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Published byあきみ あきます Modified 約 8 年前
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中心市街地活性化の事例研究 福島彬仁 山本大晃
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この研究は現在日本全国で問題となっている中心市街地 の衰退に対して全国の自治体でどのような対策が行われ ているのかについて実際の事例を紹介し、その自治体に おいて中心市街地が直面している状況や活性化計画の特 徴、問題点について検討したものです。 本題となる事例研究は別ファイルにて「事例 1 静岡県 の 2 都市の都市構造と活性化を目指す取組み」と「事例 2 TMO 構想に基づいた取組み」を紹介しています。 ここではまず全国の自治体が策定した中心市街地活性化 計画の背景として重要な、 1998 年に施行されたいわゆる 「まちづくり 3 法」について、その概要と特徴を説明し ていきます。
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中心市街地の衰退の現状と まちづくり 3 法
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中心市街地の衰退 現在、地方都市ではモータリゼーション の進展や郊外の大型商業施設の立地など を背景に、駅前などの旧来の中心市街地 が衰退し商店街のシャッター通り化や商 業施設の廃業などが深刻な問題となって いる。
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中心市街地衰退の問題点には以下のよう なものが挙げられる 中心市街の商業の衰退 公共施設の郊外移転による都市機能分散 公共交通のネットワークの崩壊
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まちづくり3法の制定 まちづくり 3 法とは地方都市において衰退の著し い中心市街地の活性化を図り1998年に施行 されたいわゆる ・中心市街地活性化法 ・改正都市計画法 ・大店立地法(2000年施行) の3法のこと
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中心市街地活性化法(1) 正式には「中心市街地の活性化に関する法律」 国と地方が一体となって対策に取り組む仕組み 市町村が地域の関係者と協議の上、中心市街地 活性化のための「基本計画」を策定しそれを国 が認定する
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中心市街地活性化法(2) 毎年 1 兆円規模の予算を配分 ↓ 積極的な財政出動による中心市街地衰 退の是正 ↓ 規制政策ではなく積極政策
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具体的な予算の例(1) 日本政策投資銀行の中心市街地活性化事業 中心市街地の活性化に関する法律に基づき市町村が作 成し、内閣総理大臣の認定を受けた中心市街対活性化基 本計画において定められた中心市街地において行われる 事業への出融資を行う。 平成 20 年度予算計上は 6800 億円
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具体的な予算の例(2) まちづくり交付金 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性 あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率 的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と 地域経済・社会の活性化を図ることを目的とし、市町村 が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の 費用に充当するために交付金を交付する。 平成 20 年度予算計上は 2660 億円
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改正都市計画法 都市計画法は開発可能区域の指定(ゾーニン グ)や建蔽率、容積率の制限による規制政策 まちづくり 3 法における改正都市計画法では、新 たに種類・目的に応じて特別用途地区を市町村 が柔軟に設定できるようになった ↓ 規制の強化
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大店立地法(1) 正式には「大規模小売店舗立地法」 大型店の新規出店について、店舗面積などの量 的な側面での商業調整ではなく、生活環境面 (交通、騒音、廃棄物、その他)のみから チェック ↓ 形としては規制政策だが・・・
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大店立地法(2) この大店立地法が施行される以前は「大規模小 売店舗法(大店法)」によって大型店の出店は 規制されていた 大店法では店舗面積において規制が設けられて いた しかし店舗面積規制による地域の商業活動の調 整の限界や海外からの大型店進出という外圧に よって国は方針を転換
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大店立地法(3) 大型店と地域社会との融和の促進を図ることを 目的とし店舗面積等の量的な調整は行わない大 店立地法が成立し、これに伴って大店法は廃止 ↓ 規制緩和へ
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以上まちづくり 3 法についてまとめると 中心市街地活性化法 → 財政出動 改正都市計画法 → 規制強化 大店立地法 → 規制緩和 というようにまちづくり 3 法は大店立地法 だけが中心市街地保護の観点から逆の方 向を向いていることがわかる
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つまり「まちづくり 3 法」とは、大手流通業者や 米国などのからの圧力によって起こった大店法 から大店立地法への移行による地元商業者への ダメージを和らげるために制定された補完的な 法体系と言える。 中心市街地活性化法と改正都市計画法によって プラスの効果があったとしても大店立地法によ るインパクトが大きければ中心市街地の衰退は 止まらないということである。
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施行後の状況 大店立地法への移行によってやはり郊外の大型 店舗出店が相次ぎ中心市街地の衰退はより深刻 になったと言える。 そのため 2006 年に中心市街地活性化法、都市計 画法が改正され国による一層の支援と規制強化 が盛り込まれた。 その後 2008 年のリーマンショックで郊外の大型 店舗出店は落ち着いた。
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まとめ 「まちづくり 3 法」は中心市街地活性化のために制定さ れたというより、規制緩和による中心市街地衰退を和ら げるための「次善の策」という側面が強い。 本当に中心市街地の衰退を食い止めたいならば国は再び 規制強化を行うべきである。 実際に中心市街地の再生を実現するためには各自治体が 中心市街地活性化法と改正都市計画法をどれだけ上手く 利用し計画を実行できるかに懸っている。
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参考文献 中心市街地活性化法の概要と支援策について http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shogyo/pdf/mati3pou.pdf 平成21年度中心市街地活性化関係予算について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/sien/21yosan.html 中心市街地の活性化に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO092.htmlhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO092.html 都市計画法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html
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大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s48-109.htm 大規模小売店舗立地法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO091.htmlhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO091.html
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