettle 複数論点を扱える/競技会開催 The Mediation Room Her Majesty’s Court Service/National Institute of Health National Mediation Board/ Law council of Australia European Consumer Center Commonwealth Telecommunication Organization Spanish and Algentina
実用化された新しいODR(1) リアルタイムビデオ MediateMe.com 米国ミズーリ州 http://www.mediateme.com/ 2009年cyberweekで紹介。 MediateMe_Video.mp4 メディエイターと紛争の当事者による オンラインリアルタイムビデオチャット による紛争解決 ・ミディエーターは、対応分野、料金、 スケジュールを入力しておく。 ・当事者は、ミディエーターを双方の同意に より選択 ・登録するとメールで連絡され、オンライン ビデオチャットで紛争解決 ・実施当事者は、予め自分側の主張と自分の立場からの解決策を文字で書き込んでおく。 ・メディエーターは、それらを評価し、ビデオチャットで解決への道案内をしていく 利用は基本的に無料だが、メディエーターが有料に設定することもできる。 この場合は、ミディエーターが自分で設定する。 有料の場合は、手数料をサイトに支払う。 支払はクレジットカード
実用化された新しいODR(1) リアルタイムビデオ
実用化された新しいODR(2) 閉じた市民法廷 Ebay / Resolution Center Reputation 決済代行 Paypal 第三者機関 squareTrade Netnutrals Police blotter 4000万件/年の小紛争処理
実用化された新しいODR(3) 開いた市民法廷 Citizen court SideTaker 世界の皆に決めてもらおう! http://www.sidetaker.com/index.php?err=badpage
実用化された新しいODR(4) 予防法務 アジアのODR マレーシアのHigh Rise クアラルンプール マンション住人専用/匿名しかし特定/紛争よりコミュニケーション
実用化された新しいODR(5) バーチャル顧問弁護士 梅原弁護士事務所
実用化された新しいODR(6) 相談サービス クリック・カウンセラー/契約マンション住民専用 相談サービス
実用化された新しいODR(7) 欧州ODR Youstice.com http://www.youstice.com/ 1)欧州のルールに対応して、ショップ側は予め、認定されたODRプロバイダーを複数選択しておくことができます。例えば、SMALLプランだと、月額13USドルで、2つのショップが2つのODRプロバイダーを紛争解決に用意しているということ。 2)消費者は、無料でショップにクレーム、ショップが用意したODRプロバイダーを介して、紛争解決。(最初は、直接ショップとオンラインで対話、解決できない場合、公平な決定をしてくれるのが、ODRプロバイダー) 3)ただし、消費者が「(事業者がアサインしたのではない)中立的なODRプロバイダーを間に入れたければ、その費用を一部負担する場合もあります。
実用化された新しいODR(8) 連携 実務的連携(ODR間、ODRとトラストマーク) CCJ 越境消費者センター (日本) BBB(米国、カナダ) SOSA(台湾) CASE(シンガポール) eInstitute(南アメリカ+スペイン) + Lusmediare(スペイン、EU全体+ロシア) Center for Mediation and Law (ロシア )http://www.cb-ccj.caa.go.jp/ Korea, Vietnam, Philippines, Thailand ODRExchange(ODR事業者の国際連携、システム等検討) 16機関 http://www.odrexchange.com/ WTA(World Trustmark Alliance) トラストマーク連携 27カ国 30機関 http://www.wtaportal.org/http://www.wtaportal.org/ ECC-Net(欧州域内) 28カ国http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
International ODR and Trustmark Cooperation ODR Directive and regulation UN WGⅢ(ODR) WTA (World Trustmark Alliance) Euro Label BBB Online BBB Online Center of Mediation and Law iusMediare ECC-Net SOSA SOSA Korea CCJ ODR Africa Vietnam eConfienza CASE CASE Philippines eInstitute ODR Trust mark
まとめ ODRは実用化フェーズへ 範囲形態 適用分野 技術・ インフラ 実用化 共通規則、国際連携、資金、執行 電子商取引(B2B,B2C,C2C) 市民、政府、国家間(G2C,G2C,G2G,C2C) 適用分野 紛争(商取引、家族、ミリタリー) 交渉(環境、食料、エネルギー 技術・ ブロードバンド、携帯 インフラ BBS, メール, チャット、TV会議、VR 実用化 共通規則、国際連携、資金、執行
まとめ ODRは実用化フェーズへ 共通規則、国際連携、資金、執行 欧州 ADR指令やODR規則の組込みが義務づけ/各国の各ベンダーが具体的な取組みを開始 法曹界 基調講演に登壇 新しいツールベンダー ODR組み込んである一般サービスの登場 資金の動き Yousticeは欧州、スロバキアなどの投資家からの資金 MODRIA VCから調達(他のODR買収)ー>Tyler technologiesに買収 アルゼンチンのPactandaもVCから資金調達に成功
まとめ ODRは実用化フェーズへ 共通規則、国際連携、資金、執行 新しいツールベンダー ODR組み込んである一般サービス Mediate.com CaseLoadManager http://www.caseloadmanager.com/ MODRIA社 http://www.modria.com/ eBayのODR責任者だったColin Rule氏が立ち上げた Youstice https://www.youstice.com/en/ 国連のUNCITRALにも参加するスロバキア国担当者の新会社 Pactanda http://www.pactanda.com/#/ アルゼンチンのベンチャー ODR組み込んである一般サービス オークションのeBay フリーランスの仕事紹介サイトeLanceに組み込まれたoDesk 車のトラブル専門のNetNeutrals ネット取引のトラブル専門のPoshmark 日本版サービスサイトもあるAirBnB https://www.airbnb.jp/ (現地のB&Bを簡単に探して借りられるサイト) 予め組み込まれた金銭の支払い/受領をコントロールするエスクローシステムなどで、トラブルを防止しつつ、 トラブルの場合のルールがODRの仕組みとして組み込まれています。 facebookのポリシー担当チーム ハラスメントの相談、解決にODRを適用する検討している オランダのHillグループは、離婚調停に特化したサービスを展開
国内の動向 2001年 NPO法人としてシロガネサイバーポールが設立 ボランティアの弁護士さんによるネットトラブルの相談が一定の成果。 ボランティアの弁護士さんによるネットトラブルの相談が一定の成果。 2011年 消費者庁越境消費者センター開設(現在は国民生活センターに移管)、 越境トラブルのみ 受付から回答、海外提携機関との連携も含めて全て専用システムと 電子メールのオンラインでのコミュニケーション 年間5000件近い電子商取引の越境トラブルを処理 2018年 ODRシンポジウム (日本ADR協会) ODR国際シンポジウム (一橋大学) 今後は? ADR機関などがオンライン化???ODRプロバイダー登場?
国内課題 認証ADR機関150団体、 日本ADR協会 40機関 オンライン化への躊躇、抵抗 オンライン化への躊躇、抵抗 法規制:弁護士法 非弁提携の禁止(弁護士がフロントに立たないとい けない)※日本 AIによる法務アドバイスはいいのか? 言語: 英語圏vsその他の言語圏 紛争時の外国語は困難、2次紛争 実は通訳が重要?コスト。 Tech: 国際連携時のセンターファイル?あるいはブロックチェーン? 各国とも自国のデータベースを中心に据えたい?
Cross-Border Transaction Consumer Advisory Network Project CCJ (Cross-border Consumer center Japan) の概要と 運営プロセスについて (株式会社ODR Room Network抜粋版) 2016年11月16日 ベリトランス株式会社
CCJ (Cross-border Consumer center Japan) 本プロジェクトの全体像 海外各国窓口機関 解決相談 調査・ 解決働きかけ 解決内容回答 ・ 状況報告 国外の消費者 国外の事業者 情報共有 解決策協議 両国間の法制度・商慣習に関する相互理解 トラブル トラブル 日本の消費者 日本の事業者 解決内容回答 ・ 状況報告 調査・ 解決働きかけ 解決相談 国民生活センター 運営協議会 翻訳支援、交渉アドバイス CCJ (Cross-border Consumer center Japan) EC Network ODR Room Network 各分野有識者
Partner Organizations of the CCJ A formal alliance has been concluded between 13 overseas organizations and the CCJ. Russia UK CCJ United States, Canada, Mexico South Korea Taiwan Spain Thailand Taiwan South America CFCT Singapore Malaysia Philippines Vietnam 43
Thank you! 株式会社ODR Room Network http://www.odr-room.com/